附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1947年11月17日から適用する。
附 則(1954年5月24日大蔵省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月21日大蔵省令第33号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令施行の際、すでに改正前の 閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令
第1条
《 閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等…》
に関する命令1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号、の二、の三及び第2条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職
及び
第2条
《 前条に規定する利息の債権は、国内債権の…》
次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。 2 閉鎖機関の債務の弁済に関する命令1947年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号第4
の規定により特定 国内債権 について、利息の弁済を行つている閉鎖機関については、当該利息を弁済した後の財産をもつて、退職金等に係る債権及び国内債権である社債を弁済すれば足りるものとする。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。