附 則
1条
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
5条
1項 1949年12月31日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第5条及び第8条並びに旧令第4条及び第17条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。
7条
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第9条の規定は、なおその効力を有する。
9条
1項 この政令の施行前、改正前の社債等登録法第3条第1項第2号(同法第14条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1949年4月30日法律第47号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。