化製場等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省令第30号

略称: 化製場法施行規則

附則 >  

制定文 獣処理場等に関する法律施行規則を次のように定める。


1項 化製場等に関する法律 1948年法律第140号。以下「」という。第6条第1項 《都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要…》 があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況を 第8条 《 第2条第1項及び第3条から前条までの規…》 定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するために 及び法第9条第5項において準用する場合を含む。)の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第2項に規定する証票は、別に定める。

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