制定文 温泉法施行規則 を次のように定める。
1条 (土地の掘削の許可の申請)
1項 温泉法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 掘削に係る温泉の利用の目的
3号 掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
4号 湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法
5号 主要な設備の構造及び能力
6号 工事の着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
2号 設備の配置図及び主要な設備の構造図
3号 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合することを証する書面
4号 次条第10号に規定する掘削時災害防止規程
5号 前各号に掲げるもののほか、申請が 法
第4条第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
から第3号までに該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
6号 申請者が 法
第3条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、掘削…》
に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
に規定する権利を有することを証する書類
7号 申請者が 法
第4条第1項第4号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
1条の2 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
1項 法
第4条第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
の環境省令で定める技術上の基準(法第11条第2項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
1号 掘削口から敷地境界線までの水平距離が3メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、8メートル以上)であること。
2号 掘削口から水平距離3メートル(前号に規定する場合には8メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。
ハ 掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
3号 掘削口から水平距離3メートル(第1号に規定する場合には8メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。
4号 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
5号 第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
6号 第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
イ 可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「 掘削口等 」という。)の直上に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の25パーセント以上となつた場合に警報を発すること。
7号 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ 掘削口等 の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
ロ 第1号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
8号 第1号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
9号 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
イ 第6号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前2号に規定する点検の作業の結果
10号 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「 掘削時災害防止規程 」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
11号 災害その他の非常の場合には、 掘削時災害防止規程 に従つて必要な措置を行うこと。
2条 (有効期間の更新の申請)
1項 法
第5条第2項
《2 都道府県知事は、第3条第1項の許可に…》
係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、2年を限度としてその有効期
(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第5号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 法
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可又は法第11条第1項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「 掘削許可等 」という。)の別
3号 掘削許可等 を受けた日
4号 掘削許可等 に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
5号 更新を必要とする理由
3条 (掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
1項 法
第6条第1項
《第3条第1項の許可を受けた者である法人の…》
合併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る掘削の事業の全部を承継さ
(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「 掘削等 」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
2号 掘削許可等 の別
3号 掘削許可等 を受けた日
4号 掘削許可等 に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
5号 合併又は分割の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 申請者が 法
第4条第1項第4号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
4条 (掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)
1項 法
第7条第1項
《第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場…》
合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る掘削の事業を引き続き
(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 掘削許可等 の別
4号 掘削許可等 を受けた日
5号 掘削許可等 に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
6号 相続開始の日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により 掘削等 の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3号 申請者が 法
第4条第1項第4号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
又は第5号に該当しない者であることを誓約する書面
4条の2 (掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
1項 法
第7条の2第1項
《第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のた…》
めの施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受け
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。
4条の3 (掘削のための施設等の変更の許可の申請)
1項 法
第7条の2第1項
《第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のた…》
めの施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受け
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 掘削許可等 (法第11条第1項の動力の装置の許可を除く。以下この項において同じ。)の別
3号 掘削許可等 を受けた日
4号 掘削許可等 に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 変更後の工事の着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
2号 変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が
第1条
《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》
」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3号 掘削時災害防止規程 の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
4号 前3号に掲げるもののほか、申請が 法
第4条第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
5条 (工事の完了又は廃止の届出)
1項 法
第8条第1項
《第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 掘削許可等 の別
3号 掘削許可等 を受けた日
4号 掘削許可等 に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
5号 工事の完了又は廃止の日
6号 掘削の工事により温泉が湧出した場合は、その旨
2項 前項の届出書には、
第1条の2第9号
《掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災…》
害の防止に関する技術上の基準 第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準法第11条第2項において準用する場合を含む。は、次の各号に掲げるものとする。 1 掘削口から敷地境界線までの
に規定する記録を添付しなければならない。
6条 (増掘又は動力の装置の許可の申請)
1項 法
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 増掘又は動力の装置の目的
3号 増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況
4号 温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
5号 増掘後の湧出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
6号 増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力
7号 工事の着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 増掘又は動力の装置をしようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
2号 増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
3号 増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が
第1条
《目的 この法律は、温泉を保護し、温泉の…》
採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
4号 第1条の2第10号
《掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災…》
害の防止に関する技術上の基準 第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準法第11条第2項において準用する場合を含む。は、次の各号に掲げるものとする。 1 掘削口から敷地境界線までの
の規定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
5号 前各号に掲げるもののほか、申請が 法
第11条第2項
《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》
は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで
において準用する法第4条第1項第1号から第3号まで又は法第11条第3項において準用する法第4条第1項第1号若しくは第3号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
6号 申請者が 法
第11条第2項
《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》
は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで
又は第3項において準用する法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
6条の2 (温泉の採取の許可の申請)
1項 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 温泉の採取を行おうとする場所
3号 温泉の採取の開始の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 設備の配置図及び主要な設備の構造図
2号 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次条第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3号 設備の設置の状況を現した写真
4号 次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果
イ 次条第1項第1号に規定する測定の結果
ロ 次条第1項第2号ハに規定するガス排出口が同項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつては、同号に規定する測定の結果
ハ 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(次条第1項第2号に規定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
5号 次条第1項第10号に規定する採取時災害防止規程
6号 前各号に掲げるもののほか、申請が 法
第14条の2第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
7号 申請者が 法
第14条の2第2項第2号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
6条の3 (温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
1項 法
第14条の2第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
の環境省令で定める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。
1号 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下「 ガス分離設備 」という。)が設けられていること。ただし、温泉を空気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この限りでない。
2号 次に掲げる設備(以下「 可燃性天然ガス発生設備 」という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。
イ 温泉井戸(自然に湧出している温泉の湧出口を含む。以下同じ。)
ロ ガス分離設備
ハ 温泉井戸又は ガス分離設備 からの可燃性天然ガスの排出口(以下「 ガス排出口 」という。)
3号 ガス排出口 (排出される気体中のメタンの濃度を環境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。
イ 温泉井戸又は ガス分離設備 のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが3メートル以下である場所
ロ 水平距離が3メートルであり、かつ、垂直距離が上方8メートル又は下方0・5メートルである範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所
4号 温泉井戸から ガス排出口 までの配管及び ガス分離設備 からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、次に掲げる措置を講じていること。
イ 凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置
ロ 水の滞留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
5号 可燃性天然ガス発生設備 に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。
6号 可燃性天然ガス発生設備 からの水平距離が1メートル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタンの発生量が温泉の湧出量以上となる場合にあつては、2メートル)であり、かつ、垂直距離が5メートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
ハ 関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
7号 前号に規定する範囲内においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限すること。
8号 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、 ガス分離設備 の内部の水位計及び 可燃性天然ガス発生設備 の異常の有無を目視により点検すること。
9号 前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を2年間保存すること。
10号 次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「 採取時災害防止規程 」という。)を作成し、これを温泉の採取の場所に備えていること。
イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
11号 災害その他の非常の場合には、 採取時災害防止規程 に従つて必要な措置を行うこと。
2項 温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込まない場合には、前項の規定は、適用しない。
3項 温泉井戸が屋内にある場合における 法
第14条の2第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第1項各号に掲げる基準(同項第1号から第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の職員による実地の確認を受けていること。次号から第10号までに掲げる基準についても、同様とする。)。
2号 温泉井戸、 ガス分離設備 及び ガス排出口 並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。
3号 温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設備(以下「 ガス換気設備 」という。)が設けられていること。ただし、自然換気によりこれと同等以上の換気が確保される場合は、この限りでない。
イ 部屋の内部の空気を1時間につき十回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。
ロ 吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排気が阻害されないこと。
4号 ガス換気設備 は、常時運転していること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガス換気設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
5号 次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
イ 可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、 ガス分離設備 及び ガス排出口 並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されていること。
ロ 警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の10パーセント以上となつた場合に関係者が常駐する場所で警報を発すること。
ハ 空気中のメタンの濃度が表示されること。
6号 温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の25パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
7号 温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる措置を講じていること。
イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
ハ 防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
ニ 部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
8号 立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入りを制限すること。
9号 発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸に ガス排出口 を設けること。
10号 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
11号 毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ 温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
ロ 温泉井戸及び ガス換気設備 の異常の有無を目視により点検すること。
12号 次に掲げる事項を記録し、その記録を2年間保存すること。
イ 第5号に規定する警報設備による警報の作動の状況
ロ 前号に規定する点検の作業の結果
6条の4 (温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
1項 法
第14条の3第1項
《前条第1項の許可を受けた者である法人の合…》
併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承
の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
2号 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の許可を受けた日
3号 温泉の採取の場所
4号 合併又は分割の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 申請者が 法
第14条の2第2項第2号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面
6条の5 (温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
1項 法
第14条の4第1項
《第14条の2第1項の許可を受けた者が死亡…》
した場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許可に係る温泉の採
の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の許可を受けた日
4号 温泉の採取の場所
5号 相続開始の日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3号 申請者が 法
第14条の2第2項第2号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
又は第3号に該当しない者であることを誓約する書面
6条の6 (災害の防止のための措置を必要としない基準)
1項 法
第14条の5第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道
の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(次項において「 温泉付随ガス 」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
2項 都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合するものとみなすことができる。
1号 温泉付随ガス の気泡が目視できないこと。
2号 近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて 温泉付随ガス の性状が類似していると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであること。
6条の7 (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
1項 法
第14条の5第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道
の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 温泉の採取を行おうとする場所
3号 温泉の採取の開始の予定日
4号 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項
イ 測定を行つた場所、日及び方法
ロ 測定の結果
ハ 測定を行つた者
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 温泉の採取の場所の状況を現した写真
2号 メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
3号 前2号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
6条の8 (確認を受けた者の地位の承継の届出)
1項 法
第14条の6第2項
《2 前項の規定により前条第1項の確認を受…》
けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 法
第14条の5第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道
の確認を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 法
第14条の5第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道
の確認を受けた日
3号 温泉の採取の場所
4号 地位を承継した日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し
2号 相続の場合にあつては、次に掲げる書類
イ 戸籍謄本
ロ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3号 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
6条の9 (温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
1項 法
第14条の7第1項
《第14条の2第1項の許可を受けた者は、温…》
泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してそ
の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 可燃性天然ガス発生設備 の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、 ガス分離設備 の構造又は ガス排出口 の位置の変更に限る。)
2号 ガス換気設備 の位置又は構造の変更
3号 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更
6条の10 (温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)
1項 法
第14条の7第1項
《第14条の2第1項の許可を受けた者は、温…》
泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してそ
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の許可を受けた日
3号 温泉の採取の場所
4号 変更の内容
5号 変更の理由
6号 変更後の工事の着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
2号 変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が
第6条の3第1項
《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》
める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以
各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
3号 変更に係る設備の変更前の状況を現した写真
4号 採取時災害防止規程 の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
5号 前各号に掲げるもののほか、申請が 法
第14条の2第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃
に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
6条の11 (温泉の採取の事業の廃止の届出)
1項 法
第14条の8第1項
《第14条の2第1項の許可又は第14条の5…》
第1項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の許可又は法第14条の5第1項の確認を受けた日
3号 温泉の採取の場所
4号 温泉の採取の事業の廃止の日
5号 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の許可を受けた者にあつては、温泉の湧出路の埋戻しの状況
2項 前項の届出書には、 法
第14条の2第1項
《温泉源からの温泉の採取を業として行おうと…》
する者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 ただし、第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所におい
の許可を受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 温泉の湧出路の埋戻しの状況を表示した図面
2号 温泉の湧出路の埋戻しの状況を現した写真
6条の12 (環境大臣が定める方法による測定)
1項 第6条の3第1項第1号
《法第14条の2第2項第1号の環境省令で定…》
める技術上の基準は、第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水採取された後の温泉をいう。以
及び第3号並びに
第6条の6第1項
《法第14条の5第1項の環境省令で定める基…》
準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス次項において「温泉付随ガス」という。中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
に規定する測定は、 法
第18条第2項
《2 前項の規定による掲示は、次条第1項の…》
登録を受けた者以下「登録分析機関」という。の行う温泉成分分析当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。の結果に基づいてしなければならない。
に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。
7条 (温泉の利用の許可の申請)
1項 法
第15条第1項
《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》
者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 浴用又は飲用の別
3号 温泉の湧出地
4号 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称
5号 温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
2号 前号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
3号 申請者が 法
第15条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第31条第1項第3号及び第4号に係
各号に該当しない者であることを誓約する書面
8条 (温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
1項 法
第16条第1項
《前条第1項の許可を受けた者である法人の合…》
併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に
の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
2号 法
第15条第1項
《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》
者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可を受けた日
3号 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
4号 合併又は分割の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2号 申請者が 法
第15条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第31条第1項第3号及び第4号に係
各号に該当しない者であることを誓約する書面
9条 (温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
1項 法
第17条第1項
《第15条第1項の許可を受けた者が死亡した…》
場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許
の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 法
第15条第1項
《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》
者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可を受けた日
4号 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
5号 相続開始の日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
3号 申請者が 法
第15条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の許可を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第31条第1項第3号及び第4号に係
各号に該当しない者であることを誓約する書面
10条 (温泉の成分等の掲示)
1項 法
第18条第1項
《温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施…》
設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 温泉の成分 2 禁忌症 3 入浴又は飲用上の注意 4 前3号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情
の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 源泉名
2号 温泉の泉質
3号 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
4号 温泉の成分
5号 温泉の成分の分析年月日
6号 登録分析機関の名称及び登録番号
7号 浴用又は飲用の禁忌症
8号 浴用又は飲用の方法及び注意
9号 次項各号に掲げる事項
2項 法
第18条第1項第4号
《温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施…》
設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 1 温泉の成分 2 禁忌症 3 入浴又は飲用上の注意 4 前3号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情
の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
2号 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
3号 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
4号 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
11条 (温泉の成分等の掲示の届出)
1項 法
第18条第4項
《4 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は…》
、第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
3号 前条第1項各号に掲げる事項
12条 (登録の申請)
1項 法
第19条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 分析施設の名称及び所在地 3 温泉成分分析に使用する器具、機械又
の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 分析施設( 法
第19条第1項
《温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉…》
成分分析を行う施設以下「分析施設」という。について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。
に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図
4号 温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに10分な経理的基礎を有することを証する書類
5号 申請者が 法
第19条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の登録を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第25条第3号に係る部分を除く。
各号に該当しない者であることを誓約する書面
2項 法
第19条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 分析施設の名称及び所在地 3 温泉成分分析に使用する器具、機械又
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第3号において「 分析責任者 」という。)の氏名
2号 温泉成分分析の業務に関し 分析責任者 が有する資格
3号 分析責任者 の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
4号 その他参考となるべき事項
13条 (登録分析機関登録簿の様式)
1項 法
第19条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の登録の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。 1 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析
の登録分析機関登録簿の様式は、様式第1のとおりとする。
14条 (登録の基準)
1項 法
第19条第3項第1号
《3 都道府県知事は、第1項の登録の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。 1 前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析
の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。
1号 ガラス製棒状温度計(日本産業規格B7,414に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が0・一度以下のものに限る。)
2号 化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が0・一ミリグラム以下のものに限る。)
3号 原子吸光光度計
4号 分光光度計
5号 水素イオン濃度計(日本産業規格Z8,802に適合するガラス電極法による形式のものに限る。)
6号 イオンクロマトグラフ
7号 IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター
8号 水銀用原子吸光分析装置
2項 前項第7号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「 IM泉効計等 」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。
1号 申請者が、 IM泉効計等 を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。
2号 申請者が、 IM泉効計等 を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。
15条 (登録事項の変更の届出等)
1項 法
第20条
《変更の届出 登録分析機関は、前条第2項…》
各号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 登録の年月日
3号 登録番号
4号 変更の内容
5号 変更の年月日
6号 変更の理由
2項 法
第20条
《変更の届出 登録分析機関は、前条第2項…》
各号に掲げる事項に変更環境省令で定める軽微なものを除く。があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の環境省令で定める軽微な事項は、
第12条第2項第3号
《2 法第19条第2項第4号の環境省令で定…》
める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 温泉成分分析の業務の責任者次号及び第3号において「分析責任者」という。の氏名 2 温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格 3 分析責任者の温泉成分
及び第4号に掲げる事項とする。
16条 (温泉成分分析の業務の廃止の届出)
1項 法
第21条第1項
《登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止…》
したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 登録の年月日
3号 登録番号
4号 廃止の年月日
5号 廃止の理由
17条 (登録分析機関の標識の掲示等)
1項 法
第24条
《登録分析機関の標識 登録分析機関は、環…》
境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
1号 登録の年月日
2号 登録番号
3号 登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
4号 登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
5号 分析施設の名称及び所在地
2項 法
第24条
《登録分析機関の標識 登録分析機関は、環…》
境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
の環境省令で定める様式は、様式第2のとおりとする。
18条 (不正行為の禁止)
1項 登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
19条 (法第28条第2項の証明書の様式)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第3のとおりとする。
20条 (公示)
1項 環境大臣は、 法
第29条
《地域の指定 環境大臣は、温泉の公共的利…》
用増進のため、温泉利用施設温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
21条 (温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)
1項 法
第30条
《改善の指示 環境大臣又は都道府県知事は…》
、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必
の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
22条 (法第35条第2項において準用する法第28条第2項の証明書の様式)
1項 法
第35条第2項
《2 第28条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第28条第2項の証明書の様式は、様式第4のとおりとする。
23条 (保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)
1項 法
第36条第2項
《2 保健所を設置する市又は特別区の長は、…》
前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第15条第1項
《温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする…》
者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の規定による許可の内容
2号 法
第15条第4項
《4 第4条第2項及び第3項の規定は、第1…》
項の許可について準用する。 この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。
において準用する法第4条第3項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更の内容
3号 法
第16条第1項
《前条第1項の許可を受けた者である法人の合…》
併の場合同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に
及び
第17条第1項
《第15条第1項の許可を受けた者が死亡した…》
場合において、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。が当該許
の規定による承認の内容
4号 法
第31条
《許可の取消し等 都道府県知事は、次に掲…》
げる場合には、第15条第1項の許可を取り消すことができる。 1 公衆衛生上必要があると認めるとき。 2 第15条第1項の許可を受けた者が同条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 3
の規定による許可の取消し及び命令の内容
5号 前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項