閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令《附則》

法番号:1948年政令第264号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2項 この政令施行の際現に閉鎖機関であるものについては 第1条 《 閉鎖機関令1947年勅令第74号に規定…》 する閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が1931年1月1日以後のもののうち、同令第3条に規定する指定日以下指定日という。までに既に時効の完成していたものについては、その時効は、完成しな 及び 第2条 《 閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権…》 でその履行期が1931年1月1日以後のものについては、指定日までに既に他の法令に定める権利保存のための行為をすべき期間が経過していた場合においては、当該期間は、経過していなかつたものとし、指定日におい 中「指定日」とあるのは「この政令施行の日」と読み替えるものとする。

3項 1945年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令(1946年勅令第329号)は、これを廃止する。

附 則(1952年3月31日法律第43号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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