制定文 内閣は、 国有財産法 (1948年法律第73号)を実施するため、ここに 国有財産法施行令 を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、 国有財産法 (以下「 法 」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。
2条
1項 削除
2章 管理及び処分
3条 (引継ぎの通知)
1項 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
1号 当該財産の台帳記載事項
2号 当該財産の用途廃止又は取得の事由
3号 当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。
3項 財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。
4条 (引継不要の特別会計)
1項 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。
1号 国債整理基金特別会計
2号 財政投融資特別会計
3号 外国為替資金特別会計
4号 エネルギー対策特別会計
5号 労働保険特別会計
6号 年金特別会計
7号 食料安定供給特別会計
8号 特許特別会計
9号 自動車安全特別会計
10号 東日本大震災復興特別会計
5条 (引継不適当の財産)
1項 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。
1号 交換に供するため用途廃止をするもの
2号 立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(
第12条の2
《堅固な工作物 法第18条第2項第1号に…》
規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
を除き、以下「工作物」という。)、船舶及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を財務大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの
2項 各省各庁の長は、前項第2号又は第3号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く。)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。
3項 各省各庁の長は、第1項第3号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。
6条 (事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
1項 各省各庁の長は、 法
第9条第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する国有財産…》
に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。
2項 法
第9条第3項
《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》
定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。
イ 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第6条第1項
《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》
区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
から第4項までの規定により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属するもの(公用財産、森林経営用財産、 土地改良法 (1949年法律第195号)
第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
に規定する土地改良財産、 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第24条の2第1項
《国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて…》
生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。
に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物、 農地法 (1952年法律第229号)
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設及び同条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)並びに食料安定供給特別会計(食糧管理勘定及び業務勘定に限る。)に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産並びにハに掲げるものを除く。)
ロ 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設( 土地改良法
第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
に規定する土地改良財産、 漁港及び漁場の整備等に関する法律
第24条の2第1項
《国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて…》
生じた土地又は工作物は、農林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する。
に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた工作物及び 農地法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)又は 海岸法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの( 海岸法
第37条の2第1項
《国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的…》
条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。
の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)
ハ 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設( 地すべり等防止法施行令 (1958年政令第112号)
第14条
《読替規定 法第45条第2項の規定による…》
技術的読替は、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第13条、第31条第1項、第33条 地すべり防止施設 ぼた山崩壊防止施設 第13条、第33条 当該地すべり防止
で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの( 地すべり等防止法
第13条
《兼用工作物の工事の施行 都道府県知事は…》
、その管理する地すべり防止施設が砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防設備、森林法1951年法律第249号第41条第3項に規定する保安施設事業に係る施設、かんがい排水施設その他の施設又は工作
に規定する他の工作物、森林経営用財産、 土地改良法
第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
に規定する土地改良財産、 農地法
第45条第1項
《国が第7条第1項若しくは第12条第1項の…》
規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
の規定による農林水産大臣の管理に係るもの及び森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産を除く。)
ニ 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域内又は同法第37条の2第1項の規定により指定された港湾隣接地域内に所在する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(公用財産、同法第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供するもの(公共空地であるものを除く。)、 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設及び同条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)を除く。)
ホ 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設又は同条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの( 海岸法
第37条の2第1項
《国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的…》
条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第5条第1項から第4項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。
の規定による国土交通大臣の管理に係るものを除く。)
ヘ 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第16条第4項
《4 国は、第1項の規定により設置した障害…》
者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託するこ
の規定により都道府県に運営を委託した障害者職業能力開発校の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)
ト 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備(同法第3条において同法に規定する事項が準用される施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの( 砂防法
第6条第1項
《砂防設備にして他の都道府県の利益を保全す…》
る為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得
の規定による国土交通大臣の管理、工事の施行又は維持に係るものを除く。)
チ 道路法 (1952年法律第180号)
第3条
《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》
のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道
に規定する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間内のものを除く。)、都道府県道若しくは市町村道の用に供する国有財産又は同法第92条第1項に規定する不用物件である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
リ 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第2条第4項
《4 この法律において「会社」とは、東日本…》
高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社をいう。
に規定する会社又は同条第7項に規定する機構等が道路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ヌ 地すべり等防止法
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設( 地すべり等防止法施行令
第14条
《読替規定 法第45条第2項の規定による…》
技術的読替は、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第13条、第31条第1項、第33条 地すべり防止施設 ぼた山崩壊防止施設 第13条、第33条 当該地すべり防止
で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ル 下水道法(1958年法律第79号)第2条に規定する公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ヲ 河川法 (1964年法律第167号)
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する指定区間内の一級河川、同法第5条第1項に規定する二級河川若しくは同法第100条第1項に規定する準用河川の用に供する国有財産又は同法第91条第1項に規定する廃川敷地等である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
ワ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
カ ニ、ホ及びトからワまでに掲げるもののほか、国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用及び処分することとされているものを除く。)
2号 土地改良法
第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
の九又は 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第72条第1項
《次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務…》
は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者であるものを除く。についての法第94条の2か
の規定により、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務となつた事務であつて国有財産の取得、維持、保存、運用又は処分に該当するもの
3項 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。
1号 前項第1号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの農林水産大臣
イ 法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
又は法第14条第7号の規定による協議(協議に係る財産が、その区分(
第20条第1号
《台帳 第20条 国有財産の台帳は、その分…》
類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。 1 区分土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。及び種目土地、建
に規定する区分をいう。以下この章において同じ。)に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が200,000,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
ロ 法
第14条第1号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定による協議のうち交換の協議(協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
ハ 法
第14条第9号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定による協議、法第28条の2第2項の規定による財政制度等審議会への諮問又は法第28条の4の規定による協議若しくは財政制度等審議会への諮問
ニ 法
第30条第2項
《2 前項の規定により契約を解除した場合に…》
おいて、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について財務大臣に協議しなければならない。
、法第31条第3項、法第33条第1項、法第35条第1項若しくは法第36条第1項又は
第8条第1項
《公共用財産又は皇室用財産に関し、法第13…》
条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。
の規定による事務
2号 前項第1号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの国土交通大臣
3号 前項第1号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの厚生労働大臣
イ 法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
の規定による協議(所管換を前提とした法第14条第6号による行政財産の使用の協議につき財務大臣の同意を得たものを除く。)、法第14条第1号の規定による協議(交換の協議を除く。)、同条第6号の規定による協議(所管換を前提としたものに限る。)及び同条第7号の規定による協議(これらの協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が200,000,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
ロ 法
第25条第1項
《前条第2項の規定により補償の請求があつた…》
ときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
又は法第27条第3項の規定による事務
ハ 第1号ロからニまでに掲げる事務
4項 第2項第1号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。
1号 行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 交換の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないとき。
ロ 交換以外の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないとき。
2号 国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が200,000,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
3号 行政財産の用途を廃止しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が10,010,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
4号 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が200,000,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
5号 国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が200,000,000円を、それぞれ超えないとき又は使用若しくは収益の許可につき法律( 法 を除く。)若しくはこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用若しくは収益の許可をしようとするときを除く。)
6号 普通財産の売払いをしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに台帳価格が10,010,000円を、それぞれ超えないとき(ただし、当該財産の売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が10,010,000円を超えるときを除く。)を除く。)
7号 普通財産を譲与しようとする場合
8号 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとする場合及び当該財産を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき、又は
第16条
《堅固な建物 法第27条に規定する堅固な…》
建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
の四各号に掲げるとき。
5項 第2項第1号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。
1号 行政財産とする目的で土地又は建物を交換により取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
2号 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物若しくは工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとするとき、又は当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が50,010,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
3号 普通財産の譲与をしようとする場合(当該財産が前条第1項第3号に掲げる財産である土地、 道路法
第92条第1項
《道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があ…》
つた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件以下「不用物件」という。は、従前当該道路を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならな
に規定する不用物件又は 河川法
第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
に規定する廃川敷地等である場合においては、その面積が十万平方メートルを超えるときに限る。)
4号 前項第2号、第5号又は第8号に掲げる場合
6項 第2項第1号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。
1号 行政財産とする目的で、土地若しくは建物を購入しようとする場合又は建物を新築し、若しくは増築しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
2号 行政財産とする目的で、交換により土地又は建物を取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
3号 行政財産とする目的で、寄附により土地、建物又はその他のものを取得しようとする場合
4号 国有財産の所管換を受けようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が200,000,000円を、それぞれ超えないときを除く。)又はしようとする場合
5号 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物又は工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとする場合において、当該財産が、その区分に応じ、建物にあつては延べ面積が百平方メートルを、工作物にあつては台帳価格が5,010,000円を、それぞれ超えないときを除く。)
6号 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合(当該建物の延べ面積が一万五千平方メートルを超えないときを除く。)
7号 普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ、若しくは収益させようとする場合
8号 法
第24条第2項
《2 前項の規定により契約を解除した場合に…》
おいては、借受人は、これによつて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
の規定により補償を求められた場合の補償に関する事務を行おうとするとき。
9号 普通財産の売払いをしようとする場合
10号 第4項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる場合
7項 法
第9条第3項
《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》
定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
の規定により都道府県又は市町村が行うこととする事務は、 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第172条第1項の規定により文化庁長官が指定した都道府県又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持及び保存とする。ただし、法第3章の二(法第31条の3を除く。)、法第32条、法第33条第1項、法第35条第1項及び法第36条第1項並びに
第23条
《台帳価格の改定 各省各庁の長は、その所…》
管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。 ただし、価格を改定することが適当でない
の規定による事務を除く。
8項 第2項第1号の事務若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、 法
第9条第3項
《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》
定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
の規定により事務を行う都道府県若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第33条第1項、法第35条第1項若しくは法第36条第1項の規定による事務を行うために必要な資料若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあつては維持及び保存に限る。)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。
9項 財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、 法
第9条第3項
《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》
定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。
10項 法
第9条第3項
《3 国有財産に関する事務の一部は、政令で…》
定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県又は市町村に関する規定として都道府県又は市町村に適用があるものとする。
6条の2 (国有財産地方審議会)
1項 国有財産 地方審議会 (以下「 地方審議会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2項 地方審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
6条の3 (委員等の任命)
1項 地方審議会 の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。
6条の4 (委員の任期等)
1項 地方審議会 の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 地方審議会 の委員は、再任されることができる。
3項 地方審議会 の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 地方審議会 の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
6条の5 (会長)
1項 地方審議会 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 地方審議会 の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
3項 地方審議会 の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
6条の6 (境界査定部会)
1項 法
第31条の4第3項
《3 各省各庁の長は、前項の規定により境界…》
を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、定めなければならない。
の規定により諮問される事項を調査審議するため、 地方審議会 に、境界査定部会を置く。
2項 境界査定部会は、 地方審議会 の委員5人以内で組織する。
3項 境界査定部会に属すべき委員は、 地方審議会 の会長が指名する。
4項 境界査定部会に、部会長を置き、この部会に属する委員のうちから、 地方審議会 の会長が指名する。
5項 境界査定部会の部会長は、この部会の事務を掌理する。
6項 境界査定部会の部会長に事故があるときは、この部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7項 地方審議会 は、その定めるところにより、境界査定部会の議決をもつて地方審議会の議決とすることができる。
6条の7 (その他の部会)
1項 前条第1項に定めるもののほか、 地方審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 前条第3項から第7項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第3項及び第6項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。
6条の8 (議事)
1項 地方審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 地方審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
6条の9 (資料の提出等の要求)
1項 地方審議会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
6条の10 (その他運営に関する事項)
1項 第6条の2
《国有財産地方審議会 国有財産地方審議会…》
以下「地方審議会」という。は、委員20人以内で組織する。 2 地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
から前条までに定めるもののほか、 地方審議会 の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。
6条の11 (国有財産の実地監査)
1項 法
第10条第4項
《4 財務大臣は、一定の用途に供する目的で…》
国有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員に実地監
の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
2項 前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
7条 (所管換の協議)
1項 各省各庁の長は、 法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 所管換を受けようとする財産の台帳記載事項
2号 所管換を受けようとする事由
3号 有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目
4号 その他参考となるべき事項
7条の2
1項 法
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が30,010,000円を、それぞれ超えない場合とする。
8条 (公共用財産又は皇室用財産に関する規定)
1項 公共用財産又は皇室用財産に関し、 法
第13条
《 公園又は広場として公共の用に供し、又は…》
供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。 ただし、当該財産の価額が1,000,050
の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。
2項 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。
9条 (法第14条による協議)
1項 各省各庁の長は、 法
第14条第1号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 土地又は建物の所在及び地番
2号 取得しようとする事由
3号 土地の地目及び地積又は建物の構造、種目(
第20条第1号
《処分等 第20条 普通財産は、第21条か…》
ら第31条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。 2 普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。
に規定する種目をいう。
第15条の3
《管理の委託手続 法第26条の2第1項の…》
規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 管理を委託する財産の所在地、区分及び種目、構
において同じ。)及び面積
4号 評価調書
5号 相手方の住所及び氏名
6号 予算額及び経費の支出科目
7号 交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項
8号 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置
9号 その他参考となるべき事項
2項 相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。
10条
1項 各省各庁の長は、 法
第14条第2号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
から第5号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 当該国有財産の台帳記載事項
2号 法
第14条第2号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
から第5号までに掲げる行為をしようとする事由
3号 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目
4号 その他参考となるべき事項
10条の2
1項 各省各庁の長は、 法
第14条第6号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
2号 使用させようとする相手方及び理由
3号 使用させようとする期間及び条件
4号 有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額及び経費の支出科目
5号 使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由その他参考となるべき事項
10条の3
1項 各省各庁の長は、 法
第14条第7号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量
2号 使用させ、又は収益させようとする相手方の住所及び氏名
3号 使用させ、又は収益させようとする理由及び方法
4号 使用させ、又は収益させようとする期間及び条件
5号 使用又は収益の対価及びその算定調書
6号 相手方の利用計画
7号 その他参考となるべき事項
10条の4
1項 各省各庁の長は、 法
第14条第8号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量
2号 相手方の住所及び氏名
3号 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由
4号 貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金
5号 貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書
6号 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間
7号 用途指定の有無及び相手方の利用計画
8号 その他参考となるべき事項
10条の5
1項 各省各庁の長は、 法
第14条第9号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 当該普通財産の台帳記載事項及び信託しようとする部分の数量
2号 信託の受託者の住所及び氏名
3号 信託しようとする理由
4号 信託の目的
5号 信託期間
6号 信託の収支見積り
7号 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下この章において「 借入金限度額 」という。)
8号 信託の事業計画及び資金計画
9号 その他参考となるべき事項
11条
1項 次に掲げる場合には、 法
第14条
《 次に掲げる場合においては、当該国有財産…》
を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とする目的で
の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。
1号 法
第14条第1号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
に掲げる場合(第2号、第3号及び第11号に掲げる場合を除く。)において、行政財産とする目的で交換又は寄附により土地又は建物を取得しようとするときを除き、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、それぞれ超えないとき。
1_2号 法
第14条第2号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
から第6号までに掲げる場合(次号から第4号まで及び第11号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が30,010,000円を、それぞれ超えないとき。
2号 森林経営用財産とする目的で、交換若しくは寄附以外の方法により土地を取得しようとする場合又は 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第2条第1項第2号
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
に掲げる普通財産である土地(当該土地の上に存する同号に掲げる普通財産である立木竹その他の物件を含む。)を森林経営用財産としようとする場合であつて、当該土地の面積が三ヘクタールを超えないとき。
3号 公共用財産とする目的で、交換( 土地改良法
第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
の二、 道路法
第92条第4項
《4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変…》
更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があ
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)又は 河川法
第92条
《廃川敷地等の交換 前条第1項の規定によ…》
り廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
の規定による交換を除く。)以外の方法により土地又は建物を取得しようとするとき、公共用財産(公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産を除く。以下本号及び第4号において同じ。)である土地又は建物について所属替をし、又は用途を変更しようとするとき、及び公共用財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
4号 公共用財産又は森林経営用財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
5号 法
第14条第7号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
に掲げる場合(第8号及び第11号に掲げる場合を除く。)であつて、当該使用又は収益が法第18条第6項の許可による場合(次号及び第7号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が百五十平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が30,010,000円を、それぞれ超えないとき。
6号 河川、湖沼その他の水流若しくは水面又は道路の敷地で公共用財産であるものを国以外の者に使用又は収益の許可をしようとする場合
7号 前号に規定する公共用財産以外の公共用財産で国以外の者に対する使用又は収益の許可につき法律( 法 を除く。)又はこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用又は収益の許可をしようとする場合
8号 森林経営用財産を国以外の者に使用させ、又は収益させようとする場合
9号 法
第14条第8号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
に掲げる場合(次号から第11号までに掲げる場合を除く。)において、貸付料若しくは貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価(法律の規定により減額するときは、減額する前の貸付料又は対価)の年額(貸付期間又は使用若しくは収益の期間が1年未満のときは、総額とする。)が5,010,000円を超えないとき、又は売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が、競争契約によるときは200,000,000円を、随意契約によるときは50,010,000円を、それぞれ超えないとき。
10号 法
第14条第8号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
に掲げる場合において、無償で、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させようとするとき。
11号 前各号に掲げる場合のほか、 法
第14条
《 次に掲げる場合においては、当該国有財産…》
を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とする目的で
各号に掲げる措置を緊急にとる必要がある場合その他の特別の事情がある場合で、財務大臣が定める場合に該当するとき。
12条 (異なる会計間の所管換等の場合の無償整理)
1項 法
第15条
《異なる会計間の所管換等 国有財産を、所…》
属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。 ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてす
ただし書の金額は、50,010,000円とする。
12条の2 (堅固な工作物)
1項 法
第18条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
12条の3 (行政財産の貸付けができる法人)
1項 法
第18条第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの
2号 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が事業の財産的基礎に充てられる財産につき財務大臣が定める割合以上を拠出している公益社団法人及び公益財団法人
3号 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
12条の4 (床面積等に余裕がある場合)
1項 法
第18条第2項第4号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
12条の5 (行政財産に地上権を設定することができる法人)
1項 法
第18条第2項第5号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第3条第1項
《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》
大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた鉄道事業者及び 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の特許を受けた軌道経営者
2号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、 高速道路株式会社法 (2004年法律第99号)
第1条
《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》
都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的
に規定する会社及び地方道路公社
3号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者
4号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者
5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
6号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業者
12条の6 (行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)
1項 法
第18条第2項第5号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 軌道
2号 電線路
3号 ガスの導管
4号 水道(工業用水道を含む。)の導管
5号 下水道の排水管及び排水渠
6号 電気通信線路
7号 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備
12条の7 (行政財産に地役権を設定することができる法人等)
1項 法
第18条第2項第6号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める法人は、 電気事業法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者とする。
2項 法
第18条第2項第6号
《2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、…》
次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつ
に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
12条の8 (行政財産の無償使用等の相手方)
1項 法
第18条第7項
《7 地方公共団体、特別の法律により設立さ…》
れた法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第2項第1号の貸付け、同項第5号の地上権若しくは同項第6号の地役権の設定又は前項の許可
に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
1号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
2号 高速道路株式会社法
第1条
《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》
都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的
に規定する会社
13条 (普通財産を貸し付けた場合等の通知)
1項 法
第8条第1項
《行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産…》
を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでな
ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(法第14条第1号又は第8号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び 道路法
第94条第2項
《2 前項の場合において当該不用物件が国有…》
財産であるときは、国土交通大臣は、当該国有財産の管理者である主務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、国有財産法第28条の規定にかかわらず、当該不用物件のあつた道路の管理の費用を
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)又は 河川法
第93条第1項
《国土交通大臣は、二級河川に係る廃川敷地等…》
で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、第91条第1項の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲
の規定による協議を経たときを除く。)は、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。法第21条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。
1号 当該財産の台帳記載事項及び時価
2号 相手方の住所及び氏名
3号 貸付料(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金)
4号 貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間
5号 用途指定の有無及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画
6号 その他参考となるべき事項
2項 第4条
《引継不要の特別会計 法第8条第1項ただ…》
し書の特別会計は、次に掲げるものとする。 1 国債整理基金特別会計 2 財政投融資特別会計 3 外国為替資金特別会計 4 エネルギー対策特別会計 5 労働保険特別会計 6 年金特別会計 7 食料安定供
各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち 法
第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
1号 当該財産の台帳記載事項
2号 相手方の住所及び氏名
3号 売払いの時期及び売払予定価格
4号 その他参考となるべき事項
3項 第4条
《総括、所管換及び所属替の意義 この法律…》
において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処
各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
1号 当該土地又は建物の所在及び地番
2号 当該土地の地積又は当該建物の構造及び面積
3号 信託の終了の年月日
4号 その他参考となるべき事項
14条
1項 前条第1項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合( 法
第14条第7号
《第14条 次に掲げる場合においては、当該…》
国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。 ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 1 行政財産とす
の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用又は収益の許可をした場合その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。
15条 (小規模な施設)
1項 法
第22条第1項第1号
《普通財産は、次に掲げる場合においては、地…》
方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場又
に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。
15条の2 (地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
1項 法
第26条
《準用規定 第21条から前条まで鉄道、道…》
路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第21条及び第23条を除く。の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合次条の規定に
に規定する政令で定める施設は、
第12条
《 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受け…》
ようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。 ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議
の六各号(第2号を除く。)に掲げる施設とする。
15条の3 (管理の委託手続)
1項 法
第26条の2第1項
《普通財産は、各省各庁の長が当該財産の有効…》
な利用を図るため特に必要があると認める場合には、政令で定めるところにより、その適当と認める者に管理を委託することができる。
の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 管理を委託する財産の所在地、区分及び種目、構造並びに数量
2号 管理の委託を開始する年月日
3号 管理の委託の期間
4号 管理の方法
5号 その他必要な事項
2項 前項に規定するもののほか、同項の契約(以下「 管理委託契約 」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。
1号 各省各庁の長は、国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要とする場合において 管理委託契約 を解除することができること。
2号 管理受託者は、管理を委託された財産(以下「 受託財産 」という。)の原形に変更を及ぼす工事をしようとするときは、天災その他の事故のため応急の措置をする必要があるときを除き、あらかじめ、当該 受託財産 を所管する各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
3号 管理受託者は、天災その他の事故により 受託財産 が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。
イ 当該 受託財産 の所在地並びに区分及び種目
ロ 被害の程度
ハ 滅失又は損傷の原因
ニ 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
ホ 当該 受託財産 の保全又は復旧のためとつた応急措置
4号 管理受託者は、 受託財産 について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。
15条の4 (管理の費用を著しく超える場合)
1項 法
第26条の2第4項
《4 管理の委託を受けた普通財産から生ずる…》
収益は、管理受託者の収入とする。 ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合として政令で定める場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で各省各庁の長の定める金額を国に納付しなければなら
に規定する政令で定める場合は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に 受託財産 から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「 管理費用 」という。)を差し引いた額が、当該期間中の 管理費用 の額に二割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。
16条 (堅固な建物)
1項 法
第27条
《交換 普通財産は、土地又は土地の定着物…》
若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。 ただし、価額の差額が、
に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
16条の2 (信託の契約事項)
1項 各省各庁の長は、 法
第28条の2第1項
《普通財産は、土地その土地の定着物を含む。…》
以下この条、第28条の四及び第28条の5において同じ。に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第22条第26条において準用する場合を含
の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第1項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、 借入金限度額 、信託期間その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。
1号 信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。
2号 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより 借入金限度額 を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
3号 信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、国が売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合に準じて行うこと。
4号 信託の受託者が信託法(2006年法律第108号)第48条第1項若しくは第2項又は第53条第1項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
5号 国は、信託利益の全部を享受する場合において、必要があると認めるときは、当該信託を終了させることができること。
16条の3 (財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)
1項 法
第28条の2第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定により土地…》
を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。 1 信託の目的 2 信託の受託者の選定方法
の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。
1号 信託しようとする土地が外国に存する場合又は 借入金限度額 が10,100,000,000円を超えると見込まれる場合財政制度等審議会
2号 前号に該当しない場合信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた 地方審議会
2項 法
第28条の2第2項第5号
《2 各省各庁の長は、前項の規定により土地…》
を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。 1 信託の目的 2 信託の受託者の選定方法
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 信託の事業計画及び資金計画
2号 信託期間
16条の4
1項 法
第28条の4
《信託に係る協議等 各省各庁の長は、第2…》
8条の2第1項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第2項の規定により諮問し
の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く。)をしようとするとき。
2号 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより 借入金限度額 を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
3号 信託の受託者が信託法第48条第1項若しくは第2項又は第53条第1項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
4号 信託の受益権を売り払おうとするとき。
16条の5
1項 法
第28条の4
《信託に係る協議等 各省各庁の長は、第2…》
8条の2第1項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第2項の規定により諮問し
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 信託期間を更新しようとするときは、更新後の信託の収支見積り、 借入金限度額 、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
2号 信託契約の内容を変更しようとする場合で信託の目的を変更しようとするときは、変更後の信託の目的、信託の収支見積り、 借入金限度額 、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
16条の6 (信託に係る実地監査等)
1項 各省各庁の長は、 法
第28条の5
《信託に係る実地監査等 各省各庁の長は、…》
第28条の2第1項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、
の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2項 法
第28条の5
《信託に係る実地監査等 各省各庁の長は、…》
第28条の2第1項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、
の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
3項 前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
4項 各省各庁の長は、 法
第28条の5
《信託に係る実地監査等 各省各庁の長は、…》
第28条の2第1項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、
の規定により信託の受託者に対し信託事務の処理について指示しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
16条の7 (用途指定を要しない場合)
1項 法
第29条
《用途指定の売払い等 普通財産の売払い又…》
は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 ただし、政令で定める場合に該当
ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 競争に付して売払いをする場合
2号 法律の規定により減額して売払いをするときを除き、売払価格が10,010,000円を超えない財産の売払いをする場合
3号 建物、工作物、船舶若しくは航空機の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件とする売払い又は譲与をする場合で財務大臣が定める場合
4号 法
第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
に掲げる財産の売払いをする場合
5号 土地、建物、工作物又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で財務大臣が定める場合
6号 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして財務大臣が定める場合
17条 (損害賠償の協議)
1項 各省各庁の長は、 法
第30条第2項
《2 前項の規定により契約を解除した場合に…》
おいて、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について財務大臣に協議しなければならない。
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 物件の所在、区分、数量、売払い又は譲与の別、売払代金又は譲与時の評価額及び相手方
2号 指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
3号 契約を解除した事由
4号 損害の賠償を求めようとする額及びその算定の基礎
5号 その他参考となるべき事項
18条 (延納の特約の協議)
1項 各省各庁の長は、 法
第31条第3項
《3 第1項ただし書の規定により延納の特約…》
をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。
の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
1号 物件の所在、区分、数量、売払代金又は交換差金及び相手方
2号 延納期限又は毎期の納付額及び利率
3号 担保の種類
4号 売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難である事由
5号 その他参考となるべき事項
19条 (国有財産の滅失又は損傷の通知)
1項 各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が5,010,000円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。
1号 当該財産の台帳記載事項
2号 滅失又は損傷の原因
3号 当該国有財産の区分、数量及び被害の程度
4号 損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
5号 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置
2章の2 立入り及び境界確定
19条の2 (立入りの通知)
1項 法
第31条の2第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定によりその…》
職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。 この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもつてこれに
の規定による通知は、書面でしなければならない。
2項 前項の通知は、立入期日の少なくとも5日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
19条の3 (立入りの公告)
1項 法
第31条の2第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定によりその…》
職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。 この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもつてこれに
の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。
第19条の5
《境界確定に係る公告 法第31条の4第5…》
項及び法第31条の5第3項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも20日間掲示して、しなければならない。
において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。
第19条の5
《境界確定に係る公告 法第31条の4第5…》
項及び法第31条の5第3項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも20日間掲示して、しなければならない。
において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも10日間掲示して、しなければならない。
2項 前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも20日前でなければならない。
19条の4 (境界確定に係る通知)
1項 法
第31条の3第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する国有財産…》
の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
の規定による通知は、立会期日の少なくとも10日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
2項 第19条の2第1項
《法第31条の2第2項の規定による通知は、…》
書面でしなければならない。
の規定は、 法
第31条の3第1項
《各省各庁の長は、その所管に属する国有財産…》
の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
、法第31条の4第5項及び法第31条の5第3項の規定による通知について準用する。
19条の5 (境界確定に係る公告)
1項 法
第31条の4第5項
《5 各省各庁の長は、第2項の規定により境…》
界を定めた場合には、当該境界及び当該境界を定めた経過を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。 この場合において、当該通知及び公告には、次条第1
及び法第31条の5第3項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも20日間掲示して、しなければならない。
3章 台帳、報告書及び計算書
20条 (台帳)
1項 国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
1号 区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)
2号 所在
3号 数量
4号 価格
5号 得喪変更の年月日及び事由
6号 その他必要な事項
21条 (台帳価格)
1項 国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。
1号 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
2号 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
3号 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
4号 法
第2条第1項第4号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
5号 法
第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額又は価格
イ 株式当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額
ロ 法
第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
に規定する社債又は地方債社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額
ハ 法
第28条の2
《信託 普通財産は、土地その土地の定着物…》
を含む。以下この条、第28条の四及び第28条の5において同じ。に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第22条第26条において準用する
の規定による信託の受益権当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
ニ 国が出資により取得した権利出資金額
ホ その他の財産財務大臣が定めるところにより算定した金額
22条 (台帳等の様式)
1項 法
第32条
《台帳 衆議院、参議院、内閣内閣府及びデ…》
ジタル庁を除く。、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院以下「各省各庁」という。は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長にお
、
第33条
《増減及び現在額報告書、総計算書 各省各…》
庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、翌年度7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 2 財務大臣は、前項の
、
第35条
《見込現在額報告書、総計算書 各省各庁の…》
長は、毎会計年度ごとに当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を作成し、当該年度9月30日までに、財務大臣に送付しなければならない。 2 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産
及び
第36条
《無償貸付状況報告書、総計算書 各省各庁…》
の長は、毎会計年度末において第22条第1項の規定第19条及び第26条において準用する場合を含む。により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を作成し、翌年度7月3
に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
22条の2 (台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)
1項 公共の用に供する財産で 法
第38条
《適用除外 本章の規定は、公共の用に供す…》
る財産で政令で定めるものについては、適用しない。
の規定により法第4章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。
1号 公共用財産のうち公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの
2号 一般会計に属する普通財産のうち都道府県道又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの
23条 (台帳価格の改定)
1項 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。
24条 (端数計算)
1項 第21条
《台帳価格 国有財産を新たに台帳に登録す…》
る場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁
及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。