児童福祉法施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省令第11号

略称: 児福法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 児童福祉法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条

1項 児童福祉法 1947年法律第164号。以下「」という。第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 に規定する内閣府令で定める施設は、 第43条 《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》 健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関 に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

1条の2

1項 第6条の2の2第2項 《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》 き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童 に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。

1条の2の2

1項 第6条の2の2第3項 《この法律で、放課後等デイサービスとは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校幼稚園及び大学を除く。又は専修学校等同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。に就学し に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。

1条の2の3

1項 第6条の2の2第4項 《この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、…》 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、 に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。

1号 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態

2号 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

1条の2の4

1項 第6条の2の2第4項 《この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、…》 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、 に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。

1条の2の5

1項 第6条の2の2第5項 《この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所…》 その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害 に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する 幼稚園 以下「 幼稚園 」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び特別支援学校、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する 認定こども園 以下「 認定こども園 」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。 第24条 《運営の状況に関する情報の提供 幼保連携…》 型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該幼保連携型認定こども園における教育 及び 第36条の35第1項 《法第34条の13に規定する内閣府令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所以下この号において「保育所等」という。において、主として保育所等に通っていない、又は を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。

1条の2の6

1項 第6条の2の2第7項 《この法律で、障害児支援利用援助とは、第2…》 1条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援 に規定する同項に規定する 障害児支援利用計画案 以下「 障害児支援利用計画案 」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

2項 第6条の2の2第7項 《この法律で、障害児支援利用援助とは、第2…》 1条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援 に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

1条の2の7

1項 第6条の2の2第8項 《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》 通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所 に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第3号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限るものとする。

1号 次号及び第3号に掲げる者以外のもの6月間

2号 次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの1月間

障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者( 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者

3号 通所給付決定( 第21条の5の5第1項 《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》 以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。 に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者1月間

1条の2の8

1項 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

1号 母子生活支援施設

2号 児童養護施設

3号 児童心理治療施設

4号 児童自立支援施設

5号 小規模住居型児童養育事業を行う住居

6号 里親( 第6条の4第3号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に掲げる者を除く。 第36条の4の2第3号 《第36条の4の2 児童自立生活援助事業所…》 の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。 1 児童自立生活援助事業所Ⅰ型 法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居これと一体的に運営される児童自立生活援 及び 第36条の14第1項第3号 《児童自立生活援助事業所の入居定員は、次の…》 各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 児童自立生活援助事業所Ⅰ型 5人以上20人以下 2 児童自立生活援助事業所Ⅱ型 5人以下 3 児童自立生活援助事業所Ⅲ型 次 ロにおいて同じ。)の居宅

7号 児童自立生活援助対象者( 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居又は第1号から第4号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。

2項 児童福祉法施行令 1948年政令第74号。以下「」という。第1条の2第3項 《法第6条の3第1項第2号の政令で定めるも…》 のは、児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣 に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び 第11条第4項 《都道府県知事は、第1項第2号トに掲げる業…》 務以下「里親支援事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 の規定により同条第1項第2号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。

3項 第1条の2第4項第1号 《法第6条の3第1項第2号の政令で定めるや…》 むを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校以下この号において「高等学校」という。、同法第83条に規定する大学以下この号において「大学」とい に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。

1号 学校教育法 第63条 《 中等教育学校は、小学校における教育の基…》 礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 に規定する中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。

2号 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。

3号 学校教育法 第108条第2項 《前項に規定する目的をその目的とする大学は…》 、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 に規定する短期大学

4号 学校教育法 第115条 《 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し…》 、職業に必要な能力を育成することを目的とする。 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 に規定する高等専門学校

5号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校

6号 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設

4項 第1条の2第4項第2号 《法第6条の3第1項第2号の政令で定めるや…》 むを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校以下この号において「高等学校」という。、同法第83条に規定する大学以下この号において「大学」とい に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。

5項 第1条の2第4項第3号 《法第6条の3第1項第2号の政令で定めるや…》 むを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校以下この号において「高等学校」という。、同法第83条に規定する大学以下この号において「大学」とい に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。

1号 社会的養護自立支援拠点事業の利用

2号 公共職業安定所における就職に関する相談

3号 求人者との面接

4号 前3号に掲げる活動に準ずる活動

1条の2の9

1項 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。

1条の2の10

1項 短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが1時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、 第1条の4第1項 《法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定…》 める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。 に定める施設において必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。次項、次条及び 第1条の4 《 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で…》 定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援 において同じ。)を行う事業をいう。

2項 前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする。

1条の3

1項 夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第1項に定める施設において必要な保護その他の支援を行う事業をいう。

2項 前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

1条の4

1項 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。

2項 第6条の3第3項 《この法律で、子育て短期支援事業とは、保護…》 者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが1時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親次条第3号に掲げる者 に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。

1条の5

1項 第6条の3第4項 《この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、1…》 の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育 に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後4月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。

1条の6

1項 第6条の3第5項 《この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府…》 令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。若し に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条及び 第1条の39の2第1項第1号 《法第10条第1項第4号に規定する内閣府令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者以下この条において「要支援児童等その他の者」という。の意向 2 要支援児童等そ において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。

1条の7

1項 第6条の3第6項 《この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。 に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「 乳幼児 」という。及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

1号 子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。

2号 おおむね十組の 乳幼児 及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の10分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育( 第6条の3第7項第1号 《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》 る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。

3号 原則として、1日に3時間以上、かつ、1週間に3日以上開設すること。

1条の8

1項 第6条の3第7項 《この法律で、1時預かり事業とは、次に掲げ…》 る者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号。以下「認定こども園法」と に規定する1時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、 幼稚園 認定こども園 その他の場所(第2号において「 保育所等 」という。)において、1時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の 乳幼児 のみを対象とするものを除く。)とする。

1号 家庭において保育を受けることが1時的に困難となつた 乳幼児

2号 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、 保育所等 において1時的に預かることが望ましいと認められる 乳幼児

1条の9

1項 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「 養育者 」という。)の住居において、複数の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「 小規模住居型児童養育事業者 」という。)に委託された児童をいう。以下この条から 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の三十までにおいて同じ。)が 養育者 の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

1条の10

1項 養育者 等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の十四及び 第1条の31 《 法第6条の3第8項に規定する内閣府令で…》 定める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該 において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

1条の11

1項 養育者 等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。

1条の12

1項 養育者 等は、委託児童に対し、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

1条の13

1項 削除

1条の14

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、2人の 養育者 及び1人以上の補助者を置かなければならない。

2項 前項の2人の 養育者 は、1の家族を構成しているものでなければならない。

3項 前2項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、1人の 養育者 及び2人以上の補助者とすることができる。

4項 養育者 は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。

1条の15

1項 小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、 養育者 及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

1条の16

1項 養育者 のうち1人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2項 前項の 養育者 は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。

1条の17

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 養育者 等の職種、員数及び職務の内容

3号 委託児童の定員

4号 養育の内容

5号 緊急時等における対応方法

6号 非常災害対策

7号 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項

8号 第1条の28 《 小規模住居型児童養育事業者は、自らその…》 行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容

9号 その他運営に関する重要事項

1条の18

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。

1条の19

1項 小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、5人又は6人とする。

2項 小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

1条の20

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

1条の20の2

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、委託児童又は 第31条第2項 《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》 より小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第1項において同じ。、児童心理治療施設若しくは児童自 の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「 委託児童等 」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、 養育者 等、 委託児童等 に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 小規模住居型児童養育事業者 は、 養育者 等に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 小規模住居型児童養育事業者 は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。

1条の20の3

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、 委託児童等 に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 小規模住居型児童養育事業者 は、 養育者 等に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 小規模住居型児童養育事業者 は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

1条の21

1項 養育者 は、委託児童に対し、 学校教育法 の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

1条の22

1項 養育者 は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 養育者 は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

1条の23

1項 委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

1条の23の2

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める 給付金 以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

1号 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 委託児童に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。

2号 委託児童に係る金銭 給付金 の支給の趣旨に従つて用いること。

3号 委託児童に係る金銭 の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

4号 当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、 委託児童に係る金銭 を当該委託児童に取得させること。

1条の24

1項 養育者 は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。

1条の25

1項 養育者 等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 小規模住居型児童養育事業者 は、 養育者 等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

1条の26

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、 養育者 等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

1条の27

1項 養育者 は、その行つた養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項 小規模住居型児童養育事業者 は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて 養育者 等以外の者を関与させなければならない。

1条の28

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

1条の29

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。

1条の30

1項 小規模住居型児童養育事業者 は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

1条の31

1項 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により 養育者 の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。

1号 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童( 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び 第1条の37 《 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者…》 とする。 1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。 ロ 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めた において同じ。)の養育の経験を有する者

2号 養育里親として5年以上登録している者であつて、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有するもの

3号 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に3年以上従事した者

4号 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

2項 補助者は、 第34条の20第1項 《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》 該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規 各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。

1条の32

1項 第6条の3第9項第1号 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。第12条の5第5項 《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》 を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。 に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

1条の32の2

1項 第6条の3第12項第1号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 全国健康保険協会

2号 健康保険組合

3号 健康保険組合連合会

4号 国民健康保険組合

5号 国民健康保険団体連合会

6号 国家公務員共済組合

7号 国家公務員共済組合連合会

8号 地方公務員共済組合

9号 全国市町村職員共済組合連合会

10号 地方公務員共済組合連合会

11号 日本私立学校振興・共済事業団

12号 その他前各号に掲げる組合に相当するもの

2項 第6条の3第12項第1号 《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

1条の32の3

1項 第6条の3第13項 《この法律で、病児保育事業とは、保育を必要…》 とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診 に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。

1条の32の4

1項 第6条の3第14項 《この法律で、子育て援助活動支援事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。との連絡及び調整並びに援助希望 に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

1条の32の5

1項 第6条の3第15項 《この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣…》 府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条に規定する児童虐待以下単に「児童虐待」という。の防 に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第12条の3第6項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。

1条の32の6

1項 第6条の3第16項 《この法律で、社会的養護自立支援拠点事業と…》 は、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必 に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第1項第1号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。

1条の32の7

1項 第6条の3第19項 《この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。 に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。

2項 第6条の3第19項 《この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。 に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 要支援児童( 第6条の3第5項 《この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府…》 令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。若し に規定する要支援児童をいう。次条第1号において同じ。又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者

2号 第6条の3第5項 《この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府…》 令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。若し に規定する特定妊婦

3号 前2号のいずれかに該当するおそれがある者その他の市町村長が子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認める者

1条の32の8

1項 第6条の3第21項 《この法律で、親子関係形成支援事業とは、内…》 閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行う事業をいう。 に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

1号 要支援児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者

2号 前号に該当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める児童及びその保護者

1条の33

1項 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する内閣府令で定める人数は、4人とする。

1条の34

1項 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する内閣府令で定める研修(以下「 養育里親研修 」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

1条の35

1項 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。

1号 要保護児童( 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。

2号 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。

3号 養育里親研修 を修了したこと。

1条の36

1項 専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。

1号 児童虐待の防止等に関する法律 第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童

2号 非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童

3号 身体障害、知的障害又は精神障害がある児童

1条の37

1項 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。

1号 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。

3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。

都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。

2号 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「 専門里親希望者 」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。

3号 委託児童の養育に専念できること。

1条の38

1項 第6条の4第2号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する内閣府令で定める研修(以下「 養子縁組里親研修 」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。

1条の39

1項 第6条の4第3号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。

1条の39の2

1項 第10条第1項第4号 《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》 る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる 要支援児童等その他の者 以下この条において「 要支援児童等その他の者 」という。)の意向

2号 要支援児童等その他の者 の解決すべき課題

3号 要支援児童等その他の者 に対する支援の種類及び内容

4号 前3号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項

2項 第10条第1項第4号 《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》 る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他 に規定する計画(以下この項において「 サポートプラン 」という。)を作成する場合において、 要支援児童等その他の者 が、 母子保健法施行規則 1965年厚生省令第55号第1条第1項 《母子保健法1965年法律第141号。以下…》 「法」という。第9条の2第2項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者次項において「包括的支援対象 に規定する包括的支援対象者であるときは、 サポートプラン の作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。

1条の39の3

1項 第10条の3第1項 《市町村は、地理的条件、人口、交通事情その…》 他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関当該区域に所在する保育所、認定 に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

1号 保育所

2号 幼稚園

3号 認定こども園

4号 第6条の3第6項 《この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。 に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所

5号 児童館

6号 前各号に掲げるもののほか、 第10条の3第1項 《市町村は、地理的条件、人口、交通事情その…》 他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関当該区域に所在する保育所、認定 に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所

1条の40

1項 第11条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該児童及びその保護者の意向

2号 当該児童及びその保護者の解決すべき課題

3号 当該児童を養育する上での留意事項

4号 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期

5号 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容

6号 その他都道府県知事が必要と認める事項

1条の41

1項 第11条第4項 《都道府県知事は、第1項第2号トに掲げる業…》 務以下「里親支援事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第1項第2号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。

1章の2 児童相談所

2条

1項 第12条の3第2項第7号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

2号 学校教育法 による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

3号 外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

4号 社会福祉士となる資格を有する者( 第12条の3第2項第3号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に規定する者を除く。

5号 精神保健福祉士となる資格を有する者( 第12条の3第2項第4号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に規定する者を除く。

6号 公認心理師となる資格を有する者( 第12条の3第2項第5号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に規定する者を除く。

7号 児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者

社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間

児童相談所の所員として勤務した期間

児童福祉司として勤務した期間

社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「 福祉事務所 」という。)の長として勤務した期間

児童福祉施設の長として勤務した期間

児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人をいう。又は 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人をいう。)の役員として勤務した期間

8号 社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が4年以上である者

3条

1項 第2条第1項 《都道府県が児童相談所を設置し、又はその設…》 備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。

1号 名称及び位置

2号 管轄区域及びその区域内の人口

3号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

4号 職員の定数

5号 収支予算

6号 事業開始の年月日

2項 第2条第1項 《都道府県が児童相談所を設置し、又はその設…》 備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第1号から第4号までの事項とする。

3条の2

1項 第2条第2項 《都道府県が児童相談所に法第12条の4第1…》 項に規定する1時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定により、1時保護施設( 第12条の4第1項 《児童相談所には、必要に応じ、児童を1時保…》 護する施設以下「1時保護施設」という。を設けなければならない。 に規定する1時保護施設をいう。次項、 第36条 《 助産施設は、保健上必要があるにもかかわ…》 らず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。 の二十九及び 第36条の30 《 法第33条の16の内閣府令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 次に掲げる被措置児童等虐待があつた施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別 イ 小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等 ロ 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設 において同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。

2項 第2条第2項 《都道府県が児童相談所に法第12条の4第1…》 項に規定する1時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定により、1時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。

4条

1項 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児童相談所に指定することができる。

2項 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。

5条

1項 中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。

5条の2

1項 削除

1章の3 児童福祉司

5条の2の2

1項 第3条第1項第1号 《法第13条第2項の政令で定める基準は、各…》 年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要す ロ(2)の内閣府令で定める人口1人当たりの件数は、1,000分の一件とする。

5条の2の2の2

1項 第3条の2第1項 《法第13条第3項第2号の施設又は講習会以…》 下この条及び第45条の3において「指定児童福祉司養成施設等」という。の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。 に規定する内閣府令で定める基準は、別表第1に定めるもの以上の教育内容であること。

5条の2の3

1項 学校又は施設の設置者に係る 第3条の2第2項 《指定児童福祉司養成施設等の指定を受けよう…》 とする施設の設置者又は講習会の実施者以下この条において「設置者等」という。は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地以下この条において「所在地等」という。の都道府県 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称及び位置

3号 設置年月日

4号 学則

5号 学校その他の施設の長の氏名及び履歴

6号 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別

7号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

8号 実習に利用する施設の名称及び利用の概要

9号 当該年度経費収支予算の細目

10号 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況

2項 講習会の実施者に係る 第3条の2第2項 《指定児童福祉司養成施設等の指定を受けよう…》 とする施設の設置者又は講習会の実施者以下この条において「設置者等」という。は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地以下この条において「所在地等」という。の都道府県 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講習科目及び時間数

2号 講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数

3号 実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間

4号 講習会場の名称及び所在地

5号 講習開催期日及び日程

6号 受講予定人員

7号 講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地

3項 第3条の2第3項 《指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前…》 項の申請書の記載事項内閣府令で定めるものに限る。を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、第1項第4号に掲げる事項及び第2項第1号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。

4項 第3条の2第4項 《指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第…》 2項の申請書の記載事項前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府 に規定する内閣府令で定める事項は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項、同項第4号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。並びに同項第7号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

5条の2の4

1項 第3条の2第5項 《法第13条第3項第2号の指定を受けた施設…》 の長は、毎学年開始後3月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 前学年度卒業者数

2号 前年度における経営の状況及び収支決算の細目

3号 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況

4号 学生の現在数

5条の2の5

1項 第3条の2第6項 《法第13条第3項第2号の指定を受けた講習…》 会の実施者は、当該講習会の実施後1月以内に、内閣府令で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講習受講人員

2号 講習実施状況の概要

5条の2の6

1項 第3条の2第8項 《前項の規定による検査を行う場合においては…》 、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第16号様式によるものとする。

5条の2の7

1項 第3条の2第11項 《指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指…》 定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由

2号 入所している学生の処置

3号 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日

5条の2の8

1項 第13条第3項第1号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する内閣府令で定めるもの(以下「 こども家庭ソーシャルワーカー 」という。)は、次に掲げる者であつて、 こども家庭ソーシャルワーカー の児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる10分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「 審査等 」という。)を行う事業(以下「 審査・証明事業 」という。)を実施する者( 第5条の2の12第1項 《審査・証明事業を実施する者は、審査・証明…》 事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。 に規定する認定を受けた 審査・証明事業 を実施する者に限る。以下「 認定法人 」という。)が認めた講習の課程を修了し、 認定法人 が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。

1号 社会福祉士又は精神保健福祉士として、 第5条の3第1項 《法第13条第3項第3号に規定する内閣府令…》 で定める施設次条において「指定施設」という。は、次のとおりとする。 1 社会福祉士及び介護福祉士法1987年法律第30号第7条第4号の厚生労働省令で定める施設 2 精神保健福祉士法1997年法律第13 に規定する 指定施設 次号及び第3号において「 指定施設 」という。)において2年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者

2号 社会福祉士又は精神保健福祉士として、 指定施設 において2年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。

3号 指定施設 において4年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者

4号 保育士として、保育所、幼保連携型 認定こども園 その他これらに準ずる施設において4年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者

5条の2の9

1項 こども家庭ソーシャルワーカー は、児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立つて、誠実にその業務を行うよう努めなければならない。

5条の2の10

1項 こども家庭ソーシャルワーカー は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。

5条の2の11

1項 こども家庭ソーシャルワーカー は、児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければならない。

5条の2の12

1項 審査・証明事業 を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。

2項 前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。

1号 審査・証明事業 を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人(以下「 一般社団法人等 」という。)であること。

2号 審査・証明事業 を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 審査・証明事業 を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行つている場合には、その事業を行うことによつて審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。

4号 審査・証明事業 を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。

5号 審査・証明事業 を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。

6号 職員、設備、 審査等 の実施の方法その他の事項についての 審査・証明事業 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

7号 審査等 が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに 審査・証明事業 を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。

8号 試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。

9号 審査等 の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準( 第5条の2の14第4項第3号 《第1項第7号に掲げる業務規程は、次に掲げ…》 る事項を記載したものでなければならない。 1 審査等を受けようとする者の資格に関する事項 2 講習に関する事項 3 審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証 において「 審査基準 」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。

10号 試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。

11号 登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。

5条の2の13

1項 第5条の2の22 《 こども家庭庁長官は、認定法人が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第5条の2の12第1項に規定する認定を取り消すことができる。 1 第5条の2の12第2項に規定する認定の基準に適合しなくなつたとき。 2 第5条の2の16第1項の規定により の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者は、前条第1項に規定する認定を受けることができない。

5条の2の14

1項 第5条の2の12第1項 《審査・証明事業を実施する者は、審査・証明…》 事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。 に規定する認定を受けようとする 一般社団法人等 は、その名称、代表者の氏名、住所、 審査・証明事業 を実施しようとする事務所の名称及び所在地、審査・証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、こども家庭庁長官に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された 一般社団法人等 にあつては、その設立時における財産目録

4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 認定の申請に関する意思の決定を証する書類

6号 現に行つている事業の概要を記載した書類

7号 業務規程

2項 前項第4号に掲げる書類は、 審査・証明事業 に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。

3項 申請の日を含む事業年度に設立された 一般社団法人等 にあつては、第1項第6号に掲げる書類を提出することを要しない。

4項 第1項第7号に掲げる 業務規程 は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 審査等 を受けようとする者の資格に関する事項

2号 講習に関する事項

3号 審査基準 、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証書の交付その他試験の実施方法に関する事項

4号 試験委員の選任に関する事項

5号 登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法に関する事項

6号 審査等 の手数料に関する事項

7号 審査等 の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

8号 審査等 の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、 審査等 の業務に関し必要な事項

5条の2の15

1項 認定法人 は、 審査・証明事業 を実施するときは、こども家庭庁長官の認定を受けたものであることを明示していなければならない。

5条の2の16

1項 認定法人 は、定款及び 業務規程 を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書をこども家庭庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。

2項 認定法人 は、その名称、所在地若しくは役員又は当該認定法人が実施する 審査・証明事業 の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

5条の2の17

1項 認定法人 は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

2項 第5条の2の14第2項 《前項第4号に掲げる書類は、審査・証明事業…》 に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。 の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。

5条の2の18

1項 認定法人 は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

1号 当該事業年度の事業概要報告書

2号 当該事業年度の収支決算書

3号 当該事業年度末の貸借対照表及び財産目録

2項 第5条の2の14第2項 《前項第4号に掲げる書類は、審査・証明事業…》 に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。 の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる書類について準用する。

3項 認定法人 は、 第5条の2の12第2項第10号 《前項に規定する認定は、次に掲げる基準によ…》 り行う。 1 審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人以下「一般社団法人等」という。であること。 2 審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼす に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

4項 認定法人 は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

5条の2の19

1項 こども家庭庁長官は、 審査・証明事業 の実施について、必要があると認めるときは、 認定法人 に対して報告又は書類の提出を求めることができる。

5条の2の20

1項 認定法人 は、 第5条の2の12第1項 《審査・証明事業を実施する者は、審査・証明…》 事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。 に規定する認定を受けた 審査・証明事業 を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。

5条の2の21

1項 こども家庭庁長官は、 認定法人 が実施する 審査・証明事業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5条の2の22

1項 こども家庭庁長官は、 認定法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第5条の2の12第1項 《審査・証明事業を実施する者は、審査・証明…》 事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。 に規定する認定を取り消すことができる。

1号 第5条の2の12第2項 《前項に規定する認定は、次に掲げる基準によ…》 り行う。 1 審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人以下「一般社団法人等」という。であること。 2 審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼす に規定する認定の基準に適合しなくなつたとき。

2号 第5条の2の16第1項 《認定法人は、定款及び業務規程を変更しよう…》 とするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書をこども家庭庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。 の規定によりこども家庭庁長官の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

3号 第5条の2の16第2項 《認定法人は、その名称、所在地若しくは役員…》 又は当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。第5条の2の17第1項 《認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業…》 年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。第5条の2の18第1項 《認定法人は、毎事業年度終了後3月以内に、…》 次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。 1 当該事業年度の事業概要報告書 2 当該事業年度の収支決算書 3 当該事業年度末の貸借対照表及び財産目録 、第3項若しくは第4項又は 第5条の2の19 《 こども家庭庁長官は、審査・証明事業の実…》 施について、必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。 の規定により報告又は書類の提出をしなければならない場合において、その報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは書類の提出をしたとき。

5条の2の23

1項 こども家庭庁長官は、 第5条の2の12第1項 《審査・証明事業を実施する者は、審査・証明…》 事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。 に規定する認定をしたときは、 認定法人 の名称及び所在地並びに当該認定法人が実施する 審査・証明事業 の名称を官報で告示する。これらの事項の変更について 第5条の2の16第2項 《認定法人は、その名称、所在地若しくは役員…》 又は当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。 の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。

2項 こども家庭庁長官は、 第5条の2の20 《 認定法人は、第5条の2の12第1項に規…》 定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。 の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。

5条の3

1項 第13条第3項第3号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する内閣府令で定める施設(次条において「 指定施設 」という。)は、次のとおりとする。

1号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第7条第4号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 の厚生労働省令で定める施設

2号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第7条第4号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。

3号 前2号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設

6条

1項 第13条第3項第9号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、 指定施設 において1年以上相談援助業務に従事したもの

2号 学校教育法 による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、 指定施設 において1年以上相談援助業務に従事したもの

3号 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、 指定施設 において1年以上相談援助業務に従事したもの

4号 社会福祉士となる資格を有する者( 第13条第3項第4号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する者を除く。

5号 精神保健福祉士となる資格を有する者( 第13条第3項第5号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する者を除く。

6号 公認心理師となる資格を有する者( 第13条第3項第6号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 に規定する者を除く。

7号 保健師であつて、 指定施設 において1年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第11号まで及び第14号において「 指定講習会 」という。)の課程を修了したもの

8号 助産師であつて、 指定施設 において1年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、 指定講習会 の課程を修了したもの

9号 看護師であつて、 指定施設 において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、 指定講習会 の課程を修了したもの

10号 保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、 指定施設 において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、 指定講習会 の課程を修了したもの

11号 教育職員免許法 1949年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者であつて、 指定施設 において1年以上(同法に規定する2種免許状を有する者にあつては2年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、 指定講習会 の課程を修了したもの

12号 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの

社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間

児童相談所の所員として勤務した期間

13号 社会福祉主事たる資格を得た後3年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの

14号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員であつて、 指定施設 において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、 指定講習会 の課程を修了したもの

6条の2

1項 第13条第6項 《指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司とし…》 ておおむね5年以上第3項第1号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において2年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね3年以上勤務した者であつて、内閣総理大臣が に規定する内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 社会福祉士及び介護福祉士法 第7条第4号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 の厚生労働省令で定める施設(児童相談所を除く。

2号 精神保健福祉士法 第7条第4号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設及び児童相談所を除く。

3号 前2号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設

2項 第13条第6項 《指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司とし…》 ておおむね5年以上第3項第1号に規定する者のうち、内閣府令で定める施設において2年以上相談援助業務に従事した者その他の内閣府令で定めるものにあつては、おおむね3年以上勤務した者であつて、内閣総理大臣が に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 前項各号に掲げる施設において2年以上相談援助業務に従事した者

2号 児童福祉司としておおむね3年以上勤務した者であつて、児童福祉司として勤務した期間と前項各号に掲げる施設において相談援助業務に従事した期間の合計がおおむね5年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。

1章の4 保育士

6条の2の2

1項 第18条の5第1号 《第18条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となることができない。 1 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 この法律の規定その他児童の福祉に関す の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6条の2の3

1項 第5条第1項 《法第18条の6第1号の指定保育士養成施設…》 以下「指定保育士養成施設」という。の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。 に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 入所資格を有する者は、 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。

2号 修業年限は、2年以上であること。

3号 こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。

4号 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。

5号 学生の定員は、100人以上であること。

6号 一学級の学生数は、50人以下であること。

7号 専任の教員は、おおむね、学生数40人につき1人以上を置くものであること。

8号 教員は、その担当する科目に関し、 学校教育法 第104条 《 大学専門職大学及び第108条第2項の大…》 学以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 専門職大学は、文部科学 に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。

9号 管理及び維持の方法が確実であること。

2項 都道府県知事は、前項第1号に規定する者のほか、満18歳以上の者であつて児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第1号を除く。)に該当する場合に限り、同項第1号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。

3項 都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第1項各号(第5号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第1号及び第5号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第5号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。

6条の3

1項 第5条第2項 《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》 施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称及び位置

3号 設置年月日

4号 学則

5号 学校その他の施設の長の氏名及び履歴

6号 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別

7号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

8号 実習に利用する施設の名称及び利用の概要

9号 当該年度経費収支予算の細目

10号 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況

2項 第5条第3項 《指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請…》 書の記載事項内閣府令で定めるものに限る。を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、前項第4号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。

3項 第5条第4項 《指定保育士養成施設の設置者は、第2項の申…》 請書の記載事項前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない に規定する内閣府令で定める事項は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項、同項第4号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。並びに同項第7号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

6条の4

1項 第5条第5項 《指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後3…》 月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 前学年度卒業者数( 学校教育法 に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。

2号 前年度における経営の状況及び収支決算の細目

3号 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況

4号 学生の現在数

6条の5

1項 第5条第7項 《指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消…》 しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 その指定保育士養成施設をやめようとする理由

2号 入所している学生の処置

3号 その指定保育士養成施設をやめようとする年月日

6条の6

1項 指定保育士養成施設の長は、 第6条の2の3第1項第3号 《令第5条第1項に規定する内閣府令で定める…》 基準は、次のとおりとする。 1 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第90 の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第1号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。

6条の7

1項 第18条の7第2項 《前項の規定による検査を行う場合においては…》 、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第2号様式によるものとする。

2項 第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。法第34条の5第2項、第34条の14第2項、第34条の18の2第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第3号様式によるものとする。

3項 第59条の5第2項 《前項の場合においては、この法律の規定中都…》 道府県知事に関する規定当該事務に係るものに限る。は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。 この場合において、第46条第4項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設 の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第34条の5第2項及び第46条第2項の規定において準用する法第18条の16第2項に規定する証明書は、第4号様式によるものとする。

6条の8

1項 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条第1号、 第38条第2項第1号 《法第35条第12項の規定により、児童福祉…》 施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。第43条第1号 《第43条 削除…》 及び第82条第1号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が 第6条の3第1項 《令第5条第2項に規定する内閣府令で定める…》 事項は、次のとおりとする。 1 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 2 名称及び位置 3 設置年月日 4 学則 5 学校その他の施設の長の氏名及び履歴 6 教員の氏名、履歴、担当科目 各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「 指定養成施設 」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。

3項 都道府県知事は、 指定養成施設 につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する 第5条第7項 《指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消…》 しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

4項 第5条第3項 《指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請…》 書の記載事項内閣府令で定めるものに限る。を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。 から第7項まで(第6項を除く。及び令第21条並びに 第6条の3 《 令第5条第2項に規定する内閣府令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 2 名称及び位置 3 設置年月日 4 学則 5 学校その他の施設の長の氏名及び履歴 6 教員の氏名、履歴、担当科 から 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の五まで( 第6条の3第1項 《令第5条第2項に規定する内閣府令で定める…》 事項は、次のとおりとする。 1 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 2 名称及び位置 3 設置年月日 4 学則 5 学校その他の施設の長の氏名及び履歴 6 教員の氏名、履歴、担当科目 を除く。)の規定は、 指定養成施設 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条の9

1項 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1号 学校教育法 による大学に2年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者

2号 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、2年以上児童の保護に従事した者

3号 児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者

4号 前各号に掲げる者のほか、こども家庭庁長官の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

6条の10

1項 保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

2項 筆記試験は、次の科目について行う。

1号 保育原理

2号 教育原理及び社会的養護

3号 子ども家庭福祉

4号 社会福祉

5号 保育の心理学

6号 子どもの保健

7号 子どもの食と栄養

8号 保育実習理論

3項 実技試験は、保育実習実技について行う。

6条の11

1項 都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。

2項 都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。

3項 都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第2項第2号(社会的養護に限る。)、第3号及び第4号に規定する科目の受験を免除することができる。

4項 前3項の規定により、前条第2項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前3項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。

6条の11の2 (全部免除)

1項 都道府県知事は、こども家庭庁長官が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。

2項 前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。

6条の12

1項 保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の九各号のいずれかに該当することを証する書類

2号 写真

6条の13

1項 都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。

6条の14

1項 都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、3年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。

6条の15

1項 第6条 《 都道府県知事は、法第18条の8第3項の…》 保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

2号 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

6条の16

1項 都道府県知事は、 第18条の9第1項 《都道府県知事は、内閣府令で定めるところに…》 より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関 の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。

6条の17

1項 指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 試験事務のうち、行おうとするものの範囲

4号 試験事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行つている業務の概要を記載した書類

7号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

6条の18

1項 指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

2号 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は終了しようとする年月日

3号 新設又は廃止の理由

6条の19

1項 指定試験機関は、 第18条の10第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道…》 府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第18条の11第2項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名

2号 選任又は解任の理由

6条の20

1項 指定試験機関は、 第18条の13第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第18条の13第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

6条の21

1項 第18条の13第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 試験事務の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

5号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

6条の22

1項 第8条 《 指定試験機関は、法第18条の11第1項…》 の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 に規定する内閣府令で定める要件は、 第6条 《 都道府県知事は、法第18条の8第3項の…》 保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。

6条の23

1項 指定試験機関は、 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の十四前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の十四後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

6条の24

1項 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

6条の25

1項 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。

6条の26

1項 第18条の9第1項 《都道府県知事は、内閣府令で定めるところに…》 より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関 の規定に基づき、都道府県は 第6条の11 《 都道府県知事は、前条第2項各号に規定す…》 る科目のうち、既に合格した科目国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除する から 第6条の14第1項 《都道府県知事は、不正の方法によつて保育士…》 試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするも までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2項 指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される 第6条の14第1項 《都道府県知事は、不正の方法によつて保育士…》 試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするも の規定により、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 処分を受けた者の氏名及び生年月日

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

3号 不正の行為の内容

6条の27

1項 都道府県知事は、 第6条の14第2項 《都道府県知事は、前項の規定に該当する者に…》 対しては、3年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。 の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

1号 処分を受けた者の氏名及び生年月日

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

6条の28

1項 指定試験機関は、 第11条 《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》 けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

6条の29

1項 指定試験機関は、 第11条 《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》 けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第12条の規定により指定を取り消された場合又は令第14条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。

3号 その他都道府県知事が必要と認める事項

6条の30

1項 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍

3号 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月

4号 特定登録取消者( 第18条の20の2第1項 《都道府県知事は、次に掲げる者第18条の五…》 各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨

6条の31

1項 第16条 《 保育士の登録を受けようとする者は、申請…》 書に法第18条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事指定試験機関が行 の申請書は、第5号様式によるものとする。

6条の32

1項 都道府県知事は、 第16条 《 保育士の登録を受けようとする者は、申請…》 書に法第18条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事指定試験機関が行 の申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第6号様式による保育士 登録証 以下「 登録証 」という。)を交付する。

2項 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。

6条の33

1項 第17条第2項 《前項の申請をするには、申請書に申請の原因…》 となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 の申請書は、第7号様式によるものとし、令第18条第2項の申請書は、第8号様式によるものとする。

6条の34

1項 保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、 登録証 を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法 1947年法律第224号)に規定する届出義務者

2号 第18条の5第1号 《第18条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となることができない。 1 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 この法律の規定その他児童の福祉に関す に該当するに至つた場合当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人

3号 第18条の5第2号 《第18条の5 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となることができない。 1 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 この法律の規定その他児童の福祉に関す 、第3号又は第5号に該当するに至つた場合当該保育士又は法定代理人

6条の34の2

1項 都道府県知事は、保育士が 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の五各号若しくは 第18条の19第1項第2号 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 若しくは第3号のいずれかに該当するおそれ又は法第18条の二十一若しくは法第18条の22の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が当該各号の該当の有無又は当該各条の規定の違反の有無を確認するものとする。

6条の35

1項 都道府県知事は、 第18条の19第1項 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 又は第2項の規定により、保育士の登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2項 第18条の19第1項 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 又は第2項の規定により保育士の登録を取り消された者は、遅滞なく、 登録証 を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。

6条の36

1項 都道府県知事は、 第6条の34 《 保育士が次の各号のいずれかに該当するに…》 至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法1947年法律第224号に規定する の届出があつたとき、 第17条第1項 《保育士は、保育士登録証以下「登録証」とい…》 う。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。 の申請があつたとき又は 第18条の19第1項 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 若しくは第2項の規定により保育士の登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

6条の37

1項 この章で定めるもののほか、保育士試験、指定試験機関及び保育士の登録に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。

2章 福祉の保障

7条

1項 都道府県は、 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。

2項 医療費支給認定( 第19条の3第3項 《都道府県は、第1項の申請に係る小児慢性特…》 定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定以 に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第19条の3第10項の規定により当該小児慢性特定疾病児童(法第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)に係る医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。又は医療費支給認定患者(法第19条の2第1項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。

3項 都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により 第19条の3第5項 《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。 の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援(法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定に係る医療費支給認定患者に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。

7条の2

1項 第22条第1項第2号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「 医療費支給認定基準世帯員 」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定に係る成年患者( 第6条の2第2項第2号 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する成年患者をいう。以下同じ。)が満18歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満18歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合(第2号に掲げる場合に限る。)は、当該小児慢性特定疾病児童の保護者又は当該医療費支給認定に係る成年患者が満18歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満18歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同1の世帯に属するものに限る。)とする。

1号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(1922年法律第70号)、 船員保険法 1939年法律第73号)、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、地方公務員共済組合法(1962年法律第152号及び 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)をいう。 第7条の8第1号 《第7条の8 令第22条第2項に規定する厚…》 生労働省令で定める者次条第1項第11号において「医療費算定対象世帯員」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 医療費支給認定 及び 第7条の9第1項第4号 《法第19条の3第1項の規定に基づき医療費…》 支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。 1 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護 において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、 健康保険法 の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、 船員保険法 の規定による被保険者、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は 健康保険法 第126条 《日雇特例被保険者手帳 日雇労働者は、日…》 雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。 第7条の8第1号 《名称 第7条の8 協会でない者は、全国健…》 康保険協会という名称を用いてはならない。 において同じ。

2号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同1の世帯に属するものに限る。

7条の3

1項 第22条第1項第2号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 イ、第3号及び第4号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。

1号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。)である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税( 第22条第2号 《第22条 法第19条の2第2項第1号の政…》 令で定める額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3にお イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額

2号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第2号に掲げる区分に該当する場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る 医療費支給認定基準世帯員 の市町村民税の所得割の額

3号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前2号のいずれにも該当しない者である場合当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る 医療費支給認定基準世帯員 の市町村民税の所得割の額

2項 前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る 医療費支給認定基準世帯員 が指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

7条の4

1項 第22条第1項第4号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護( 生活保護法 第2条 《無差別平等 すべて国民は、この法律の定…》 める要件を満たす限り、この法律による保護以下「保護」という。を、無差別平等に受けることができる。 に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第4号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

7条の5

1項 第22条第1項第5号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下この条、 第18条 《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》 たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその の四十四及び 第25条の24の3 《 令第27条の13第1項第3号に規定する…》 内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。 1 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに1985年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 2 において「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 に基づく障害年金

2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに 1985年法律第34号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 に基づく障害年金

3号 船員保険法 に基づく障害年金及び障害手当金並びに 1985年法律第34号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 に基づく障害年金

4号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条、 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の四十四及び 第25条の24の3 《 令第27条の13第1項第3号に規定する…》 内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。 1 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに1985年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 2 において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第32条第1項の規定による障害1時金

4_3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第56条第1項の規定による障害1時金

5_3号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

7号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。 第18条 《 削除…》 の四十四及び 第25条の24の3 《 令第27条の13第1項第3号に規定する…》 内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。 1 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに1985年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 2 において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。 第18条 《 削除…》 の四十四及び 第25条の24の3 《 令第27条の13第1項第3号に規定する…》 内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。 1 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに1985年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 2 において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。 第18条 《 削除…》 の四十四及び 第25条の24の3 《 令第27条の13第1項第3号に規定する…》 内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。 1 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに1985年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金 2 において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの

8号 特定障害者に対する特別障害 給付金 の支給に関する法律(2004年法律第166号)に基づく特別障害給付金

9号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付

10号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償

11号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの

12号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当

7条の6

1項 第22条第1項第5号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第4号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第5号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

7条の7

1項 第22条第1項第7号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第5号又は第6号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第5号又は第6号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第7号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

7条の8

1項 第22条第2項 《医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童…》 等が難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。の患者以下この項において「支給認定を受けた指定難病 に規定する厚生労働省令で定める者(次条第1項第11号において「 医療費算定対象世帯員 」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が 第7条の2第1号 《第7条の2 令第22条第1項第2号イに規…》 定する厚生労働省令で定める者以下「医療費支給認定基準世帯員」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 ただし、医療費支給認定に係る に掲げる区分に該当する場合 医療費支給認定基準世帯員 及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者

2号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が 第7条の2第2号 《第7条の2 令第22条第1項第2号イに規…》 定する厚生労働省令で定める者以下「医療費支給認定基準世帯員」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 ただし、医療費支給認定に係る に掲げる区分に該当する場合 医療費支給認定基準世帯員

7条の9

1項 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。

1号 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先

2号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄

2_2号 当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日

3号 当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称

4号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、 国民健康保険法 1958年法律第192号)による被保険者証(健康保険法第126条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称

5号 医療費支給認定基準世帯員 の氏名及び個人番号

6号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地

7号 所得の状況に関する事項

8号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者( 第22条第1項第2号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別

9号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者( 第22条第1項第2号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別

10号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が 第22条第1項第6号 《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》 額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。 に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別

11号 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号第7条第1項 《都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難…》 病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。 1 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。 に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「 支給認定を受けた指定難病の患者 」という。)である場合又は 医療費算定対象世帯員 が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは 支給認定を受けた指定難病の患者 である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項

12号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 指定医( 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。 第7条の11第1項第3号 《前条第1項の規定に基づく指定医の指定の申…》 請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第3号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先第7条の13第1項 《指定医は、法第19条の3第1項の規定によ…》 る診断書の作成を職務とする。第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の十六、 第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の十八及び附則第55条の2第1項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書

2号 前項第7号から第11号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

3号 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者が現に医療費支給認定を受けている場合(当該成年患者の保護者であつた者が当該成年患者が満18歳となる日の前日において現に医療費支給認定を受けていた場合を含む。)には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証( 第19条の3第7項 《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》 当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者以下「医療費支給認定保護者」という。又は当該医療費支給認定を受けた成年患者以下「医療費支給認定患者」という。に対し、厚生労働省令で定めるところによ に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。

3項 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間( 第19条の3第6項 《医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期…》 間次項及び第19条の6第1項第2号において「医療費支給認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。 第7条の22第7号 《第7条の22 都道府県は、法第19条の3…》 第7項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。 1 当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の氏名、居住地 2 当該医療費支給認定に係る小児慢性特第7条の23第1項 《都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又…》 は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。 及び附則第55条の2において同じ。)内において、第1項各号(第3号及び第6号から第11号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。

1号 当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該届出をしようとする場合にあつては、当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄

2号 当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号

3号 第1項各号(第3号及び第6号から第11号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容

4号 その他必要な事項

4項 前項の届出書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

7条の10

1項 都道府県知事は、 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 の規定に基づき、診断又は治療に5年以上(医師法(1948年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、 第7条の13 《 指定医は、法第19条の3第1項の規定に…》 よる診断書の作成を職務とする。 指定医は、前項に規定する職務のほか、小児慢性特定疾病の治療方法その他法第21条の4第1項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力するものとする。 に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、その申請に基づき、指定医に指定するものとする。

1号 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する 専門医 以下「 専門医 」という。)の資格を有すること。

2号 都道府県知事が行う研修を修了していること。

2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、 第7条の16 《 指定医が診断書の作成に関し著しく不当な…》 行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。 の規定により指定医の指定を取り消された後5年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。

7条の11

1項 前条第1項の規定に基づく指定医の指定の申請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第3号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名

2号 当該申請をしようとする医師が認定を受けている 専門医 の資格の名称及びその認定期間又は前条第1項第2号に規定する研修の名称及びその修了日

3号 主として診断書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地

4号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 申請者の経歴書

2号 医師免許証の写し

3号 専門医 の資格を証する書面又は前条第1項第2号に規定する研修を修了したことを証する書面

7条の12

1項 指定医の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

7条の13

1項 指定医は、 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 の規定による診断書の作成を職務とする。

2項 指定医は、前項に規定する職務のほか、小児慢性特定疾病の治療方法その他法第21条の4第1項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力するものとする。

7条の14

1項 指定医は、 第7条の11第1項第1号 《前条第1項の規定に基づく指定医の指定の申…》 請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第3号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先 又は第3号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。

7条の15

1項 指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

7条の16

1項 指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。

7条の17

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。

1号 第7条の10 《 都道府県知事は、法第19条の3第1項の…》 規定に基づき、診断又は治療に5年以上医師法1948年法律第201号に規定する臨床研修を受けている期間を含む。従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第7条の13に規定 の規定による指定医の指定をしたとき。

2号 第7条の14 《 指定医は、第7条の11第1項第1号又は…》 第3号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。 の規定による届出( 第7条の11第1項第3号 《前条第1項の規定に基づく指定医の指定の申…》 請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第3号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先 に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき。

3号 第7条の15 《 指定医は、60日以上の予告期間を設けて…》 、その指定を辞退することができる。 の規定による指定医の指定の辞退があつたとき。

4号 前条の規定により指定医の指定を取り消したとき。

7条の18

1項 第19条の3第1項 《小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者…》 は、前条第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとするときは、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小 の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

1号 医療費支給認定の申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別及び生年月日

2号 当該小児慢性特定疾病児童等がかかつている小児慢性特定疾病の名称及びその疾病の状態の程度に関する事項

3号 診断書の作成年月日

4号 診断書を作成した医師の氏名

5号 その他参考となる事項

7条の19

1項 第19条の3第4項 《都道府県は、第1項の申請があつた場合にお…》 いて、医療費支給認定をしないこととするとき申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。は、あらかじめ、次条第1項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定 に規定する厚生労働省令で定める場合は、 第7条の9第1項 《法第19条の3第1項の規定に基づき医療費…》 支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。 1 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護 の申請書の記載事項に不備がある場合又は当該申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。

7条の20

1項 都道府県は、 第19条の3第5項 《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。 の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関(これに準ずるものとして都道府県知事が認める医療機関を含む。)の中から、当該医療費支給認定に係る 第7条の9第1項 《法第19条の3第1項の規定に基づき医療費…》 支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。 1 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護 又は 第7条の27第1項 《法第19条の5第1項の規定に基づき医療費…》 支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。 1 当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特 の申請書における記載を参考として、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けることが相当と認められるものを、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として定めるものとする。

7条の21

1項 第19条の3第6項 《医療費支給認定は、厚生労働省令で定める期…》 間次項及び第19条の6第1項第2号において「医療費支給認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

7条の22

1項 都道府県は、 第19条の3第7項 《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》 当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者以下「医療費支給認定保護者」という。又は当該医療費支給認定を受けた成年患者以下「医療費支給認定患者」という。に対し、厚生労働省令で定めるところによ の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。

1号 当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の氏名、居住地

2号 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をした場合にあつては、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄

2_2号 当該医療費支給認定に係る成年患者が当該申請をした場合にあつては、生年月日

3号 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称

4号 当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号

5号 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項

6号 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項

7号 当該医療費支給認定の有効期間

8号 その他必要な事項

7条の23

1項 都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。

2項 前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。

1号 当該申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄

2号 当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び個人番号

2_2号 当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日

3号 申請の理由

3項 医療受給者証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。

4項 医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。

7条の24

1項 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、 第19条の3第9項 《指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようと…》 する医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより、第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たつては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。

7条の25

1項 第19条の4第1項 《前条第4項の規定による審査を行わせるため…》 、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。 に規定する小児慢性特定疾病審査会に会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4項 小児慢性特定疾病審査会の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 前各項に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会の運営に関し必要な事項は、小児慢性特定疾病審査会が定める。

7条の26

1項 第19条の5第1項 《医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患…》 者は、現に受けている医療費支給認定に係る第19条の3第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第19条の3第5項 《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》 厚生労働省令で定めるところにより、指定小児慢性特定疾病医療機関の中から、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものを定めるものとする。 の規定に基づき定められた指定小児慢性特定疾病医療機関

2号 小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項

3号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称

7条の27

1項 第19条の5第1項 《医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患…》 者は、現に受けている医療費支給認定に係る第19条の3第5項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認 の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄

2号 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日

3号 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの

4号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 第1項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、 第19条の5第3項 《都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の…》 認定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の提出を求めることができる。 この場合において、都道府県は、当該医療受給者証に当 の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。

7条の28

1項 都道府県は、 第19条の6第1項 《医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲…》 げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。 1 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認 の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つたときは、同条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

1号 第19条の6第1項 《医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲…》 げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。 1 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認 の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つた旨

2号 医療受給者証を返還する必要がある旨

3号 医療受給者証の返還先及び返還期限

2項 当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

7条の29

1項 第19条の9第1項 《第6条の2第2項第1号の指定以下「指定小…》 児慢性特定疾病医療機関の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。 の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 病院又は診療所の名称及び所在地

2号 開設者の住所、氏名又は名称

3号 保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。 第7条の33 《 法第19条の10第2項において準用する…》 健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医健康保険法第64条に規定する保険医をいう。である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師 において同じ。)である旨

4号 標ぼうしている診療科名

5号 第19条の9第2項 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である 各号に該当しないことを誓約する旨

6号 役員の氏名及び職名

7号 その他必要な事項

2項 第19条の9第1項 《第6条の2第2項第1号の指定以下「指定小…》 児慢性特定疾病医療機関の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。 の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 薬局の名称及び所在地

2号 開設者の住所、氏名又は名称

3号 保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。 第7条の33 《 法第19条の10第2項において準用する…》 健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医健康保険法第64条に規定する保険医をいう。である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師 において同じ。)である旨

4号 第19条の9第2項 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である 各号に該当しないことを誓約する旨

5号 役員の氏名及び職名

6号 その他必要な事項

3項 第19条の9第1項 《第6条の2第2項第1号の指定以下「指定小…》 児慢性特定疾病医療機関の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。 の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者( 第22条の5 《 法第19条の9第1項の病院又は診療所に…》 準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者とする。 に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

2号 当該申請に係る訪問看護ステーションの名称及び所在地

3号 指定訪問看護事業者である旨

4号 第19条の9第2項 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である 各号に該当しないことを誓約する旨

5号 役員の氏名及び職名

6号 その他必要な事項

7条の30

1項 第19条の9第2項第4号 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第19条の16第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定小児慢性特定疾病医療機関による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

7条の31

1項 第19条の9第2項第6号 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である の規定による通知は、法第19条の16第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、当該 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

7条の32

1項 第19条の9第3項第1号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療 に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーションとする。

7条の33

1項 第19条の10第2項 《健康保険法第68条第2項の規定は、前項の…》 更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 健康保険法 第68条第2項 《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》 診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同1の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

7条の34

1項 第19条の14 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、当該指…》 定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定小児慢性特定疾病医療機関が病院又は診療所であるときは 第7条の29第1項 《法第19条の9第1項の規定に基づき指定小…》 児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院又は診療所の名 各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第2項各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者であるときは同条第3項各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる事項とする。

7条の35

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等( 第19条の9第1項 《第6条の2第2項第1号の指定以下「指定小…》 児慢性特定疾病医療機関の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。 の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者をいう。次条及び 第7条の37 《 法第19条の15の規定に基づき指定小児…》 慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 において同じ。)は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地並びに前条の事項に変更があつたときは、法第19条の14の規定に基づき、変更のあつた事項及びその年月日を、10日以内に、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地(当該指定小児慢性特定疾病医療機関が指定訪問看護事業者であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーションの所在地をいう。次条及び 第7条の37 《 法第19条の15の規定に基づき指定小児…》 慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

7条の36

1項 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

1号 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。

2号 医療法(1948年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、 健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の 又は 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第72条第4項 《4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の…》 販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第5条第1号、第26条第4項第1号、第34条第3項、第39条 若しくは 第75条第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品体外診断用医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の に規定する処分を受けたとき。

7条の37

1項 第19条の15 《 指定小児慢性特定疾病医療機関は、1月以…》 上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。 の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

7条の38

1項 第19条の16第2項 《前項の規定による質問又は検査を行う場合に…》 おいては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号様式のとおりとする。

7条の39

1項 都道府県知事が 第19条の20第1項 《都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療…》 機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。 の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号又は 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1992年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。

2項 前項の場合において、都道府県は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、都道府県知事が当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その小児慢性特定疾病医療費を支払うものとする。

3項 第19条の20第4項 《都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療機関…》 に対する小児慢性特定疾病医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。その他厚生労働省令で定める者に委託すること に規定する厚生労働省令で定める者は、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

4項 第21条の2 《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》 は、指定療育機関について準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第19条の20第4項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、 において準用する法第19条の20第4項に規定する内閣府令で定める者は、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

7条の40

1項 第19条の22第1項 《都道府県は、小児慢性特定疾病児童等自立支…》 援事業として、小児慢性特定疾病児童等に対する医療及び小児慢性特定疾病児童等の福祉に関する各般の問題につき、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う に規定する厚生労働省令で定める便宜は、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者と行政機関、教育機関、医療機関等の関係機関との連絡調整その他の小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者に必要な支援とする。

7条の41

1項 第19条の22第2項 《都道府県は、前項に規定する事業のほか、地…》 域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の次項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。 に規定する厚生労働省令で定める事業は、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の同条第3項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業とする。

7条の42

1項 第19条の22第3項第2号 《都道府県は、前2項に規定する事業の実施等…》 により把握した地域の実情を踏まえ、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業として、次に掲げる事業のうち必要があると認めるものを行うよう努めるものとする。 1 小児慢性特定疾病児童等について、医療機関その他の に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。

7条の43

1項 第19条の22第4項 《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》 小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は に規定する厚生労働省令で定める者は、法第6条の2第2項第2号に規定する成年患者とする。

7条の44

1項 第19条の22第4項 《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》 小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 小児慢性特定疾病にかかつている児童又は前条に規定する患者の氏名及び生年月日

2号 前号に掲げる者が小児慢性特定疾病にかかつている事実

7条の45

1項 第19条の22第4項 《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》 小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。 第17条の3第2項第1号 《提供申出者は、前項に規定する申出をすると…》 きは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 1 提供申出書及びこれに添付すべき資料以下「提供申出書等」という。に記載されている提供申出者提供申出者が個人である場合に限る において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。

8条

1項 都道府県知事が 第21条の2 《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》 は、指定療育機関について準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第19条の20第4項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、 において準用する法第19条の20第1項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 又は 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2項 前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

9条

1項 削除

10条

1項 第20条第1項 《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》 、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して、申請しなければならない。

2項 療育の給付を行うときは、第11号様式による療育券によるものとする。

11条

1項 第20条第5項 《都道府県知事は、病院の開設者の同意を得て…》 、第2項の医療を担当させる機関を指定する。 の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 病院の名称及び所在地

2号 開設者の住所及び氏名又は名称

3号 標ぼうしている診療科名

4号 建物の配置図及び平面図

5号 結核にかかつている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員

6号 結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴

7号 結核の診療を行うために必要な設備の概要

8号 結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴

9号 図書、遊具等結核にかかつている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要

10号 結核にかかつている児童のための特別支援学校、特別支援学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要

12条

1項 削除

13条

1項 指定療育機関は、その病院の見易い箇所に、第12号様式により標示しなければならない。

14条

1項 削除

15条

1項 指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

1号 第11条 《 法第20条第5項の規定による都道府県知…》 事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 標ぼ 各号に掲げる事項に変更があつたとき。

2号 当該指定療育機関の業務を休止し、又は再開したとき。

3号 医療法第24条、第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。

16条

1項 指定療育機関の開設者は、 第20条第7項 《指定療育機関は、30日以上の予告期間を設…》 けて、その指定を辞退することができる。 の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

17条

1項 第21条の4第5項 《都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支…》 給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報厚生労働省令で定 の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、 第7条 《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》 、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ の十八各号に掲げる事項に係る情報とする。

2項 都道府県は、 第21条の4第5項 《都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支…》 給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報厚生労働省令で定 の規定により、厚生労働大臣に対し同意小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を提供しようとするときは、あらかじめ、書面により同意を得なければならない。

3項 第21条の4第5項 《都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支…》 給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報厚生労働省令で定 の厚生労働省令で定める者の同意は、医療費支給認定保護者に準ずる者又は医療費支給認定患者の保護者に準ずる者、配偶者若しくは配偶者に準ずる者の同意(当該医療費支給認定保護者の同意を得ることが困難である場合又は当該医療費支給認定患者の疾病の状態、治療の状況等からみて、当該医療費支給認定患者の同意を得ることが困難である場合に限る。)とする。

4項 第21条の4第5項 《都道府県は、厚生労働大臣に対し、医療費支…》 給認定に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定患者その他厚生労働省令で定める者に係る小児慢性特定疾病の病名、病状の程度その他の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報厚生労働省令で定 の規定により、厚生労働大臣から同意小児慢性特定疾病関連情報の提供を求められた場合には、都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と厚生労働省が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記載した書面若しくは当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

17条の2

1項 第21条の4の2第1項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

2号 同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第2項 《2 この法律において「個人識別符号」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、 に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

3号 同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

4号 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

5号 前各号に掲げる措置のほか、同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等と当該同意小児慢性特定疾病関連情報を含む同意小児慢性特定疾病関連情報データベース(同意小児慢性特定疾病関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の同意小児慢性特定疾病関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該同意小児慢性特定疾病関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

17条の3

1項 第21条の4の2第1項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「 提供申出者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 提供申出書 」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。

1号 提供申出者 が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該公的機関の名称

担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

2号 提供申出者 が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次に掲げる事項

当該法人等の名称、住所及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15号 《定義 第2条 この法律において「行政機関…》 」とは、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第2条第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等を に規定する法人番号をいう。

当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

3号 提供申出者 が個人であるときは、次に掲げる事項

当該個人の氏名、生年月日及び住所

当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

4号 提供申出者 が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

5号 代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項

当該代理人の氏名、生年月日及び住所

当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

6号 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

7号 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を特定するために必要な事項

8号 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用場所(日本国内に限る。並びに保管場所(日本国内に限る。及び管理方法

9号 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用目的

10号 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報

11号 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が 第17条の7第2号 《第17条の7 法第21条の4の5の厚生労…》 働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨

12号 前各号に掲げるもののほか、 提供申出者 の行う業務が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項

(1) 提供申出者 が公的機関である場合当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

(2) 提供申出者 が大学その他の研究機関である場合当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究に資する目的である旨

(3) 提供申出者 が次条に規定する者である場合当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が 第17条の5第1項 《法第21条の4の2第1項第3号の厚生労働…》 省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる に規定する業務に資する目的である旨

当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して作成する成果物の内容

当該業務の成果物を公表する方法

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

第17条の7 《 法第21条の4の5の厚生労働省令で定め…》 る措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限 に規定する措置として講ずる内容

当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける方法及び年月日

イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

2項 提供申出者 は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

1号 提供申出書 及びこれに添付すべき資料(以下「 提供申出書等 」という。)に記載されている 提供申出者 提供申出者が個人である場合に限る。及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同1の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類

2号 代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面

3項 提供申出者 は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を 第17条の6 《 法第21条の4の2第2項の厚生労働省令…》 で定めるものは、匿名指定難病関連情報とする。 に規定する匿名指定難病関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第1項に規定する提供の申出のほか、 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 2014年厚生労働省令第121号第45条の4第1項 《法第27条の2第1項の規定により匿名指定…》 難病関連情報同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」とい に規定する提供の申出をしなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により提出された 提供申出書 等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不10分であると認めるときは、 提供申出者 に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、 提供申出者 に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

6項 前項の通知を受けた 提供申出者 は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

7項 提供申出者 は、第1項の規定により提出した 提供申出書 に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

17条の4

1項 第21条の4の2第1項第3号 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等、 地方自治法 第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号第16条第3号 《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備 に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第1項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

1号 法、 難病の患者に対する医療等に関する法律 統計法 2007年法律第53号)若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

3号 法人等であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 暴力団員 等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

5号 前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び 難病の患者に対する医療等に関する法律 第27条の2第1項 《厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究…》 の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元するこ に規定する 匿名指定難病関連情報 以下「 匿名指定難病関連情報 」という。)をいう。以下この号及び 第17条の7第2号 《第17条の7 法第21条の4の5の厚生労…》 働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により 第21条の4の2第1項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 又は 難病の患者に対する医療等に関する法律 第27条の2第1項 《厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究…》 の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名指定難病関連情報同意指定難病関連情報に係る特定の指定難病の患者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる同意指定難病関連情報を復元するこ の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

17条の5

1項 第21条の4の2第1項第3号 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

1号 小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。

個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

第17条の7 《 法第21条の4の5の厚生労働省令で定め…》 る措置は、次に掲げる措置とする。 1 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置 イ 匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。 ロ 匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限 に規定する措置が講じられていること。

2号 小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。

前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

3号 小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究の用に供することを直接の目的とすること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

4号 小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。

第1号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2項 提供申出者 が行う業務が 第21条の4の2第2項 《厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児…》 慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を難病の患者に対する医療等に関する法律第27条の2第1項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を 匿名指定難病関連情報 と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第45条の6第1項 《法第27条の2第1項第3号の厚生労働省令…》 で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 1 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名指定難病関連情 各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

17条の6

1項 第21条の4の2第2項 《厚生労働大臣は、前項の規定による匿名小児…》 慢性特定疾病関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を難病の患者に対する医療等に関する法律第27条の2第1項に規定する匿名指定難病関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定めるものは、 匿名指定難病関連情報 とする。

17条の7

1項 第21条の4の5 《 匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、…》 匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報に係る管理簿を整備すること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

2号 次に掲げる人的な安全管理に関する措置

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

(1) 法、 難病の患者に対する医療等に関する法律 統計法 若しくは 個人情報の保護に関する法律 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

(2) 暴力団員

(3) 匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

3号 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域を特定すること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を削除し、又は匿名小児慢性特定疾病関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

4号 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第4項 《4 この法律において「不正アクセス行為」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

5号 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うことを禁止すること。

17条の8

1項 第21条の4の9 《 厚生労働大臣は、第21条の4第1項に規…》 定する調査及び研究並びに第21条の4の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者次条第1項及び第3項において「国立成 の厚生労働省令で定める者は、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金、 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会又は法第21条の4の9に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

17条の9

1項 厚生労働大臣は、 第21条の4の2第1項 《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》 調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用 の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供するときは、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第21条の4の3に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が納付すべき手数料(法第21条の4の10第1項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2項 前項の通知を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

17条の10

1項 第23条の2第2項 《前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面…》 に収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、法第21条の4の10第1項の規定により国立成育医療研究センター等法第21条の4の9に規定する国立成育医療研究センター等をいう。次条第3項において同じ の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

1号 手数料の額

2号 手数料の納付期限

3号 その他必要な事項

17条の11

1項 厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者から 第23条の3第3項 《前項の規定による手数料の免除を受けようと…》 する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣法第21条の4の9の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が法第21条 に規定する書面の提出を受けたときは、同条第2項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

18条

1項 削除

18条の2

1項 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

1号 児童発達支援次に掲げる費用

食事の提供に要する費用

日用品費

その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者( 第6条の2の2第8項 《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》 通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所 に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの

2号 放課後等デイサービス放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

18条の3

1項 第24条第2号 《第24条 法第21条の5の3第2項第2号…》 に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付 に規定する内閣府令で定める規定は、 地方税法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項とする。

18条の3の2

1項 所得割( 第24条第2号 《第24条 法第21条の5の3第2項第2号…》 に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付 、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、 地方税法 等の一部を改正する法律(2010年法律第4号)第1条の規定による改正前の 地方税法 第292条第1項第8号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する 扶養親族 16歳未満の者に限る。以下この条において「 扶養親族 」という。及び同法第314条の2第1項第11号に規定する 特定扶養親族 19歳未満の者に限る。以下この条において「 特定扶養親族 」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

2項 所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

18条の3の3

1項 第24条第3号 《第24条 法第21条の5の3第2項第2号…》 に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付 に規定する内閣府令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を1にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

1号 当該通所給付決定保護者の児童であつた者

2号 当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。

18条の4

1項 第24条第6号 《第24条 法第21条の5の3第2項第2号…》 に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付 及び 第25条の6第2号 《第25条の6 前条第1項の高額障害児通所…》 給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第24条各号に掲げる者次号に掲げる者を除く。 37,200円 2 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び に規定する内閣府令で定める者は、令第24条第1号から第5号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び 第18条の6 《 法第21条の5の6第1項の規定に基づき…》 通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第24条第6号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

18条の5

1項 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、 第21条の5の4第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号

2号 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄

3号 支給を受けようとする特例障害児通所給付費の額

2項 前項の申請書には、同項第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

18条の5の2

1項 第25条の2第2号 《第25条の2 法第21条の5の4第3項に…》 規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定通所支援を受けた通所給付決定 ロ、ハ(2)、ニ(2及びホに規定する所得割の額を算定する場合には、 第18条の3の2 《 所得割令第24条第2号、第3号ロ、第4…》 号ロ及び第5号に規定する所得割をいう。次項において同じ。の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律2010年法律第4号第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養 の規定を準用する。

18条の5の3

1項 第25条の2第2号 《第25条の2 法第21条の5の4第3項に…》 規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定通所支援を受けた通所給付決定 ヘに規定する内閣府令で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を 第21条の5の4第3項 《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》 同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第25条の2第2号ヘに定める額を法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

18条の6

1項 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄

3号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

5号 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況

6号 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容

7号 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

2号 肢体不自由児通所医療( 第21条の5の29第1項 《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》 所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額( 第25条の13第1項 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類

3号 当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証( 第21条の5の7第9項 《市町村は、通所給付決定をしたときは、当該…》 通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証以下「通所受給者証」という。を交付しなければならない。 に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。

3項 市町村は、前2項に規定するもののほか、 第18条の10第1号 《第18条の10 指定試験機関の役員の選任…》 及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程 に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。

4項 通所給付決定保護者は、毎年、第2項第1号及び第2号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

5項 前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。

6項 前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。

7項 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間( 第21条の5の7第8項 《通所給付決定は、内閣府令で定める期間以下…》 「通所給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄

3号 第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容

4号 その他必要な事項

8項 前項の届出書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

9項 市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければならない。

10項 前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄

3号 申請の理由

11項 通所受給者証を破り、又は汚した場合の第9項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。

12項 通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

18条の7

1項 第21条の5の6第2項 《市町村は、前項の申請があつたときは、次条…》 第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第21条の5の6第1項 《通所給付決定を受けようとする障害児の保護…》 者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の申請に係る障害児の介護を行う者の状況

2号 当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第3号から第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

3号 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容

18条の8

1項 第21条の5の6第2項 《市町村は、前項の申請があつたときは、次条…》 第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、内閣府令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。

1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する 指定一般相談支援事業者 以下「 指定一般相談支援事業者 」という。又は同法第51条の17第1項第1号に規定する 指定特定相談支援事業者 以下「 指定特定相談支援事業者 」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの

2号 介護保険法 1997年法律第123号第24条の2第1項 《市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人で…》 あって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。に委託することができる。 に規定する指定市町村事務受託法人

18条の9

1項 第21条の5の6第3項 《前項後段の規定により委託を受けた指定障害…》 児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして内閣府令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 に規定する内閣府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。

18条の10

1項 第21条の5の7第1項 《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》 は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況

2号 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況

3号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

5号 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

6号 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前3号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

7号 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容

8号 当該申請に係る障害児の置かれている環境

9号 当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況

18条の11

1項 市町村は、通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該通所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象通所児童( 第24条第3号 《第24条 法第21条の5の3第2項第2号…》 に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付 に規定する無償化対象通所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象通所児童でなくなつたとき(通所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。

18条の12

1項 第21条の5の7第4項 《市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつ…》 て必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障 に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法第21条の5の6第1項の申請をした場合とする。

18条の13

1項 市町村は、 第21条の5の7第4項 《市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつ…》 て必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障 の規定に基づき 障害児支援利用計画案 の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。

1号 第21条の5の7第4項 《市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつ…》 て必要と認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障 の規定に基づき、通所支給要否決定を行うに当たつて当該 障害児支援利用計画案 を提出する必要がある旨

2号 当該 障害児支援利用計画案 の提出先及び提出期限

18条の14

1項 第21条の5の7第5項 《前項の規定により障害児支援利用計画案の提…》 出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。 に規定する内閣府令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する 障害児支援利用計画案 の提出を希望する場合とする。

18条の15

1項 第21条の5の7第5項 《前項の規定により障害児支援利用計画案の提…》 出を求められた障害児の保護者は、内閣府令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて内閣府令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。 に規定する内閣府令で定める 障害児支援利用計画案 は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。

18条の16

1項 第21条の5の7第7項 《市町村は、通所給付決定を行う場合には、障…》 害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量以下「支給量」という。を定めなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、1月間とする。

18条の17

1項 第21条の5の7第8項 《通所給付決定は、内閣府令で定める期間以下…》 「通所給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する内閣府令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。

2項 通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。

18条の18

1項 第21条の5の7第9項 《市町村は、通所給付決定をしたときは、当該…》 通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証以下「通所受給者証」という。を交付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日

2号 当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日

3号 交付の年月日及び通所受給者証番号( 第18条の5第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、保育士…》 となることができない。 1 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定で に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。

4号 通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量( 第21条の5の7第7項 《市町村は、通所給付決定を行う場合には、障…》 害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量以下「支給量」という。を定めなければならない。 に規定する支給量をいう。 第18条の20 《 都道府県知事は、保育士の登録がその効力…》 を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 において同じ。

5号 通所給付決定の有効期間

6号 障害児通所支援負担上限月額等に関する事項

7号 その他必要な事項

18条の19

1項 通所給付決定保護者は、 第21条の5の7第10項 《指定通所支援を受けようとする通所給付決定…》 保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでな の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児通所支援事業者に対して通所受給者証を提示しなければならない。

18条の20

1項 第21条の5の8第1項 《通所給付決定保護者は、現に受けている通所…》 給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、支給量とする。

18条の21

1項 第21条の5の8第1項 《通所給付決定保護者は、現に受けている通所…》 給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。 の規定に基づき通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該通所給付決定に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄

3号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

5号 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

6号 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容

7号 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由

8号 その他必要な事項

18条の22

1項 市町村は、 第21条の5の8第2項 《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》 第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対 の規定に基づき通所給付決定の変更の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。

1号 第21条の5の8第2項 《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》 第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対 の規定により通所給付決定の変更の決定を行つた旨

2号 通所受給者証を提出する必要がある旨

3号 通所受給者証の提出先及び提出期限

2項 前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

18条の23

1項 第18条 《 削除…》 の七及び 第18条の8 《 法第21条の5の6第2項に規定する内閣…》 府令で定める者は、次の各号に定める者とする。 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者以下「指定一般相談支援事業者」という。又は の規定は、 第21条の5の8第3項 《第21条の5の5第2項、第21条の5の六…》 第1項を除く。及び前条第1項を除く。の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の6第2項の調査について準用する。この場合において、 第18条の7第1号 《第18条の7 法第21条の5の6第2項に…》 規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況 2 当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等前条第1項第3 中「法第21条の5の6第1項」とあるのは、「法第21条の5の8第1項」と読み替えるものとする。

2項 第18条の9 《 法第21条の5の6第3項に規定する内閣…》 府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。 の規定は 第21条の5の8第3項 《第21条の5の5第2項、第21条の5の六…》 第1項を除く。及び前条第1項を除く。の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の6第3項の調査について、 第18条 《 削除…》 の十二及び 第18条の13 《 市町村は、法第21条の5の7第4項の規…》 定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。 1 法第21条の5の7第4項の規定に基 の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第4項の 障害児支援利用計画案 の提出について、 第18条 《 削除…》 の十四及び 第18条の15 《 法第21条の5の7第5項に規定する内閣…》 府令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。 の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第5項の障害児支援利用計画案の提出について、 第18条の16 《 法第21条の5の7第7項に規定する内閣…》 府令で定める期間は、1月間とする。 の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第7項の支給量について、 第18条 《 削除…》 の十八(第4号に限る。)の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第9項の通所受給者証の交付について準用する。この場合において、 第18条の12 《 法第21条の5の7第4項に規定する内閣…》 府令で定める場合は、障害児の保護者が法第21条の5の6第1項の申請をした場合とする。 から 第18条 《 削除…》 の十四までの規定中「法第21条の5の6第1項」とあるのは、「法第21条の5の8第1項」と読み替えるものとする。

18条の24

1項 市町村は、 第21条の5の9第1項 《通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる…》 場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。 1 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効 の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の返還を求めるものとする。

1号 第21条の5の9第1項 《通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる…》 場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。 1 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効 の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つた旨

2号 通所受給者証を返還する必要がある旨

3号 通所受給者証の返還先及び返還期限

2項 前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

18条の25

1項 第21条の5の11第1項 《市町村が、災害その他の内閣府令で定める特…》 別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第21条の5の3第2項の規定を適用する場合においては、同項 に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

1号 通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第17条第4号 《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》 第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支 に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

2号 通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4号 通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

18条の26

1項 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号

2号 当該申請を行う通所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額( 第25条の5第1項 《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》 算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決 に規定する利用者負担世帯合算額をいう。 第25条の17第1項第2号 《高額障害児入所給付費の支給を受けようとす…》 る入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給 において同じ。

3号 当該申請を行う通所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係る 第25条の5第1項第1号 《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》 算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決 に掲げる額及び購入等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け に規定する「購入等」をいう。以下同じ。)をした補装具(同法第5条第25項に規定する補装具をいう。以下同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る令第25条の5第1項第4号に掲げる額を合算した額

4号 当該申請を行う通所給付決定保護者と同1の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者( 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条第1項 《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》 請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。 第25条の17第1項第4号 《高額障害児入所給付費の支給を受けようとす…》 る入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給 において同じ。又は支給決定障害者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第24項 《24 この法律において「継続サービス利用…》 支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者以下「支給決定障害者等」という。又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者以下「地域相談支援 に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同1の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号( 第25条の11第3号 《第25条の11 都道府県は、法第24条の…》 3第6項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。 1 入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日 2 当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日 3 に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 2006年厚生労働省令第19号。以下「 障害者総合支援法施行規則 」という。第14条第3号 《法第22条第8項に規定する主務省令で定め…》 る事項 第14条 法第22条第8項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 1 支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日 2 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合におい に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。又は 介護保険法 による被保険者証の番号( 介護保険法施行規則 1999年厚生省令第36号第25条第1項第4号 《被保険者が、法第13条第1項本文若しくは…》 第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居以下この条において「入所等」という。をしている住所地特例対象施設法第13条第1項に規定する住所地特例対象施 に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。

2項 前項の申請書には、同項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

18条の27

1項 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 第21条の5の15第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の三十まで(次条を除く。)において「 誓約書 」という。

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第21条の5の16第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》 にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が 介護保険法 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第18条の35の3 《 児童発達支援及び放課後等デイサービスに…》 ついて法第21条の5の17第1項の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。とする。 に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 第18条の35の6 《 児童発達支援及び放課後等デイサービスに…》 ついて法第21条の5の17第1項の内閣府令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護をいう。とする。 に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

1号 介護保険法施行規則 第119条第1項第4号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第4号第1項第4号

2号 介護保険法施行規則 第119条第1項第5号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第5号第1項第5号

3号 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第7号第1項第7号

4号 介護保険法施行規則 第119条第1項第8号 《法第70条第1項の規定に基づき通所介護に…》 係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 事業所当該事業所の所在 又は 障害者総合支援法施行規則 第34条の9第1項第9号第1項第9号

5項 第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が 介護保険法 第78条の2第1項 《第42条の2第1項本文の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち、その入所定員が29人以下 の規定に基づき 第18条の35の4 《 児童発達支援及び放課後等デイサービスに…》 ついて法第21条の5の17第1項の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。、小規模多機能型居宅介護同法第8条第19項に に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第115条の12第1項の規定に基づき 第18条の35の5 《 児童発達支援及び放課後等デイサービスに…》 ついて法第21条の5の17第1項の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。とする。 に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。

1号 介護保険法施行規則 第131条の3の2第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第131条の5第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第4号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第4号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第4号

2号 介護保険法施行規則 第131条の3の2第1項第5号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第131条の5第1項第5号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第6号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第5号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第5号

3号 介護保険法施行規則 第131条の5第1項第7号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第8号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第7号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第7号

4号 介護保険法施行規則 第131条の3の2第1項第8号 《法第78条の2第1項の規定に基づき地域密…》 着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第131条の5第1項第9号 《法第78条の2第1項の規定に基づき小規模…》 多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし第131条の8の2第1項第10号 《法第78条の2第1項の規定に基づき複合型…》 サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第 又は 第140条の25第1項第9号 《法第115条の12第1項の規定に基づき介…》 護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなけれ 第1項第9号

6項 都道府県知事は、 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の15第1項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

18条の28

1項 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 医療法第7条の許可を受けた診療所であることを証する書類

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 利用者の推定数

8号 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

9号 運営規程

10号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 第21条の5の15第3項 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 各号(同項第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第21条の5の16第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》 にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の15第1項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

18条の29

1項 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 利用者の推定数

7号 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

8号 運営規程

9号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

10号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

11号 誓約書

12号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第21条の5の16第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》 にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 第18条の27第4項 《第1項及び第2項本文の規定にかかわらず、…》 都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。を受けようとする者が介護保険法第70条第1項の規定に基づき第18条の35の3に定める種類の居宅サービスに係る指 及び第5項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。

5項 都道府県知事は、 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の15第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

18条の29の2

1項 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 誓約書

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第21条の5の16第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》 にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の15第1項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

18条の30

1項 第21条の5の15第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、内閣府令…》 で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 の規定に基づき 保育所等 訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

6号 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 誓約書

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第21条の5の16第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》 にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき 保育所等 訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第21条の5の16第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の15第1項の規定に基づき 保育所等 訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

18条の30の2

1項 第21条の5の15第2項 《放課後等デイサービスその他の内閣府令で定…》 める障害児通所支援以下この項及び第5項並びに第21条の5の20第1項において「特定障害児通所支援」という。に係る第21条の5の3第1項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。 に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。及び放課後等デイサービスとする。

18条の31

1項 第21条の5の15第3項第6号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及法第21条の5の16第4項、第21条の5の20第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第21条の5の27第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児通所支援事業者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2項 前項の規定は、 第21条の5の15第3項第7号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

18条の32

1項 第21条の5の15第3項第7号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及法第21条の5の16第4項、第21条の5の20第2項及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する 申請者の親会社等 以下この条において「 申請者の親会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

2号 申請者(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

3号 申請者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2項 第21条の5の15第3項第7号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 の内閣府令で定める 申請者の親会社等 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者の親会社等 株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 申請者の親会社等 持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する 申請者の親会社等 の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

3項 第21条の5の15第3項第7号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 の内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

2号 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

3号 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第21条の5の15第3項第7号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及 の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

1号 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは 申請者の親会社等 が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

2号 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた 又は 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。

3号 次のイ又はロに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるサービスを行つていた者であること。

障害児通所支援に係る指定の申請者指定通所支援

障害児相談支援に係る指定の申請者指定障害児相談支援( 第24条の26第2項 《障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支…》 援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助以下「指定障害児相談支援」という。に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超え に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。

18条の33

1項 第21条の5の15第3項第10号 《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》 において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及法第21条の5の16第4項、第21条の5の20第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第21条の5の22第1項、第24条の15第1項又は第24条の34第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、当該 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

18条の34

1項 第21条の5の15第4項 《都道府県が前項第1号の条例を定めるに当た…》 つては、内閣府令で定める基準に従い定めるものとする。 第21条の5の20第2項 《第21条の5の15第3項から第5項までの…》 規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。

2項 前項の規定は、 第21条の5の16第1項 《第21条の5の3第1項の指定は、6年ごと…》 にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。

18条の34の2

1項 市町村長は、 第21条の5の15第6項 《関係市町村長は、内閣府令で定めるところに…》 より、都道府県知事に対し、第21条の5の3第1項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県知事法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害児通所支援の種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。

2項 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

3項 第21条の5の15第6項 《関係市町村長は、内閣府令で定めるところに…》 より、都道府県知事に対し、第21条の5の3第1項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県知事 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 事業所(児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援又は 保育所等 訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日( 第21条の16第1項 《国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行…》 う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。 の更新の場合にあつては、当該更新の予定年月日

4号 利用者の推定数(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定又はその更新の場合に限る。

5号 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。

18条の34の3

1項 市町村長は、 第21条の5の15第7項 《関係市町村長は、前項の規定による通知を受…》 けたときは、内閣府令で定めるところにより、第21条の5の3第1項の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の規定により、法第21条の5の3第1項の指定又は法第21条の5の16第1項の更新に関し、市町村障害児福祉計画(法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。 第36条の30の6の3 《 こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府…》 県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画法第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。の作成、市町村障害児福祉 において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 当該意見の対象となる障害児通所支援の種類

2号 都道府県知事が 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定又は法第21条の5の16第1項の更新を行うに当たつて条件を付することを求める旨及びその理由

3号 前号の条件の内容

4号 その他必要な事項

18条の34の4

1項 第21条の5の20第1項 《指定障害児通所支援事業者は、第21条の5…》 の3第1項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 児童発達支援 第18条の27第1項第1号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次 、第2号、第5号及び第10号に掲げる事項並びに利用定員

2号 放課後等デイサービス 第18条の29第1項第1号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 、第2号、第5号及び第10号に掲げる事項並びに利用定員

18条の35

1項 指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 第18条の27第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由法第6条の2の2第2項に規定するものをいう。以下同じ。のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次第18条の28第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 児童発達支援肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下この条において同じ。に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る第18条の29第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た第18条の29の2第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 及び 第18条の30第1項第4号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)第18条の27第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号及び第8号に掲げる事項

2号 児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)第18条の28第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項

3号 放課後等デイサービス 第18条の29第1項第1号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号及び第8号に掲げる事項

4号 居宅訪問型児童発達支援 第18条の29の2第1項第1号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項

5号 保育所等 訪問支援 第18条の30第1項第1号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項

2項 前項の届出であつて、同項第1号から第3号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。

3項 指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4項 指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置

現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

18条の35の2

1項 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 の内閣府令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。

18条の35の3

1項 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護( 介護保険法 第8条第7項 《7 この法律において「通所介護」とは、居…》 宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 に規定する通所介護をいう。)とする。

18条の35の4

1項 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護( 介護保険法 第8条第17項 《17 この法律において「地域密着型通所介…》 護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他 に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第8条第23項に規定する複合型サービスをいい、同項第1号に掲げるサービスに限る。)とする。

18条の35の5

1項 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護( 介護保険法 第8条の2第14項 《14 この法律において「介護予防小規模多…》 機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

18条の35の6

1項 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 の内閣府令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第7項 《7 この法律において「生活介護」とは、常…》 時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他 に規定する生活介護をいう。)とする。

18条の35の7

1項 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る障害児通所支援の種類

3号 前号に係る障害児通所支援について 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 に規定する特例による指定を不要とする旨

18条の35の8

1項 第21条の5の17第1項 《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》 通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条 に規定する者であって、同項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けたものは、 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定地域密着型サービス( 第18条の35の4 《 児童発達支援及び放課後等デイサービスに…》 ついて法第21条の5の17第1項の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。、小規模多機能型居宅介護同法第8条第19項に に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス( 第18条の35の5 《 児童発達支援及び放課後等デイサービスに…》 ついて法第21条の5の17第1項の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。とする。 に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置

現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援の提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該指定通所支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者名

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

2項 前項の届出は、 介護保険法 第78条の5第2項 《2 指定地域密着型サービス事業者は、当該…》 指定地域密着型サービス地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長 又は 第115条の15第2項 《2 指定地域密着型介護予防サービス事業者…》 は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

18条の36

1項 第21条の5の22第2項 《第19条の16第2項の規定は前項の規定に…》 よる質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 及び 第21条の5の27第5項 《第19条の16第2項の規定は第1項の規定…》 による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。 において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の四様式のとおりとする。

2項 第24条の15第2項 《第19条の16第2項の規定は前項の規定に…》 よる質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 及び 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の27第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の五様式のとおりとする。

3項 第24条の34第2項 《第19条の16第2項の規定は前項の規定に…》 よる質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 及び 第24条の39第5項 《第19条の16第2項の規定は第1項の規定…》 による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。 において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の六様式のとおりとする。

4項 第57条の3第4項 《第19条の16第2項の規定は前3項の規定…》 による質問について、同条第3項の規定は前3項の規定による権限について準用する。同条第2項に係る部分を除く。)、 第57条の3の2第2項 《第19条の16第2項の規定は前項の規定に…》 よる質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。 及び 第57条の3の3第7項 《第19条の16第2項の規定は前各項の規定…》 による質問について、同条第3項の規定は前各項の規定による権限について準用する。同条第2項及び第5項に係る部分を除く。)において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の七様式のとおりとする。

5項 第57条の3第4項 《第19条の16第2項の規定は前3項の規定…》 による質問について、同条第3項の規定は前3項の規定による権限について準用する。同条第2項に係る部分に限る。及び 第57条の3の3第7項 《第19条の16第2項の規定は前各項の規定…》 による質問について、同条第3項の規定は前各項の規定による権限について準用する。同条第2項及び第5項に係る部分に限る。)において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の八様式のとおりとする。

18条の37

1項 第21条の5の26第1項 《指定障害児通所支援事業者は、第21条の5…》 の18第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児通所支援事業者法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「 法令遵守責任者 」という。)の選任をすること。

2号 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児通所支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児通所支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

18条の38

1項 指定障害児通所支援事業者は、 第21条の5の26第1項 《指定障害児通所支援事業者は、第21条の5…》 の18第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市( 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「 こども家庭庁長官等 」という。)に届け出なければならない。

1号 指定障害児通所支援事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第2号及び第3号に掲げる者である場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第3号に掲げる者である場合に限る。

2項 指定障害児通所支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第21条の5の26第2項 《指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第4号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児 各号に掲げる区分に応じ、 こども家庭庁長官等 に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第1号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じて当該各号に定める事項について、当該指定障害児通所支援事業者から 第18条の35第1項 《指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲…》 げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け の届出を受けたことにより、前項第1号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

1号 児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)第18条の27第1項第2号に掲げる事項

2号 児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。)第18条の28第1項第2号に掲げる事項

3号 放課後等デイサービス 第18条の29第1項第2号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 た に掲げる事項

4号 居宅訪問型児童発達支援 第18条の29の2第1項第2号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 に掲げる事項

5号 保育所等 訪問支援 第18条の30第1項第2号 《法第21条の5の15第1項の規定に基づき…》 保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし に掲げる事項

3項 指定障害児通所支援事業者は、 第21条の5の26第2項 《指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第4号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児 各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき こども家庭庁長官等 及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。

18条の39

1項 第21条の5の27第4項 《内閣総理大臣又は指定都市若しくは中核市の…》 長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。 の規定によりこども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第1項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

18条の40

1項 こども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が 第21条の5の28第3項 《内閣総理大臣等は、第1項の規定による勧告…》 を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

18条の41

1項 第21条の5の29第1項 《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》 所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい に規定する内閣府令で定める施設は、診療所とする。

18条の42

1項 市町村は、 第21条の5の29第1項 《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》 所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。

2項 通所給付決定に係る障害児が 第21条の5の29第1項 《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》 所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい に規定する指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第4項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者に対して支払うものとする。

18条の43

1項 第25条の13第1項第2号 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と に規定する内閣府令で定める者は、同項第1号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第2号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

18条の44

1項 第25条の13第1項第3号 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国民年金法 に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに 1985年法律第34号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民年金法 に基づく障害年金

2号 厚生年金保険法 に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに 1985年法律第34号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 に基づく障害年金

3号 船員保険法 に基づく障害年金及び障害手当金並びに 1985年法律第34号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 に基づく障害年金

4号 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第32条第1項の規定による障害1時金

4_3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第56条第1項の規定による障害1時金

5_3号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

7号 移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの

8号 特定障害者に対する特別障害 給付金 の支給に関する法律に基づく特別障害給付金

9号 労働者災害補償保険法 に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付

10号 国家公務員災害補償法 他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償

11号 地方公務員災害補償法 に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの

12号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当

18条の45

1項 第25条の13第1項第3号 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と に規定する内閣府令で定める者は、同項第2号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第3号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

18条の46

1項 第25条の13第1項第4号 《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》 通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と に規定する内閣府令で定める者は、同項第3号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第4号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

18条の47

1項 都道府県知事が 第21条の5の30 《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》 は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」と において準用する法第19条の20第1項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第21条の5の29第1項に規定する指定障害児通所支援事業者は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 又は 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 2000年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。

2項 前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は 介護保険法 第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。

3項 第21条の5の30 《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》 は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」と において準用する法第19条の20第4項に規定する内閣府令で定める者は、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

19条

1項 第21条の9 《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》 、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、1時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支 に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 第25条の2第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、要保…》 護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及 に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第2項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業

2号 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

19条の2

1項 第21条の10の2第3項 《市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援…》 訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。 に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を10分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。

20条

1項 第21条の14第2項 《第18条の16第2項及び第3項の規定は、…》 前項の場合について準用する。第34条の8の3第2項 《第18条の16第2項及び第3項の規定は、…》 前項の場合について準用する。第34条の17第2項 《第18条の16第2項及び第3項の規定は、…》 前項の場合について準用する。 及び 第56条の8第8項 《第18条の16第2項及び第3項の規定は、…》 前項の場合について準用する。 において準用する法第18条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第13号の三様式によるものとする。

21条

1項 第21条の15 《 国、都道府県及び市町村以外の子育て支援…》 事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。 の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 その他市町村長が必要と認める事項

22条

1項 第22条第2項 《前項に規定する妊産婦であつて助産施設にお…》 ける助産の実施以下「助産の実施」という。を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。 この場合に に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

1号 第22条第1項 《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》 以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申 の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業

2号 助産の実施を希望する理由

2項 第23条第2項 《前項に規定する保護者であつて母子生活支援…》 施設における保護の実施以下「母子保護の実施」という。を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければ に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

1号 第23条第1項 《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》 務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及 の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業

2号 母子保護の実施に係る児童の氏名、生年月日及び個人番号

3号 母子保護の実施を希望する理由

3項 第22条第2項 《前項に規定する妊産婦であつて助産施設にお…》 ける助産の実施以下「助産の実施」という。を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。 この場合に 前段又は 第23条第2項 《前項に規定する保護者であつて母子生活支援…》 施設における保護の実施以下「母子保護の実施」という。を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければ 前段に規定する申込書は、市及び 福祉事務所 を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「 助産の実施希望者等 」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する 助産の実施希望者等 にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。

4項 前項の申込書には、 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県、市及び 福祉事務所 を設置する町村(以下「 都道府県等 」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

5項 第22条第2項 《前項に規定する妊産婦であつて助産施設にお…》 ける助産の実施以下「助産の実施」という。を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。 この場合に 後段又は 第23条第2項 《前項に規定する保護者であつて母子生活支援…》 施設における保護の実施以下「母子保護の実施」という。を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければ 後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、 都道府県等 との連携に努めるとともに、 助産の実施希望者等 の依頼を受けたときは、速やかに、市及び 福祉事務所 を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。

6項 都道府県等 は、それぞれの設置する 福祉事務所 の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第3項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。

23条

1項 第22条第4項 《都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助…》 産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

1号 助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項

2号 助産施設の施設及び設備の状況に関する事項

3号 次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項

助産施設の入所定員及び職員の状況

助産施設の助産の方針

その他助産施設の行う事業に関する事項

4号 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する額に関する事項

5号 助産施設への入所手続に関する事項

2項 第23条第5項 《都道府県等は、第1項に規定する保護者の母…》 子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなけ に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

1号 母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項

2号 母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項

3号 次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項

母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況

母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針

その他母子生活支援施設の行う事業に関する事項

4号 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する額に関する事項

5号 母子生活支援施設への入所手続に関する事項

3項 第22条第4項 《都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助…》 産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める 及び 第23条第5項 《都道府県等は、第1項に規定する保護者の母…》 子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなけ に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第1項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。

24条

1項 市町村は、 第24条第3項 《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ の規定に基づき、保育所、 認定こども園 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の規定による確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。

25条

1項 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 食事の提供に要する費用

2号 光熱水費

3号 被服費

4号 日用品費

5号 その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

25条の2

1項 第27条の2第2号 《第27条の2 法第24条の2第2項第2号…》 に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ 及び第3号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、 第18条の3の2 《 所得割令第24条第2号、第3号ロ、第4…》 号ロ及び第5号に規定する所得割をいう。次項において同じ。の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律2010年法律第4号第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養 の規定を準用する。

25条の2の2

1項 第27条の2第3号 《第27条の2 法第24条の2第2項第2号…》 に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ に規定する内閣府令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を1にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

1号 当該入所給付決定保護者の児童であつた者

2号 当該入所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。

25条の3

1項 第27条の2第4号 《第27条の2 法第24条の2第2項第2号…》 に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ 及び 第27条の5第2号 《第27条の5 前条第1項の高額障害児入所…》 給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第27条の二各号に掲げる者次号に掲げる者を除く。 37,200円 2 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及 に規定する内閣府令で定める者は、令第27条の2第1号から第3号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び 第25条の7 《 法第24条の3第1項の規定に基づき入所…》 給付決定同条第4項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。 1 当該申請を行う障害児の保 において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第27条の2第4号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

25条の4から25条の六まで

1項 削除

25条の7

1項 第24条の3第1項 《障害児の保護者は、前条第1項の規定により…》 障害児入所給付費の支給を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県に申請しなければならない。 の規定に基づき入所給付決定(同条第4項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄

3号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

5号 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

6号 当該申請に係る指定入所支援の具体的内容

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 障害児入所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

2号 障害児入所医療( 第24条の20第1項 《都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、…》 給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所医 に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額( 第27条の13第1項 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。及び法第24条の20第2項第2号の内閣総理大臣が定める額(令第27条の15の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類

3号 当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該入所給付決定に係る入所受給者証( 第24条の3第6項 《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》 該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所 に規定する入所受給者証をいう。以下同じ。

3項 都道府県は、前2項に規定するもののほか、次条第1号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。

4項 入所給付決定保護者は、毎年、第2項第1号及び第2号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

5項 前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び 第24条の20第2項第2号 《障害児入所医療費の額は、1月につき、次に…》 掲げる額の合算額とする。 1 同1の月に受けた障害児入所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を の内閣総理大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。

6項 前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。

7項 入所給付決定保護者は、 第25条の11第5号 《第25条の11 都道府県は、法第24条の…》 3第6項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。 1 入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日 2 当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日 3 に定める期間内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄

3号 第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容

4号 その他必要な事項

8項 前項の届出書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

9項 都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失つた入所給付決定保護者から、 第25条の11第5号 《第25条の11 都道府県は、法第24条の…》 3第6項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。 1 入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日 2 当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日 3 に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があつたときは、入所受給者証を交付しなければならない。

10項 前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄

3号 申請の理由

11項 入所受給者証を破り、又は汚した場合の第9項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。

12項 入所受給者証の再交付を受けた後、失つた入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。

25条の8

1項 第24条の3第2項 《都道府県は、前項の申請が行われたときは、…》 当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児の保護者の障害児入所給付費の受給の状況その他の内閣府令で定める事項を勘案して、障害児入所給付費の支給の要否を決定するものとす に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況

2号 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況

3号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況

4号 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況

5号 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況

6号 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前3号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況

7号 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の指定入所支援の利用に関する意向の具体的内容

8号 当該申請に係る障害児の置かれている環境

9号 当該申請に係る指定入所支援の提供体制の整備の状況

25条の9

1項 都道府県は、入所給付決定を行つたときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童( 第27条の2第3号 《第27条の2 法第24条の2第2項第2号…》 に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ に規定する無償化対象入所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象入所児童でなくなつたとき(入所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。

25条の10

1項 第24条の3第5項 《前項の期間は、内閣府令で定める期間を超え…》 ることができないものとする。 に規定する内閣府令で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と3年を合算して得た期間とする。

25条の11

1項 都道府県は、 第24条の3第6項 《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》 該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所 の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。

1号 入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日

2号 当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日

3号 交付の年月日及び入所受給者証番号

4号 入所給付決定に係る指定入所支援の種類及び

5号 障害児入所給付費を支給する期間

6号 障害児入所支援負担上限月額等に関する事項

7号 その他必要な事項

25条の12

1項 入所給付決定保護者は、 第24条の3第7項 《指定入所支援を受けようとする入所給付決定…》 保護者は、内閣府令で定めるところにより、指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示して当該指定入所支援を受けるものとする。 ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。

25条の13

1項 削除

25条の14

1項 都道府県は、 第24条の4第1項 《入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げ…》 る場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。 1 入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により入所給付決定保護者に通知し、入所受給者証の返還を求めるものとする。

1号 第24条の4第1項 《入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げ…》 る場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。 1 入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つた旨

2号 入所受給者証を返還する必要がある旨

3号 入所受給者証の返還先及び返還期限

2項 前項の入所給付決定保護者の入所受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

25条の15

1項 第24条の5 《 都道府県が、災害その他の内閣府令で定め…》 る特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第24条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項 に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

1号 入所給付決定保護者又はその属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

2号 入所給付決定保護者の属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3号 入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4号 入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

25条の16

1項 削除

25条の17

1項 高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県(ただし、当該入所給付決定保護者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合は、市町村とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び入所受給者証番号( 第25条の11第3号 《第25条の11 都道府県は、法第24条の…》 3第6項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。 1 入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日 2 当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日 3 に規定する入所受給者証番号をいう。以下同じ。

2号 当該申請を行う入所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額

3号 当該申請を行う入所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係る 第25条の5第1項第2号 《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》 算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決 に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第4号に掲げる額を合算した額

4号 当該申請を行う入所給付決定保護者と同1の世帯に属する当該入所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者、支給決定障害者等又は補装具費支給対象障害者等であつて、同1の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援若しくは障害福祉サービスを受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号、受給者証番号又は 介護保険法 による被保険者証の番号

2項 前項の申請書には、同項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

25条の18

1項 第24条の7第1項 《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》 の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護 に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が20歳未満である者とする。

25条の19

1項 特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。

1号 当該申請に係る入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 指定入所支援を受けている指定障害児入所施設等の名称

2項 前項の申請書には、入所受給者証を添付しなければならない。

3項 都道府県は、第1項の申請に基づき特定入所障害児食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を入所受給者証に記載することとする。

1号 特定入所障害児食費等給付費の額

2号 特定入所障害児食費等給付費を支給する期間

4項 第25条の7第4項 《入所給付決定保護者は、毎年、第2項第1号…》 及び第2号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 から第6項まで及び 第25条の9 《 都道府県は、入所給付決定を行つたときは…》 、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。 障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童令第27条の2第3号 の規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、 第25条の7第4項 《入所給付決定保護者は、毎年、第2項第1号…》 及び第2号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 中「第2項第1号及び第2号に掲げる書類」とあるのは、「入所受給者証」とする。

25条の20

1項 削除

25条の21

1項 第24条の9第1項 《第24条の2第1項の指定は、内閣府令で定…》 めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。 の規定に基づき指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第5号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 施設の名称及び所在地

2号 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 設置者の登記事項証明書又は条例等

5号 医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類

6号 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 利用者の推定数

8号 施設の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

9号 運営規程

10号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 第24条の9第3項 《第21条の5の15第3項第7号を除く。及…》 び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の15第3項各号(同項第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

13号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第24条の10第1項 《第24条の2第1項の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4項 都道府県知事は、 第24条の10第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第24条の9第1項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る施設から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

25条の21の2

1項 第24条の9第3項 《第21条の5の15第3項第7号を除く。及…》 び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第24条の13第2項 《第24条の9第2項及び第3項の規定は、前…》 項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第4項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。

2項 前項の規定は、 第24条の10第1項 《第24条の2第1項の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。

25条の21の3

1項 第24条の13第1項 《指定障害児入所施設の設置者は、第24条の…》 2第1項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の変更を受けようとする者は、 第25条の21第1項第1号 《法第24条の9第1項の規定に基づき指定障…》 害児入所施設法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項障害児入所医療を提供しないものにあつては、第5号に掲げる事項を除く。を記載した申 、第2号、第6号、第7号及び第11号に掲げる事項並びに利用定員を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

25条の22

1項 指定障害児入所施設の設置者は、 第25条の21第1項第1号 《法第24条の9第1項の規定に基づき指定障…》 害児入所施設法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項障害児入所医療を提供しないものにあつては、第5号に掲げる事項を除く。を記載した申 、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 第24条の14 《 指定障害児入所施設は、3月以上の予告期…》 間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害児入所施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。

1号 指定を辞退しようとする年月日

2号 指定を辞退しようとする理由

3号 現に入所している者に関する次に掲げる事項

現に入所している者に対する措置

現に当該障害児入所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援を継続的に提供する他の指定障害児入所施設等の名称

25条の23

1項 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の26第1項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定を受けている施設の数が一以上二十未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者 法令遵守責任者 の選任をすること。

2号 指定を受けている施設の数が二十以上百未満の指定障害児入所施設等の設置者 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 指定を受けている施設の数が百以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

25条の23の2

1項 指定障害児入所施設等の設置者は、 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の26第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「 こども家庭庁長官等 」という。)に届け出なければならない。

1号 施設の名称、主たる施設の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第2号及び第3号に掲げる者である場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第3号に掲げる者である場合に限る。

2項 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の26第2項各号に掲げる区分に応じ、 こども家庭庁長官等 に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第1号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市の市長が、当該指定障害児入所施設等の設置者から 第25条の22第1項 《指定障害児入所施設の設置者は、第25条の…》 21第1項第1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を の提出を受けたことにより、前項第1号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

3項 指定障害児入所施設等の設置者は、 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の26第2項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき こども家庭庁長官等 及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。

25条の23の3

1項 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の27第4項の規定によりこども家庭庁長官が同条第1項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

25条の23の4

1項 こども家庭庁長官は、指定障害児入所施設等の設置者が 第24条の19の2 《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》 を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第21条の5の28第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

25条の24

1項 都道府県は、 第24条の20第1項 《都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、…》 給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所医 の規定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。

2項 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、 第24条の20第3項 《入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所…》 施設等から障害児入所医療を受けたときは、都道府県は、当該障害児に係る入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該障害児入所医療に要した費用について、障害児入所医療費として当該入所給付決 の規定に基づき入所給付決定保護者に支給すべき障害児入所医療費は当該指定障害児入所施設等に対して支払うものとする。

25条の24の2

1項 第27条の13第1項第2号 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から に規定する内閣府令で定める者は、同項第1号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第2号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

25条の24の3

1項 第27条の13第1項第3号 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国民年金法 に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに 1985年法律第34号 第1条 《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》 本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民年金法 に基づく障害年金

2号 厚生年金保険法 に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに 1985年法律第34号 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 の規定による改正前の 厚生年金保険法 に基づく障害年金

3号 船員保険法 に基づく障害年金及び障害手当金並びに 1985年法律第34号 第5条 《用語の定義 この法律において、「保険料…》 納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ の規定による改正前の 船員保険法 に基づく障害年金

4号 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第32条第1項の規定による障害1時金

4_3号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

5号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

5_2号 2012年一元化法 附則第56条第1項の規定による障害1時金

5_3号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金

6号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの

7号 移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの

8号 特定障害者に対する特別障害 給付金 の支給に関する法律に基づく特別障害給付金

9号 労働者災害補償保険法 に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付

10号 国家公務員災害補償法 他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償

11号 地方公務員災害補償法 に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの

12号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当

25条の24の4

1項 第27条の13第1項第3号 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から に規定する内閣府令で定める者は、同項第2号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第3号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

25条の24の5

1項 第27条の13第1項第4号 《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》 該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から に規定する内閣府令で定める者は、同項第3号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第4号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

25条の25

1項 第27条の13第2項 《次に掲げる額の合計額が家計における1人当…》 たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円 の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第2項に規定する内閣総理大臣が定める額から同項第1号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が1,000円(18歳以上の入所者( 第24条の24第1項 《都道府県は、第24条の2第1項、第24条…》 の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児以下この項において「入所者」という。について、引き続き指定入所支援を受 の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、20,000円)を下回る場合には1,000円(18歳以上の入所者にあつては、20,000円)とする。)とする。ただし、令第27条の13第1項第1号に掲げる者については、その額が40,200円を超えるときは、40,200円とし、同項第2号に掲げる者については、その額が24,600円を超えるときは、24,600円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が15,000円を超えるときは、15,000円とする。

2項 前項の規定にかかわらず、要保護者( 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者をいう。)である者であつて、 第27条の13第2項第2号 《次に掲げる額の合計額が家計における1人当…》 たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円 の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を1,000円(18歳以上の入所者にあつては、20,000円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、1,000円(18歳以上の入所者にあつては、20,000円)とする。

25条の26

1項 都道府県知事が 第24条の21 《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》 は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣 において準用する法第19条の20第1項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 又は 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。

2項 前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、 社会保険診療報酬支払基金法 に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は 介護保険法 第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。

3項 第24条の21 《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》 は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣 において準用する法第19条の20第4項に規定する内閣府令で定める者は、 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。

25条の26の2

1項 第24条の24第1項 《都道府県は、第24条の2第1項、第24条…》 の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児以下この項において「入所者」という。について、引き続き指定入所支援を受 に規定する内閣府令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。

25条の26の2の2

1項 第24条の24第2項 《都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項…》 の規定により障害児入所給付費等の支給を受けている者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自傷行為(自身を傷つける行為をいう。以下同じ。)、他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者

2号 入所等( 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 に規定する入所等をいう。 第35条の2第2号 《第35条の2 法第31条の2第2項に規定…》 する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者 2 入所等の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサ において同じ。)の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として10分な期間であると認められない者その他満20歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者

25条の26の3

1項 第24条の26第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先

2号 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄

2項 前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。

3項 市町村は、第1項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が 第24条の26第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の 各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「 支給期間 」という。及び法第6条の2の2第8項に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、 支給期間 及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。

4項 支給期間 は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

25条の26の4

1項 市町村は、次の各号に掲げる場合には、障害児相談支援給付費の支給を行わないことができる。

1号 障害児相談支援対象保護者が 第24条の26第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

2号 障害児相談支援対象保護者が、 支給期間 内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

2項 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。

1号 障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした旨

2号 通所受給者証を提出する必要がある旨

3号 通所受給者証の提出先及び提出期限

3項 前項の障害児相談支援対象保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

4項 市町村は、第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、通所受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

25条の26の5

1項 市町村は、 第24条の26第1項 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。

25条の26の6

1項 第24条の26第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》 び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の登記事項証明書又は条例等

5号 事業所の平面図

6号 事業所の管理者及び相談支援専門員( 児童福祉法 に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(2012年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴

7号 運営規程

8号 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

9号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

10号 第24条の28第2項 《第21条の5の15第3項第4号、第11号…》 及び第14号を除く。の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第21条の5の15第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 において準用する法第21条の5の15第3項各号(同項第4号、第11号及び第14号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「 誓約書 」という。

11号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第24条の28第1項 《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》 談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請 に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

1号 児童福祉法 に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第19条 《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》 、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。

2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第89条の3 《協議会 地方公共団体は、単独で又は共同…》 して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等 に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。

3号 当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

3項 第24条の29第1項 《第24条の26第1項第1号の指定は、6年…》 ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 現に受けている指定の有効期間満了日

2号 誓約書

4項 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5項 市町村長は、 第24条の29第4項 《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》 準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第24条の28第1項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第33条の18第1項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。

25条の26の7

1項 指定障害児相談支援事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 指定障害児相談支援事業者は、休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

3項 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

1号 廃止し、又は休止しようとする年月日

2号 廃止し、又は休止しようとする理由

3号 現に当該指定障害児相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項

現に当該指定障害児相談支援を受けている者に対する措置

現に当該指定障害児相談支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無

引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援を継続的に提供する他の指定障害児相談支援事業者の名称

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

25条の26の8

1項 第24条の38第1項 《指定障害児相談支援事業者は、第24条の3…》 0第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること。

2号 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

25条の26の9

1項 指定障害児相談支援事業者は、 第24条の38第1項 《指定障害児相談支援事業者は、第24条の3…》 0第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「 こども家庭庁長官等 」という。)に届け出なければならない。

1号 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。

2項 指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第24条の38第2項 《指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号及び第3号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談 各号に掲げる区分に応じ、 こども家庭庁長官等 に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第1号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は市町村長が、当該指定障害児相談支援事業者から 第25条の26の7第1項 《指定障害児相談支援事業者は、前条第1項第…》 1号、第2号、第4号当該指定に係る事業に関するものに限る。及び第5号から第7号までに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長 の届出を受けたことにより、前項第1号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。

3項 指定障害児相談支援事業者は、 第24条の38第2項 《指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号及び第3号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談 各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき こども家庭庁長官等 及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。

25条の26の10

1項 第24条の39第4項 《内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規…》 定による市町村長の求めに応じて第1項の権限を行つたときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。 の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第1項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

25条の26の11

1項 こども家庭庁長官又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が 第24条の40第3項 《内閣総理大臣等は、第1項の規定による勧告…》 を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。

25条の27

1項 地方公共団体の長は、 第25条の2第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、要保…》 護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及 の規定により要保護児童対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

1号 要保護児童対策地域協議会を設置した旨

2号 当該要保護児童対策地域協議会の名称

3号 当該要保護児童対策地域協議会に係る 第25条の2第4項 《協議会を設置した地方公共団体の長は、協議…》 会を構成する関係機関等のうちから、1に限り要保護児童対策調整機関を指定する。 に規定する要保護児童対策調整機関の名称

4号 当該要保護児童対策地域協議会を構成する 第25条の2第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、要保…》 護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及 に規定する 関係機関等 以下「 関係機関等 」という。)の名称等

5号 関係機関等 ごとの 第25条 《 要保護児童を発見した者は、これを市町村…》 、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、こ の五各号のいずれに該当するかの別

25条の27の2

1項 要保護児童対策調整機関は、 第25条の2第5項 《要保護児童対策調整機関は、協議会に関する…》 事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を の規定により、同条第2項に規定する支援対象児童等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を定期的に確認し、当該状況を踏まえ、必要に応じて当該支援対象児童等に対する支援の内容の見直しが行われるよう、 関係機関等 との連絡調整を行うものとする。

25条の28

1項 市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、 第25条の2第7項 《市町村の設置した協議会市町村が地方公共団…》 体市町村を除く。と共同して設置したものを含む。に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前2項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第5項及び第6項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第3項に規定する者(以下この条において「 調整担当者 」という。)を置くものとする。

2項 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、 第25条の2第8項 《地方公共団体市町村を除く。の設置した協議…》 会当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければならない。 の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、 調整担当者 を置くように努めなければならない。

3項 第25条の2第7項 《市町村の設置した協議会市町村が地方公共団…》 体市町村を除く。と共同して設置したものを含む。に係る要保護児童対策調整機関は、内閣府令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき前2項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として内閣府令で に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 保健師

2号 助産師

3号 看護師

4号 保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

5号 教育職員免許法 に規定する普通免許状を有する者

6号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員

25条の29

1項 第26条第1項第2号 《児童相談所長は、第25条第1項の規定によ…》 る通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、そ に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。

1号 委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。

2号 委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。

第12条の3第2項第2号 《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》 なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程 に該当する者

第13条第3項 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 各号のいずれかに該当する者

児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

26条

1項 都道府県知事は、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 又は第2項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定発達支援医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に送付しなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。

27条

1項 児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第2項の規定による委託により当該指定発達支援医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第31条第2項又は第3項の規定の適用を受けて満18歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に在院する者についても、同様とする。

1号 その者が死亡したとき。

2号 その措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更することを適当と認めたとき。

3号 第31条第2項 《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》 より小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第1項において同じ。、児童心理治療施設若しくは児童自 又は第3項の規定により、引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを適当と認めたとき。

28条から31条まで

1項 削除

32条

1項 第26条 《 都道府県知事は、法第27条第1項第3号…》 又は第2項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定発達支援医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に送付し 及び 第27条 《 児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機…》 関の長は、法第1項第3号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第2項の規定による委託により当該指定発達支援医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事 の規定は、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。

33条及び34条

1項 削除

34条の2

1項 第30条第1項 《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》 う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

34条の3

1項 第30条第2項 《前項に規定する届出をした者が、その同居を…》 やめたときは、同居をやめた日から1月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。

35条

1項 第31条の2第1項 《都道府県は、前条第2項の規定にかかわらず…》 、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20歳 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者

2号 入所の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として10分な期間であると認められない者その他満20歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させる措置を採る必要がある者

35条の2

1項 第31条の2第2項 《都道府県は、前条第3項の規定にかかわらず…》 、同項の規定により障害児入所施設に在所している者又は委託を継続して指定発達支援医療機関に入院している肢体不自由のある者若しくは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であつて、障害福祉サービ に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者

2号 入所等の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として10分な期間であると認められない者その他満20歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させ、又は指定発達支援医療機関に入院させる措置を採る必要がある者

36条

1項 第33条の4 《 都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又…》 は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しく に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び 福祉事務所 を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。

36条の2

1項 都道府県は、 第33条の6第1項 《都道府県は、その区域内における第6条の3…》 第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者 の規定に基づき、 児童自立生活援助 対象者に対し、法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助(以下「 児童自立生活援助 」という。)を行うときは、当該児童自立生活援助対象者が自立した生活を営むことができるよう、当該児童自立生活援助対象者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。

36条の3

1項 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する 児童自立生活援助 事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。

36条の4

1項 児童自立生活援助 事業を行う者(以下「 児童自立生活援助事業者 」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居等(以下「 児童自立生活援助事業所 」という。)に入居している者(以下「 入居者 」という。及び児童自立生活援助の実施を解除された者であつて相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。

2項 児童自立生活援助 事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。

36条の4の2

1項 児童自立生活援助 事業所の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。

1号 児童自立生活援助 事業所Ⅰ型法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居(これと一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの

2号 児童自立生活援助 事業所Ⅱ型母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(これらの施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの

3号 児童自立生活援助 事業所Ⅲ型小規模住居型児童養育事業を行う住居又は里親の居宅において児童自立生活援助事業を行うもの

36条の5

1項 児童自立生活援助 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

36条の6

1項 児童自立生活援助 事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。

36条の7

1項 児童自立生活援助 事業に従事する職員は、利用者に対し、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

36条の8

1項 児童自立生活援助 事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。

2項 指導員の数は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 児童自立生活援助 事業所Ⅰ型次に掲げる数

入居者 の数が六までは、三以上。ただし、その2人を除き、補助員(指導員が行う 児童自立生活援助 について指導員を補助する者をいう。以下この条及び 第36条の31第1項第7号 《法第34条の4第1項に規定する内閣府令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の種類及び内容 2 経営者の氏名及び住所法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 3 条例、定款その他の基本約款 4 運営規程 5 職員の定数及び において同じ。)をもつてこれに代えることができる。

入居者 の数が6を超えるときは、3に、入居者が6を超えて三又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。ただし、その得た数から1を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。

2号 児童自立生活援助 事業所Ⅱ型次に掲げる数

入居者 の数が二までは、一以上

入居者 の数が2を超えて四までは、二以上

入居者 の数が5のときは、三以上。ただし、その数から1を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。

3項 指導員は、 第34条の20第1項 《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》 該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規 各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 児童指導員の資格を有する者

2号 保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 児童自立生活援助 事業所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者

3号 2年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者

4号 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

4項 補助員は、 第34条の20第1項 《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》 該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規 各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。

36条の9

1項 児童自立生活援助 事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助対象者の居宅を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

1号 入居者 の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。

2号 入居者 の居室の一室の定員は、これをおおむね2人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。

3号 男女の居室を別にすること。

4号 第1号に掲げる設備は、職員が 入居者 に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。

5号 入居者 の保健衛生に関する事項及び安全について10分考慮されたものでなければならないこと。

36条の10

1項 児童自立生活援助 事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち 入居者 に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。

2項 前項の費用の額は、 入居者 の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。

3項 児童自立生活援助 事業者は、第1項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たつては、あらかじめ、 入居者 に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

36条の11

1項 児童自立生活援助 事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの命令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

36条の11の2

1項 児童自立生活援助 事業所の管理者及び児童相談所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

36条の12

1項 児童自立生活援助 事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

1号 事業の目的及び運営の方針

2号 職員の職種、員数及び職務の内容

3号 入居定員

4号 児童自立生活援助 の内容並びに 入居者 から受領する費用の種類及びその額

5号 入居者 の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法

6号 緊急時等における対応方法

7号 非常災害対策

8号 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項

9号 第36条の23 《 児童自立生活援助事業者は、自らその提供…》 する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 に規定する評価の実施状況等 児童自立生活援助 の質の向上のために図る措置の内容

10号 その他運営に関する重要事項

36条の13

1項 児童自立生活援助 事業者は、 入居者 に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

36条の14

1項 児童自立生活援助 事業所の入居定員は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 児童自立生活援助 事業所Ⅰ型5人以上20人以下

2号 児童自立生活援助 事業所Ⅱ型5人以下

3号 児童自立生活援助 事業所Ⅲ型次に掲げる人数

小規模住居型児童養育事業を行う住居の場合6人以下( 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により委託された児童の数を含む。ロにおいて同じ。

里親の居宅の場合4人以下

2項 児童自立生活援助 事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

36条の15

1項 児童自立生活援助 事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

36条の15の2

1項 児童自立生活援助 事業者は、 入居者 の安全の確保を図るため、児童自立生活援助事業所ごとに、当該児童自立生活援助事業所の設備の安全点検、職員、入居者に対する児童自立生活援助事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童自立生活援助事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 児童自立生活援助 事業者は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。

36条の16

1項 児童自立生活援助 事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する児童自立生活援助対象者(以下「 児童自立生活援助実施希望者 」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、 入居者 の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。

36条の16の2

1項 児童自立生活援助 事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、 入居者 に対する児童自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3項 児童自立生活援助 事業者は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

36条の17

1項 児童自立生活援助 事業者は、 入居者 の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

36条の18

1項 児童自立生活援助 事業において、 入居者 に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2項 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに 入居者 の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

36条の19

1項 児童自立生活援助 事業者は、 入居者 の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、前項の保管を行うに当たつては、 入居者 に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

3項 児童自立生活援助 事業者は、 入居者 に対し、1月に一回以上、第1項の保管の状況について報告しなければならない。

36条の20

1項 児童自立生活援助 事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

36条の21

1項 児童自立生活援助 事業所には、職員、財産、収支及び 入居者 の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

36条の22

1項 児童自立生活援助 事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2項 児童自立生活援助 事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。

36条の23

1項 児童自立生活援助 事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

36条の24

1項 児童自立生活援助 事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、 入居者 の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。

36条の25

1項 児童自立生活援助 事業者は、緊急時の対応等を含め、 入居者 の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

36条の26

1項 第33条の6第2項 《児童自立生活援助対象者であつて児童自立生…》 活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。 この場合において、児童自立生活援助事業を行 に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。

1号 児童自立生活援助 実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業

2号 児童自立生活援助 の実施を希望する理由

3号 その他都道府県知事が必要と認める事項

2項 第33条の6第2項 《児童自立生活援助対象者であつて児童自立生…》 活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。 この場合において、児童自立生活援助事業を行 前段に規定する申込書は、 児童自立生活援助 実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。

3項 前項の申込書には、 第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4項 第33条の6第2項 《児童自立生活援助対象者であつて児童自立生…》 活援助の実施を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入居を希望する住居その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。 この場合において、児童自立生活援助事業を行 後段の規定により申込書の提出を代行する 児童自立生活援助 事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。

5項 都道府県は、 児童自立生活援助 対象者であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第2項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。

36条の27

1項 第33条の6第5項 《都道府県は、児童自立生活援助対象者の住居…》 の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の に規定する内閣府令の定める事項は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 児童自立生活援助 事業所Ⅰ型及びⅡ型次に掲げる事項

児童自立生活援助 事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項

児童自立生活援助 事業所の施設及び設備の状況に関する事項

次に掲げる 児童自立生活援助 事業の運営の状況に関する事項

(1) 児童自立生活援助 事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況

(2) 児童自立生活援助 の実施の方針

(3) その他 児童自立生活援助 の実施に関する事項

運営規程

第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する額に関する事項

児童自立生活援助 事業所への入居手続に関する事項

その他都道府県知事が必要と認める事項

2号 児童自立生活援助 事業所Ⅲ型次に掲げる事項

児童自立生活援助 事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項

児童自立生活援助 事業所の住居及び設備の状況に関する事項

次に掲げる 児童自立生活援助 事業の運営の状況に関する事項

(1) 児童自立生活援助 事業所の入居状況及び職員の状況

(2) 児童自立生活援助 の実施の方針

(3) その他 児童自立生活援助 の実施に関する事項

運営規程

第56条第2項 《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》 は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村 の規定により徴収する額に関する事項

児童自立生活援助 事業所への入居手続に関する事項

その他都道府県知事が必要と認める事項

2項 第33条の6第5項 《都道府県は、児童自立生活援助対象者の住居…》 の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の に規定する情報の提供は、 児童自立生活援助 対象者その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。

36条の27の2

1項 第36条の8第1項 《児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営…》 する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。及び管理者を置かなければならない。 ただし、管理者は 及び第2項、 第36条 《 法第33条の4に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又 の十二、 第36条 《 法第33条の4に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又 の十三、 第36条の14第1項第1号 《児童自立生活援助事業所の入居定員は、次の…》 各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 児童自立生活援助事業所Ⅰ型 5人以上20人以下 2 児童自立生活援助事業所Ⅱ型 5人以下 3 児童自立生活援助事業所Ⅲ型 次 及び第2号、 第36条 《 法第33条の4に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又 の十五、 第36条の15 《 児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等…》 の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 の二、 第36条の16 《 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活…》 援助の実施を希望する児童自立生活援助対象者以下「児童自立生活援助実施希望者」という。の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。 児童自立生活援助事業者は、入居者の退居 の二並びに 第36条の27第1項第1号 《法第33条の6第5項に規定する内閣府令の…》 定める事項は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型 次に掲げる事項 イ 児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事 の規定は、 児童自立生活援助 事業者が 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する共同生活を営むべき住居又は 第1条の2の8第1号 《第1条の2の8 法第6条の3第1項に規定…》 する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 1 母子生活支援施設 2 児童養護施設 3 児童心理治療施設 4 児童自立支援施設 5 小規模住居型児童養育事業を行う住居 6 里親法第6条の4第3 から第4号までに掲げる施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅において児童自立生活援助事業を行うときは、当該住居又は施設と当該居宅を1の児童自立生活援助事業所とみなして適用する。

36条の28

1項 第33条の2第1項 《児童相談所長は、1時保護が行われた児童で…》 親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道 ただし書、 第33条の8第2項 《児童相談所長は、前項の規定による未成年後…》 見人の選任の請求に係る児童小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は1時保護中の児童を除く。に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし書又は 第47条第2項 《児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業…》 を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内 ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。

1号 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別

2号 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業

3号 前号の者の家庭の状況

4号 縁組を適当とする理由

5号 第1号及び第2号の者の戸籍謄本

6号 その他必要と認める事項

2項 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

36条の29

1項 第33条の15第2項 《都道府県知事は、前条第1項又は第2項に規…》 定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第33条の12第1項 《被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を…》 発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第33条の14第1項若しくは第2項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関以下この節において「都道府県の行政機関」と の規定による通告、同条第3項の規定による届出若しくは 第33条の14第3項 《都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所…》 又は市町村が第33条の12第1項の規定による通告若しくは同条第3項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第1項の措置が必要であると認めるときは の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第33条の10に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、1時保護施設又は法第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて1時保護を行う者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「 施設等 」と総称する。)の名称、所在地及び種別

2号 被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況

3号 被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因

4号 被措置児童等虐待を行つた施設職員等( 第33条の10第1項 《この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模…》 住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種

5号 都道府県が行つた措置の内容

6号 被措置児童等虐待が行われた 施設等 において改善措置が採られている場合にはその内容

36条の30

1項 第33条の16 《 都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐…》 待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる被措置児童等虐待があつた 施設等 の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別

小規模住居型児童養育事業及び里親里親等

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設社会的養護関係施設

障害児入所施設及び指定発達支援医療機関障害児 施設等

1時保護施設又は 第33条第1項 《児童相談所長は、児童虐待のおそれがあると…》 き、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図 若しくは第2項の委託を受けて1時保護を行う者1時保護 施設等

2号 被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種

36条の30の2

1項 第33条の18第1項 《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》 談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支 に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び 第36条の30の5 《 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報…》 告の内容を公表するものとする。 ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第33条の18第3項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることがで において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

36条の30の3

1項 報告は、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

36条の30の4

1項 第33条の18第1項 《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》 談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支 に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援(同項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあつては別表第2に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあつては別表第二及び別表第3に掲げる項目に関するものとする。

36条の30の5

1項 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に 第33条の18第3項 《都道府県知事は、前項の規定による公表を行…》 うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。 の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

36条の30の6

1項 第33条の18第8項 《都道府県知事は、情報公表対象支援を利用し…》 又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報情報公表対象支援情報に該当 に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

36条の30の6の2

1項 第33条の23の2第1項第1号 《内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び…》 都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害児福祉等関連情報」という。のうち、第1号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等をいう。及び障害児入所給付費等(法第50条第6号の3に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。

2項 第33条の23の2第2項 《市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し…》 、前項第1号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。 の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第1項第1号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

36条の30の6の3

1項 こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画( 第33条の22第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第33条の23の2第1項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。

3章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設

36条の30の7

1項 第34条の3第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 条例、定款その他の基本約款

4号 運営規程

5号 職員の定数及び職務の内容

6号 主な職員の氏名及び経歴

7号 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

8号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の3第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の30の8

1項 第34条の3第4項 《国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援…》 事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受け又は通所している者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の31

1項 第34条の4第1項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 条例、定款その他の基本約款

4号 運営規程

5号 職員の定数及び職務の内容

6号 主な職員の氏名及び経歴

7号 養育者 又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無

8号 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

9号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の4第1項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の32

1項 第34条の4第3項 《国及び都道府県以外の者は、児童自立生活援…》 助事業又は小規模住居型児童養育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の32の2

1項 第34条の7の2第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 定款その他の基本約款

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名及び経歴

6号 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

7号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の7の2第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の32の3

1項 第34条の7の2第4項 《国及び都道府県以外の者は、親子再統合支援…》 事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の32の4

1項 第34条の7の5第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 定款その他の基本約款

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名及び経歴

6号 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

7号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の7の5第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、妊産婦等生活援助事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の32の5

1項 第34条の7の5第4項 《国及び都道府県以外の者は、妊産婦等生活援…》 助事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の32の6

1項 第34条の8第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 定款その他の基本約款

4号 運営規程

5号 職員の定数及び職務の内容

6号 主な職員の氏名及び経歴

7号 事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

8号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

9号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の8第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の32の7

1項 第34条の8第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後…》 児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている児童に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の32の8

1項 子育て短期支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

36条の32の9

1項 子育て世帯訪問支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

36条の33

1項 第34条の12第1項 《市町村、社会福祉法人その他の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、1時預かり事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 条例、定款その他の基本約款

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名及び経歴

6号 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。

7号 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

8号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

9号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の12第1項 《市町村、社会福祉法人その他の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、1時預かり事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の34

1項 第34条の12第3項 《市町村、社会福祉法人その他の者は、1時預…》 かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている 乳幼児 に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の35

1項 第34条の13 《 1時預かり事業を行う者は、その事業を実…》 施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。 に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 保育所、 幼稚園 認定こども園 その他の場所(以下この号において「 保育所等 」という。)において、主として 保育所等 に通っていない、又は在籍していない 乳幼児 に対して1時預かり事業を行う場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。以下この号において「 一般型1時預かり事業 」という。)次に掲げる全ての要件を満たすこと。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条 《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》 第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施 の規定に準じ、 一般型1時預かり事業 の対象とする 乳幼児 の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条第2項 《都道府県知事は、前項に規定する場合であつ…》 て、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状 の規定に準じ、 一般型1時預かり事業 の対象とする 乳幼児 の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある一般型1時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型1時預かり事業を利用している乳幼児の人数が1日当たり平均3人以下である場合にあつては、 第1条の32 《 法第6条の3第9項第1号に規定する内閣…》 府令で定める者は、市町村長が行う研修市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。を修了した保育士国家戦略特別区域法2013年法律第107号。以下「特区法」という。第12条の5第5項に規 に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。

ロに規定する職員は、専ら当該 一般型1時預かり事業 に従事するものでなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型1時預かり事業に従事する職員を1人とすることができること。

(1) 当該 一般型1時預かり事業 保育所等 とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型1時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型1時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき

(2) 当該 一般型1時預かり事業 を利用している 乳幼児 の人数が1日当たり平均3人以下である場合であつて、 保育所等 を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型1時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型1時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第35条 《 法第31条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者 2 入所の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用し の規定に準じ、事業を実施すること。

食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

2号 幼稚園 又は 認定こども園 以下この号において「 幼稚園等 」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満3歳以上の幼児に対して1時預かり事業を行う場合(以下この号において「 幼稚園型1時預かり事業 」という。)次に掲げる全ての要件を満たすこと。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条 《 第26条及び第27条の規定は、法第27…》 条第1項第3号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。 の規定に準じ、 幼稚園 型1時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、 幼稚園 型1時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型1時預かり事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状( 教育職員免許法 に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「 幼稚園教諭普通免許状所有者 」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。

ロに規定する職員は、専ら当該 幼稚園 型1時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型1時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型1時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型1時預かり事業に従事する職員を1人とすることができること。

次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

(1) 幼稚園 又は幼保連携型 認定こども園 以外の認定こども園 学校教育法 第25条 《 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関す…》 る事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 文部科学大臣は、前項の規定により幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるに当たつては、児童福祉法1947年法律第164号 の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項

(2) 幼保連携型 認定こども園 認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

3号 保育所、 認定こども園 又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「 利用児童数 」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該 利用児童数 を除いた数の 乳幼児 を対象として1時預かり事業を行うとき次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。

幼保連携型 認定こども園 以外の認定こども園認定こども園法第3条第2項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準

幼保連携型 認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号

家庭的保育事業等を行う事業所家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(2014年厚生労働省令第61号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。

4号 乳幼児 の居宅において1時預かり事業を行う場合家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。

2項 1時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

36条の36

1項 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。

1号 名称、種類及び位置

2号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

3号 事業の運営についての重要事項に関する規程

4号 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

5号 収支予算書

6号 事業開始の予定年月日

2項 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

1号 家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

2号 家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類

3号 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

3項 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の認可を受けた者は、第1項第1号又は前項第3号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、市町村長に届け出なければならない。

4項 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 の認可を受けた者は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。

36条の36の2

1項 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第34条の17第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2項 前項の規定は、 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

36条の36の3

1項 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 ホに規定する 申請者 以下この条において「 申請者 」という。)の親会社等(次項及び第4項第1号において「 申請者の親会社等 」という。)は、次に掲げる者とする。

1号 申請者 の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者

2号 申請者 株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

3号 申請者 持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

4号 申請者 の事業の方針の決定に関して、前3号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2項 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 ホの内閣府令で定める 申請者の親会社等 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者の親会社等 の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者

2号 申請者の親会社等 株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

3号 申請者の親会社等 持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

4号 事業の方針の決定に関する 申請者の親会社等 の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者

3項 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 ホの内閣府令で定める 申請者 がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

1号 申請者 の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者

2号 申請者 株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

3号 申請者 持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

4号 事業の方針の決定に関する 申請者 の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

1号 申請者 の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは 申請者の親会社等 が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

2号 第34条の15第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、市町村長の認可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 若しくは 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を受けた者、 認定こども園法 第3条第1項若しくは第3項の認定を受けた者又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けた者であること。

3号 家庭的保育事業等を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。

36条の36の4

1項 第34条の15第3項第4号 《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》 園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4 トの規定による通知をするときは、法第34条の17第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、当該 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

36条の36の5

1項 第34条の15第5項 《市町村長は、第3項に基づく審査の結果、そ…》 の申請が次条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その事業を行う者が第3項各号に掲げる基準その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。に該当すると認める ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域( 子ども・子育て支援法 第61条第2項第1号 《2 市町村子ども・子育て支援事業計画にお…》 いては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域以下「教育・保 の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「 市町村計画 」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び 第37条の5 《 法第35条第8項ただし書に規定する内閣…》 府令で定める場合は、保育所に関する同条第4項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。におけ において同じ。及び特定地域型保育事業(同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び 第37条の5 《 法第35条第8項ただし書に規定する内閣…》 府令で定める場合は、保育所に関する同条第4項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。におけ において同じ。)(事業所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、 市町村計画 に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「 申請事業開始年度 」という。)に係るものであつて、同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数( 申請事業開始年度 に係るものであつて、同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。

36条の37

1項 第34条の15第7項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的…》 保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村長の承認を受けなければならない。 の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。

1号 廃止又は休止の理由

2号 現に保育を受けている児童に対する措置

3号 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分

4号 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

2項 前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。

36条の37の2

1項 第35条の4第2号 《第35条の4 市町村長は、当該職員をして…》 、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が法第34条の16第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該家庭的保 に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第35条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等を開始してからの年数とする。

36条の37の3

1項 第34条の17の2第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 定款その他の基本約款

4号 運営規程

5号 職員の定数及び職務の内容

6号 主な職員の氏名及び経歴

7号 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

8号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

9号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の17の2第2項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、児童育成支援拠点事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の37の4

1項 第34条の17の2第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童育…》 成支援拠点事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている者に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の37の5

1項 児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。

36条の38

1項 第34条の18第1項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業の種類及び内容

2号 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地

3号 条例、定款その他の基本約款

4号 職員の定数及び職務の内容

5号 主な職員の氏名及び経歴

6号 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。

7号 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

8号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

9号 事業開始の予定年月日

2項 第34条の18第1項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。 の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

36条の39

1項 第34条の18第3項 《国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を…》 廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止しようとする年月日

2号 廃止又は休止の理由

3号 現に便宜を受けている児童に対する措置

4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

36条の39の2

1項 病児保育事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

36条の39の3

1項 子育て援助活動支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、これを早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。また、当該事業を行う者は、当該事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

36条の40

1項 第34条の19 《 都道府県知事は、第27条第1項第3号の…》 規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。 に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

3号 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

4号 養育里親研修 を修了した年月日

5号 1年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

6号 専門里親の場合にはその旨

7号 その他都道府県知事が必要と認める事項

2項 第34条の19 《 都道府県知事は、第27条第1項第3号の…》 規定により児童を委託するため、内閣府令で定めるところにより、養育里親名簿及び養子縁組里親名簿を作成しておかなければならない。 に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

3号 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

4号 養子縁組里親研修 を修了した年月日

5号 その他都道府県知事が必要と認める事項

36条の41

1項 養育里親となることを希望する者(以下「 養育里親希望者 」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 養育里親希望者 の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

2号 養育里親希望者 の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

3号 養育里親研修 を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

4号 養育里親になることを希望する理由

5号 1年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

6号 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名

7号 その他都道府県知事が必要と認める事項

2項 専門里親希望者 は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 第1条の37第1号 《第1条の37 専門里親は、次に掲げる要件…》 に該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。 ロ 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が に掲げるいずれかの要件及び第3号の要件に該当する事実

2号 専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

3項 養子縁組里親となることを希望する者(以下「 養子縁組里親希望者 」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 養子縁組里親希望者 の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

2号 養子縁組里親希望者 の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

3号 養子縁組里親研修 を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

4号 養子縁組里親になることを希望する理由

5号 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名

6号 その他都道府県知事が必要と認める事項

4項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第5号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 養育里親希望者 及びその同居人の履歴書

2号 養育里親希望者 の居住する家屋の平面図

3号 養育里親研修 を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

4号 第34条の20第1項 《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》 該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規 各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

5号 その他都道府県知事が必要と認めるもの

5項 専門里親希望者 は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第5号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 第1条の37第1号 《第1条の37 専門里親は、次に掲げる要件…》 に該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。 ロ 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類

2号 専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

6項 第3項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第5号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 養子縁組里親希望者 及びその同居人の履歴書

2号 養子縁組里親希望者 の居住する家屋の平面図

3号 養子縁組里親研修 を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

4号 第34条の20第1項 《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》 該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規 各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

5号 その他都道府県知事が必要と認めるもの

36条の42

1項 都道府県知事は、前条第1項又は第2項の申請書を受理したときは、当該 養育里親希望者 第1条の35 《 法第6条の4第1号に規定する内閣府令で…》 定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。 1 要保護児童法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有してい に規定する要件( 専門里親希望者 については、 第1条の37 《 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者…》 とする。 1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。 ロ 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めた に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。

2項 都道府県知事は、前条第3項の申請書を受理したときは、当該 養子縁組里親希望者 が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。

1号 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。

2号 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。

3号 養子縁組里親研修 を修了したこと。

3項 都道府県知事は、前2項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該 養育里親希望者 、当該 専門里親希望者 又は当該 養子縁組里親希望者 に通知しなければならない。

36条の43

1項 養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 死亡した場合その相続人

2号 本人又はその同居人が 第34条の20第1項 《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》 該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規 各号のいずれかに該当するに至つた場合本人

3号 第1条の35 《 法第6条の4第1号に規定する内閣府令で…》 定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。 1 要保護児童法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有してい に規定する要件に該当しなくなつた場合本人

2項 養育里親は、 第36条の40第1項 《法第34条の19に規定する養育里親名簿に…》 は、次に掲げる事項を登録しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態 3 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態 4 各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第2項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

36条の44

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。

1号 本人から登録の消除の申出があつた場合

2号 前条第1項の規定による届出があつた場合

3号 前条第1項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

4号 不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合

2項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。

1号 第45条の2第2項 《里親は、前項の基準を遵守しなければならな…》 い。 又は 第48条 《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》 治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ の規定に違反した場合

2号 第46条第1項 《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》 1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必 の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

3項 都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が 第1条 《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》 神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。

36条の45

1項 養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の 有効期間 以下「 有効期間 」という。)は、5年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、2年とする。

36条の46

1項 養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。

2項 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「 養育里親更新研修 」という。)を受けなければならない。

3項 養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。

4項 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「 養子縁組里親更新研修 」という。)を受けなければならない。

5項 前条の規定は、更新後の 有効期間 について準用する。

6項 第1項又は第3項の申請があつた場合において、 有効期間 の満了の日までに 養育里親更新研修 若しくは 養子縁組里親更新研修 が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。

7項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 有効期間 は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

36条の47

1項 第1条の39 《 法第6条の4第3号に規定する内閣府令で…》 定める者は、要保護児童の扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁 に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。

37条

1項 第35条第3項 《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》 あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 名称、種類及び位置

2号 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

3号 運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程

3_2号 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴

4号 収支予算書

5号 事業開始の予定年月日

2項 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。

3項 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

1号 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

2号 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類

3号 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

4項 第35条第3項 《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》 あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。 の届出を行つた市町村は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

5項 第35条第3項 《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》 あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。 の届出を行つた市町村又は同条第4項の認可を受けた者は、第1項第1号又は第3項第3号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

6項 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を受けた者は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。

37条の2

1項 第35条第5項第4号 《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》 の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第46条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

2項 前項の規定は、 第35条第5項第4号 《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》 の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

37条の3

1項 第35条第5項第4号 《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》 の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である トの規定による通知をするときは、法第46条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、当該 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

37条の4

1項 第35条第7項 《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》 の設置の認可をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村の長に協議しなければならない。 の規定による協議は、 第37条第1項 《乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境の…》 確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 各号に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。

37条の5

1項 第35条第8項 《都道府県知事は、第5項に基づく審査の結果…》 、その申請が第45条第1項の条例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第5項各号に掲げる基準その者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第4号に掲げる基準に限る。に該当すると認め ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第4項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域( 子ども・子育て支援法 第62条第2項第1号 《2 都道府県子ども・子育て支援事業支援計…》 画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総 の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「 申請施設事業開始年度 」という。)に係るものであつて、同法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第62条第1項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数( 申請施設事業開始年度 に係るものであつて、同法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。

38条

1項 第35条第11項 《市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止…》 しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前当該児童福祉施設が保育所である場合には3月前までに、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 廃止又は休止の理由

2号 入所させている者の処置

3号 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分

4号 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

2項 第35条第12項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福…》 祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。 の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。

3項 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

38条の2

1項 第44条の2第1項 《児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉…》 に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26 に規定する内閣府令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

38条の3

1項 第38条第2号 《第38条 都道府県知事は、当該職員をして…》 、年度ごとに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各 に規定する内閣府令で定める事項は、当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の令第38条本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該児童福祉施設を設置してからの年数とする。

39条

1項 第47条第1項 《児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を…》 行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知 ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。

1号 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別

2号 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業

3号 前号の者の家庭の状況

4号 縁組を適当とする理由

5号 第1号及び第2号の者の戸籍謄本

6号 その他必要と認める事項

2項 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

40条

1項 第56条の4の2第2項第3号 《市町村整備計画においては、おおむね次に掲…》 げる事項について定めるものとする。 1 保育提供区域市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域をいう。以下同じ の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 市町村整備計画( 第56条の4の2第1項 《市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対…》 し、必要な保育を確保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携型認定こども園次項第1号及び第2号並びに次条第2項において「保育所等」という。の整備に関する計画以下「市町村 に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称

2号 市町村整備計画の区域

3号 市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額

4号 市町村整備計画交付金( 第56条の4の3第2項 《国は、市町村に対し、前項の規定により提出…》 された市町村整備計画に基づく事業等国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところによ の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項としてこども家庭庁長官が定めるもの

5号 その他市町村整備計画交付金の交付に関しこども家庭庁長官が必要と認める事項

41条

1項 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。

3章の2 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

42条

1項 国民健康保険団体連合会は、 第56条の5の2 《 連合会は、国民健康保険法の規定による業…》 務のほか、第24条の3第11項第24条の7第2項において準用する場合を含む。の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第21条の5の7第14項及び第24 の規定により行う業務に関する 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。

2項 国民健康保険団体連合会は、 第56条の5の2 《 連合会は、国民健康保険法の規定による業…》 務のほか、第24条の3第11項第24条の7第2項において準用する場合を含む。の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第21条の5の7第14項及び第24 の規定により行う業務に関する 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第24条の3第11項(法第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

4章 雑則

43条

1項 削除

44条から47条まで

1項 削除

48条

1項 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 の内閣府令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下この条において「 質問等事務 」という。)については、次のとおりとする。

1号 質問等事務 を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2号 法人の役員又は職員の構成が、 質問等事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 質問等事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前3号に定めるもののほか、 質問等事務 を行うにつき10分な適格性を有するものであること。

48条の2

1項 第44条の8第2項 《法第57条の3の4第1項の指定を受けよう…》 とする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければ の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該指定に係る市町村等事務( 第44条の8第1項 《法第57条の3の4第1項の指定は、同項各…》 号に掲げる事務以下「市町村等事務」という。を行う事務所ごとに行う。 に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「 市町村等事務受託事務所 」という。)の名称及び所在地

2号 申請者 の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る市町村等事務の種類

4号 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日

5号 市町村等事務受託事務所 の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

6号 市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等( 第57条の2第1項 《市町村は、偽りその他不正の手段により障害…》 児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費以下この章において「障害児通所給付費等」という。の支 に規定する障害児通所給付費等をいう。)の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者( 第48条の7第1項 《指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等…》 事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 において「 質問等対象者 」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

7号 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

8号 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況

9号 役員の氏名、生年月日及び住所

10号 その他指定に関し必要と認める事項

2項 第44条の8第2項 《法第57条の3の4第1項の指定を受けよう…》 とする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければ の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者 の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

2号 市町村等事務受託事務所 の平面図

3号 第44条の8第3項 《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》 おいて、次のいずれかに該当するときは、法第57条の3の4第1項の指定をしてはならない。 1 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができないと 各号に該当しないことを誓約する書面(次条第1項において「 誓約書 」という。

48条の3

1項 指定事務受託法人は、前条第1項第2号、第5号若しくは第9号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類の記載事項(第1号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の 市町村等事務受託事務所 の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

2項 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、 第18条の35第3項 《指定障害児通所支援事業者は、休止した当該…》 指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 及び第4項(第3号を除く。)の規定を準用する。

48条の4

1項 市町村又は都道府県は、 第57条の3の4第4項 《市町村又は都道府県は、第1項の規定により…》 事務を委託したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該委託に係る 市町村等事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託開始の予定年月日

4号 委託する市町村等事務の内容

2項 市町村又は都道府県は、 第44条の13第2項 《市町村又は都道府県は、法第57条の3の4…》 第1項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該委託に係る 市町村等事務受託事務所 の名称及び所在地

2号 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

3号 委託終了の年月日

4号 委託している市町村等事務の内容

48条の5

1項 指定事務受託法人は、 市町村等事務受託事務所 ごとに管理者を置かなければならない。

48条の6

1項 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

48条の7

1項 指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する 質問等対象者 からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

48条の8

1項 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2項 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

1号 実施した市町村等事務の内容等の記録

2号 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録

49条

1項 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する証票は、第14号様式による。

2項 第59条の5第2項 《前項の場合においては、この法律の規定中都…》 道府県知事に関する規定当該事務に係るものに限る。は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。 この場合において、第46条第4項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設 の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。

49条の2

1項 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設( 子ども・子育て支援法 第59条の2 《 政府は、仕事と子育てとの両立に資する子…》 ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第1項に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。

1号 次に掲げる 乳幼児 のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する 乳幼児 を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児

設置者の四親等内の親族である 乳幼児

設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する 乳幼児

2号 半年を限度として臨時に設置される施設

3号 認定こども園法 第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

49条の3

1項 第59条の2第1項第6号 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 開所している時間

2号 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

3号 届出年月日の前日において保育している 乳幼児 の人数

4号 入所定員

5号 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの1日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。及び勤務の体制

6号 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

7号 第6条の3第11項 《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》 掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の に規定する業務を目的とする施設の設置者又は1日に保育する 乳幼児 の数が5人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。 第49条の5第2項第7号 《法第59条の2の2第3号に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 事業を開始した年月日 3 開所している時間 4 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事 及び 第49条の7第11号 《第49条の7 法第59条の2の5第1項の…》 規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 3 建物その において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

8号 保育する 乳幼児 に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

9号 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

10号 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信( 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信をいう。以下この号及び 第49条の7第14号 《第49条の7 法第59条の2の5第1項の…》 規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 3 建物その において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「 送信元識別符号 」という。

11号 施設の設置者について、過去に 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第59条の2第1項に規定する施設の設置者であつた場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。 第49条の5第2項第13号 《法第59条の2の2第3号に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 事業を開始した年月日 3 開所している時間 4 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事 及び 第49条の7第15号 《第49条の7 法第59条の2の5第1項の…》 規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地 3 建物その において同じ。

49条の4

1項 第59条の2第2項 《前項に規定する施設の設置者は、同項の規定…》 により届け出た事項のうち内閣府令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。 に規定する内閣府令で定める事項は、同条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに前条第11号に掲げる事項とする。

49条の5

1項 第59条の2の2 《 前条第1項に規定する施設の設置者は、次…》 に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信さ の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2項 第59条の2の2第3号 《第59条の2の2 前条第1項に規定する施…》 設の設置者は、次に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆に に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 事業を開始した年月日

3号 開所している時間

4号 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由

5号 入所定員

6号 保育士その他の職員の配置数又はその予定

7号 第6条の3第11項 《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》 掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の に規定する業務を目的とする施設の設置者又は1日に保育する 乳幼児 の数が5人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

8号 保育する 乳幼児 に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

9号 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

10号 緊急時等における対応方法

11号 非常災害対策

12号 虐待の防止のための措置に関する事項

13号 施設の設置者について、過去に 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 の命令を受けたか否かの別

49条の6

1項 第59条の2の4第3号 《第59条の2の4 第59条の2第1項に規…》 定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 設置者の氏名及び に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 施設の管理者の氏名

3号 当該利用者に対して提供するサービスの内容

4号 保育する 乳幼児 に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

5号 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

6号 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

49条の7

1項 第59条の2の5第1項 《第59条の2第1項に規定する施設の設置者…》 は、毎年、内閣府令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

3号 建物その他の設備の規模及び構造

4号 施設の管理者の氏名及び住所

5号 開所している時間

6号 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

7号 報告年月日の前日において保育している 乳幼児 の人数

8号 入所定員

9号 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制

10号 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

11号 第6条の3第11項 《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》 掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の に規定する業務を目的とする施設の設置者又は1日に保育する 乳幼児 の数が5人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

12号 保育する 乳幼児 に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

13号 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

14号 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための 送信元識別符号

15号 施設の設置者について、過去に 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 の命令を受けたか否かの別

16号 その他施設の管理及び運営に関する事項

49条の7の2

1項 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設の設置者は、当該施設におけるサービスの提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、その内容を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

49条の8

1項 第59条の8第3項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、第16条第3項、第57条の3の3第2項及び第5項並びに第59条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。 及び 第47条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、法第59条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

50条

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて 福祉事務所 を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

50条の2

1項 第45条第1項 《指定都市において、法第59条の4第1項の…》 規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。 の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

50条の3

1項 第45条第2項 《地方自治法第252条の22第1項の中核市…》 以下「中核市」という。において、法第59条の4第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の2に定めるところによる。 の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

50条の4 (電磁的記録)

1項 小規模住居型児童養育事業者 及び 養育者 並びに 児童自立生活援助 事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。