1項 この政令は、1948年10月1日から、施行する。
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1950年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1951年12月5日から適用する。
1項 この法律は、法施行の日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。