連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続《本則》

法番号:1948年法務庁令第68号

略称:

附則 >  

制定文 連合国財産上の家屋等の譲渡に関する登記取扱手続を次のように定める。


1条

1項 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 1948年政令第298号。以下令という。第11条第2項 《2 前項の登記に関する特例は、法務大臣が…》 定める。 の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。

2条

1項 令第11条第1項の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第2条第2項又は第3項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

2項 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。

3条

1項 前条第1項の登記を嘱託する場合において、令第2条第2項の所有者が登記名義人と同1人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

2項 前項の登記の嘱託については、 不動産登記法 第25条 《申請の却下 登記官は、次に掲げる場合に…》 は、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りで の規定にかかわらず、同法第49条第6号の規定を準用しない。

4条

1項 第2条第1項 《令第11条第1項の規定により家屋の収用に…》 因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第2条第2項又は第3項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。 の登記を嘱託する場合において必要があるときは、主務大臣は、登記名義人に代わつて不動産の表示の変更の登記を嘱託することができる。

2項 前項の登記については、 不動産登記法 第46条 《敷地権である旨の登記 登記官は、表示に…》 関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を ノ二、第50条第3項、 第60条 《共同申請 権利に関する登記の申請は、法…》 令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 ノ二及び 第63条 《判決による登記等 第60条、第65条又…》 は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手 ノ3の規定を準用する。

5条

1項 第2条第1項 《令第11条第1項の規定により家屋の収用に…》 因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第2条第2項又は第3項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。 の登記の嘱託があつた場合において、その不動産の登記用紙に所有権又は所有権以外の権利に関する登記があるときは、登記官吏は、その登記を消しなければならない。

6条

1項 令第11条第1項の規定により家屋の除去に因る建物の表示の変更又は滅失の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第10条第2項の規定により又は同条第3項において準用する令第2条第3項の規定により除去令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。

2項 前項の嘱託書には、当該建物の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。

3項 第1項の登記を嘱託する場合には、 第3条 《 前条第1項の登記を嘱託する場合において…》 、令第2条第2項の所有者が登記名義人と同1人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。 前項の登記の嘱託については、不動産登記法 及び 第4条 《 第2条第1項の登記を嘱託する場合におい…》 て必要があるときは、主務大臣は、登記名義人に代わつて不動産の表示の変更の登記を嘱託することができる。 前項の登記については、不動産登記法第46条ノ二、第50条第3項、第60条ノ二及び第63条ノ3の規定 の規定を準用する。この場合において、 第3条第1項 《前条第1項の登記を嘱託する場合において、…》 令第2条第2項の所有者が登記名義人と同1人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。 中「令第2条第2項」とあるのは「令第10条第2項」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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