食品衛生法施行規則《別表など》

法番号:1948年厚生省令第23号

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別表第1 (第12条関係)

1号 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。

2号 亜塩素酸水

3号 亜塩素酸ナトリウム

4号 亜酸化窒素

5号 アジピン酸

6号 亜硝酸ナトリウム

7号 L―アスコルビン酸(別名ビタミンC

8号 L―アスコルビン酸カルシウム

9号 L―アスコルビン酸2―グルコシド

10号 L―アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート

11号 L―アスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム

12号 L―アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート

13号 アスパラギナーゼ

14号 L―アスパラギン酸ナトリウム

15号 アスパルテーム(別名L―α―アスパルチル―L―フェニルアラニンメチルエステル

16号 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK

17号 アセチル化アジピン酸架橋デンプン

18号 アセチル化酸化デンプン

19号 アセチル化リン酸架橋デンプン

20号 アセトアルデヒド

21号 アセト酢酸エチル

22号 アセトフェノン

23号 アセトン

24号 亜セレン酸ナトリウム

25号 アゾキシストロビン

26号 アドバンテーム

27号 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド

28号 β―アポ―8'―カロテナール

29号 3―アミノ―3―カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物

30号 アミルアルコール

31号 α―アミルシンナムアルデヒド(別名α―アミルシンナミックアルデヒド

32号 DL―アラニン

33号 亜硫酸水素アンモニウム水

34号 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ

35号 L―アルギニンL―グルタミン酸塩

36号 アルギン酸アンモニウム

37号 アルギン酸カリウム

38号 アルギン酸カルシウム

39号 アルギン酸ナトリウム

40号 アルギン酸プロピレングリコールエステル

41号 アルゴン

42号 安息香酸

43号 安息香酸ナトリウム

44号 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル

45号 アンモニア

46号 アンモニウムイソバレレート

47号 イオノン(別名ヨノン

48号 イオン交換樹脂

49号 イソアミルアルコール

50号 イソオイゲノール

51号 イソ吉草酸イソアミル

52号 イソ吉草酸エチル

53号 イソキノリン

54号 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

55号 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油

56号 イソバレルアルデヒド

57号 イソブタノール

58号 イソブチルアミン

59号 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール

60号 イソプロパノール

61号 イソプロピルアミン

62号 イソペンチルアミン

63号 L―イソロイシン

64号 5'―イノシン酸二ナトリウム(別名5'―イノシン酸ナトリウム

65号 イマザリル

66号 インドール及びその誘導体

67号 5'―ウリジル酸二ナトリウム(別名5'―ウリジル酸ナトリウム

68号 γ―ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン

69号 エステルガム

70号 エステル類

71号 2―エチル―3・5―ジメチルピラジン及び2―エチル―3・6―ジメチルピラジンの混合物

72号 エチルバニリン(別名エチルワニリン

73号 2―エチルピラジン

74号 3―エチルピリジン

75号 2―エチル―3―メチルピラジン

76号 2―エチル―5―メチルピラジン

77号 2―エチル―6―メチルピラジン

78号 5―エチル―2―メチルピリジン

79号 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(別名EDTAカルシウム二ナトリウム

80号 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム

81号 エーテル類

82号 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸

83号 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム

84号 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2

85号 塩化アンモニウム

86号 塩化カリウム

87号 塩化カルシウム

88号 塩化第二鉄

89号 塩化マグネシウム

90号 塩酸

91号 オイゲノール

92号 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド

93号 オクタン酸

94号 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル

95号 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム

96号 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム

97号 オレイン酸ナトリウム

98号 過酢酸

99号 過酸化水素

100号 過酸化ベンゾイル

101号 カゼインナトリウム

102号 過硫酸アンモニウム

103号 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム

104号 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム

105号 β―カロテン(別名β―カロチン

106号 カンタキサンチン

107号 ギ酸イソアミル

108号 ギ酸ゲラニル

109号 ギ酸シトロネリル

110号 キシリトール(別名キシリット

111号 キチングルカン

112号 5'―グアニル酸二ナトリウム(別名5'―グアニル酸ナトリウム

113号 クエン酸

114号 クエン酸イソプロピル

115号 クエン酸三エチル

116号 クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム

117号 クエン酸カルシウム

118号 クエン酸第一鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム

119号 クエン酸鉄

120号 クエン酸鉄アンモニウム

121号 クエン酸三ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム

122号 グリシン

123号 グリセリン(別名グリセロール

124号 グリセリン脂肪酸エステル

125号 グリセロリン酸カルシウム

126号 グリチルリチン酸二ナトリウム

127号 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン

128号 グルコン酸

129号 グルコン酸カリウム

130号 グルコン酸カルシウム

131号 グルコン酸第一鉄(別名グルコン酸鉄

132号 グルコン酸ナトリウム

133号 グルタミルバリルグリシン

134号 L―グルタミン酸

135号 L―グルタミン酸アンモニウム

136号 L―グルタミン酸カリウム

137号 L―グルタミン酸カルシウム

138号 L―グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ

139号 L―グルタミン酸マグネシウム

140号 ケイ酸カルシウム

141号 ケイ酸マグネシウム

142号 ケイ皮酸

143号 ケイ皮酸エチル

144号 ケイ皮酸メチル

145号 ケトン類

146号 ゲラニオール

147号 高度サラシ粉

148号 コハク酸

149号 コハク酸一ナトリウム

150号 コハク酸二ナトリウム

151号 コレカルシフェロール(別名ビタミンD3

152号 コンドロイチン硫酸ナトリウム

153号 酢酸イソアミル

154号 酢酸エチル

155号 酢酸カルシウム

156号 酢酸ゲラニル

157号 酢酸シクロヘキシル

158号 酢酸シトロネリル

159号 酢酸シンナミル

160号 酢酸テルピニル

161号 酢酸デンプン

162号 酢酸ナトリウム

163号 酢酸ビニル樹脂

164号 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル

165号 酢酸ブチル

166号 酢酸ベンジル

167号 酢酸l―メンチル(別名l―酢酸メンチル

168号 酢酸リナリル

169号 サッカリン

170号 サッカリンカルシウム

171号 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン

172号 サリチル酸メチル

173号 酸化カルシウム

174号 酸化デンプン

175号 酸化マグネシウム

176号 三二酸化鉄(別名三酸化二鉄又はベンガラ

177号 次亜塩素酸水

178号 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ

179号 次亜臭素酸水

180号 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト

181号 2・3―ジエチルピラジン

182号 2・3―ジエチル―5―メチルピラジン

183号 シクロヘキシルプロピオン酸アリル

184号 L―システイン塩酸塩

185号 5'―シチジル酸二ナトリウム(別名5'―シチジル酸ナトリウム

186号 シトラール

187号 シトロネラール

188号 シトロネロール

189号 1・8―シネオール(別名ユーカリプトール

190号 ジフェニル(別名ビフェニル

191号 ジフェノコナゾール

192号 ジブチルヒドロキシトルエン

193号 ジベンゾイルチアミン

194号 ジベンゾイルチアミン塩酸塩

195号 脂肪酸類

196号 脂肪族高級アルコール類

197号 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

198号 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

199号 2・3―ジメチルピラジン

200号 2・5―ジメチルピラジン

201号 2・6―ジメチルピラジン

202号 2・6―ジメチルピリジン

203号 シュウ酸

204号 臭素酸カリウム

205号 DL―酒石酸(別名dl―酒石酸

206号 L―酒石酸(別名d―酒石酸

207号 DL―酒石酸カリウム(別名dl―酒石酸カリウム

208号 L―酒石酸カリウム(別名d―酒石酸カリウム

209号 L―酒石酸カルシウム(別名d―酒石酸カルシウム

210号 DL―酒石酸水素カリウム(別名dl―酒石酸水素カリウム又はDL―重酒石酸カリウム

211号 L―酒石酸水素カリウム(別名d―酒石酸水素カリウム又はL―重酒石酸カリウム

212号 DL―酒石酸ナトリウム(別名dl―酒石酸ナトリウム

213号 L―酒石酸ナトリウム(別名d―酒石酸ナトリウム

214号 硝酸カリウム

215号 硝酸ナトリウム

216号 食用赤色2号(別名アマランス及びそのアルミニウムレーキ

217号 食用赤色3号(別名エリスロシン及びそのアルミニウムレーキ

218号 食用赤色40号(別名アルラレッドAC及びそのアルミニウムレーキ

219号 食用赤色102号(別名ニューコクシン

220号 食用赤色104号(別名フロキシン

221号 食用赤色105号(別名ローズベンガル

222号 食用赤色106号(別名アシッドレッド

223号 食用黄色4号(別名タートラジン及びそのアルミニウムレーキ

224号 食用黄色5号(別名サンセットイエローFCF及びそのアルミニウムレーキ

225号 食用緑色3号(別名ファストグリーンFCF及びそのアルミニウムレーキ

226号 食用青色1号(別名ブリリアントブルーFCF及びそのアルミニウムレーキ

227号 食用青色2号(別名インジゴカルミン及びそのアルミニウムレーキ

228号 ショ糖脂肪酸エステル

229号 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン

230号 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール

231号 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド

232号 水酸化カリウム(別名カセイカリ

233号 水酸化カルシウム(別名消石灰

234号 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ

235号 水酸化マグネシウム

236号 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース

237号 ステアリン酸カルシウム

238号 ステアリン酸マグネシウム

239号 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム

240号 ステアロイル乳酸ナトリウム

241号 ソルビタン脂肪酸エステル

242号 D―ソルビトール(別名D―ソルビット

243号 ソルビン酸

244号 ソルビン酸カリウム

245号 ソルビン酸カルシウム

246号 炭酸アンモニウム

247号 炭酸カリウム(無水

248号 炭酸カルシウム

249号 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム

250号 炭酸水素カリウム(別名重炭酸カリウム又は酸性炭酸カリウム

251号 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ

252号 炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあつては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあつては別名ソーダ灰

253号 炭酸マグネシウム

254号 チアベンダゾール

255号 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩

256号 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩

257号 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩

258号 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩

259号 チアミンナフタレン―1・5―ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン―1・5―ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン―1・5―ジスルホン酸塩

260号 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩

261号 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

262号 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

263号 L―テアニン

264号 デカナール(別名デシルアルデヒド

265号 デカノール(別名デシルアルコール

266号 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル

267号 鉄クロロフィリンナトリウム

268号 5・6・7・8―テトラヒドロキノキサリン

269号 2・3・5・6―テトラメチルピラジン

270号 デヒドロ酢酸ナトリウム

271号 テルピネオール

272号 テルペン系炭化水素類

273号 デンプングリコール酸ナトリウム

274号 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。

275号 銅クロロフィリンナトリウム

276号 銅クロロフィル

277号 dl―α―トコフェロール

278号 トコフェロール酢酸エステル

279号 d―α―トコフェロール酢酸エステル

280号 DL―トリプトファン

281号 L―トリプトファン

282号 トリメチルアミン

283号 2・3・5―トリメチルピラジン

284号 DL―トレオニン(別名DL―スレオニン

285号 L―トレオニン(別名L―スレオニン

286号 ナイシン

287号 ナタマイシン(別名ピマリシン

288号 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート

289号 ニコチン酸(別名ナイアシン

290号 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド

291号 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸

292号 二酸化塩素

293号 二酸化ケイ素(別名シリカゲル

294号 二酸化炭素(別名炭酸ガス

295号 二酸化チタン

296号 二炭酸ジメチル

297号 乳酸

298号 乳酸カリウム

299号 乳酸カルシウム

300号 乳酸鉄

301号 乳酸ナトリウム

302号 ネオテーム

303号 γ―ノナラクトン(別名ノナラクトン

304号 ノルビキシンカリウム

305号 ノルビキシンナトリウム

306号 バニリン(別名ワニリン

307号 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル

308号 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル

309号 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル

310号 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル

311号 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル

312号 パラメチルアセトフェノン

313号 L―バリン

314号 バレルアルデヒド

315号 パントテン酸カルシウム

316号 パントテン酸ナトリウム

317号 ビオチン

318号 L―ヒスチジン塩酸塩

319号 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド

320号 ビタミンA(別名レチノール

321号 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル

322号 1―ヒドロキシエチリデン―1・1―ジホスホン酸

323号 ヒドロキシシトロネラール

324号 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール

325号 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン

326号 ヒドロキシプロピルセルロース

327号 ヒドロキシプロピルデンプン

328号 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

329号 ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体

330号 ピペリジン

331号 ピペロナール(別名ヘリオトロピン

332号 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド

333号 ヒマワリレシチン

334号 氷酢酸

335号 ピラジン

336号 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6

337号 ピリメタニル

338号 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム

339号 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ

340号 ピロリジン

341号 ピロリン酸四カリウム(別名ピロリン酸カリウム

342号 ピロリン酸二水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム

343号 ピロリン酸二水素二ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム

344号 ピロリン酸第二鉄

345号 ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム

346号 ピロール

347号 フィチン酸カルシウム

348号 L―フェニルアラニン

349号 フェニル酢酸イソアミル

350号 フェニル酢酸イソブチル

351号 フェニル酢酸エチル

352号 2―(3―フェニルプロピル)ピリジン

353号 フェネチルアミン

354号 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

355号 フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

356号 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄()酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄()酸カルシウム及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄()酸ナトリウム)に限る。

357号 プシコースエピメラーゼ

358号 ブタノール

359号 ブチルアミン

360号 sec―ブチルアミン

361号 ブチルアルデヒド

362号 ブチルヒドロキシアニソール

363号 フマル酸

364号 フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム

365号 フルジオキソニル

366号 フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

367号 プロパノール

368号 プロピオンアルデヒド

369号 プロピオン酸

370号 プロピオン酸イソアミル

371号 プロピオン酸エチル

372号 プロピオン酸カルシウム

373号 プロピオン酸ナトリウム

374号 プロピオン酸ベンジル

375号 プロピコナゾール

376号 プロピルアミン

377号 プロピレングリコール

378号 プロピレングリコール脂肪酸エステル

379号 ヘキサン酸(別名カプロン酸

380号 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル

381号 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル

382号 ヘキシルアミン

383号 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル

384号 l―ペリルアルデヒド(別名l―ペリラアルデヒド

385号 ベンジルアルコール

386号 ベンズアルデヒド

387号 2―ペンタノール(別名sec―アミルアルコール

388号 ペンチルアミン

389号 trans―2―ペンテナール

390号 1―ペンテン―3―オール

391号 芳香族アルコール類

392号 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

393号 没食子酸プロピル

394号 ポリアクリル酸ナトリウム

395号 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム

396号 ポリソルベート20

397号 ポリソルベート60

398号 ポリソルベート65

399号 ポリソルベート80

400号 ポリビニルアルコール(別名ポバール

401号 ポリビニルピロリドン

402号 ポリビニルポリピロリドン

403号 ポリブテン(別名ポリブチレン

404号 ポリリン酸カリウム

405号 ポリリン酸ナトリウム

406号 d―ボルネオール

407号 マルトール

408号 D―マンニトール(別名D―マンニット

409号 メタ酒石酸

410号 メタリン酸カリウム

411号 メタリン酸ナトリウム

412号 DL―メチオニン

413号 L―メチオニン

414号 N―メチルアントラニル酸メチル(別名N―メチルアンスラニル酸メチル

415号 5―メチルキノキサリン

416号 6―メチルキノリン

417号 5―メチル―6・7―ジヒドロ―5H―シクロペンタピラジン

418号 メチルセルロース

419号 1―メチルナフタレン

420号 メチルβ―ナフチルケトン

421号 2―メチルピラジン

422号 2―メチルブタノール

423号 3―メチル―2―ブタノール

424号 2―メチルブチルアミン

425号 2―メチルブチルアルデヒド

426号 trans―2―メチル―2―ブテナール

427号 3―メチル―2―ブテナール

428号 3―メチル―2―ブテノール

429号 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP

430号 dl―メントール(別名dl―ハッカ脳

431号 l―メントール(別名ハッカ脳

432号 モルホリン脂肪酸塩

433号 葉酸

434号 酪酸

435号 酪酸イソアミル

436号 酪酸エチル

437号 酪酸シクロヘキシル

438号 酪酸ブチル

439号 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。

440号 L―リシンL―アスパラギン酸塩(別名L―リジンL―アスパラギン酸塩

441号 L―リシン塩酸塩(別名L―リジン塩酸塩

442号 L―リシンL―グルタミン酸塩(別名L―リジンL―グルタミン酸塩

443号 リナロオール(別名リナロール

444号 5'―リボヌクレオチドカルシウム(別名5'―リボヌクレオタイドカルシウム

445号 5'―リボヌクレオチド二ナトリウム(別名5'―リボヌクレオタイドナトリウム又は5'―リボヌクレオチドナトリウム

446号 リボフラビン(別名ビタミンB2

447号 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル

448号 リボフラビン5'―リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム

449号 硫酸

450号 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあつては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼アンモニウムミョウバン

451号 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあつては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあつては別名焼ミョウバン

452号 硫酸アンモニウム

453号 硫酸カリウム

454号 硫酸カルシウム

455号 硫酸第一鉄

456号 硫酸ナトリウム

457号 硫酸マグネシウム

458号 DL―リンゴ酸(別名dl―リンゴ酸

459号 DL―リンゴ酸ナトリウム(別名dl―リンゴ酸ナトリウム

460号 リン酸

461号 リン酸架橋デンプン

462号 リン酸化デンプン

463号 リン酸三カリウム(別名第3リン酸カリウム

464号 リン酸三カルシウム(別名第3リン酸カルシウム

465号 リン酸三マグネシウム(別名第3リン酸マグネシウム

466号 リン酸水素二アンモニウム(別名リン酸二アンモニウム

467号 リン酸二水素アンモニウム(別名リン酸一アンモニウム

468号 リン酸水素二カリウム(別名リン酸二カリウム

469号 リン酸二水素カリウム(別名リン酸一カリウム

470号 リン酸一水素カルシウム(別名第2リン酸カルシウム

471号 リン酸二水素カルシウム(別名第1リン酸カルシウム

472号 リン酸水素二ナトリウム(別名リン酸二ナトリウム

473号 リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム

474号 リン酸一水素マグネシウム

475号 リン酸三ナトリウム(別名第3リン酸ナトリウム

476号 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン

別表第2から別表第九まで 削除

別表第10 (第32条関係)

1号 原塩

2号 コプラ

3号 食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂

4号 粗糖

5号 粗留アルコール

6号 糖みつ

7号 麦芽

8号 ホップ

別表第11 (第32条関係)

貨物の通関する場所

検疫所の名称

北海道

小樽

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

仙台

千葉県(成田市、香取郡大栄町、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。

成田空港

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の担当区域を除く。) 東京都 神奈川県(川崎市に限る。) 山梨県 長野県

東京

神奈川県(東京検疫所の担当区域を除く。

横浜

新潟県 富山県 石川県

新潟

静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び東牟婁郡に限る。

名古屋

福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の担当区域を除く。) 奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の担当区域を除く。

大阪

大阪府(関西国際空港に限る。

関西空港

兵庫県 岡山県 徳島県 香川県

神戸

鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県

広島

山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

福岡

沖縄県

那覇

備考 この表に掲げる区域は、1991年9月1日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。

別表第12 (第32条関係)

1

食品製造用の機械

アルミニウム製の器具又は容器包装

ステンレス製の器具又は容器包装

無色のガラス製の器具又は容器包装

輸入届出書を提出した日から3年間

2

アルファ化米

エチルアルコール

大麦

缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。

原酒(果実酒の原酒を除く。

こうりやん

ごま

小麦

サフラワーの種子

蒸留酒

食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。

植物性たん白

そば

大豆

でん粉(タピオカでん粉を除く。

動物性油脂(及び海棲哺乳動物の油脂を除く。

菜種

ひまわりの種子

もろこし

ライ麦

アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装

輸入届出書を提出した日から1年間

3

次の食品、添加物、器具又は容器包装であつて、第32条第4項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前3年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。

あん類

1時的に貯蔵した果実及び果皮

煎つたコーヒー豆又はそれをひいたもの

いなごの水煮

魚の卵(乾燥したものに限る。

魚のつくだ煮

又は海棲哺乳動物の油脂

オートミール

海藻

カカオ豆(煎つたものを除く。

果実酒の原酒

加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであつて、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。

ギムネマ茶

原料用果汁

穀物、豆類又はいも類の粉

ココア製品(粉末清涼飲料を除く。

コーヒーのエキス

コーヒー豆(煎つたものを除く。

コーンフレーク

こんにゃく

食塩

植物性クリーミングパウダー

植物性油脂

ショートニング

清酒

チョコレート

糖類

仲茶

煮豆

はちの子の水煮

はちの巣入りはちみつ

パン類

パン類ミックス

ビール

マーガリン

マテ茶

みりん

麺類

野菜の水煮

野菜のピューレ又はペースト

冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。

冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。

別表第1に掲げる添加物以外の添加物(法第13条第1項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。

合成樹脂製の器具又は容器包装

輸入届出書を提出した日から1年間

別表第13 (第37条、第40条関係)

作成すべき標準作業書の種類

記載すべき事項

機械器具保守管理標準作業書

1 機械器具の名称

2 常時行うべき保守点検(計器にあつては、校正を含む。)の方法

3 定期的な保守点検に関する計画

4 故障が起こつた場合の対応(測定中に故障が起こつた場合にあつては、試験品の取扱いを含む。)の方法

5 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領

6 作成及び改定年月日

試薬等管理標準作業書

1 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法

2 試薬等の管理に関する注意事項

3 試薬等の管理に関する記録の作成要領

4 作成及び改定年月日

動物飼育管理標準作業書

1 動物飼育室の管理の方法

2 動物の受領に当たつての注意事項

3 動物の飼育の方法

4 動物の健康観察の方法

5 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法

6 動物の飼育に関する記録の作成要領

7 作成及び改定年月日

試験品取扱標準作業書

1 試験品の採取、搬送及び受領に当たつての注意事項

2 試験品の管理の方法

3 試験品の管理に関する記録の作成要領

4 作成及び改定年月日

検査実施標準作業書

1 検査等の項目

2 製品の名称

3 検査等の実施の方法

4 試薬等の選択及び調製の方法

5 細菌学的検査にあつては、標準微生物の株の取扱いの方法

6 試料の調製の方法

7 検査等に用いる機械器具の操作の方法

8 検査等に当たつての注意事項

9 検査等により得られた値の処理の方法

10 検査等に関する記録の作成要領

11 作成及び改定年月日

備考

別表第14 (第50条関係)

学科

科目

化学

分析化学、有機化学、無機化学

生物化学

生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学

微生物学

微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学

公衆衛生学

公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学

別表第15 (第50条関係)

1号 水産化学、畜産化学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目

別表第16 (第56条関係)

分類

科目

時間数

1

一般共通科目

1 公衆衛生概論

9

2 食品衛生法及び関係法令

18

3 食品、添加物等の規格基準

18

4 化学概論

18

5 細菌学序論

18

6 毒物学

9

7 食中毒学

15

8 食品学(栄養学を含む。

18

9 施設における衛生管理

9

2

乳製品関係科目

1 乳製品の規格基準

12

2 細菌学実習

18

3 乳製品検査法

6

4 乳製品検査実習

18

5 施設見学及び臨地訓練

15

3

食肉製品関係科目

1 食肉製品の規格基準

12

2 細菌学実習

18

3 食肉製品検査法

6

4 食肉製品検査実習

18

5 施設見学及び臨地訓練

15

4

魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目

1 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの関係法令及び規格基準

15

2 細菌学実習

18

3 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査法

9

4 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査実習

15

5 施設見学及び臨地訓練

15

5

食用油脂関係科目

1 油脂化学概論

10

2 食品及び添加物の使用基準

14

3 食品衛生管理者の業務

4

4 食品衛生管理者の責務

3

5 油脂試験法の理論及び実習

28

6 施設見学及び臨地訓練

10

6

マーガリン及びショートニング関係科目

1 栄養学及び分析法

6

2 製造工程における衛生管理

6

3 製造工程における衛生基準

3

4 添加物鑑定法

6

5 分析法実習

16

6 添加物鑑定実習

15

7 施設見学及び臨地訓練

21

7

添加物関係科目

1 添加物分析法概論

9

2 添加物鑑定法

9

3 添加物鑑定実習

24

4 施設見学及び臨地訓練

15

別表第17 (第66条の2第1項関係)

1号 食品衛生責任者等の選任

第51条第1項 《厚生労働大臣は、営業器具又は容器包装を製…》 造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業第54条及び第57条第1項において「食鳥処理の事業」という。を除く。の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必 に規定する営業を行う者(法第68条第3項において準用する場合を含む。以下この表において「 営業者 」という。)は、食品衛生責任者を定めること。ただし、 第66条の2第4項 《次に定める営業者にあつては、前項第1号中…》 「作成し、」を「必要に応じて作成し、」と、同項第3号中「記録し、保存すること。」を「必要に応じて記録し、保存すること。」と読み替えて適用する。 1 食品又は添加物の輸入をする営業を行う者 2 食品又は 各号に規定する 営業者 についてはこの限りではない。なお、法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。

食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。

(1) 第30条 《 第28条第1項に規定する当該職員の職権…》 及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の に規定する食品衛生監視員又は法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者

(2) 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、 と畜場法 1953年法律第114号第7条 《衛生管理責任者 と畜場の管理者と畜場の…》 管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第6項、次条及び第18条第1項第5号において同じ。は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。 に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者又は 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 1990年法律第70号第12条 《食鳥処理衛生管理者 食鳥処理業者は、食…》 鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。 2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命 に規定する食鳥処理衛生管理者

(3) 都道府県知事等 が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 都道府県知事等 が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること( 第54条 《 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著し…》 い営業食鳥処理の事業を除く。であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)に限る。)。

(2) 営業者 の指示に従い、衛生管理に当たること。

営業者 は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。

食品衛生責任者は、 第66条の2第3項 《営業者は、法第51条第2項法第68条第3…》 項において準用する場合を含む。の規定に基づき、前2項の基準に従い、次に定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 1 食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管 に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、 営業者 に対し必要な意見を述べるよう努めること。

ふぐを処理する 営業者 にあつては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると 都道府県知事等 が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。

2号 施設の衛生管理

施設及びその周辺を定期的に清掃し、施設の稼働中は食品衛生上の危害の発生を防止するよう清潔な状態を維持すること。

食品又は添加物を製造し、加工し、調理し、貯蔵し、又は販売する場所に不必要な物品等を置かないこと。

施設の内壁、天井及び床を清潔に維持すること。

施設内の採光、照明及び換気を10分に行うとともに、必要に応じて適切な温度及び湿度の管理を行うこと。

及び出入口は、原則として開放したままにしないこと。開放したままの状態にする場合にあつては、じん埃、ねずみ及び昆虫等の侵入を防止する措置を講ずること。

排水溝は、固形物の流入を防ぎ、排水が適切に行われるよう清掃し、破損した場合速やかに補修を行うこと。

便所は常に清潔にし、定期的に清掃及び消毒を行うこと。

食品又は添加物を取り扱い、又は保存する区域において動物を飼育しないこと。

3号 設備等の衛生管理

衛生保持のため、機械器具は、その目的に応じて適切に使用すること。

機械器具及びその部品は、金属片、異物又は化学物質等の食品又は添加物への混入を防止するため、洗浄及び消毒を行い、所定の場所に衛生的に保管すること。また、故障又は破損があるときは、速やかに補修し、適切に使用できるよう整備しておくこと。

機械器具及びその部品の洗浄に洗剤を使用する場合は、洗剤を適切な方法により使用すること。

温度計、圧力計、流量計等の計器類及び滅菌、殺菌、除菌又は浄水に用いる装置にあつては、その機能を定期的に点検し、点検の結果を記録すること。

器具、清掃用機材及び保護具等食品又は添加物と接触するおそれのあるものは、汚染又は作業終了の都度熱湯、蒸気又は消毒剤等で消毒し、乾燥させること。

洗浄剤、消毒剤その他化学物質については、取扱いに10分注意するとともに、必要に応じてそれらを入れる容器包装に内容物の名称を表示する等食品又は添加物への混入を防止すること。

施設設備の清掃用機材は、目的に応じて適切に使用するとともに、使用の都度洗浄し、乾燥させ、所定の場所に保管すること。

手洗設備は、石けん、ペーパータオル等及び消毒剤を備え、手指の洗浄及び乾燥が適切に行うことができる状態を維持すること。

洗浄設備は、清潔に保つこと。

都道府県等の確認を受けて手洗設備及び洗浄設備を兼用する場合にあつては、汚染の都度洗浄を行うこと。

食品の放射線照射業にあつては、営業日ごとに一回以上化学線量計を用いて吸収線量を確認し、その結果の記録を2年間保存すること。

4号 使用水等の管理

食品又は添加物を製造し、加工し、又は調理するときに使用する水は、水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(別表第19第3号ヘにおいて「 水道事業等により供給される水 」という。又は 飲用に適する水 であること。ただし、冷却その他食品又は添加物の安全性に影響を及ぼさない工程における使用については、この限りではない。

飲用に適する水 を使用する場合にあつては、1年一回以上水質検査を行い、成績書を1年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が1年以上の場合は、当該期間)保存すること。ただし、不慮の災害により水源等が汚染されたおそれがある場合にはその都度水質検査を行うこと。

ロの検査の結果、イの条件を満たさないことが明らかとなつた場合は、直ちに使用を中止すること。

貯水槽を使用する場合は、貯水槽を定期的に清掃し、清潔に保つこと。

飲用に適する水 を使用する場合で殺菌装置又は浄水装置を設置している場合には、装置が正常に作動しているかを定期的に確認し、その結果を記録すること。

食品に直接触れる氷は、適切に管理された給水設備によつて供給されたイの条件を満たす水から作ること。また、氷は衛生的に取り扱い、保存すること。

使用した水を再利用する場合にあつては、食品又は添加物の安全性に影響しないよう必要な処理を行うこと。

5号 ねずみ及び昆虫対策

施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことができる状態を維持し、ねずみ及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ及び排水溝の蓋等の設置により、ねずみ及び昆虫の施設内への侵入を防止すること。

1年に二回以上、ねずみ及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年間保存すること。ただし、ねずみ及び昆虫の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況に関して、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき必要な措置を講ずる等により、その目的が達成できる方法であれば、当該施設の状況に応じた方法及び頻度で実施することができる。

殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品又は添加物を汚染しないようその取扱いに10分注意すること。

ねずみ及び昆虫による汚染防止のため、 原材料 、製品及び包装資材等は容器に入れ、床及び壁から離して保存すること。一度開封したものについては、蓋付きの容器に入れる等の汚染防止対策を講じて保存すること。

6号 廃棄物及び排水の取扱い

廃棄物の保管及びその廃棄の方法について、手順を定めること。

廃棄物の容器は、他の容器と明確に区別できるようにし、汚液又は汚臭が漏れないように清潔にしておくこと。

廃棄物は、食品衛生上の危害の発生を防止することができると認められる場合を除き、食品又は添加物を取り扱い、又は保存する区域(隣接する区域を含む。)に保管しないこと。

廃棄物の保管場所は、周囲の環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理を行うことができる場所とすること。

廃棄物及び排水の処理を適切に行うこと。

7号 食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理

食品又は添加物を取り扱う者(以下「 食品等取扱者 」という。)の健康診断は、食品衛生上の危害の発生の防止に必要な健康状態の把握を目的として行うこと。

都道府県知事等 から 食品等 取扱者について検便を受けるべき旨の指示があつたときには、食品等取扱者に検便を受けるよう指示すること。

食品等 取扱者が次の症状を呈している場合は、その症状の詳細の把握に努め、当該症状が医師による診察及び食品又は添加物を取り扱う作業の中止を必要とするものか判断すること。

(1) だん

(2) 下痢

(3) 腹痛

(4) 発熱

(5) 皮膚の化のう性疾患等

(6) 耳、目又は鼻からの分泌(感染性の疾患等に感染するおそれがあるものに限る。

(7) 吐き気及びおう吐

皮膚に外傷がある者を従事させる際には、当該部位を耐水性のある被覆材で覆うこと。また、おう吐物等により汚染された可能性のある食品又は添加物は廃棄すること。施設においておう吐した場合には、直ちに殺菌剤を用いて適切に消毒すること。

食品等 取扱者は、食品又は添加物を取り扱う作業に従事するときは、目的に応じた専用の作業着を着用し、並びに必要に応じて帽子及びマスクを着用すること。また、作業場内では専用の履物を用いるとともに、作業場内で使用する履物を着用したまま所定の場所から出ないこと。

食品等 取扱者は、手洗いの妨げとなる及び異物混入の原因となるおそれのある装飾品等を食品等を取り扱う施設内に持ち込まないこと。

食品等 取扱者は、手袋を使用する場合は、 原材料 等に直接接触する部分が耐水性のある素材のものを原則として使用すること。

食品等 取扱者は、爪を短く切るとともに手洗いを実施し、食品衛生上の危害を発生させないよう手指を清潔にすること。

食品等 取扱者は、用便又は生鮮の 原材料 若しくは加熱前の原材料を取り扱う作業を終えたときは、10分に手指の洗浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用して生鮮の原材料又は加熱前の原材料を取り扱う場合にあつては、作業後に手袋を交換すること。

食品等 取扱者は、食品又は添加物の取扱いに当たつて、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品又は添加物を取り扱う間は次の事項を行わないこと。

(1) 手指又は器具若しくは容器包装を不必要に汚染させるようなこと。

(2) たん又は唾を吐くこと。

(3) くしやみ又は咳の飛沫を食品又は添加物に混入し、又はそのおそれを生じさせること。

食品等 取扱者は所定の場所以外での着替え、喫煙及び飲食を行わないこと。

食品等 取扱者以外の者が施設に立ち入る場合は、清潔な専用の作業着に着替えさせ、本項で示した食品等取扱者の衛生管理の規定に従わせること。

8号 検食の実施

同1の食品を一回三百食又は1日七百五十食以上調理し、提供する 営業者 にあつては、 原材料 及び調理済の食品ごとに適切な期間保存すること。なお、原材料は、洗浄殺菌等を行わず、購入した状態で保存すること。

イの場合、調理した食品の提供先、提供時刻(調理した食品を運送し、提供する場合にあつては、当該食品を搬出した時刻及び提供した数量を記録し保存すること。

9号 情報の提供

営業者 は、採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売する食品又は添加物(以下この表において「 製品 」という。)について、消費者が安全に喫食するために必要な情報を消費者に提供するよう努めること。

営業者 は、 製品 に関する消費者からの健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。以下この号において同じ。及びに違反する情報を得た場合には、当該情報を 都道府県知事等 に提供するよう努めること。

営業者 は、 製品 について、消費者及び製品を取り扱う者から異味又は異臭の発生、異物の混入その他の健康被害につながるおそれが否定できない情報を得た場合は、当該情報を 都道府県知事等 に提供するよう努めること。

10号 回収・廃棄

営業者 は、 製品 に起因する食品衛生上の危害又は危害のおそれが発生した場合は、消費者への健康被害を未然に防止する観点から、当該食品又は添加物を迅速かつ適切に回収できるよう、回収に係る責任体制、消費者への注意喚起の方法、具体的な回収の方法及び当該食品又は添加物を取り扱う施設の所在する地域を管轄する 都道府県知事等 への報告の手順を定めておくこと。

製品 を回収する場合にあつては、回収の対象ではない製品と区分して回収したものを保管し、適切に廃棄等をすること。

11号 運搬

食品又は添加物の運搬に用いる車両、コンテナ等は、食品、添加物又はこれらの容器包装を汚染しないよう必要に応じて洗浄及び消毒をすること。

車両、コンテナ等は、清潔な状態を維持するとともに、補修を行うこと等により適切な状態を維持すること。

食品又は添加物及び食品又は添加物以外の貨物を混載する場合は、食品又は添加物以外の貨物からの汚染を防止するため、必要に応じ、食品又は添加物を適切な容器に入れる等区分すること。

運搬中の食品又は添加物がじん埃及び排気ガス等に汚染されないよう管理すること。

品目が異なる食品又は添加物及び食品又は添加物以外の貨物の運搬に使用した車両、コンテナ等を使用する場合は、効果的な方法により洗浄し、必要に応じ消毒を行うこと。

ばら積みの食品又は添加物にあつては、必要に応じて食品又は添加物専用の車両、コンテナ等を使用し、食品又は添加物の専用であることを明示すること。

運搬中の温度及び湿度の管理に注意すること。

運搬中の温度及び湿度を踏まえた配送時間を設定し、所定の配送時間を超えないよう適切に管理すること。

調理された食品を配送し、提供する場合にあつては、飲食に供されるまでの時間を考慮し、適切に管理すること。

12号 販売

販売量を見込んで適切な量を仕入れること。

直接日光にさらす等不適切な温度で販売したりすることのないよう管理すること。

13号 教育訓練

食品等 取扱者に対して、衛生管理に必要な教育を実施すること。

化学物質を取り扱う者に対して、使用する化学物質を安全に取り扱うことができるよう教育訓練を実施すること。

及びロの教育訓練の効果について定期的に検証を行い、必要に応じて教育内容の見直しを行うこと。

14号 その他

食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食品又は添加物に係る仕入元、製造又は加工等の状態、出荷又は販売先その他必要な事項に関する記録を作成し、保存するよう努めること。

製造し、又は加工した 製品 について自主検査を行つた場合には、その記録を保存するよう努めること。

別表18 (第66条の2第2項関係)

1号 危害要因の分析

2号 食品又は添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(以下この表において「 危害要因 」という。)の一覧表を作成し、これらの 危害要因 を管理するための措置(以下この表において「 管理措置 」という。)を定めること。

3号 重要管理点の決定

4号 前号で特定された 危害要因 につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するために 管理措置 を講ずることが不可欠な工程(以下この表において「 重要管理点 」という。)を決定すること。

5号 管理基準の設定

6号 個々の 重要管理点 における 危害要因 につき、その発生を防止し、排除し、又は許容できる水準にまで低減するための基準(以下この表において「 管理基準 」という。)を設定すること。

7号 モニタリング方法の設定

8号 重要管理点 の管理について、連続的な又は相当の頻度による実施状況の把握(以下この表において「 モニタリング 」という。)をするための方法を設定すること。

9号 改善措置の設定

10号 個々の 重要管理点 において、 モニタリング の結果、 管理基準 を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。

11号 検証方法の設定

12号 前各号に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。

13号 記録の作成

14号 営業の規模や業態に応じて、前各号に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。

15号 第34条の2 《小規模な営業者等 法第51条第1項第2…》 号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。 1 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又 に規定する 営業者

16号 第34条の2 《小規模な営業者等 法第51条第1項第2…》 号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。 1 食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又 に規定する 営業者 第66条の4第2号 《第66条の4 令第34条の2第4号の厚生…》 労働省令で定める営業者は次のとおりとする。 1 食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業を行う者 2 前号に掲げる営業者のほか、食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営 に規定する規模の添加物を製造する営業者を含む。)にあつては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じ、前各号に掲げる事項を簡略化して公衆衛生上必要な措置を行うことができる。

別表第19 (第66条の七関係)

1号 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた10分な広さを有すること。

2号 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「 食品等 」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における 食品等 又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生 管理措置 が講じられている場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同1の建物にある場合、それらと区画されていること。

3号 施設の構造及び設備

じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。

食品等 を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。

床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「 清掃等 」という。)を容易にすることができる材料で作られ、 清掃等 を容易に行うことができる構造であること。

床面及び内壁の 清掃等 に水が必要な施設にあつては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。

照明設備は、作業、検査及び 清掃等 を10分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。

水道事業等により供給される水 又は 飲用に適する水 を施設の必要な場所に適切な温度で10分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあつては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあつては、食品衛生上支障のない構造であること。

第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営業にあつてはヘの適用については、「 飲用に適する水 」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあつてはヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。

従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

排水設備は次の要件を満たすこと。

(1) 10分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。

(2) 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。

(3) 配管は10分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。

食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、 第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 により別に定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあつては、その定めに従い必要な設備を有すること。

必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。

次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。

(1) 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。

(2) 専用の流水式手洗い設備を有すること。

原材料 を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる10分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、 食品等 と区分して保管する設備を有すること。

廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び10分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

製品 を包装する営業にあつては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。

更衣場所は、従事者の数に応じた10分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。

食品等 を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。

添加物を使用する施設にあつては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。

4号 機械器具

食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(以下この別表において「 機械器具等 」という。)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。

作業に応じた 機械器具等 及び容器を備えること。

食品又は添加物に直接触れる 機械器具等 は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。

固定し、又は移動しがたい 機械器具等 は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあつては、分解及び清掃しやすい構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。

食品又は添加物を運搬する場合にあつては、汚染を防止できる専用の容器を使用すること。

冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。

作業場を 清掃等 するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。

5号 その他

第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する飲食店営業にあつては、第3号ヨの基準を適用しない。

第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する飲食店営業のうち、簡易な営業(そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半 製品 を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を含む。別表第20第1号(1)において同じ。)をする場合にあつては、イの規定によるほか、次に定める基準により営業をすることができる。

(1) 床面及び内壁にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。

(2) 排水設備にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。

(3) 冷蔵又は冷凍設備にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。

(4) 食品を取り扱う区域にあつては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。

第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合にあつては、第3号ニ、リ、ヲ及びタの基準を適用しない。

第35条第9号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食肉処理業のうち、自動車において生体又はとたいを処理する場合にあつては、第3号ヲ、ワ及び並びに第4号ホの基準を適用しない。

第35条第27号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 及び第28号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合は、第1号から第4号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。

(1) 原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

(2) 原材料 を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。

(3) 製品 を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

(4) 製品 が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。

第35条第30号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合にあつては、第1号から第4号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構造であること。

(1) 原材料 の保管及び前処理又は調合並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

(2) 原材料 の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。

(3) 製品 の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充塡、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

別表第20 (第66条の七関係)

1号 第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する飲食店営業

2号 自動車において調理をする場合にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 簡易な営業にあつては、1日の営業において約40リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。

(2) 比較的大量の水を要しない営業にあつては、1日の営業において約80リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。

(3) 比較的大量の水を要する営業にあつては、1日の営業において約200リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。

3号 第35条第2号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 の調理の機能を有する自動販売機(屋内に設置され、容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有すること。ただし、雨水による影響を受けないと認められる場所に自動販売機を設置する場合にあつては、この限りではない。

床面は、清掃、洗浄及び消毒が容易な不浸透性材料の材質であること。

4号 第35条第3号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食肉販売業

処理室を有すること。

処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。

製品 が冷蔵保存を要する場合にあつては製品が摂氏十度以下と、冷凍保存を要する場合にあつては製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じた規模で有すること。

不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

5号 第35条第4号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する魚介類販売業

原材料 の保管及び処理並びに 製品 の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。

生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあつては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。

かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 必要に応じて浄化設備を有すること。

(2) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。

(3) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有すること。

6号 第35条第5号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する魚介類競り売り営業

鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、1時保管、取引及び出荷をする場所を有し、必要に応じて区画されていること。

必要に応じて冷蔵又は冷凍設備、製氷設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設備を有すること。

海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷却をする場合にあつては、必要に応じて海水の殺菌設備を有すること。

7号 第35条第6号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する集乳業

生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有すること。

生乳の取扱量に応じた冷却器又は冷蔵保管設備を有すること。

8号 第35条第7号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する乳処理業

生乳の受入検査、貯蔵及び処理並びに 製品 の保管をし、必要に応じて洗瓶をする室又は場所及び容器洗浄設備を有すること。ただし、生乳を使用しない施設にあつては貯蔵及び受入検査をする室又は場所、検査を外部委託する施設にあつては受入検査をする室又は場所を有することを要しない。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。

製品 が摂氏十度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理量又は製造量に応じた規模で有すること(常温保存可能品のみを製造する施設を除く。)。

生乳の検査をする室又は場所は、生乳の検査をするために必要な設備を有すること。

9号 第35条第8号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する特別牛乳搾取処理業

搾乳、生乳の処理及び 製品 の保管をする室又は場所並びに牛体洗浄設備並びに生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。なお、生乳の殺菌をする場合にあつては、自記温度計を付けた殺菌設備を有すること。

製品 が摂氏十度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理量に応じた規模で有すること。

10号 第35条第9号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食肉処理業

原材料 の荷受及び処理並びに 製品 の保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

製品 が冷蔵保存を要する場合にあつては製品が摂氏十度以下と、冷凍保存を要する場合にあつては製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じて有すること。

処理室は、解体された獣畜又は食鳥の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。

生体又はとたいを処理する場合にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) とさつ放血室(とさつ及び放血をする場合に限る。及び剝皮をする場所並びに剝皮前のとたいの洗浄をする設備を有すること。また、必要に応じて懸ちょう室、脱羽をする場所及び羽毛、皮、骨等を置く場所を有し、処理前の生体又はとたい、処理後の食肉等の 搬入 及び搬出をする場所が区画されていること。

(2) 剝皮をする場所は、懸ちょう設備並びに従事者の手指及びナイフ等の器具の洗浄及び消毒設備を有すること。

(3) 懸ちょう室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉が密閉できる構造であること。

(4) 洗浄消毒設備は、摂氏六十度以上の温湯及び摂氏八十三度以上の熱湯を供給することのできる設備を有すること。また、供給する温湯及び熱湯の温度を確認できる温度計を備えること。

自動車において生体又はとたいを処理する場合にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 処理室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉、窓等が密閉できる構造であること。

(2) 計画処理頭数(1の施設において、あらかじめ処理することが定められた頭数をいう。)に応じ、別表第17第四イに掲げる事項を満たす水を10分に供給する機能を備える貯水設備を有すること。なお、シカ又はイノシシを処理する場合にあつては、成獣一頭あたり約100リットルの水を供給することのできる貯水設備を有すること。

(3) 排水の貯留設備を有すること。貯留設備は、不浸透性材料で作られ、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

(4) 車外において剝皮をする場合にあつては、処理する場所を処理室の入口に隣接して有し、風雨、じん埃等外部環境によるとたいの汚染及び昆虫等の侵入を1時的に防止する設備を有すること。

血液を加工する施設にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 運搬用具の洗浄及び殺菌並びに 原材料 となる血液の貯蔵及び処理をする室及び冷蔵又は冷凍設備を有し、必要に応じて 製品 の包装をする室を有すること。ただし、採血から加工までが一貫して行われ、他の施設から原材料となる血液が運搬されない施設にあつては、運搬器具を洗浄及び殺菌し、かつ、原材料となる血液を貯蔵する室を有することを要しない。なお、各室又は設備は作業区分に応じて区画されていること。

(2) 処理量に応じた 原材料 貯留槽、分離機等を有すること。

(3) 原材料 となる血液の受入設備から充塡設備までの各設備がサニタリーパイプで接続されていること。

11号 第35条第10号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食品の放射線照射業

専用の照射室を有すること。

適切な照射線量を正確に調整できるベルトコンベア及び照射設備を有すること。

照射線量を正確に測定できる化学線量計を備えること。

12号 第35条第11号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する菓子製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画すること。

原材料 の前処理及び 製品 の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。

原材料 及び 製品 の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。

シアン化合物を含有する豆類を 原材料 として生あんを製造する場合にあつては、浸漬、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。

13号 第35条第12号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定するアイスクリーム類製造業

原材料 の保管及び調合並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳を使用しない施設を除く。及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充塡、包装及び凍結に必要な設備を有すること。

14号 第35条第13号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する乳 製品 製造業

原材料 の保管及び調合並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳を使用しない施設を除く。及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充塡及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて発酵、濃縮、乾燥、乳化及び分離をするための設備を有すること。

15号 第35条第14号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する清涼飲料水製造業

原材料 の保管及び調合並びに 製品 の製造(ミネラルウォーター類のみを製造する施設にあつては製造に限る。)をする室又は場所を有し、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立をする設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の調合及び 製品 の製造をする室又は場所にあつては、調合、充塡、密封及び殺菌又は除菌に必要な設備を有すること。

16号 第35条第15号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食肉 製品 製造業

原材料 の保管、前処理及び調合並びに 製品 の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画すること。

製品 の製造をする室又は場所に、必要に応じて殺菌、乾燥、燻煙、塩漬け、製品の中心部温度の測定、冷却等をするための設備を有すること。

17号 第35条第16号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する水産 製品 製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造及び保管をし、必要に応じて原材料の乾燥、洗浄及び解凍をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の保管及び 製品 の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。

原材料 の前処理又は 製品 の製造をする室又は場所は、必要に応じて解凍、調合、加熱、殺菌、乾燥、燻煙、焙焼、脱水、冷却等をするための設備を備えること。

生食用鮮魚介類を取り扱う場合は、生食用鮮魚介類の処理をする専用の器具を備えること。

魚肉練り 製品 を製造する場合にあつては、 原材料 の前処理及び製品の製造をする室又は場所に擂潰及び殺菌(魚肉のすり身を製造する場合を除く。)に必要な設備を有すること。

かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 必要に応じて浄化設備を有すること。

(2) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。

(3) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有すること。

18号 第35条第17号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する氷雪製造業

製品 の製造及び保管をし、必要に応じて製品の調整及び包装をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

19号 第35条第18号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する液卵製造業

原材料 の保管並びに 製品 の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 を製造する室又は場所は、割卵、充塡及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて洗卵、ろ過並びに加熱殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

製品 が冷蔵保存を要する場合にあつては製品が摂氏八度以下と、冷凍保存を要する場合にあつては製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理できる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。

20号 第35条第19号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食用油脂製造業

原材料 の保管設備並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

食用油脂を製造する施設の製造をする室又は場所にあつては、精製、充塡及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて搾油及び調合に必要な設備を有すること。

マーガリン又はショートニングの製造をする施設の室又は場所にあつては、充塡及び包装に必要な設備を有し、必要に応じて、練り合わせ、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。また、必要に応じて熟成室を有すること。

21号 第35条第20号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定するみそ又はしょうゆ製造業

製麹をし、 原材料 の保管、前処理、仕込み及び熟成をし、及び 製品 の包装充塡及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。また、包装充塡をする室又は場所にあつては、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立をする設備を有すること。

しょうゆを製造する場合にあつては、必要に応じて圧搾、火入れ、調合、ろ過及び圧搾製成に必要な設備を有すること。

みそ又はしょうゆを主原料とする食品を製造する場合にあつては、調合、ろ過、乾燥、加熱殺菌、充塡及び密栓に必要な設備を有すること。

22号 第35条第21号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する酒類製造業

製造する品目に応じて、製麹をし、 原材料 の保管、前処理、仕込み及び熟成(蒸留・圧搾を含む。)をし、及び 製品 の包装充塡及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 の包装充塡をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び検瓶並びに製造又は組立をする設備を有すること。

製造品目に応じて、洗浄、浸漬、蒸きょう、製麹、糖化、煮沸、発酵、蒸留、圧搾、火入れ、調合、ろ過、充塡及び密栓に必要な設備等を有すること。

23号 第35条第22号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する豆腐製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 の製造をする室又は場所は、殺菌及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて包装するための設備を有すること。

無菌充塡豆腐を製造する場合にあつては、連続流動式の加熱殺菌機並びに充塡及び密封に必要な設備を備えること。

豆腐を主原料とする食品を製造する場合にあつては、必要に応じて、冷凍、乾燥、油調等をする設備を備えること。

24号 第35条第23号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する納豆製造業

原材料 の保管、前処理、発酵及び熟成並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の蒸煮、発酵及び冷却並びに 製品 の包装に必要な設備を有すること。

25号 第35条第24号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する麺類製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造、包装及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて原材料及び製品の乾燥及び冷蔵又は冷凍をする室又は場所を有すること。室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の前処理をし、及び 製品 の製造をする室又は場所にあつては、製造する品目に応じて、混錬、成形、圧延、裁断、茹で、蒸し、油調及び冷却に必要な設備を有すること。

26号 第35条第25号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定するそうざい製造業及び同条第26号の複合型そうざい製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

原材料 及び 製品 の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍設備を有すること。

27号 第35条第27号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する冷凍食品製造業及び同条第28号の複合型冷凍食品製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。

製品 の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

製品 が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。

28号 第35条第29号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する漬物製造業

原材料 の保管及び前処理並びに 製品 の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の前処理及び 製品 の製造をする室又は場所は、必要に応じて洗浄、漬け込み、殺菌等をする設備を有すること。

浅漬けを製造する場合にあつては、 製品 が摂氏十度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵設備を有すること。

29号 第35条第30号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する密封包装食品製造業

原材料 の保管及び前処理又は調合並びに 製品 の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

原材料 の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。

製品 の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充塡、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

30号 第35条第31号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する食品の小分け業

原材料 の保管及び加工並びに 製品 の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画すること。

原材料 及び 製品 の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。

31号 第35条第32号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する添加物製造業

原材料 の保管並びに 製品 の製造、小分け、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。

製品 の製造をする室又は場所は、必要に応じて抽出、反応、混合、ろ過、し過、精製、濃縮等に必要な設備を有すること。添加物製剤を製造する場合にあつては、含有成分を均1にする機械設備を有すること。

原材料 又は 製品 の試験検査をするために必要な設備及び器具を有すること。ただし、試験検査のうち特殊な試験に必要な設備及び器具については、当該試験に必要な設備を有する他の機関を利用して自らの責任において当該添加物の試験検査をする場合であつて、食品衛生上支障がないと認められるときは、この限りではない。

添加物及び添加物以外の 製品 の製造をする施設にあつては、添加物の製造に使用する機械器具が区画されていること。ただし、添加物及び添加物以外の製品を同1の工程で製造する場合であつて、同1の機械器具を使用しても製造された添加物が 第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 の基準及び規格に適合する場合は、この限りではない。

別表第21 (第66条の七関係)

1号 第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する飲食店営業、同条第3号に規定する食肉販売業、同条第9号に規定する食肉処理業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業及び同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業のうち、生食用食肉の加工又は調理をする施設にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。

生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。

器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。

生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。

取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあつては当該生食用食肉が摂氏四度以下と、冷凍保存を要する場合にあつては、当該生食用食肉が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。

生食用食肉を加工する施設にあつては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。

2号 第35条第1号 《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》 より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動 に規定する飲食店営業、同条第4号に規定する魚介類販売業、同条第16号に規定する水産 製品 製造業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業及び同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業のうち、ふぐを処理する施設にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。

除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。

ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。

ふぐを凍結する場合にあつては、ふぐを摂氏マイナス十八度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。

別表第22 (第73条関係)

1号 サルモネラ属菌

2号 ボツリヌス菌

3号 腸管出血性大腸菌

4号 エルシニア・エンテロコリチカO8

5号 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ

6号 コレラ菌

7号 赤痢菌

8号 チフス菌

9号 パラチフスA菌

10号 化学物質(元素及び化合物をいう。

様式第1号 (第26条関係)

様式第1号( 第26条 《 法第25条第1項の厚生労働省令で定める…》 表示は、様式第1号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。 関係)

様式第2号から様式第4号まで 削除

様式第5号 (第38条関係)

様式第5号( 第38条 《 法第31条の登録の申請をしようとする者…》 は、様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者以下「検査員」と 関係)

様式第6号 (第39条関係)

様式第6号( 第39条 《 法第34条第1項の登録の更新を申請しよ…》 うとする者は、様式第6号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 前条第1項第1号から第3号までに掲げる書類 2 前条第1項第5号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載 関係)

様式第7号 (第41条関係)

様式第7号( 第41条 《 法第36条第1項の規定により事業所の設…》 置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第7号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 法第36条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8号による届書を厚生 関係)

様式第8号 (第41条関係)

様式第8号( 第41条 《 法第36条第1項の規定により事業所の設…》 置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第7号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 法第36条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8号による届書を厚生 関係)

様式第9号 (第42条関係)

様式第9号( 第42条 《 登録検査機関は、法第37条第1項前段の…》 規定により製品検査の業務に関する規程以下「業務規程」という。の認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しな 関係)

様式第10号 (第42条関係)

様式第10号( 第42条 《 登録検査機関は、法第37条第1項前段の…》 規定により製品検査の業務に関する規程以下「業務規程」という。の認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しな 関係)

様式第11号 (第43条関係)

様式第11号( 第43条 《 登録検査機関は、法第38条の規定により…》 製品検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第11号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第12号 (第47条関係)

様式第12号( 第47条 《 法第2項において準用する法第28条第2…》 項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第12号によるものとする。 関係)

様式第13号 (第66条関係)

様式第13号( 第66条 《 令第33条第2項の規定により職員に携帯…》 させる証明書は、様式第13号によるものとする。 関係)

様式第14号 (第75条関係)

様式第14号( 第75条 《 令第37条第3項の規定による報告書は、…》 次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。 1 法第63条第3項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 様式第14号による食中毒事件 関係)

様式第15号 (第76条関係)

様式第15号( 第76条 《 令第37条第4項の規定による報告書は、…》 次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。 1 法第63条第3項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書及び 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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