検察審査会法施行令《附則》

法番号:1948年政令第354号

略称: 検審法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1949年1月29日政令第30号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、この政令施行前にした手続の効力を妨げない。

附 則(1950年4月30日政令第106号)

1項 この政令は、1950年5月1日から施行する。

附 則(1951年3月1日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年8月15日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年9月30日から施行する。

附 則(1968年11月1日政令第314号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月16日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。

附 則(1994年11月18日政令第363号)

1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1997年11月19日政令第333号)

1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

附 則(1998年1月30日政令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。

附 則(1999年12月10日政令第396号)

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年7月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条及び 第9条 《 検察審査会事務局長が法第12条の7の規…》 定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体法第12条の2第2項の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事 の規定公布の日

9条 (刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の一部改正に伴う措置)

1項 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 等の一部を改正する法律(2007年法律第60号)附則第1条第2号に定める日は、同号に掲げる規定のうち同法第3条( 第20条第1項 《各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検…》 察審査会事務官を置く。 の改正規定に限る。及び附則第5条の規定の施行については、前条の規定による改正後の 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令ただし書の規定による 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律第3条(法第1条第1項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(2009年4月1日)とする。

附 則(2008年7月4日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中 検察審査会法 第1条第1項 《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》 正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 の改正規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。ただし、 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で 検察審査会法施行令 第11条 《 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補…》 充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。 2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。 の次に1条を加える改正規定、同令第13条の改正規定、同令第26条の次に1条を加える改正規定、同令第27条及び 第28条 《 法第40条に規定する議決書には、次に掲…》 げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。 ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。 1 申立人の氏名、年齢、職業及 の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定を除く。及び次条から附則第4条( 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第95号第32条第3項 《3 沖縄の法令の規定により1年の懲役又は…》 禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察審査会法第5条第2号に該当する者とみなす。 に係る部分に限る。)までの規定は、 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 等の一部を改正する法律(2007年法律第60号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年7月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年5月21日)の前日までの間における 第1条 《 検察審査会の作る書類には、特別の定のあ…》 る場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。 2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しな前条ただし書に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の 検察審査会法施行令 次項において「 新令 」という。第12条 《 法第8条第1号から第8号までに掲げる者…》 又は同条第9号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。 2 第8条の4の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。 この場合にお の規定の適用については、同条中「第8号」とあるのは「第4号」と、「同条第9号」とあるのは「同条第5号」とする。

2項 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条( 検察審査会法 第20条第1項 《各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検…》 察審査会事務官を置く。 の改正規定に限る。及び附則第5条の規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)の前日までの間における 新令 第15条の2 《 最高裁判所の指定する検察審査会の検察審…》 査会事務局長は、同1の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第9条、第11条から第12条の四まで、第12条の6から第13条まで及び第18条 の規定の適用については、同条中「、第12条の6から 第13条 《 検察審査会長は、法第18条第1項又は第…》 25条第2項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第5条各号若しくは第 まで及び 第18条 《 法第31条に規定する申立書には、左に掲…》 げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。 但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない の二」とあるのは、「及び第12条の6から 第13条 《 検察審査会長は、法第18条第1項又は第…》 25条第2項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第5条各号若しくは第 まで」とする。

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