検察官適格審査会令《附則》

法番号:1948年政令第292号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

2項 検察官適格審査委員会官制(1947年政令第85号)は、これを廃止する。

附 則(1949年5月31日政令第143号) 抄

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年10月21日政令第352号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年5月8日政令第134号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第305号)

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格 審査会 の委員及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制審議会の委員、部会に置かれた委員及び幹事である者の任期並びに従前の法務省の公証人審査会の委員及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

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