1948年法務庁令第1号(検察庁法第2条第4項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令)《本則》

法番号:1948年法務庁令第1号

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1項 検察庁法 第2条第4項 《法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判…》 所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。 の規定により、別表上欄記載の各高等裁判所支部に対応して別表下欄記載の各高等検察庁支部をそれぞれ設置する。

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