附 則
1項 この省令は、1948年8月1日から施行する。
附 則(1949年7月7日厚生省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
附 則(1950年7月12日厚生省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年12月6日厚生省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年10月1日から適用する。
附 則(1952年9月25日厚生省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年9月1日から適用する。
附 則(1954年8月7日厚生省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年11月21日厚生省令第53号) 抄
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1976年6月5日厚生省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年6月24日厚生省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該省令の規定に規定する書類から適用する。
附 則(2000年3月29日厚生省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
6条 (申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2003年9月30日厚生労働省令第150号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 第1条
《契約の締結の届出 社会保険診療報酬支払…》
基金法1948年法律第129号。以下「法」という。第15条第4項の規定により、社会保険診療報酬支払基金以下「基金」という。が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅
の規定による改正前の社会保険診療報酬支払 基金 法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 社会保険診療報酬支払基金法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2004年3月29日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年9月30日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第69号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号) 抄
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。