興行場法施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第29号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1950年4月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年8月11日厚生省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年1月18日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1980年5月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年6月1日)から施行する。

附 則(1984年9月5日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 興行場法施行規則 以下「 興行場法施行規則 」という。)第2条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「 旧へい獣処理場等に関する法律施行規則 」という。)第3条( 旧へい獣処理場等に関する法律施行規則 第4条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第7条に規定する動物の飼養若しくは収容の停止等を行つた者については、 興行場法施行規則 又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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