1項 この政令は、法施行の日から施行する。
1項 この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、 法 第7条第1項及びこの政令第2条の規定による承認があつたものとみなす。
2項 この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、 法 第7条第1項及びこの政令第2条の規定による通知があつたものとみなす。
6項 第1項の規定による病院又は第2項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、 法 第27条及びこの政令第2条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。
1項 学校教育法 (1947年法律第26号)
第98条
《 公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所…》
轄とする。
の規定により大学令(1918年勅令第388号)による大学又は専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、
第3条
《 学校を設置しようとする者は、学校の種類…》
に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
の大学とみなす。
1項 国 民医療法施行令 (1942年勅令第695号)及び国民 医療法施行令 特例(1946年勅令第42号)は廃止する。
1項 法 第86条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る 法 第86条第1項及び第2項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法 第86条第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 国の開設する病院又は診療所については、 法 第107条から第111条まで及び第113条から第128条までの規定は、適用しない。
1項 第4条の4
《行政処分に関する通知 次に掲げる者は、…》
法第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
の規定の適用については、当分の間、同条中「又は第29条第1項から第3項まで」とあるのは、「、第29条第1項から第3項まで、第111条又は第126条」とする。
2項 前項の規定により
第4条の4
《行政処分に関する通知 次に掲げる者は、…》
法第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
の規定を読み替えて適用する場合における
第4条の5
《読替規定 国の開設する病院、診療所又は…》
助産所に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条の3 開設者 管理者 前条 法第23条
の規定の適用については、同条の表前条の項中「前条」とあるのは「第13条第1項の規定により読み替えられた前条」と、「又は第29条第1項から第3項まで」とあるのは「、第29条第1項から第3項まで、第111条又は第126条」とする。
1項 法 第113条第3項第3号(法第115条第4項(法第118条第2項、第119条第2項及び第120条第2項において準用する場合を含む。)、第116条第2項(法第118条第2項、第119条第2項及び第120条第2項において準用する場合を含む。)、第118条第2項、第119条第2項及び第120条第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第24条
《賃金の支払 賃金は、通貨で、直接労働者…》
に、その全額を支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の
、
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
、
第34条
《休憩 使用者は、労働時間が6時間を超え…》
る場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。 ただし、当該事業場に、労働
、
第35条第1項
《使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一…》
回の休日を与えなければならない。
、
第36条第6項
《使用者は、第1項の協定で定めるところによ…》
つて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第37条第1項
《使用者が、第33条又は前条第1項の規定に…》
より労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
及び第4項並びに第141条第3項の規定(これらの規定(同法第24条並びに第37条第1項及び第4項を除く。)を 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第44条第2項
《2 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、…》
派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1
の規定により適用する場合を含む。)
2号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第1項
《使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に…》
対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
の規定
15条 (高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)
1項 法 第121条第1項の政令で定める手数料の額は、33,000円とする。
1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年5月14日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。ただし、
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
中 医療法施行令 第3条第1項
《国の開設する病院、診療所又は助産所につい…》
ては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。
及び
第4条の5
《読替規定 国の開設する病院、診療所又は…》
助産所に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第4条の3 開設者 管理者 前条 法第23条
の改正規定並びに第7条の規定は同年8月1日から、
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
中同令第5条の2第1項及び第2項の改正規定は同年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年1月20日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1993年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 都道府県知事、地域保健法1947年法律…》
第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の
第5条の3第1項第1号
《法第30条の4第10項に規定する政令で定…》
める事情は、次に掲げる事情とする。 1 急激な人口の増加が見込まれること。 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等
の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に医療法(1948年法律第205号)第18条ただし書及びこの政令第2条の規定による改正前の 医療法施行令 (以下この項及び次項において「 旧令 」という。)
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第27条及び 旧令 第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が 保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第18条ただし書及びこの政令第2条の規定による改正後の 医療法施行令 (以下この項において「 新令 」という。)
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「 保健所設置市等の長 」という。)に対する通知並びに同法第27条及び 新令 第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により 保健所設置市等の長 がした検査及び承認とみなす。
3項 この政令の施行前に発生した事項につき 旧令 第4条
《開設者の住所等の変更の届出 病院を開設…》
した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、1
又は
第4条の2
《開設後の届出 病院、診療所又は助産所の…》
開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出な
の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:2号 略
3号 医療 審議会
1項 この政令(
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
2条 (申請その他の行為に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び 医療法施行令 の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
2条 (良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第3条の規定の適用に係る経過措置)
1項 国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第3条の規定の適用については、同条第1項中「医療法第27条」とあるのは「医療法施行令(1948年政令第326号)第1条の規定により読み替えて適用される医療法第27条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定による改正後の医療法第7条第3項」とあるのは「同令第1条の規定により読み替えて適用される
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定による改正後の医療法第7条第3項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第3項中「許可」とあるのは「承認」とする。
2項 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人は、国とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
7条 (医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等については、
第4条
《開設者の住所等の変更の届出 病院を開設…》
した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、1
の規定による改正前の 医療法施行令 第5条の9
《社会医療法人債に関する法令の適用 法第…》
54条の8に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法1905年法律第52号。同法第24条第2項を除く。及び担保付社債信託法施行令2002年政令第51号とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の
の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の 医療法施行令 第3条の2
《広告をすることができる診療科名 法第6…》
条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより
に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第6条の5の規定の適用については、当該診療科名を同法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名とみなす。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第2条
《 都道府県知事、地域保健法1947年法律…》
第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院
の規定による改正前の 医療法施行令 (以下「 旧 医療法施行令 」という。)
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により読み替えて適用する医療法(1948年法律第205号)第7条第1項から第3項まで、第12条第2項、第16条及び第27条の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、 施行日 においてこれらの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第7条第1項から第3項まで、第12条第2項、第16条及び第27条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2項 施行日 前に 旧 医療法施行令 第1条の規定により読み替えて適用する医療法第8条の2第2項、第9条第1項及び第15条第3項の規定により国の機関に対し通知をしなければならない事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを、同法第8条の2第2項、第9条第1項及び第15条第3項の規定により地方公共団体の機関に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
1項 施行日 前に医療法第7条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第16条、第18条並びに第27条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第34条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下「 新 地方自治法施行令 」という。)
第174条の35
《医療に関する事務 地方自治法第252条…》
の19第1項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務は、医療法第4章第1節から第3節まで並びに医療法施行令1948年政令第326号第3条の三、第4条第1項及び第2項並びに第4条の2の規定により
の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第16条、第18条並びに第27条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2項 施行日 前に医療法第8条の2第2項、第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項並びに 旧 医療法施行令 第1条の規定により読み替えて適用する同法第18条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、 新 地方自治法施行令 第174条の35の規定により読み替えて適用する同法第8条の2第2項、第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項並びに
第3条
《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》
いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2
の規定による改正後の 医療法施行令 第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により読み替えて適用する同法第18条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、第2号 施行日 (2016年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月2日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2017年9月15日)から施行する。
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての
第3条
《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》
いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2
の規定による改正後の 医療法施行令 (以下「 新 医療法施行令 」という。)、
第4条
《開設者の住所等の変更の届出 病院を開設…》
した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、1
の規定による改正後の 生活保護法施行令 (以下「 新 生活保護法施行令 」という。)、
第5条
《罰則 医療法施行規則1948年厚生省令…》
第50号第16条又は第17条に掲げる基準に違反した者は、110,000円以下の罰金に処する。
の規定による改正後の 社会福祉法施行令 (以下「 新 社会福祉法施行令 」という。)、第6条の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (以下「 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)、第7条の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 (以下「 新 精神保健福祉士法施行令 」という。)、第8条の規定による改正後の 介護保険法施行令 (以下「 新 介護保険法施行令 」という。)、第9条の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 新障害者総合支援法施行令 」という。)、第11条の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 (以下「 新認定こども園法施行令 」という。)、第12条の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 (以下「 新 子ども・子育て支援法施行令 」という。)、第13条の規定による改正後の 公認心理師法施行令 (以下「 新 公認心理師法施行令 」という。)及び第14条の規定による改正後の 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 (以下「 新 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。