1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
6条 (墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年5月1日から施行する。ただし、
第7条
《 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載…》
した帳簿を備えなければならない。 1 墓地使用者等の住所及び氏名 2 第1条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日 3 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との
の改正規定については、1999年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。ただし、 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条第3号
《第3条 死亡者の縁故者死産の場合は、死児…》
の縁故者。以下同じ。がない墳墓又は納骨堂以下「無縁墳墓等」という。に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体妊娠4月以上の死胎を含む。又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書には、同条第2項の規
の改正規定及び附則第3条の規定は、 官報の発行に関する法律 の施行の日(2025年4月1日。同条において「 官報発行法施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われている埋葬、火葬又は改葬の許可の申請については、なお従前の例による。この場合において、当該申請に係る埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証については、この省令による改正後の別記様式第1号から第5号までによるものを使用することができる。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 官報発行法施行日 前に 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条第2号
《第3条 死亡者の縁故者死産の場合は、死児…》
の縁故者。以下同じ。がない墳墓又は納骨堂以下「無縁墳墓等」という。に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体妊娠4月以上の死胎を含む。又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書には、同条第2項の規
に規定する旨を官報に掲載した場合における改葬の許可の申請については、この省令による改正後の同条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。