1項 この省令は、法施行の日から、これを施行する。
1項 国民 医療法施行規則 (1942年厚生省令第48号)、1946年勅令第42号施行に関する件(1946年厚生省令第6号)及び死亡診断書並死体検案書記載事項ノ件(1900年内務省令第41号)は、これを廃止する。
1項 従前の規定により 国家試験 を受けないで医師免許を受けた医師が国家試験を受けこれに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。
2項 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
1項 法 第41条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。
1項 医師 国家試験 予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(1961年法律第232号)第1条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、
第15条
《 予備試験を受けようとする者は、受験願書…》
第3号書式に第13条第3号及び第4号に掲げる書類第4号に掲げる書類には、イの記号に代えてその裏面にイヨの記号を記載すること。を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「
第13条第3号
《第13条 国家試験を受けようとする者は、…》
受験願書第3号書式に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合
及び第4号に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「
第13条第4号
《第13条 国家試験を受けようとする者は、…》
受験願書第3号書式に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合
に掲げる書類(((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1950年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。
2項 従前の規定により、厚生大臣が指定した病院及び保健所並びに外国の病院又は公衆衛生に関する施設であつて厚生大臣が適当と認めたものは、この省令の規定により指定したもの並びに適当と認めたものとみなす。
3項 従前の規定により、厚生大臣が指定した病院及び保健所において 法 第11条に規定する期間の実地修練をした者並びに外国の病院又は公衆衛生に関する施設であつて厚生大臣が適当と認めたものにおいて法第11条に規定する期間の実地修練をした者は、この省令の規定による実地修練をしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年8月10日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月20日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年1月20日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
医師法1948年法律第201号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判
中 医師法施行規則 第1号書式の改正規定及び
第2条
《医籍の登録事項 令第4条第8号の規定に…》
より、同条第1号から第7号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。 1 再免許の場合には、その旨 2 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 3
中 歯科医師法施行規則 第1号書式の改正規定は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
11条 (医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第5条
《手数料 令第9条第3項の手数料の額は、…》
3,100円とする。 2 令第9条第2項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
による改正前の 医師法施行規則 第4号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
医師法1948年法律第201号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判
による改正前の 医師法施行規則 の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (医師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》
医師法1948年法律第201号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判
による改正前の 医師法施行規則 の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2010年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。