制定文 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 を、次のように定める。
1条 (契約の締結の届出)
1項 社会保険診療報酬支払 基金 法(1948年法律第129号。以下「 法 」という。)第15条第4項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「 基金 」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。
2条 (経理原則)
1項 基金 は、 法
第15条
《 基金は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、そ
に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
3条 (勘定区分)
1項 基金 の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2項 基金 は、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
4条 (収支予算)
1項 法
第24条第1項
《基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算…》
を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の 収支予算 (以下「 収支予算 」という。)は、法第15条第1項から第3項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
5条 (予備費)
1項 基金 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、 収支予算 に予備費を設けることができる。
6条 (予算の流用)
1項 基金 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、 収支予算 の実施上必要かつ適当であるときは、
第4条
《収支予算 法第24条第1項の収支予算以…》
下「収支予算」という。は、法第15条第1項から第3項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず相互流用することができる。
7条 (予算の繰越し)
1項 基金 は、 収支予算 の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
8条 (事業計画等の認可の申請)
1項 法
第24条第1項
《基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算…》
を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画及び 収支予算 の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
9条 (事業計画)
1項 法
第24条第1項
《基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算…》
を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
1号 法
第15条第1項
《基金は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 各保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。から、毎月、その
から第3項までに規定する業務に関する事項
2号 その他必要な事項
10条 (事業状況報告書)
1項 法
第25条第1項
《基金は、毎事業年度末に第15条第1項から…》
第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業内容、事務所の所在地、職員の定数及びその前事業年度末との比較
2号 契約の状況
3号 管掌別診療報酬支払状況
4号 管掌別診療報酬収入状況
5号 管掌別事務費収入状況
6号 事業費収支状況
7号 第9条
《 理事長は、基金を代表し、その業務を総理…》
する。 2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。 3 監事は、基金
の計画の実施の結果
11条 (収支決算書等)
1項 法
第25条第1項
《基金は、毎事業年度末に第15条第1項から…》
第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
2項 前項の収支決算書は、 収支予算 と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
12条 (毎月の事業状況報告)
1項 基金 は、毎月の事業状況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 契約の状況
2号 管掌別診療報酬支払状況
3号 管掌別診療報酬収入状況
4号 管掌別事務費収入状況
5号 事業費収支状況
6号 事務費収支状況
7号 管掌別審査状況
13条 (診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項)
1項 法
第26条
《 基金は、各保険者第15条第2項第1号か…》
ら第4号まで及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項第1号から第4号まで及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する
の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第1条に規定する診療担当者をいう。)又は医療機関(法第15条第1項第4号、第2項第2号から第4号まで及び第3項に規定する医療を担当する機関をいう。)の提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。)並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務の内容とする。
14条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の規定により、当該職員に検査を行…》
わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
に規定する証票は、別記様式によるものとする。
15条 (権限の委任)
1項 法
第30条第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、法第18条第1項、第19条、第28条第1項及び第29条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。)を地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
2項 法
第30条第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。