地方財政法施行令《本則》

法番号:1948年政令第267号

略称: 地財法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 地方財政法 1948年法律第109号)を実施するため、ここに 地方財政法施行令 を制定する。


1条 (法第5条第5号の政令で定める法人)

1項 地方財政法 以下「」という。第5条第5号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「 資本金等 」という。)の2分の一以上を出資し、かつ、又は地方公共団体が 資本金等 の3分の一以上を出資している法人とする。

2条 (地方債の協議の相手方等)

1項 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の の規定による協議は、第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。

1号 都道府県若しくは 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)(以下この項において「都道府県等」という。又は地方公共団体の組合で都道府県等が加入するもの

2号 市町村( 指定都市 を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。又は地方公共団体の組合で市町村が加入するもの(都道府県等が加入するものを除く。

2項 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の の規定による協議をしようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分(以下「 事業区分 」という。)ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項 総務大臣は、 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の 又は前項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5項 総務大臣は、第3項の規定による協議における同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

3条 (地方債の協議において明らかにすべき事項)

1項 第5条の3第2項 《2 前項の規定による協議は、地方債の起債…》 の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び 第18条 《国の支出金の算定の基礎 国の負担金、補…》 助金等の地方公共団体に対する支出金以下国の支出金という。の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 において「 起債対象事業 」という。)に要する経費の総額

2号 起債対象事業 に要する経費に充てる財源の内訳

3号 地方債の資金の借入先

4号 当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額

5号 当該協議に係る地方公共団体の決算の状況

6号 その他参考となるべき事項

4条 (協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)

1項 第5条の3第3項 《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》 である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定 に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。

5条 (協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)

1項 第5条の3第3項 《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》 である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定 に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。

6条 (協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)

1項 第5条の3第3項 《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》 である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定 に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。

7条 (特定公的資金の種類)

1項 第5条の3第3項 《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》 である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定 に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。

1号 財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。

国土交通大臣が 港湾法施行令 1951年政令第4号第2条 《貸付けを受ける者の基準 法第55条の7…》 第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。 イ 法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画 に規定する基準に適合すると認める者 港湾法 1950年法律第218号第55条の7第1項 《国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要…》 港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者国を除く。で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸 の規定による資金の貸付けが行われる同条第2項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用

港湾法 第43条の11第12項 《12 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾…》 管理者は、第1項又は第6項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者以下「港湾運営会社」という。の商号及び本店の所在地を公示しなければならない。 に規定する港湾運営会社同法第55条の9第1項の規定による資金の貸付けが行われる同項に規定する港湾施設の建設又は改良に要する費用

独立行政法人奄美群島振興開発基金 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第52条第1項第2号 《基金は、第44条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。 2 奄美群島において振興開発計画に基づく事 又は第3号に掲げる業務に要する費用

地方道路公社法 1970年法律第82号第1条 《目的 地方道路公社は、その通行又は利用…》 について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進 に規定する地方道路公社 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第20条第1項 《国は、第10条第1項の許可又は第12条第…》 1項の許可を受けた地方道路公社に対し当該許可に係る道路の新設又は改築に要する費用に充てる資金の一部及び当該許可に係る道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、有料道路管理者である地方公共 の規定による資金の貸付けが行われる同法第12条第1項の許可に係る同項に規定する 指定都市 高速道路の新設又は改築に要する費用

独立行政法人空港周辺整備機構 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号第33条 《政府からの資金の貸付け 政府は、予算の…》 範囲内において、機構に対し、第28条第1項第2号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。 の規定による資金の貸付けが行われる同法第28条第1項第2号に掲げる業務に要する費用

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 1981年法律第28号第3条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の指定をしたと…》 きは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。 に規定する指定会社同法第6条第1項の規定による資金の貸付けが行われる同法第2条第1項に規定する外貿埠頭の建設又は改良に要する費用

2号 地方公共団体金融機構の資金

8条及び9条

1項 削除

10条 (実質公債費比率の算定に用いる地方債)

1項 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの( 第12条第2号 《実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金…》 第12条 法第5条の3第4項第1号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法 及び 第30条第1項 《地方自治法第233条第1項の規定により一…》 般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第5条の3第3項及び第5条の4第1項の規定並びに第22条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ において「 一般会計等 」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。

11条 (実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

1項 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。

1号 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの

2号 地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの

3号 満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)の元金償還金のうち、前2号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため 地方自治法 第241条 《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》 ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。

4号 地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの

12条 (実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)

1項 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 満期一括償還地方債について償還期間を30年とする元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債の1年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるもの

2号 一般会計等 から一般会計等以外の特別会計への繰入金のうち、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの

3号 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合に対する負担金又は補助金のうち、当該地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの

4号 地方自治法 第214条 《債務負担行為 歳出予算の金額、継続費の…》 総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 に規定する債務負担行為に基づく支出のうち、 第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 各号に規定する経費の支出で総務省令で定めるもの及び利子補給に要する経費の支出

5号 1時借入金の利子

13条 (標準的な規模の収入の額)

1項 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

1号 都イ及びロに掲げる額の合算額

地方交付税法 1950年法律第211号第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、都の全区域を道府県とみなして同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、森林環境譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額(以下イ及び次号において「 特定収入見込額 」という。)を控除した額の75分の100に相当する額並びに 特定収入見込額 の合算額

特別区の存する区域を市町村とみなして 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した 地方税法 1950年法律第226号第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 各号に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号の規定により都が課する税(以下ロにおいて「 調整税 」という。並びに同法第735条第1項の規定により都が課する同法第5条第5項の税の収入見込額から 調整税 に係る当該収入見込額に 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額、特別区の存する区域を市町村とみなして 地方交付税法 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した特別とん譲与税の収入見込額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして同条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金の収入見込額の75分の100に相当する額の合算額

2号 道府県 地方交付税法 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から 特定収入見込額 を控除した額の75分の100に相当する額及び特定収入見込額の合算額

3号 指定都市 地方交付税法 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「 特定収入見込額 」という。)を控除した額の75分の100に相当する額並びに 特定収入見込額 の合算額

4号 市町村( 指定都市 を除く。 地方交付税法 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「 特定収入見込額 」という。)を控除した額の75分の100に相当する額並びに 特定収入見込額 の合算額

5号 特別区 地方自治法施行令 1947年政令第16号第210条の12第1項 《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》 の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額 及び第2項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「 特定収入見込額 」という。)を控除した額の85分の100に相当する額並びに 特定収入見込額 の合算額

14条 (実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)

1項 第5条の3第4項第2号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。

1号 法適用企業( 地方公営企業法 1952年法律第292号第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計

2号 法非適用企業( 第46条 《公営企業 法第6条の政令で定める公営企…》 業は、次に掲げる事業とする。 1 水道事業 2 工業用水道事業 3 交通事業 4 電気事業 5 ガス事業 6 簡易水道事業 7 港湾整備事業埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を 各号に掲げる事業を行う公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。以下同じ。)に係る特別会計

3号 前2号に掲げるもののほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもつて当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計

15条 (起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

1項 第5条の3第5項第1号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。

1号 当該年度の前年度の末日における 地方公営企業法施行令 1952年政令第403号第15条第2項 《2 地方公営企業の負債は、固定負債、流動…》 負債及び繰延収益に区分する。 流動負債 以下この号及び次号において「 流動負債 」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額

建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この号、次号及び次条第1項第3号において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額

建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額

当該年度の前年度の末日における1時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額

2号 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高から当該地方債のうち同日において 流動負債 として整理されているものの現在高を控除した額

3号 当該年度の前年度の末日における 地方公営企業法施行令 第14条 《資産 地方公営企業の資産は、固定資産、…》 流動資産及び繰延資産に区分する。 の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額

2項 第5条の3第5項第1号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。

16条 (起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

1項 第5条の3第5項第2号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。

1号 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額

2号 実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額から、これらの支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で当該年度の前年度に収入されなかつた部分に相当する額を控除した額

3号 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高

2項 第5条の3第5項第2号 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債 の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。

17条 (地方債の届出の相手方等)

1項 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出は、 第2条第1項第1号 《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》 め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、同項第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。

2項 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出をしようとする地方公共団体は、 事業区分 ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣の定める期間内に、総務大臣に報告しなければならない。

4項 総務大臣は、 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。

18条 (地方債の届出において明らかにすべき事項)

1項 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 起債対象事業 に要する経費の総額

2号 起債対象事業 に要する経費に充てる財源の内訳

3号 地方債の資金の借入先

4号 当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額

5号 当該届出に係る地方公共団体の決算の状況

6号 その他参考となるべき事項

18条の2 (公的資金の種類)

1項 第5条の3第7項 《7 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方…》 債についてのみ、当該各号に定める公的資金政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。を借り入れることができる。 1 第1項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債 当 に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。

1号 財政融資資金

2号 地方公共団体金融機構の資金

3号 前2号に掲げるもののほか、国、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金

19条 (議会への事後報告で足りる場合)

1項 第5条の3第9項 《9 地方公共団体が、第1項の規定による協…》 議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨 ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は 地方自治法 第113条 《 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の…》 半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。 但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同1の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。

20条 (地方債計画等)

1項 第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額

2号 第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額

3号 第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額

2項 総務大臣は、 第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する基準(第4項において「 同意等基準 」という。)を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

3項 総務大臣は、 第5条の3第10項 《10 総務大臣は、毎年度、政令で定めると…》 ころにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項の規定による協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを に規定する書類(次項において「 地方債計画 」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

4項 総務大臣は、毎年度、 地方債計画 の内容を考慮し、 事業区分 ごとに、地方債充当率(地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。)を定め、 同意等基準 と併せてこれを公表するものとする。

21条 (地方債の許可手続)

1項 第5条の4第1項 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお 、第3項又は第4項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、 第2条第1項第1号 《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》 め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、 事業区分 ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4項 総務大臣は、第1項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5項 総務大臣は、第3項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

22条 (起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)

1項 第5条の4第1項第1号 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお に規定する政令で定めるところにより算定した額は、 第13条 《新たな事務に伴う財源措置 地方公共団体…》 又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。 2 前項の財源措置に 各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「 標準財政規模の額 」という。)に40分の1を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の 標準財政規模の額 が、50,100,000,000円未満20,100,000,000円以上の場合にあつては標準財政規模の額に100,100,000,000円を加えて得た額に120分の1を乗じて得た額とし、20,100,000,000円未満5,100,000,000円以上の場合にあつては標準財政規模の額に10,100,000,000円を加えて得た額に30分の1を乗じて得た額とし、5,100,000,000円未満の場合にあつては標準財政規模の額に10分の1を乗じて得た額とする。

23条 (起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)

1項 第5条の4第1項第2号 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお に規定する政令で定める数値は、100分の18とする。

24条 (起債許可団体の指定の手続)

1項 総務大臣は、 第5条の4第1項第4号 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお から第6号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。

2項 総務大臣は、 第5条の4第1項第4号 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお から第6号までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

1号 第2条第1項第1号 《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》 め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長

2号 第2条第1項第2号 《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》 め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。 に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長及び 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の 若しくは第6項又は 第5条の4第1項 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお 若しくは第3項から第5項までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議若しくは届出を受け又は許可をする都道府県知事

3項 総務大臣は、 第5条の4第1項第4号 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお から第6号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。

25条 (起債許可団体の指定の解除についての準用)

1項 前条第1項及び第3項の規定は、 第5条の4第2項 《2 総務大臣は、前項第4号から第6号まで…》 の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。 の規定による解除について準用する。

26条 (起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

1項 第5条の4第3項第1号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、 第15条第1項第1号 《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》 ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行 及び第2号に掲げる額の合算額が同項第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。

2項 第5条の4第3項第1号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し の政令で定めるところにより算定した額は、公営競技以外の事業を行う法適用企業にあつては当該年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額に10分の1を乗じて得た額とし、公営競技を行う法適用企業にあつては零とする。

27条 (起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)

1項 第5条の4第3項第2号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、 第16条第1項 《国は、その施策を行うため特別の必要がある…》 と認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。 各号に掲げる額の合算額とする。

2項 第5条の4第3項第2号 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額に10分の1を乗じて得た額とする。

28条 (都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)

1項 第5条の4第5項 《5 地方税法1950年法律第226号第5…》 条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するもの特別土地保有税を除く。の税率のいずれかが標準税率未満である場合において、特別区第1項各号に掲げる に規定する許可を受けようとする特別区は、 事業区分 ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

2項 都知事は、 第5条の4第5項 《5 地方税法1950年法律第226号第5…》 条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するもの特別土地保有税を除く。の税率のいずれかが標準税率未満である場合において、特別区第1項各号に掲げる に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。

4項 総務大臣は、第2項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

29条 (地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)

1項 地方公共団体の組合についての 第5条の3 《地方債の協議等 地方公共団体は、地方債…》 を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、 の規定の適用については、同条第3項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第3項に規定する協議不要対象団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)のみが加入する地方公共団体の組合を同項に規定する協議不要対象団体とみなす。

2項 地方公共団体の組合についての 第5条の4 《地方債についての関与の特例 次に掲げる…》 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けな の規定の適用については、同条第1項第1号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体と、同条第1項第2号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体とみなす。

30条 (決算未提出期間における起債の協議等についての特例)

1項 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により 一般会計等 の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における 第5条の3第3項 《3 実質公債費比率が政令で定める数値未満…》 である地方公共団体実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律2007年法律第94号第2条第5号の規定 及び 第5条の4第1項 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお の規定並びに 第22条 《地方公共団体の負担を伴う経費の見積書 …》 内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法1947年法律第34号第17条第2項に規定する書類及び同法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 地方公営企業法 第30条第1項 《管理者は、毎事業年度終了後2月以内に当該…》 地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における 第5条の3第5項 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債第2号を除く。及び 第5条の4第3項 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し第2号を除く。)の規定並びに 第15条第1項 《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》 ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行 及び 第26条 《起債に許可を要する法適用企業の判定のため…》 の資金の不足額の算定方法等 法第5条の4第3項第1号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第15条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額が同項第3号に掲げる額を超える の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における 第5条の3第5項 《5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要…》 対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債第1号を除く。及び 第5条の4第3項 《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》 げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し第1号を除く。)の規定並びに 第16条第1項 《国は、その施策を行うため特別の必要がある…》 と認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。 及び 第27条 《都道府県の行う建設事業に対する市町村の負…》 担 都道府県の行う土木その他の建設事業高等学校の施設の建設事業を除く。でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

31条 (地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)

1項 当該年度の中途又は当該年度前4年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における 第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 の三及び 第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 の四(これらの規定を前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

32条 (様式の総務省令への委任)

1項 第2条第2項 《2 法第5条の3第1項の規定による協議を…》 しようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分以下「事業区分」という。ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、こ の協議書、 第17条第2項 《2 法第5条の3第6項の規定による届出を…》 しようとする地方公共団体は、事業区分ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。 の届出書並びに 第21条第2項 《2 前項に規定する許可を受けようとする地…》 方公共団体は、事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。 及び 第28条第1項 《法第5条の4第5項に規定する許可を受けよ…》 うとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。 の申請書の様式は、総務省令で定める。

32条の2 (経過措置)

1項 地方公営企業法 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、 第15条 《補助職員 管理者の権限に属する事務の執…》 行を補助する職員以下「企業職員」という。は、管理者が任免する。 但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 2 及び 第26条 《予算の繰越 予算に定めた地方公営企業の…》 建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出 の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

33条 (募集の方法による地方債証券の発行)

1項 地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 地方公共団体の名称

2号 地方債証券の総額

3号 地方債証券の発行の目的

4号 地方債証券の券面金額

5号 地方債証券の申込期日及び払込期日

6号 地方債の利率

7号 地方債の償還の方法及び期限

8号 利息支払の方法及び期限

9号 地方債証券の発行の価額

10号 地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨

11号 地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

12号 地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨

13号 第5条の7 《地方債証券の共同発行 証券を発行する方…》 法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。 この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払 の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分

14号 名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所

2項 地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証に、その取得しようとする地方債証券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

34条 (地方債証券の引受けの場合の特則)

1項 前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。

35条 (地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)

1項 地方債証券の応募額が 第33条第1項 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。

36条 (地方債証券の払込み及び発行)

1項 地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。

2項 地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。

37条 (売出しの方法による地方債証券の発行)

1項 地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 第33条第1項第1号 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 から第4号まで、第6号から第8号まで、第10号、第13号及び第14号に掲げる事項

2号 地方債証券の売出しの期間

3号 地方債証券の売出しの価額

4号 地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号

5号 次条に規定する事項

38条 (地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)

1項 売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。

39条 (振替地方債への準用等)

1項 第33条 《募集の方法による地方債証券の発行 地方…》 公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券 から 第35条 《地方債証券の応募額がその総額に達しない場…》 合の特則 地方債証券の応募額が第33条第1項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をも まで、 第36条第1項 《地方公共団体は、地方債証券の募集が完了し…》 たときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。第37条 《売出しの方法による地方債証券の発行 地…》 方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 第33条第1項第1号から第4号まで、第6号から第8号まで、第10号、第13号及び第1 及び前条の規定は、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定の適用がある地方債(以下この条、次条及び 第43条第2項 《2 前項の地方債証券原簿には、次に掲げる…》 事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 地方債証券又は振替地方債の発行の年月日 2 地方債証券又は振替地方債の数 3 地方債証券の番号 4 第33条第1項第2号から第11号まで、第13号及び において「 振替地方債 」という。)を起こす場合について準用する。この場合において、 第33条第1項第4号 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第10号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「 社債、株式等の振替に関する法律 の規定の適用がある旨」と、同条第2項中「数」とあるのは「数、 第39条第2項 《2 前項において準用する第34条の規定の…》 適用がある場合においては、振替地方債を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座次項及び次条第2項において「振替口座」という。を当該振替地方債 に規定する振替口座」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第34条 《地方債証券の引受けの場合の特則 前条の…》 規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。 地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。 の規定の適用がある場合においては、 振替地方債 を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座(次項及び次条第2項において「 振替口座 」という。)を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。

3項 振替地方債 の売出しに応じようとする者は、 振替口座 を当該振替地方債を起こす地方公共団体に示さなければならない。

40条 (交付の方法による振替地方債の発行)

1項 地方公共団体は、交付の方法によつて 振替地方債 を起こす場合においては、 社債、株式等の振替に関する法律 の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければならない。

2項 前項の場合において、 振替地方債 の交付を受けようとする者は、 振替口座 を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。

41条 (地方債証券の記載事項)

1項 地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。

1号 第33条第1項第1号 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 から第4号まで、第6号から第8号まで、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事項

2号 地方債証券の番号

3号 地方債証券の発行の年月日

42条 (地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)

1項 地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。

43条 (地方債証券原簿)

1項 地方公共団体は、その事務所に地方債証券原簿を備えて置かなければならない。

2項 前項の地方債証券原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 地方債証券又は 振替地方債 の発行の年月日

2号 地方債証券又は 振替地方債 の数

3号 地方債証券の番号

4号 第33条第1項第2号 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 から第11号まで、第13号及び第14号(これらの規定を 第39条第1項 《第33条から第35条まで、第36条第1項…》 、第37条及び前条の規定は、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定の適用がある地方債以下この条、次条及び第43条第2項において「振替地方債」という。を起こす場合について準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる事項

5号 振替地方債 については、 社債、株式等の振替に関する法律 の規定の適用がある旨

6号 元利金の支払に関する事項

3項 地方公共団体は、地方債証券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、その地方債権者の氏名及び住所並びに取得の年月日を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。

4項 地方公共団体は、記名式の地方債証券が質権の目的となつた旨を質権設定者から通知を受けたときは、質権者の氏名及び住所を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。

5項 地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。

44条 (地方債証券の利札が欠けている場合の特則)

1項 地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。

45条 (国外地方債証券の特例)

1項 国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、国外地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、国外地方債証券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、 第33条 《募集の方法による地方債証券の発行 地方…》 公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券 から前条までの規定にかかわらず、当該国外地方債証券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

46条 (公営企業)

1項 第6条 《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》 ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営 の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。

1号 水道事業

2号 工業用水道事業

3号 交通事業

4号 電気事業

5号 ガス事業

6号 簡易水道事業

7号 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。

8号 病院事業

9号 市場事業

10号 と畜場事業

11号 観光施設事業

12号 宅地造成事業

13号 公共下水道事業

47条 (剰余金の計算方法)

1項 第7条第1項 《地方公共団体は、各会計年度において歳入歳…》 出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。 の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。

48条 (公営企業に係る剰余金)

1項 第7条第3項 《3 前条の公営企業について、歳入歳出の決…》 算上剰余金を生じた場合においては、第1項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。 の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。

1号 当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額

2号 固定資産の原価償却に充てるべき金額

3号 議会の定めるところにより積み立てるべき金額

49条 (国の負担金等の交付時期)

1項 国の負担金及び 第16条 《補助金の交付 国は、その施策を行うため…》 特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。 の補助金は、毎年度4月、7月、10月及び1月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。

2項 前項の場合において、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

50条 (国の負担金等を返還させる場合等の措置)

1項 次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。

1号 第25条第2項 《2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつ…》 たときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。法第30条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずる場合

2号 第25条第3項 《3 地方公共団体の負担金について、国が第…》 1項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。法第30条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合

3号 第26条第1項 《地方公共団体が法令の規定に違背して著しく…》 多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができ の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合

51条 (都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)

1項 第27条の2 《都道府県が市町村に負担させてはならない経…》 費 都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負 に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 道路法 1952年法律第180号第12条 《国道の新設又は改築 国道の新設又は改築…》 は、国土交通大臣が行う。 ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道 及び 第13条 《国道の維持、修繕その他の管理 前条に規…》 定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区 の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事

2号 次に掲げる都道府県道( 道路法 第3条第3号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の都道府県道をいう。以下この号において同じ。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事

道路法 第56条 《道路に関する費用の補助 国は、国土交通…》 大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備す の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道

イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道

3号 砂防法 1897年法律第29号第6条第1項 《砂防設備にして他の都道府県の利益を保全す…》 る為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得 の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事

4号 海岸法 1956年法律第101号第6条第1項 《主務大臣は、次の各号の1に該当する場合に…》 おいて、当該海岸保全施設が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、海岸管理者に代つて自ら当該海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事を施行することができる。 この場合においては、主 の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事

52条 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

1項 第27条の4 《市町村が住民にその負担を転嫁してはならな…》 い経費 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。 に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 市町村の職員の給与に要する経費

2号 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費

《本則》 ここまで 附則 >  

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