制定文 興行場法施行規則 を次のように定める。
1項 興行場法 (1948年法律第137号)
第5条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項に規定する証票については、別に定める。
法番号:1948年厚生省令第29号
制定文 興行場法施行規則 を次のように定める。
1項 興行場法 (1948年法律第137号)
第5条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項に規定する証票については、別に定める。
《本則》 ここまで 附則 >
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