教科書の発行に関する臨時措置法施行規則《本則》

法番号:1948年文部省令第15号

略称: 教科書発行法施行規則

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制定文 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則 を次のように定める。


1条

1項 教科書の発行に関する臨時措置法 以下「」という。第3条 《 教科書には、その表紙に「教科書」の文字…》 を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。 2 著作者及び発行者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者 の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。

2条

1項 第4条 《 発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する…》 時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。 の文部科学大臣の指示する時期については、これを告示する。

3条

1項 第4条 《 発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する…》 時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。 による教科書の書目の届出は、別記様式によりこれを行うものとする。

4条

1項 都道府県の教育委員会は、数個の地域において教科書展示会を開催することができる。

5条

1項 教科書展示会は、6月1日から7月31日までの間にこれを行うものとし、毎年その開始の時期及び期間を指示する。

2項 前項の指示は、告示をもつてこれを行う。

6条

1項 教科書展示会の出品教科書に対しては、その取扱上の差別をしてはならない。

7条

1項 文部科学大臣は、 第6条第1項 《文部科学大臣は、第4条の届出に基き目録義…》 務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律1963年法律第182号第18条第1項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る。を作成し、都道府県の教育委員会 の目録を、教科書展示会開催日の2週間前までに、都道府県の教育委員会に送達するものとする。

2項 都道府県の教育委員会は、 第6条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の目録を…》 当該都道府県の区域内にある第2条第1項に規定する学校に、配布するものとする。 に基いて、前項の目録を教科書展示会開催の前に配布するものとする。

8条

1項 第6条第3項 《3 発行者は、第4条によつて届け出た教科…》 書の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。 によつて教科書の見本を出品しようとする者は、教科書展示会開催の日の2週間前までに、都道府県の教育委員会に、見本を届けなければならない。

2項 前項の見本が、次条第1項によつて都道府県の教育委員会に保存されているものと同じであるときは、保存本をもつてこれに代えるものとする。

3項 前項の場合には、発行者は、その旨を文部科学大臣及び都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

9条

1項 都道府県の教育委員会は、出品教科書を1年間保存しなければならない。

2項 前条第3項の通知があつたときは、都道府県の教育委員会は、保存本を出品するものとする。

10条

1項 教科書展示会は、一般にこれを公開することができる。

11条

1項 都道府県の教育委員会は、展示会の開催時期、場所等を周知徹底させなければならない。

12条

1項 削除

13条

1項 市町村の教育委員会並びに 学校教育法 1947年法律第26号第2条第2項 《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》 校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 に規定する国立学校、公立学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人が設置するものに限る。及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

14条

1項 都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、9月16日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

15条及び16条

1項 削除

17条

1項 第9条 《 文部科学大臣は、左の各号の1に当る事由…》 があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。 1 需要数が教科書の発行に不10分なとき。 2 発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。 3 によつて、他の発行者に発行の指示をしたときは、文部科学大臣は、その旨を告示するものとする。

18条

1項 発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。

2項 前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、算出書についてはその承認を求めることができる。

3項 文部科学大臣は、第1項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。

4項 第1項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。

19条

1項 削除

20条

1項 第18条第1項 《発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造…》 工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。 の算出書(同条第2項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を 第11条 《 教科書の定価は、文部科学大臣の認可を経…》 なければならない。 の定価とする。

2項 前項の定価は、これを告示するものとする。

21条

1項 発行者は、教科書を、その供給計画書に記載した時期までに供給しなければならない。

22条

1項 供給する教科書の用紙、印刷及び製本は、出品した見本と同等のものでなければならない。

23条

1項 発行者は、用紙及びその他の資材の入手状況、その在庫量、使用量を明らかにしなければならない。

2項 発行者は、在庫教科書の保管に注意し、その供給状況を明らかにしなければならない。

24条

1項 文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。

25条

1項 第12条 《 発行者は、発行の指示を受けた日から15…》 日以内に、発行部数に応じて定価の1分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。 の有価証券は、これを国債又は文部科学大臣が適当と認める金融債とする。

26条

1項 保証金納付の時期までに定価が未定であるときは、文部科学大臣の指示する予定定価によつて、保証金を納めるものとする。

2項 前項の定価が決定したとき又は定価に変更のあつたときは、その差額をすみやかに清算しなければならない。

27条

1項 発行者が 第18条 《 発行の指示を承諾した者は、すみやかに製…》 造工程に関する予定計画書、供給計画書及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。 2 前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添え から 第24条 《 文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に…》 、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。 までの義務を履行したときは、納付の保証金は、請求の日から1箇月以内に、これを返還しなければならない。

28条

1項 文部科学大臣が 第14条 《 第10条第1項の義務に違反する行為があ…》 ると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後3年間、発行の指示を行わないことができる。 又は 第15条 《 第12条に定める保証金の全部又は一部を…》 納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。 に基く処分をしたときは、理由をつけて告示するものとする。

29条

1項 削除

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