生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第4条第4項の規定による東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益決定の基準等に関する件《本則》

法番号:1948年大蔵省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第4条第4項に基いて、東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等を次のように定める。


1条

1項 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第4条第1項の損失は、東亜火災海上保険株式会社(以下東亜火災社という。)の、法第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。

2条

1項 法第4条第2項の利益は東亜火災社の、法第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額を超過する額とする。

3条

1項 前2条の法第3条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第22条(第40条において準用する場合を含む。又は第39条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。

1号 保険料(受再保険料を含む。

2号 再保険収入

再保険金

再保険手数料

再保険返戻金

3号 保険金戻入

4号 収入利息

5号 雑収入

4条

1項 第1条 《 生命保険中央会及び損害保険中央会の保険…》 業務に関する権利義務の承継等に関する法律以下法という。第4条第1項の損失は、東亜火災海上保険株式会社以下東亜火災社という。の、法第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額に対し不足する 及び 第2条 《 法第4条第2項の利益は東亜火災社の、法…》 第3条の業務に基く収入金額が、法第3条の業務に基く支払金額を超過する額とする。 の法第3条の業務に基く支払金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き支払つた金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。

1号 保険金(受再保険金を含む。

2号 解約返戻金

3号 其他返戻金

4号 再保険支出

再保険料

再保険金割戻

5号 代理手数料

6号 受再保険手数料

7号 経費

8号 支払利息

2項 前項第1号から第6号まで及び第8号に掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。

5条

1項 第3条第2号 《第3条 前2条の法第3条の業務に基く収入…》 金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き収入した金額法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第22条第40条において準用する場合を ロの再保険手数料、 第4条第5号 《第4条 第1条及び第2条の法第3条の業務…》 に基く支払金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き支払つた金額法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。 1 保険金受再保険金を含む。 2 の代理手数料及び第6号の受再保険手数料の額は、予め財務大臣の承認を受けた額による。

6条

1項 第4条第7号 《第4条 第1条及び第2条の法第3条の業務…》 に基く支払金額とは、東亜火災社が法第3条の業務に基き支払つた金額法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。 1 保険金受再保険金を含む。 2 の経費は、予め財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。

7条

1項 法第3条の規定により東亜火災社が損害保険中央会から承継した保険業務に関する権利義務に係る業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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