医療法施行令《本則》

法番号:1948年政令第326号

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制定文 内閣は、医療法(1948年法律第205号)第6条、第21条第2項及び第23条第2項並びに保健婦助産婦看護婦法(1948年法律第203号)第49条第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (認定の申請)

1項 医療法(以下「」という。)第5条の2第1項の認定(次条から 第1条 《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》 5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付 の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1条の2 (認定証明書の再交付)

1項 認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定による申請は、再交付の事由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出してしなければならない。

3項 認定証明書を毀損した者が第1項の規定による申請をする場合には、前項の申請書にその認定証明書を添付しなければならない。

4項 認定証明書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した認定証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

1条の3 (認定証明書の返納)

1項 認定の取消しの処分を受けた者は、5日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1条の4 (厚生労働省令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1条の5 (法の適用に関する特例)

1項 国の開設する病院、診療所又は助産所に関しての規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2条

1項 都道府県知事、 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)の市長又は特別区の区長が第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。

2項 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に第25条第3項又は第74条第1項の規定による措置を実施させる場合について準用する。

3条

1項 国の開設する病院、診療所又は助産所については、第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項(第3号に係る部分に限る。)、第4項(第3号に係る部分に限る。及び第5項(第3号に係る部分に限る。)、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。

2項 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所については、第6条の三、第7条第5項、第14条の2第1項第1号及び第2号、第30条の12第1項、第30条の13第1項、第30条の14第2項、第30条の16第2項、第30条の18の2第1項並びに第30条の18の4第2項及び第4項の規定は、適用しない。

3項 皇室用財産である病院又は診療所については、第7条第5項、第30条の12第1項、第30条の13第1項、第30条の14第2項、第30条の16第2項、第30条の18の2第1項並びに第30条の18の4第2項及び第4項の規定は、適用しない。

4項 防衛省設置法 1954年法律第164号第14条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 防衛大学校 防衛医科大学校 に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、第10条の2第2項の規定は、適用しない。

3条の2 (広告をすることができる診療科名)

1項 第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。

1号 医業については、次に掲げるとおりとする。

内科

外科

内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。

(1) けい部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、こう門、血管、心臓血管、じん臓、脳神経、神経、血液、乳せん、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの

(2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

(3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくはとう痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

(4) 感染症、腫瘍しゆよう、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの

イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの

(1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科

(2) 1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。

2号 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。

歯科

歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。

(1) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの

(2) 矯正若しくは口くう外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの

2項 前項第1号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。

1号 産婦人科産科又は婦人科

2号 放射線科放射線診断科又は放射線治療科

3条の3 (診療所の病床設置の届出)

1項 第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから10日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4条 (開設者の住所等の変更の届出)

1項 病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。

2項 第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

3項 診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、第8条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4条の2 (開設後の届出)

1項 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4条の3 (特定機能病院等に係る変更の届出)

1項 特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4条の4 (行政処分に関する通知)

1項 次に掲げる者は、第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

1号 第25条第1項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた 保健所を設置する市 の市長又は特別区の区長(次号において「 保健所設置市長等 」という。

2号 第25条第2項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた 保健所設置市長等

4条の5 (読替規定)

1項 国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条の6 (病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)

1項 第7条の2第7項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。

2項 第7条の2第7項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも0・〇五以下であるときとする。

4条の7 (診療等に著しい影響を与える業務)

1項 第15条の3第2項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

2号 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務

3号 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの

4号 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務

5号 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。

6号 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務

7号 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務

4条の8 (病院報告の提出)

1項 病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「 病院報告 」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 病院報告 は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。

3項 病院報告 の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。

4項 前項の規定による 病院報告 の送付は、 保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。

5項 第3項の規定により 病院報告 の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。

5条 (罰則)

1項 医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第16条又は第17条に掲げる基準に違反した者は、110,000円以下の罰金に処する。

5条の2 (基準病床数の算定の特例)

1項 第30条の4第9項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 急激な人口の増加が見込まれること。

2号 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。

3号 その他前2号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。

2項 第30条の4第9項の規定により、同条第2項第17号に規定する 基準病床数 以下「 基準病床数 」という。)に関する同条第8項に規定する基準(以下「 算定基準 」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、 算定基準 に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。

5条の3

1項 第30条の4第10項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

1号 急激な人口の増加が見込まれること。

2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第16条第2項 《2 都道府県知事は、第44条の2第1項、…》 第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定による公表以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。が行われたときから、第44条の2第3項若しくは第44条の7第3項の規定による公表 に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと。

3号 前号に掲げる事情のほか、特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。

4号 その他前3号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。

2項 第30条の4第10項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、 算定基準 又は前条第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3項 第30条の4第10項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る 基準病床数 を算定することとされた区域(次条第3項において「 基準病床数算定区域 」という。)とする。

4項 第30条の4第10項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

5条の4

1項 第30条の4第11項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2項 第30条の4第11項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、 算定基準 又は 第5条の2第2項 《2 法第30条の4第9項の規定により、同…》 条第2項第17号に規定する基準病床数以下「基準病床数」という。に関する同条第8項に規定する基準以下「算定基準」という。によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準 の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3項 第30条の4第11項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る 基準病床数 算定区域とする。

5条の4の2

1項 第30条の4第12項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2項 第30条の4第12項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第18項の規定により公示された当該都道府県の同条第1項に規定する医療計画において定める同条第2項第7号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。

5条の5 (社会医療法人に係る認定の申請)

1項 第42条の2第1項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

5条の5の2 (実施計画の認定の申請)

1項 第42条の3第1項に規定する 実施計画 以下「 実施計画 」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 救急医療等確保事業(第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容

2号 救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項

3号 救急医療等確保事業に係る業務の実施期間

4号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 第42条の3第1項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、 実施計画 、当該医療法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

5条の5の3 (実施計画の認定)

1項 都道府県知事は、第42条の3第1項の認定の申請があつた場合において、 実施計画 が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

1号 実施計画 に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。

2号 実施計画 に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。

3号 その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。

5条の5の4 (実施計画の変更)

1項 第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた 実施計画 この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「 認定実施計画 」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第3項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条の規定は、前項の認定について準用する。

3項 第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5条の5の5 (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)

1項 第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、当該会計年度における 認定実施計画 の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後3月以内に、当該各号に掲げる会計年度における 認定実施計画 の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 次条第1項の規定により第42条の3第1項の認定が取り消された日の属する会計年度当該取り消された日

2号 次条第3項又は第4項の規定により第42条の3第1項の認定がその効力を失つた日の属する会計年度当該効力を失つた日

5条の5の6 (実施計画の認定の取消し等)

1項 都道府県知事は、第42条の3第1項の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。

1号 第42条の2第1項各号(第5号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。

2号 認定実施計画 に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認めるとき。

3号 認定実施計画 に従つて救急医療等確保事業に係る業務を行つていないと認めるとき。

4号 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。

5号 収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が 地方自治法 1947年法律第67号第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。

6号 収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障を来すと認めるとき。

7号 不正の手段により第42条の3第1項の認定又は 第5条の5の4第1項 《法第42条の3第1項の認定を受けた医療法…》 人は、当該認定を受けた実施計画この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医 の認定を受けたとき。

8号 法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 第64条の2第2項の規定は、前項の規定による法第42条の3第1項の認定の取消しについて準用する。

3項 第42条の3第1項の認定は、 認定実施計画 に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。

4項 第42条の3第1項の認定を受けた医療法人が、法第42条の2第1項の認定を受けた場合には、法第42条の3第1項の認定は、法第42条の2第1項の認定を受けた日から将来に向かつてその効力を失う。

5条の5の7 (医療法人の社員総会に関する技術的読替え)

1項 第46条の3の6において医療法人の社員総会について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第47条 《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》 所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査 の二(各号列記以外の部分に限る。)、 第47条の3第1項 《電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一…》 般社団法人の理事は、第39条第2項各号に掲げる場合には、社員総会の日の3週間前の日又は同条第1項の通知を発した日のいずれか早い日第47条の6第3号において「電子提供措置開始日」という。から社員総会の日各号列記以外の部分に限る。)、 第47条の4第3項 《3 第41条第1項、第42条第1項及び第…》 125条の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第39条第1項の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。第47条 《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》 所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査 の五、 第47条 《裁判所による社員総会招集等の決定 裁判…》 所は、前条第4項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 1 一定の期間内に社員総会を招集すること。 2 前条第4項の調査 の六及び 第57条 《議事録 社員総会の議事については、法務…》 省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般社団法人は、社員総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般社団法人は、社員総会の日か の規定を準用する場合においては、法第46条の3の6の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条の5の8 (医事に関する法律)

1項 第46条の4第2項第3号(法第46条の5第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。

1号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号

2号 栄養士法 1947年法律第245号

3号 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号

4号 歯科衛生士法 1948年法律第204号

5号 診療放射線技師法 1951年法律第226号

6号 歯科技工士法 1955年法律第168号

7号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号

8号 薬剤師法 1960年法律第146号

9号 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号

10号 柔道整復師法 1970年法律第19号

11号 視能訓練士法 1971年法律第64号

12号 臨床工学技士法 1987年法律第60号

13号 義肢装具士法 1987年法律第61号

14号 救急救命士法 1991年法律第36号

15号 介護保険法 1997年法律第123号

16号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号

17号 言語聴覚士法 1997年法律第132号

18号 公認心理師法 2015年法律第68号

19号 臨床研究法 2017年法律第16号

5条の5の9 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

1項 第46条の6の4において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。第80条 《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》 法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可第82条 《表見代表理事 一般社団法人は、代表理事…》 以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 から 第84条 《競業及び利益相反取引の制限 理事は、次…》 に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理 まで、 第88条 《社員による理事の行為の差止め 社員は、…》 理事が一般社団法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、第2項を除く。及び 第89条 《理事の報酬等 理事の報酬等報酬、賞与そ…》 の他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。 の規定を準用する場合においては、法第46条の6の4の規定によるほか、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。第80条 《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》 法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可 及び 第82条 《表見代表理事 一般社団法人は、代表理事…》 以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

5条の5の10 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)

1項 第46条の7の2第1項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第91条 《理事会設置一般社団法人の理事の権限 次…》 に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人の業務を執行する。 1 代表理事 2 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 2 前項各号 から 第98条 《理事会への報告の省略 理事、監事又は会…》 計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告については、適用しない。 まで( 第91条第1項 《次に掲げる理事は、理事会設置一般社団法人…》 の業務を執行する。 1 代表理事 2 代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって理事会設置一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 各号及び 第92条第1項 《理事会設置一般社団法人における第84条の…》 規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。 を除く。)の規定を準用する場合においては、法第46条の7の2第1項の規定によるほか、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第95条第3項 《3 理事会の議事については、法務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあ 中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第98条第1項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。

5条の5の11 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

1項 第47条の2第1項において法第47条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第112条 《一般社団法人に対する損害賠償責任の免除 …》 前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。 から 第116条 《理事が自己のためにした取引に関する特則 …》 第84条第1項第2号の取引自己のためにした取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない までの規定を準用する場合においては、法第47条の2第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第47条の2第1項において法第47条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第112条 《一般社団法人に対する損害賠償責任の免除 …》 前条第1項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。 から 第116条 《理事が自己のためにした取引に関する特則 …》 第84条第1項第2号の取引自己のためにした取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない までの規定を準用する場合においては、法第47条の2第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条の5の12 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)

1項 第49条の4において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第2章第3節第9款の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条の6 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)

1項 第54条の7において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5条の7 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(第54条の7において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 準用会社法第677条第3項

2号 準用会社法第721条第4項

3号 準用会社法第725条第3項

4号 準用会社法第727条第1項

5号 準用会社法第739条第2項

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条の8 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条の9 (社会医療法人債に関する法令の適用)

1項 第54条の8に規定する政令で定める法令は、 担保付社債信託法 1905年法律第52号。同法第24条第2項を除く。及び 担保付社債信託法施行令 2002年政令第51号)とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

5条の10 (医療法人の分割に関する技術的読替え)

1項 第62条において医療法人が分割をする場合について 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 2000年法律第103号第2条 《労働者等への通知 会社株式会社及び合同…》 会社をいう。以下同じ。は、会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者 から 第8条 《指針 厚生労働大臣は、この法律に定める…》 もののほか、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 まで( 第2条第3項 《3 前2項及び第4条第3項第1号の「通知…》 期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等について株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会第4条第3項 各号及び 第4条第3項 《3 前2項の「異議申出期限日」とは、次の…》 各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。 1 第2条第3項第1号に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日 2 第2条第3項第2号に掲げる 各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第62条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条の11 (医療法人台帳等)

1項 都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

5条の12 (登記の届出)

1項 医療法人が、 組合等登記令 1964年政令第29号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が第44条第1項、第54条の9第3項、第55条第6項、第58条の2第4項(法第59条の2において準用する場合を含む。及び第60条の3第4項(法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。

5条の13 (役員変更の届出)

1項 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5条の14 (書類の保存期間)

1項 都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から5年間保存しなければならない。

5条の15 (医療連携推進認定の申請)

1項 第70条の2第1項に規定する 医療連携推進認定 以下「 医療連携推進認定 」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第70条第1項に規定する 医療連携推進区域 以下「 医療連携推進区域 」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか1の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

1号 名称及び代表者の氏名

2号 主たる事務所の所在地

3号 第70条第2項に規定する医療連携推進業務の内容

5条の15の2 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

1項 第70条の3第1項第3号に規定する政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。

1号 当該一般社団法人の理事、監事又は職員

2号 当該一般社団法人の社員又は基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の拠出者

3号 前2号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族

4号 前3号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 前2号に掲げる者のほか、第1号又は第2号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者

6号 第2号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

5条の15の3 (保健医療又は社会福祉に関する法律)

1項 第70条の4第1号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号

2号 医師法(1948年法律第201号

3号 歯科医師法 1948年法律第202号

4号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号

5号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号

6号 生活保護法 1950年法律第144号

7号 社会福祉法 1951年法律第45号

8号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号

9号 老人福祉法 1963年法律第133号

10号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号

11号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号

12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号

13号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号

14号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号

15号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号

16号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号

17号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 2013年法律第85号

18号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。

19号 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号

20号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号

21号 第5条の5の八各号に掲げる法律

5条の15の4 (医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)

1項 医療連携推進認定 の申請に係る 医療連携推進区域 が二以上の都道府県にわたるときは、第70条の2第5項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第3項において「 関係都道府県知事 」という。)の意見を聴かなければならない。

2項 関係都道府県知事 は、第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第70条の8第3項に規定する 認定都道府県知事 次項において「 認定都道府県知事 」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。

3項 認定都道府県知事 は、第70条の21第1項又は第2項の規定により 医療連携推進認定 を取り消すに当たつては、あらかじめ、 関係都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県知事は、前3項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

5条の16 (都道府県医療審議会)

1項 都道府県医療 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員30人以内で組織する。

5条の17

1項 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

2項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 委員は、非常勤とする。

5条の18

1項 審議会 に会長を置く。

2項 会長は、委員の互選により定める。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

5条の19

1項 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、 審議会 に専門委員10人以内を置くことができる。

2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

5条の20

1項 審議会 は、会長が招集する。

2項 審議会 は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

3項 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5条の21

1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3項 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。

4項 審議会 は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

5項 第5条の18第3項 《3 会長は、会務を総理する。…》 及び第4項の規定は、部会長に準用する。

5条の22

1項 第5条の16 《都道府県医療審議会 都道府県医療審議会…》 以下「審議会」という。は、委員30人以内で組織する。 から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他 審議会 の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

5条の23 (指定都市の特例)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)において、第73条の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の35 《医療に関する事務 地方自治法第252条…》 の19第1項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務は、医療法第4章第1節から第3節まで並びに医療法施行令1948年政令第326号第3条の三、第4条第1項及び第2項並びに第4条の2の規定により に定めるところによる。

5条の24 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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