附 則
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年6月22日法務府令第21号)
1項 この府令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
附 則(1951年3月1日法務府令第30号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
法番号:1948年法務庁令第68号
略称:
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
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