制定文
内閣は、 検察審査会法 (1948年法律第147号)
第48条
《 この法律の施行に関し必要な規定は、政令…》
でこれを定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2項 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
3項 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
4項 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員 候補者 (以下「 候補者 」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
2条
1項 市町村の選挙管理委員会は、 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
の規定による選挙人名簿の登録(6月1日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が8月6日以降となるときは、同月5日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「 選挙人名簿被登録者 」という。)の員数を、8月15日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
3条
1項 検察審査会事務局長が 検察審査会法 (以下「 法 」という。)
第9条
《 検察審査会事務局長は、毎年9月1日まで…》
に、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分
の規定により 候補者 の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、次に定めるところによる。
1号 第一群から第四群までの 候補者 の総員数400人のうち、まず1人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の 選挙人名簿被登録者 の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。この場合において、1人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が400人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを1人に切り上げるものとする。
2号 前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を4分して、これを第一群から第四群までに分別すること。この場合において、1の市町村の割当総数が4人に満たないとき、及び4分して4人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属させるものとする。
2項 やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、適当な標準によつて割り当てることができる。
4条
1項 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が2個以上ある場合において、 法
第10条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、前条第1項の通…》
知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者公職選挙法1950年法律第100号第27条第
の規定により 候補者 の予定者を選定するときは、同1人を2個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。
5条
1項 削除
6条
1項 検察審査員 候補者 予定者名簿は、別記第一様式によつて各群別に調製しなければならない。
7条
1項 削除
8条
1項 検察審査員 候補者 名簿は、別記第二様式によつて各群別に調製しなければならない。
8条の2
1項 法
第12条の2第3項
《検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名…》
簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
の規定による通知に係る書類及び法第12条の4に規定する質問票には、
第1条第2項
《2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作…》
る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
又は第3項の規定にかかわらず、押印しないことができる。
8条の3
1項 検察審査会事務局長は、市町村に対し、 候補者 について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。
8条の4
1項 検察審査会事務局長は、 候補者 が法第12条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
8条の5
1項 法
第12条の5
《 第12条の2第3項の規定による通知を受…》
けた検察審査員候補者のうち、第8条第1号から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。
に規定する申出は、書面でしなければならない。
9条
1項 検察審査会事務局長が 法
第12条の7
《 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者…》
について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。 1 死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを
の規定により 候補者 を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第12条の2第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
第11条第2項
《2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディ…》
スクをもつて調製することができる。
において同じ。)をもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
10条
1項 法
第13条第1項
《検察審査会事務局長は、毎年12月28日ま…》
でに第一群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第二群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第三群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第四群検察審査員候補者の中か
の規定により検察審査員及び補充員を選定するには、検察審査員、補充員の順に行わなければならない。
11条
1項 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
2項 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
11条の2
1項 法
第18条の2第2項
《前項の規定による選定は、政令で定めるとこ…》
ろにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。
12条
1項 法
第8条第1号
《第8条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》
を辞することができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去
から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。
2項 第8条の4
《 検察審査会事務局長は、候補者が法第12…》
条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。この場合において、同条中「 候補者 」とあるのは「検察審査員」と、「
第12条
《 法第8条第1号から第8号までに掲げる者…》
又は同条第9号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。 2 第8条の4の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。 この場合にお
の三各号に掲げる者」とあるのは「
第8条第1号
《第8条 検察審査員候補者名簿は、別記第二…》
様式によつて各群別に調製しなければならない。
から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者」と読み替えるものとする。
13条
1項 検察審査会長は、 法
第18条第1項
《検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を…》
停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
又は
第25条第2項
《検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又…》
は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第5条各号若しくは
第6条
《 検察審査員候補者予定者名簿は、別記第一…》
様式によつて各群別に調製しなければならない。
各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても同様とする。
14条
1項 削除
15条
1項 補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定されたときは、その選定に立ち会つた検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない。
15条の2
1項 最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同1の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、 法
第9条
《 検察審査会事務局長は、毎年9月1日まで…》
に、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分
、
第11条
《 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項…》
の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
から
第12条
《 市町村の選挙管理委員会は、第10条第1…》
項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその
の四まで、
第12条の6
《 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者…》
又は検察審査員若しくは補充員について、第12条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがで
から
第13条
《 検察審査会事務局長は、毎年12月28日…》
までに第一群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第二群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第三群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第四群検察審査員候補者の中
まで及び
第18条
《 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行…》
を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。 前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。
の二並びに
第2条
《 検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検…》
察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪
、
第8条
《 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す…》
ることができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去5年以
の三、
第8条
《 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す…》
ることができる。 1 年齢70年以上の者 2 国会又は地方公共団体の議会の議員。 ただし、会期中に限る。 3 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員 4 学生及び生徒 5 過去5年以
の四、
第9条
《 検察審査会事務局長は、毎年9月1日まで…》
に、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分
及び
第11条
《 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項…》
の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。
16条
1項 検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
2項 前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
17条
1項 検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日又は前条第1項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から5日を経過した日と検察審査会議期日との間には、少なくとも5日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
18条
1項 法
第31条
《 審査の申立は、書面により、且つ申立の理…》
由を明示しなければならない。
に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
1号 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
2号 申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨
3号 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
4号 申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨
5号 不起訴処分の年月日
6号 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
7号 不起訴処分を不当とする理由
8号 申立の年月日
9号 申立書を提出すべき検察審査会の名称
2項 前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。
19条
1項 管轄検察審査会が2個以上ある場合において、1の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。
1号 申立人及び被疑者の氏名。ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
2号 申立書に記載された被疑事実の罪名
3号 不起訴処分の年月日
4号 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
5号 申立て受理の年月日
20条
1項 同一事件について2個以上の管轄検察審査会に審査の申立てがあつたときは、最初に申立てを受理した検察審査会においてこれを審査する。
2項 前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立てを最初に申立てを受理した管轄検察審査会に移送しなければならない。
21条
1項 管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が2個以上ある場合には、1の管轄検察審査会)に移送しなければならない。
22条
1項 管轄検察審査会が2個以上ある場合において、1の管轄検察審査会が前条の規定により申立ての移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立てを受理したものとみなす。
23条
1項 検察審査会は、同一事件について数個の審査の申立を受理したときは、これを併合して審査しなければならない。
24条
1項 第16条
《 検察審査員及び補充員に対する招集状は、…》
送達する。 ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。 2 前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規
の規定は、証人に対する呼出状について準用する。
25条
1項 証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも24時間の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
26条
1項 法
第37条第2項
《検察審査会は、証人がその呼出に応じないと…》
きは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。
の規定により証人の召喚を請求するには、裁判所に対し、左に掲げる事項を記載した書面を提出し、且つ、第5号に掲げる事由があることを認めるに足りる資料を示さなければならない。
1号 証人の氏名、年齢、職業及び住居
2号 被疑者の氏名。但し、氏名が明らかでないときは、その旨
3号 被疑事件の罪名
4号 出頭の年月日時及び場所
5号 証人が検察審査会の呼出に応じない旨
26条の2
1項 審査補助員を委嘱したときは、検察審査会は委嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。
2項 審査補助員を解嘱したときは、検察審査会は解嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。
27条
1項 法
第2条第1項第1号
《検察審査会は、左の事項を掌る。 1 検察…》
官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 2 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2項 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
1号 会議をした検察審査会及び年月日
2号 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
3号 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
4号 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
5号 議決をしたこと及び議決の趣旨
6号 検察審査会長が特に記載を命じた事項
28条
1項 法
第40条
《 検察審査会は、審査の結果議決をしたとき…》
は、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立を
に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
1号 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
2号 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
3号 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
4号 議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
5号 議決の趣旨及び理由
28条の2
1項 裁判所は、 法
第41条の9第1項
《第41条の7第3項の規定による議決書の謄…》
本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
又は
第41条の11第2項
《前項の裁判所は、同項の規定により指定を取…》
り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。
の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければならない。
29条
1項 最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
2項 総務課においては、左の事務をつかさどる。
1号 検察審査会の庶務に関する事項
2号 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
3号 審査課に属しない事項
3項 審査課においては、左の事務をつかさどる。
1号 審査事件の処理に関する事項
2号 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
3号 審査事件に関する資料の保管に関する事項
4項 各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
5項 課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
29条の2
1項 第2条
《 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法1…》
950年法律第100号第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録6月1日現在により行われるものに限る。が行われた日その日が8月6日以降となるときは、同月5日現在において選挙人名簿に登録されている者以下
の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
30条
1項 法
第47条
《 地方自治法第252条の19第1項の指定…》
都市においては、この法律中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。
の規定は、この政令の適用について準用する。