最高裁判所裁判官国民審査法施行規則《附則》

法番号:1948年総理庁令第29号

略称: 国民審査法施行規則

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附 則

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1952年8月16日総理府令第56号) 抄

1項 この府令は、1952年9月1日から施行する。

附 則(1958年4月22日総理府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月11日自治省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

7項 この省令による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則の規定は、施行日以後にその期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(1983年11月24日自治省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にその期日を告示される審査について適用し、 施行日 前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月14日自治省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月25日自治省令第41号) 抄

1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。

8項 前2項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 及び最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則の規定は、 施行日 以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。

附 則(1998年1月30日自治省令第1号) 抄

1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。

5項 前2項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 及び最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則の規定は、 施行日 以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年7月24日総務省令第100号) 抄

1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。

5項 前2項の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定は、 施行日 以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月27日総務省令第62号) 抄

1項 この省令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則、 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定( 第3条 《投票用紙等の様式 審査の投票用紙は、別…》 記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式その1に準じて当該投票用紙のうち法第16条の4に規定する在外投 による改正後の 在外選挙執行規則 第23条 《投票用紙及び投票用封筒を発送する日 令…》 第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日の の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月26日総務省令第100号)

1項 この省令は、 公職選挙法 及び最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の一部を改正する法律(2016年法律第94号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2017年1月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日総務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日総務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則、 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定( 第1条 《審査予定裁判官に関する通知事項 最高裁…》 判所裁判官国民審査法施行令1948年政令第122号。以下「令」という。に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法1947年法律第136号。以下「法」という。第14条第1項又は第2項の による改正後の 公職選挙法施行規則 第17条 《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》 令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例 の四、別記第13号様式の九、別記第13号様式の9の二、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2023年2月10日総務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。

2条 (適用区分等)

1項 第1条 《審査予定裁判官に関する通知事項 最高裁…》 判所裁判官国民審査法施行令1948年政令第122号。以下「令」という。に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法1947年法律第136号。以下「法」という。第14条第1項又は第2項の の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を告示される審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

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