別記第一様式 (第6条関係)
様式によつて各群別に調製しなければならない。関係)
別記第二様式 (第8条関係)
よつて各群別に調製しなければならない。関係)
別記第三様式 (第11条関係)
充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。 2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。関係)
法番号:1948年政令第354号
略称: 検審法施行令
様式によつて各群別に調製しなければならない。関係)
よつて各群別に調製しなければならない。関係)
充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。 2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。関係)
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