1項 この規程は、公布の日から施行し、1948年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
8項 この省令の施行前に行なわれた 法 による改正前の 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)の規定による更生医療の給付又は法による改正前の 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)の規定による療養の給付に関しては、この省令による改正前の社会保険診療報酬請求書 審査委員会 規程
第4条
《 審査委員会は、前条の審査をするときは、…》
次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第15条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求
の規定は、なお、その効力を有する。
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《 審査委員会において、診療報酬請求書の審…》
査その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。第6項を除き、以下同じ。の決定をなす場合には、審査委員の2分の一以上の出席がなければ審査の決定をすることができない。 2 審査委員会において、審
及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。
1項 この省令中
第1条
《 社会保険診療報酬請求書審査委員会以下「…》
審査委員会」という。及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会以下「特別審査委員会」という。に関しては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号。以下「法」という。に規定するものの外、この規程
から
第6条
《 法第19条の規定によって、社会保険診療…》
報酬支払基金以下「基金」という。において、診療担当者に対し診療報酬の支払を1時差し止める旨の決定をしたときは、基金は、遅滞なく、当該診療担当者及びその審査委員会の所在する区域を管轄する地方厚生局又は地
まで並びに第13条第3項及び第4項の規定は公布の日から、その他の規定は1970年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年9月1日から適用する。
2項 1974年9月1日前に行われた公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(1969年法律第90号)第5条第2項の規定に基づく診療報酬請求の審査に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1977年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (社会保険診療報酬請求書審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行われた老人保健法(1982年法律第80号)附則第6条の規定による改正前の 老人福祉法 (1963年法律第133号)の規定による老人医療費の支給に関しては、
第3条
《 審査委員会は、毎月分につき、前月分の診…》
療報酬請求書を、その月の末日までに審査しなければならない。
の規定による改正前の社会保険診療報酬請求書 審査委員会 規程
第4条
《 審査委員会は、前条の審査をするときは、…》
次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第15条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求
の規定は、なお、その効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年6月1日から施行し、同日以降の診療に係る診療報酬請求書の審査について適用する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
24条 (社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行われた食事の提供に係る診療報酬請求書の審査、改正法第2条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)第28条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局による診療に係る診療報酬請求書の審査、改正法第3条の規定による改正前の 国民健康保険法 (1958年法律第192号)第36条第4項に規定する療養取扱機関による診療に係る診療報酬請求書の審査及び改正法第4条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第31条の2第1項に規定する特定療養費に係る療養に係る診療報酬請求書の審査に関しては、この省令による改正前の社会保険診療報酬請求書 審査委員会 及び社会保険診療報酬請求書 特別審査委員会 規程(以下「 旧規程 」という。)第4条の規定は、なお、その効力を有する。この場合において、 旧規程 第4条の表の上欄中「 船員保険法 」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律1994年法律第56号。本表において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の 船員保険法 」と、同表の下欄中「老人保健法」とあるのは「改正法第4条の規定による改正前の老人保健法」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
14条 (社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に行われた施設療養及び旧老健法第46条の5の2第1項に規定する 指定老人訪問看護 事業者による指定老人訪問看護(附則第26条において「 指定老人訪問看護 」という。)に係る診療報酬請求書の審査に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
6条 (申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年3月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の施行の日(2012年1月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。