化製場等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第30号

略称: 化製場法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1950年4月1日厚生省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月6日厚生省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に改正前の第1条又は第2条の規定によりなされた許可の申請は、改正後の相当規定によりなされた許可の申請とみなす。

附 則(1959年9月15日厚生省令第29号)

1項 この省令は、1959年10月1日から施行する。

2項 へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(1959年法律第143号)附則第3項の規定による届出については、第6条の規定を準用する。

附 則(1977年1月18日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1980年5月1日厚生省令第16号)

1項 この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(1979年法律第70号)の一部の施行の日(1980年6月1日)から施行する。

附 則(1984年9月5日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 興行場法施行規則 以下「 興行場法施行規則 」という。)第2条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「 旧へい獣処理場等に関する法律施行規則 」という。)第3条( 旧へい獣処理場等に関する法律施行規則 第4条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第7条に規定する動物の飼養若しくは収容の停止等を行つた者については、 興行場法施行規則 又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1990年2月17日厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。

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