法番号:1948年法務庁令第1号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この庁令は、1948年3月1日から、これを施行する。
1項 この庁令は、1948年5月15日から、これを施行する。
1項 この命令は、1948年9月1日から、これを施行する。
1項 この命令は、1948年10月1日から、これを施行する。
1項 この庁令は、1949年3月10日から施行する。
1項 この省令は、1971年8月1日から施行する。
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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