墓地、埋葬等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第24号

略称: 墓地埋葬法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1950年4月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日厚生省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年1月18日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月23日厚生省令第45号) 抄

1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1998年12月28日厚生省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

6条 (墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年1月11日厚生省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年3月29日厚生省令第29号)

1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。ただし、 第7条 《 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載…》 した帳簿を備えなければならない。 1 墓地使用者等の住所及び氏名 2 第1条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日 3 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との の改正規定については、1999年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年10月30日厚生労働省令第167号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月2日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄

1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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