1項 この政令は、公布の日から施行し、1948年7月1日から適用する。
1項 次に掲げる法令は、廃止する。
1号 国有財産法施行令 (1922年勅令第15号)
2号 国有財産法 制調査会に関する政令(1947年政令第196号)
1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年7月1日から適用する。
1項 この政令は、公社法の施行の日(1952年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、 国有財産法 等の一部を改正する法律(1953年法律第194号)施行の日(1953年8月10日)から適用する。
1項 この政令は、1955年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項から第5項までの規定を除き、1961年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1964年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1967年度の予算から適用する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1970年度の予算から適用する。
1項 この政令は、1971年4月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1972年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1978年3月31日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この政令において「国有財産の所管…》
換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法以下「法」という。に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各
の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に6項を加える改正規定(第3項及び第7項第6号に係る部分を除く。)、
第2条第1項第1号
《削除…》
の改正規定及び同項第2号から第4号までの改正規定(第2号ニ及びホ、第3号ロ並びに第4号ホ(第1条第7項第6号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び附則第5項から第8項までの規定1980年6月1日
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、 改正法 による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした 処分等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行し、改正後の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 施行令の規定は、1993年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正前の 国有財産法施行令 第6条の4第1項
《地方審議会の委員の任期は、2年とする。 …》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定により置かれている部会は、改正後の 国有財産法施行令 第6条の7第1項
《前条第1項に定めるもののほか、地方審議会…》
は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
の規定により置かれた部会とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年3月31日から施行する。ただし、
第2条
《 削除…》
、
第4条
《引継不要の特別会計 法第8条第1項ただ…》
し書の特別会計は、次に掲げるものとする。 1 国債整理基金特別会計 2 財政投融資特別会計 3 外国為替資金特別会計 4 エネルギー対策特別会計 5 労働保険特別会計 6 年金特別会計 7 子ども・子
、
第6条
《事務の分掌及び地方公共団体の行う事務 …》
各省各庁の長は、法第9条第1項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければな
、
第13条
《普通財産を貸し付けた場合等の通知 法第…》
8条第1項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき法第14条第1号又は第8号の規定による協議を経
及び
第16条
《堅固な建物 法第27条に規定する堅固な…》
建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
から
第18条
《延納の特約の協議 各省各庁の長は、法第…》
31条第3項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 1 物件の所在、区分、数量、売払代金又は交換差金及び
までの規定は、同年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この政令において「国有財産の所管…》
換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法以下「法」という。に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各
及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに
第11条
《 次に掲げる場合には、法第14条の規定に…》
よる財務大臣との協議を要しないものとする。 1 法第14条第1号に掲げる場合第2号、第3号及び第11号に掲げる場合を除く。において、行政財産とする目的で交換又は寄附により土地又は建物を取得しようとする
から
第13条
《普通財産を貸し付けた場合等の通知 法第…》
8条第1項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき法第14条第1号又は第8号の規定による協議を経
まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月22日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
2条 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特別会計に関する法律 附則第234条第1項に規定する未完了事業については、
第1条
《定義 この政令において「国有財産の所管…》
換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法以下「法」という。に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各
の規定による改正前の 国有財産法施行令 第5条第1項第2号
《法第8条第1項ただし書の引き継ぐことを適…》
当としない財産は、次に掲げるものとする。 1 交換に供するため用途廃止をするもの 2 立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物第12条の2を除き、以下「工作物」という。、船舶及び航空機で用途
、
第11条第3号
《第11条 次に掲げる場合には、法第14条…》
の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。 1 法第14条第1号に掲げる場合第2号、第3号及び第11号に掲げる場合を除く。において、行政財産とする目的で交換又は寄附により土地又は建物を取得しよ
の二並びに
第13条第1項
《法第8条第1項ただし書の普通財産を所管す…》
る各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき法第14条第1号又は第8号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたと
及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
5条 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続共済会に対する
第2条
《 削除…》
の規定による改正後の 国有財産法施行令 第12条の3第3号
《行政財産の貸付けができる法人 第12条の…》
3 法第18条第2項第2号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの 2 港務局、地方住宅供給公
の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。