1948年法務庁令第1号(検察庁法第2条第4項の規定による各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令)《附則》

法番号:1948年法務庁令第1号

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附 則

1項 この庁令は、1948年3月1日から、これを施行する。

附 則(1948年5月10日法務庁令第11号)

1項 この庁令は、1948年5月15日から、これを施行する。

附 則(1948年8月31日法務庁令第56号)

1項 この命令は、1948年9月1日から、これを施行する。

附 則(1948年9月18日法務庁令第62号)

1項 この命令は、1948年10月1日から、これを施行する。

附 則(1949年3月5日法務庁令第22号)

1項 この庁令は、1949年3月10日から施行する。

附 則(1971年6月28日法務省令第36号)

1項 この省令は、1971年8月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日法務省令第39号)

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

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