最高裁判所裁判官国民審査法施行規則《別表など》

法番号:1948年総理庁令第29号

略称: 国民審査法施行規則

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別記

第1号様式 (投票用紙の様式)(第3条関係)

第1号様式(投票用紙の様式)( 第3条 《投票用紙等の様式 審査の投票用紙は、別…》 記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式その1に準じて当該投票用紙のうち法第16条の4に規定する在外投 関係)

第2号様式 (点字による投票の投票用紙の様式)(第3条関係)

第2号様式(点字による投票の投票用紙の様式)( 第3条 《投票用紙等の様式 審査の投票用紙は、別…》 記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式その1に準じて当該投票用紙のうち法第16条の4に規定する在外投 関係)

第3号様式 (洋上投票等における投票送信用紙の様式)(第3条関係)

第3号様式(洋上投票等における投票送信用紙の様式)( 第3条 《投票用紙等の様式 審査の投票用紙は、別…》 記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式その1に準じて当該投票用紙のうち法第16条の4に規定する在外投 関係)

第4号様式 (在外投票用投票用紙の様式)(第3条関係)

第4号様式(在外投票用投票用紙の様式)( 第3条 《投票用紙等の様式 審査の投票用紙は、別…》 記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式その1に準じて当該投票用紙のうち法第16条の4に規定する在外投 関係)

第5号様式 (投票録の様式)(第5条関係)

第5号様式(投票録の様式)( 第5条 《投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調…》 製 審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第5号様式から第8号様式までに準じて調製しなければならない。 関係)

第6号様式 (開票録の様式)(第5条関係)

第6号様式(開票録の様式)( 第5条 《投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調…》 製 審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第5号様式から第8号様式までに準じて調製しなければならない。 関係)

第7号様式 (審査分会録の様式)(第5条関係)

第7号様式( 審査 分会録の様式)( 第5条 《投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調…》 製 審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第5号様式から第8号様式までに準じて調製しなければならない。 関係)

第8号様式 (審査録の様式)(第5条関係)

第8号様式( 審査 録の様式)( 第5条 《投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調…》 製 審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第5号様式から第8号様式までに準じて調製しなければならない。 関係)

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