附 則
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1950年4月1日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年9月22日厚生省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年1月18日厚生省令第1号) 抄
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1980年5月1日厚生省令第16号)
1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年6月1日)から施行する。
附 則(1985年12月24日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1988年4月8日厚生省令第29号) 抄
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
附 則(1988年12月20日厚生省令第66号)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月27日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月14日厚生労働省令第140号) 抄
1項 この省令は、2020年12月15日から施行する。
附 則(2023年8月3日厚生労働省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第52号)の施行の日から施行する。
5条 (公衆浴場法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に 公衆浴場法 (1948年法律第139号)
第1条第2項
《2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知…》
事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
に規定する浴場業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の 公衆浴場法施行規則
第1条
《 公衆浴場法1948年法律第139号。以…》
下「法」という。第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同
の規定の適用については、なお従前の例による。