制定文
閉鎖機関令
第11条
《 閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅さ…》
せる行為については、の2の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。 財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社
及び
第18条
《 閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は…》
契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。
の規定に基き、 閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令 を次のように定める。
1条
1項 閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号)第1条、
第1条
《 閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等…》
に関する命令1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号、の二、の三及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職
の二、
第1条
《 閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等…》
に関する命令1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号、の二、の三及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職
の三及び
第2条
《 前条に規定する利息の債権は、国内債権の…》
次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。 2 閉鎖機関の債務の弁済に関する命令1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号第4
の規定によつて除斥されなかつた 国内債権 、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「 国内債権 」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が残つているときは、当該国内債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、 閉鎖機関令 (1947年勅令第74号。以下「 令 」という。)
第18条
《 閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は…》
契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。
ただし書の規定に基き、 令
第3条第1項
《閉鎖機関は、第1条の規定による指定があつ…》
た日以下指定日という。以後は、財務大臣及び所管大臣の特に指定する業務以下指定業務という。を除く外、その業務を行うことができない。
にいう指定日(ただし、旧1945年大蔵、外務、内務、司法省令第1号別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。
2項 国内債権 を完済する以前において、その全部を弁済した後なお財産が残ることが明らかとなつたときは、特殊清算人は、前項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、当該国内債権について、前項に規定する利息を付することができる。
2条
1項 前条に規定する利息の債権は、 国内債権 の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。
2項 閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号)第4条第3項及び第6条の規定は、前項の場合に、これを準用する。