1項 この政令は、公布の日から施行し、1948年9月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《旅費 私的独占の禁止及び公正取引の確保…》
に関する法律以下「法」という。第75条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。 2 法第75条の規定により参考
及び
第2条
《 鉄道賃は、鉄道国家公務員等の旅費に関す…》
る法律施行令2024年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。第5条第1項に規定する鉄道をいう。次項及び第7項において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用第2号から第
の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第1条第2項
《2 法第75条の規定により参考人又は鑑定…》
人が請求することができる旅費の額は、旅行出頭法第47条第1項第1号の規定による出頭同条第2項の規定による場合を含む。をいう。次項及び第4条第1項において同じ。又は鑑定法第47条第1項第2号の規定による
の規定による路程賃の算定の対象となる同条第1項に規定する陸路旅行又は水路旅行で、この政令の施行前の日に対応するものに係る路程賃については、なお従前の例による。
3項 改正前の
第2条第3項
《3 船賃は、船舶旅費法施行令第6条第1項…》
に規定する船舶をいう。次項及び第7項において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公正
の規定による宿泊料の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な夜数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る宿泊料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定は、同項に規定する出頭等に必要な日数のうちこの政令の施行の日以後に係るものについて適用し、当該日数のうち同日前に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の規定は、同項に規定する出頭等に必要な日数のうちこの政令の施行の日以後に係るものについて適用し、当該日数のうち同日前に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号第2条第2号に規定する本邦をいう。以下この項及び第4項において同じ。における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最
の改正規定(「8,200円」を「8,450円」に、「7,800円」を「8,050円」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定により参考人又は鑑定人が命ぜられた出頭又は鑑定に係る旅費及び手当について適用し、 施行日 前にこれらの規定により参考人又は鑑定人が命ぜられた出頭又は鑑定に係る旅費及び手当については、なお従前の例による。
3項 この政令(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の
第3条第2項
《2 日当は、旅行に必要な日数に応じて支給…》
し、その額は、参考人については1日当たり8,450円以内において、鑑定人については1日当たり8,050円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
の規定による日当の支給の基礎とされる同項の旅行に必要な日数で、附則第1項ただし書に規定する規定の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。