検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令《本則》

法番号:1948年政令第353号

略称:

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制定文 内閣は、 検察審査会法 1948年法律第147号第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で の規定に基き、この政令を制定する。


1項 その所在地に検察審査会を置くべき地方裁判所及び地方裁判所支部を別表上欄記載の通り定め、当該検察審査会の名称及び管轄区域をそれぞれ同表中欄及び下欄の通り定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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