制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、ここに沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令を制定する。
1項 都道府県の負担すべき恩給で沖縄県に係るものは、 恩給法 (1923年法律第48号) 第16条 《 恩給は国庫之を負担す…》 の規定にかかわらず、国庫が、負担する。
2項 都道府県知事の裁定すべき恩給で沖縄県に係るものは、 恩給法 第12条 《 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す…》 の規定にかかわらず、総理庁恩給局長が、裁定する。