5条1項 1949年12月31日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第5条及び第8条並びに旧令第4条及び第17条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。