附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1948年9月1日から適用する。
附 則(1949年4月28日政令第79号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年7月31日政令第293号)
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1956年7月2日政令第228号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月1日政令第162号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月2日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月1日政令第99号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1968年5月23日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1969年6月26日政令第176号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1970年5月29日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1972年7月1日政令第266号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《旅費 私的独占の禁止及び公正取引の確保…》
に関する法律以下「法」という。第75条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区
及び
第2条
《手当 法第75条の規定により、参考人又…》
は鑑定人が請求することができる手当は、日当、宿泊料及び特別手当とする。 2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当
の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(1973年6月30日政令第178号)
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1976年7月2日政令第190号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1979年3月31日政令第64号)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1979年6月26日政令第194号)
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1980年7月1日政令第194号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月30日政令第242号)
1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1982年6月29日政令第177号)
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1984年6月29日政令第234号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1985年6月25日政令第191号)
1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1986年6月20日政令第228号)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月19日政令第223号)
1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1988年6月17日政令第200号)
1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月16日政令第175号)
1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1990年4月24日政令第109号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第1条第2項
《2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ず…》
る旅客運賃はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で公正取引委員会が相当と認める等級の、運賃の等級を二
の規定による路程賃の算定の対象となる同条第1項に規定する陸路旅行又は水路旅行で、この政令の施行前の日に対応するものに係る路程賃については、なお従前の例による。
3項 改正前の
第2条第3項
《3 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて…》
支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号別表第1に定める甲地方である場合については一夜当たり8,700円以内において、同表に定める乙地方である場合については一
の規定による宿泊料の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な夜数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る宿泊料については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月15日政令第160号)
1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1991年6月12日政令第205号)
1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月17日政令第204号) 抄
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月16日政令第197号)
1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1994年6月30日政令第204号)
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月21日政令第254号)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1996年6月14日政令第180号)
1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月13日政令第194号)
1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1998年6月12日政令第208号)
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(1999年6月16日政令第184号)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月23日政令第350号)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月18日政令第257号)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月16日政令第201号)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2015年1月21日政令第15号)
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月26日政令第64号)
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月16日政令第212号)
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定は、同項に規定する 出頭等 に必要な日数のうちこの政令の施行の日以後に係るものについて適用し、当該日数のうち同日前に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2024年6月21日政令第217号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と
の規定は、同項に規定する 出頭等 に必要な日数のうちこの政令の施行の日以後に係るものについて適用し、当該日数のうち同日前に係るものについては、なお従前の例による。