生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第2条第3項の規定による協栄生命保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等に関する件《附則》

法番号:1948年大蔵省令第8号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法の施行の日から、これを適用する。

附 則(1949年3月23日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年2月28日から適用する。

附 則(1951年3月10日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年2月28日から適用する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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