国有財産法施行細則《附則》

法番号:1948年大蔵省令第92号

本則 >   別表など >  

附 則

11条

1項 この省令は、公布の日から、これを施行し、1948年7月1日から適用する。但し、 第9条 《 国有財産増減及び現在額報告書は、第2号…》 様式に、国有財産見込現在額報告書は、第3号様式に、国有財産無償貸付状況報告書は、第4号様式による。 中国有財産増減及び現在額報告書の様式及び国有財産無償貸付状況報告書の様式(同様式調製要領2を除く。)に関する部分は、1947年度分から、これを適用する。

12条

1項 国有財産法 施行規則(1922年大蔵省令第14号)は、これを廃止する。

附 則(1949年7月21日大蔵省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、第2号様式、第3号様式及び第4号様式については、1948年度分から適用する。

附 則(1952年10月29日大蔵省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年6月1日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、第2号様式調製要領の改正規定は、1952年度分の国有財産増減及び現在額報告書から、別表第二国有財産増減事由用語表各区分に共通の部の改正規定は、1953年1月1日から適用する。

附 則(1954年2月15日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年7月16日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第7条 《 削除…》 の改正規定及び改正後の別表第二各区分に共通の部の規定は、1956年3月31日から適用する。

附 則(1957年7月2日大蔵省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 国有財産法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第121号)施行の日(1957年5月31日)から適用する。

附 則(1958年4月1日大蔵省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式から第4号様式までの改正規定は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1958年12月25日大蔵省令第68号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1960年3月31日大蔵省令第13号)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年10月1日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

附 則(1964年7月1日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月1日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年4月1日大蔵省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月23日大蔵省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、1969年4月1日から適用する。ただし、第2号様式(増減及び現在額表)、第3号様式(見込現在額表)、第4号様式(無償貸付状況表)、別表第一及び別表第2に関する省令の規定は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1969年10月28日大蔵省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月24日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度の国有財産無償貸付状況報告書から又は1971年12月20日以後に 国有財産台帳 に記載する場合について適用する。

附 則(1974年1月10日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、第1条第3項、 第4条第2項 《2 前条の規定は、行政財産の総括簿を備え…》 る場合について、準用する。 、第1号様式、別表第一及び別表第2の改正規定は、1973年4月1日から適用する。

附 則(1978年12月14日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年9月28日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1986年7月25日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第3条第4項 《4 国有財産台帳に登録される不動産の信託…》 の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。 、第1号様式、別表第一、別表第二及び別表第4の規定は、1986年6月3日から適用する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年2月21日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月26日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月18日大蔵省令第172号)

1項 この省令は、1998年12月24日から施行する。

附 則(1999年2月26日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、1999年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2004年3月31日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月22日財務省令第75号)

1項 この省令は、2007年1月22日から施行する。

附 則(2007年3月23日財務省令第8号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第48号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。

2条 (国有財産法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条に規定する登録社債等(以下、「既登録社債等」という。)については、 第1条 《 この省令において「分類及び種類」、「部…》 局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法1948年法律第73号。以下法という。に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各 の規定による改正前の 国有財産法施行細則 第1号様式(政府出資等及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2010年3月31日財務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第234条第1項に規定する未完了事業については、 第2条 《 国有財産の台帳以下「国有財産台帳」とい…》 う。は、第1号様式による。 の規定による改正前の 国有財産法施行細則 第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。

附 則(2013年4月1日財務省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている 国有財産台帳 は、2014年3月31日までは、改正後の規定に基づく国有財産台帳として使用することができる。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月26日財務省令第10号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年10月22日財務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。