民生委員法施行令《附則》

法番号:1948年政令第226号

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附 則 抄

17条

1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、 民生委員法 施行の日(1948年7月29日)から、これを適用する。

附 則(1953年8月1日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、 第1条 《 民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委…》 員推薦会においてこれを定める。 2 民生委員推薦会の委員の任期は、3年とする。 但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員が左の各号の1に該当する場合においては、任期中であつても、市町 の改正規定は、1953年10月1日から施行する。

附 則(1956年8月21日政令第265号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。

附 則(1960年4月18日政令第103号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》 方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに の規定( 児童福祉法施行令 第18条の2の改正規定を除く。)、 第2条 《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》 設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設第3条 《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》 各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要第8条 《 指定試験機関は、法第18条の11第1項…》 の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 及び 第9条 《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》 以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 の規定並びに 第10条 《 指定試験機関は、内閣府令で定めるところ…》 により、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定( 地方自治法施行令 第174条の26第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ 及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに 第174条の27第2項 《2 前項の場合においては、民生委員法第7…》 条第2項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み第174条の31第2項 《2 前項の場合においては、母子及び父子並…》 びに寡婦福祉法第20条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第22条第1項及び第23条中「行う者」とあるのは「行う者都道府県を除く。」と、同法第31条の7第4項中「第21条から 及び 第174条の42第2号 《区会計管理者 第174条の42 指定都市…》 の区以下この章において「区」という。に区会計管理者1人を置く。 2 区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。 3 指定都市の市長、副市長、会計管理者 の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2013年6月14日政令第183号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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