旅館業法施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第28号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1950年4月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年8月1日厚生省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月10日厚生省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月6日厚生省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年1月18日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1980年5月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年6月1日)から施行する。

附 則(1985年12月24日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1988年12月20日厚生省令第66号)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月27日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月25日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月24日厚生労働省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る 宿泊者名簿 に記載すべき事項は、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月24日厚生労働省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年1月31日厚生労働省令第9号) 抄

1項 この省令は、 旅館業法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、 第3条 《 法の4第1項の規定により承認を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び住所 第4条 《 旅館業を営む者は、第1条及び第1条の3…》 から前条までの申請書に記載した事項営業の種別を除く。に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出な第6条 《 法第7条第1項又は第2項の職権を行う者…》 を環境衛生監視員と称し、同条第3項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。第7条 《 第4条に規定する届出の期限が地方自治法…》 1947年法律第67号第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び 第6条 《 法第7条第1項又は第2項の職権を行う者…》 を環境衛生監視員と称し、同条第3項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。 の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年7月14日厚生労働省令第140号) 抄

1項 この省令は、2020年12月15日から施行する。

附 則(2023年8月3日厚生労働省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第52号)の施行の日から施行する。

2条 (旅館業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に旅館業( 旅館業法 1948年法律第138号第2条第1項 《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》 業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 に規定する旅館業をいう。次条において同じ。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の 旅館業法施行規則 第1条 《 旅館業法1948年法律第138号。以下…》 「法」という。第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ の規定の適用については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令による改正後の 旅館業法施行規則 第4条の2 《 法第6条第1項の宿泊者名簿以下「宿泊者…》 名簿」という。は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。 2 法第6条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 の規定は、 施行日 以後に旅館業の施設に宿泊( 旅館業法 第2条第5項 《5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用し…》 て前各項の施設を利用することをいう。 に規定する宿泊をいう。以下この条において同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同1の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月15日厚生労働省令第140号)

1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年12月13日)から施行する。

2項 改正法 附則第3条第2項の方法は、 旅館業法 第5条第1項第1号 《営業者は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 2 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 3 又は第3号に掲げる場合ごとに、宿泊を拒んだ理由等に関する記録を書面、当該 営業者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。