沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令《附則》

法番号:1948年政令第306号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1948年10月1日から、施行する。

附 則(1949年5月31日法律第137号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年12月21日政令第396号)

1項 この政令は、1950年1月1日から施行する。

附 則(1951年10月6日政令第322号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年1月19日政令第5号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1951年12月5日から適用する。

附 則(1952年4月28日法律第106号) 抄

1項 この法律は、法施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1967年7月25日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1968年6月1日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

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