連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続《附則》

法番号:1948年法務庁令第68号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1949年6月22日法務府令第21号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。

附 則(1951年3月1日法務府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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