歯科医師法施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省令第48号

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制定文 歯科医師法施行規則 を次のように定める。


1章 免許

1条 (法第4条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 歯科医師法 1948年法律第202号。以下「」という。第4条第1号 《第4条 次の各号のいずれかに該当する者に…》 は、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の2 (障害を補う手段等の考慮)

1項 厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の3 (歯科医師免許の申請手続)

1項 歯科医師法施行令 以下「」という。第3条 《免許の申請 歯科医師免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の歯科医師免許の申請書は、第1号書式によるものとする。

2項 第3条 《免許の申請 歯科医師免許を受けようとす…》 る者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。

1号 歯科医師 国家試験 以下「 国家試験 」という。)の合格証書の写

2号 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する 中長期在留者 以下「 中長期在留者 」という。及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める 特別永住者 以下「 特別永住者 」という。)にあつては 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第4条の2 《免許証の再交付の申請手続 令第9条第2…》 項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第4条の2 《免許証の再交付の申請手続 令第9条第2…》 項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。 において同じ。

3号 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3項 第1項の申請書に合格した 国家試験 の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

4項 第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2条 (歯科医籍の登録事項)

1項 第4条第7号 《歯科医籍の登録事項 第4条 歯科医籍には…》 、次に掲げる事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 歯科医師国家試験合格の年月 4 法第7条第1項の規 の規定により、同条第1号から第6号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 再免許の場合には、その旨

2号 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日

3号 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

3条 (歯科医籍の訂正の申請手続)

1項 第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し( 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等を記載したものに限る。 第4条 《住民の住所に関する法令の規定の解釈 住…》 民の住所に関する法令の規定は、地方自治法1947年法律第67号第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 において同じ。及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

2項 前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3条の2 (歯科医籍の抹消の申請手続)

1項 第7条第1項 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第7条第5項において準用する 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をした後に当該歯科医師から法第4条第1号又は第2号に該当することを理由として 第6条第1項 《歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所…》 地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により歯科医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第4条第1号又は第2号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

3条の3

1項 歯科医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該歯科医師が精神の機能の障害を有する状態となり歯科医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

4条 (免許証の書換交付の申請手続)

1項 第8条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に免許証…》 を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本( 中長期在留者 及び 特別永住者 にあつては住民票の写し及び同条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

4条の2 (免許証の再交付の申請手続)

1項 第9条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

5条 (手数料)

1項 第9条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の手数料の額は、3,100円とする。

2項 第9条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

6条 (届出等)

1項 第6条第3項 《3 歯科医師は、厚生労働省令で定める2年…》 ごとの年の12月31日現在における氏名、住所歯科医業に従事する者については、更にその場所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。

2項 第6条第3項 《3 歯科医師は、厚生労働省令で定める2年…》 ごとの年の12月31日現在における氏名、住所歯科医業に従事する者については、更にその場所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に の規定により届出をするには、第2号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。

1章の2 再教育研修

7条 (法第7条の2第1項の厚生労働省令で定める研修)

1項 第7条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。

1号 倫理研修(歯科医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。

2号 技術研修(歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。

8条 (手数料)

1項 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「 団体研修 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

1号 戒告処分を受けた者4,300円

2号 1年未満の歯科医業の停止の処分を受けた者8,600円

3号 前2号に該当しない者44,800円

9条 (個別研修計画書)

1項 倫理研修又は技術研修( 団体研修 を除く。以下「 個別研修 」という。)に係る 第7条の2第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項第1号若しくは…》 第2号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第2項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの の命令(以下「 再教育研修命令 」という。)を受けた者は、当該 個別研修 を開始しようとする日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号及び登録年月日( 第7条第2項 《2 前項の規定による取消処分を受けた者第…》 4条第3号若しくは第4号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。であつても、 の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日

2号 個別研修 の内容

3号 個別研修 の実施期間

4号 助言指導者( 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名

5号 その他必要な事項

2項 前項の規定により 個別研修 計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。

3項 第1項の規定により作成した 個別研修 計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、 個別研修 計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

10条 (個別研修修了報告書)

1項 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号及び登録年月日( 第7条第2項 《2 前項の規定による取消処分を受けた者第…》 4条第3号若しくは第4号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として同項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。であつても、 の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日

2号 個別研修 の内容

3号 個別研修 を開始し、及び修了した年月日

4号 助言指導者の氏名

5号 その他必要な事項

2項 前項の 個別研修 修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3項 第1項の規定により作成した 個別研修 修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る 再教育研修命令 を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 個別研修 修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る 再教育研修命令 を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

10条の2 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)

1項 第7条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教…》 育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 の規定による登録を受けようとする者は、第2号の二書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3項 個別研修 に係る 再教育研修命令 を受けた者に係る第1項の規定の適用については、同項中「歯科医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び歯科医師免許証」とする。

10条の3 (再教育研修修了登録証の書換交付申請)

1項 再教育研修を修了した旨の登録を受けた歯科医師(以下「 再教育研修修了登録歯科医師 」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、第2号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

10条の4 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

1項 再教育研修修了登録歯科医師 は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、第2号の四書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4項 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した 再教育研修修了登録歯科医師 が第1項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。

5項 再教育研修修了登録歯科医師 は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

2章 試験

11条

1項 第11条 《 歯科医師国家試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻する学生 の規定による診療及び衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。

1号 第11条第1号 《第11条 歯科医師国家試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻 に掲げる大学(法第44条の規定によつて法第11条第1号の大学とみなされたものを含む。)の附属病院(代用附属病院を含む。又は附属診療所(代用附属診療所を含む。

2号 厚生労働大臣の指定した病院又は診療所

2項 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、 第11条 《 歯科医師国家試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻する学生 の規定による診療及び衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。

11条の2

1項 実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。

12条

1項 国家試験 又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。

13条

1項 国家試験 を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 第11条第1号 《第11条 歯科医師国家試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻 に該当する者であるときは、卒業証明書

2号 第11条第2号 《第11条 歯科医師国家試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻 に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の写又は合格証明書及び修練施設の長の発行する実地修練を終えたことを証する書面

3号 第11条第3号 《第11条 歯科医師国家試験は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻 に該当する者であるときは、外国の歯科医学校を卒業し又は外国の歯科医師免許を受けたことを証する書面

4号 写真(出願前6箇月以内に脱帽正面で撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面に()の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。

14条

1項 予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

2項 解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。

3項 学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

4項 学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。

15条

1項 予備試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に 第13条第3号 《第13条 国家試験を受けようとする者は、…》 受験願書第3号書式に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合 及び第4号に掲げる書類(第4号に掲げる書類には、()の記号に代えてその裏面に(シヨ)の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

16条

1項 国家試験 の受験を出願する者は、手数料として18,900円を納めなければならない。

2項 予備試験の受験を出願する者は、手数料として80,000円(学説試験又は実地試験のみを出願する者は35,000円)を納めなければならない。

17条

1項 国家試験 又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。

18条

1項 合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。

2項 前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として2,950円を納めなければならない。

19条

1項 手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。

3章 業務

19条の2 (死亡診断書の記載事項等)

1項 歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。

1号 死亡者の氏名、生年月日及び性別

2号 死亡の年月日時分

3号 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「 病院等 」という。)で死亡したときは、その名称を含む。

4号 死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間

5号 前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間

6号 手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日

7号 解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見

8号 死因の種類

9号 外因死の場合には、次に掲げる事項

傷害発生の年月日時分

傷害発生の場所及びその種別

外因死の手段及び状況

10号 生後1年未満で病死した場合には、次に掲げる事項

出生時の体重

単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位

妊娠週数

母の妊娠時及び分娩時における身体の状況

母の生年月日

母の出産した子の数

11号 診断の年月日

12号 当該文書を交付した年月日

13号 当該文書を作成した歯科医師の所属する 病院等 の名称及び所在地又は歯科医師の住所並びに歯科医師である旨

2項 前項の規定による記載は、第4号書式によらなければならない。

20条

1項 歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

21条

1項 歯科医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名を明記しなければならない。

22条

1項 診療録の記載事項は、左の通りである。

1号 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

2号 病名及び主要症状

3号 治療方法(処法及び処置

4号 診療の年月日

4章 雑則

22条の2 (証明書)

1項 第7条の3第2項 《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》 る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、第5号書式によるものとする。

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