附 則 抄
30条
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
31条
1項 2017年度に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書に係る
第14条
《 都道府県の教育委員会は、前条の教科書需…》
要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、9月16日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
の教科書需要集計一覧表の提出期限は、同条の規定にかかわらず、2016年10月31日とする。
附 則(1950年9月6日文部省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年4月11日文部省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年3月12日文部省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年3月28日文部省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年8月25日文部省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月30日文部省令第4号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち1990年以前の教科書展示会に出品されたもの、中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科書の見本のうち1991年以前の教科書展示会に出品されたもの及び高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において使用する教科書の見本のうち1992年以前の教科書展示会に出品されたものの保存については、なお従前の例による。
附 則(1993年4月30日文部省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月2日文部省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月17日文部省令第18号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日から2006年3月31日までの間は、
第3条
《 法第4条による教科書の書目の届出は、別…》
記様式によりこれを行うものとする。
の規定による改正後の 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
第1条
《 教科書の発行に関する臨時措置法以下「法…》
」という。第3条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。
中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第77条の規定による改正後の 教科用図書検定規則
第15条
《検定済図書の訂正の手続 前条第1項又は…》
第2項の承認を受けようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。 2 前条第3項の届出をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める
中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。
附 則(2003年3月28日文部科学省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2016年7月6日文部科学省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日文部科学省令第12号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。