制定文
児童福祉法 (1947年法律第164号)
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)
第45条第2項
《都道府県が前項の条例を定めるに当たつては…》
、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数 2 児童福祉施設に係
の内閣府令で定める基準(以下「 設備運営基準 」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第8条第2項
《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》
以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
、
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
、
第22条の2第1項
《乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し…》
、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 1
、
第27条
《職員 母子生活支援施設には、母子支援員…》
母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 2 心理療法を行う必要があると認められる母子10人
、
第27条の2第1項
《母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれ…》
かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有する
、
第28条
《母子支援員の資格 母子支援員は、次の各…》
号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第38
、
第30条第2項
《2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳…》
幼児おおむね30人につき1人以上とする。 ただし、1人を下ることはできない。
、
第33条第1項
《保育所には、保育士特区法第12条の5第5…》
項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全部を委託
(
第30条第1項
《第26条第4号の規定により、母子生活支援…》
施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定第33条第2項を除く。を準用する。
において準用する場合を含む。)及び第2項、
第38条
《職員 児童厚生施設には、児童の遊びを指…》
導する者を置かなければならない。 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した
、
第42条
《職員 児童養護施設には、児童指導員、嘱…》
託医、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項及び第46条において同じ。、個別対応職員、家
、
第42条の2第1項
《児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに…》
該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなけれ
、
第43条
《児童指導員の資格 児童指導員は、次の各…》
号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者
、
第49条
《職員 主として知的障害のある児童自閉症…》
を主たる症状とする児童以下「自閉症児」という。を除く。次項及び第3項において同じ。を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
、
第58条
《職員 主として自閉症児を入所させる医療…》
型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある医療型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係
、
第63条
《職員 児童発達支援センターには、嘱託医…》
、児童指導員、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。、栄養士又
、
第73条
《職員 児童心理治療施設には、医師、心理…》
療法担当職員、児童指導員、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項において同じ。、看護
、
第74条第1項
《児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれ…》
かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有する
、
第80条
《職員 児童自立支援施設には、児童自立支…》
援専門員児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。、児童生活支援員児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師
、
第81条第1項
《児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれ…》
かに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則2023年内閣府令第38号第16条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であ
、
第82条
《児童自立支援専門員の資格 児童自立支援…》
専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成す
、
第83条
《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》
、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保
、
第88条
《心理学的及び精神医学的診査等 児童自立…》
支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価学科指導を行う場合に限る。を行わなければならない。
の三、
第88条
《心理学的及び精神医学的診査等 児童自立…》
支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価学科指導を行う場合に限る。を行わなければならない。
の六、
第88条
《心理学的及び精神医学的診査等 児童自立…》
支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価学科指導を行う場合に限る。を行わなければならない。
の七、第90条並びに第94条から第97条までの規定による基準
2号 法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第8条第2項
《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》
以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、
第19条第1号
《第19条 保健所長は、身体に障害のある児…》
童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うこと
(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第2号及び第3号、
第20条第1号
《第20条 都道府県は、結核にかかつている…》
児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とす
(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第2号、
第26条第1号
《第26条 児童相談所長は、第25条第1項…》
の規定による通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じ
(母子室に係る部分に限る。)、第2号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第3号、
第32条第1号
《第32条 都道府県知事は、第27条第1項…》
若しくは第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保
(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)、第2号(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)、第3号(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)、第5号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)及び第6号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)、
第41条第1号
《第41条 児童養護施設は、保護者のない児…》
童乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あ
(居室に係る部分に限る。)(
第79条第2項
《2 前項に規定する設備以外の設備について…》
は、第41条第2号ただし書を除く。の規定を準用する。 ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
において準用する場合を含む。)及び第2号(面積に係る部分に限る。)(
第79条第2項
《2 前項に規定する設備以外の設備について…》
は、第41条第2号ただし書を除く。の規定を準用する。 ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
において準用する場合を含む。)、
第48条第1号
《設備の基準 第48条 福祉型障害児入所施…》
設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。 ただし、児童30人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつ
(居室に係る部分に限る。)及び第7号(面積に係る部分に限る。)、
第57条第1号
《設備の基準 第57条 医療型障害児入所施…》
設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。 2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、
(病室に係る部分に限る。)、
第62条第1項
《児童発達支援センターの設備の基準は、発達…》
支援室、遊戯室、屋外遊戯場児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第2項(病室に係る部分に限る。)並びに第3項第1号(面積に係る部分に限る。)及び第2号並びに
第72条第1号
《設備の基準 第72条 児童心理治療施設の…》
設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その
(居室に係る部分に限る。)及び第2号(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
3号 法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の三、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の四、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の二、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
の四、
第10条第3項
《市町村長は、第1項第3号に掲げる業務を行…》
うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第14条
《 市町村長は、前条第4項に規定する事項に…》
関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長
の二、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、
第19条第1号
《第19条 保健所長は、身体に障害のある児…》
童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うこと
(調理室に係る部分に限る。)、
第26条第2号
《第26条 児童相談所長は、第25条第1項…》
の規定による通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じ
(調理設備に係る部分に限る。)、
第32条第1号
《第32条 都道府県知事は、第27条第1項…》
若しくは第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保
(調理室に係る部分に限る。)(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)、
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
の二(
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
において準用する場合を含む。)、
第35条
《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》
祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、
、
第41条第1号
《第41条 児童養護施設は、保護者のない児…》
童乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あ
(調理室に係る部分に限る。)(
第79条第2項
《2 前項に規定する設備以外の設備について…》
は、第41条第2号ただし書を除く。の規定を準用する。 ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
において準用する場合を含む。)、
第48条第1号
《設備の基準 第48条 福祉型障害児入所施…》
設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。 ただし、児童30人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつ
(調理室に係る部分に限る。)、
第57条第1号
《設備の基準 第57条 医療型障害児入所施…》
設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。 2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、
(給食施設に係る部分に限る。)、
第62条第1項
《児童発達支援センターの設備の基準は、発達…》
支援室、遊戯室、屋外遊戯場児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
(調理室に係る部分に限る。)並びに
第72条第1号
《設備の基準 第72条 児童心理治療施設の…》
設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その
(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準
4号 法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの
2項 設備運営基準 は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
3項 内閣総理大臣は、 設備運営基準 を常に向上させるように努めるものとする。
2条 (最低基準の目的)
1項 法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「 最低基準 」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。
3条 (最低基準の向上)
1項 都道府県知事は、その管理に属する 法
第8条第2項
《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》
以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
に規定する都道府県児童福祉審議会( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第12条第1項
《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》
又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
の規定により同法第7条第1項に規定する 地方社会福祉審議会 (以下この項において「 地方社会福祉審議会 」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、 最低基準 を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2項 都道府県は、 最低基準 を常に向上させるように努めるものとする。
4条 (最低基準と児童福祉施設)
1項 児童福祉施設は、 最低基準 を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2項 最低基準 を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
5条 (児童福祉施設の一般原則)
1項 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2項 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3項 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4項 児童福祉施設には、 法 に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5項 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。
6条 (児童福祉施設と非常災害)
1項 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、
第9条
《入所した者を平等に取り扱う原則 児童福…》
祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
の四及び
第10条第3項
《3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施…》
設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する
において「 障害児入所施設等 」という。)を除く。
第9条
《入所した者を平等に取り扱う原則 児童福…》
祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
の三及び
第10条第2項
《2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設にお…》
いて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければなら
において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2項 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
6条の2 (非常災害対策)
1項 障害児入所施設等 は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2項 障害児入所施設等 は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあつては毎月一回、救出その他必要な訓練にあつては定期的に行わなければならない。
3項 障害児入所施設等 は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
6条の3 (安全計画の策定等)
1項 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 児童福祉施設は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、 安全計画 に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4項 児童福祉施設は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
6条の4 (自動車を運行する場合の所在の確認)
1項 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
2項 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。
7条 (児童福祉施設における職員の一般的要件)
1項 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
7条の2 (児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)
1項 児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、 法 に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2項 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
8条 (他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
1項 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
2項 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
9条 (入所した者を平等に取り扱う原則)
1項 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
9条の2 (虐待等の禁止)
1項 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、 法
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
9条の3 (業務継続計画の策定等)
1項 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 児童福祉施設は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3項 児童福祉施設は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
9条の4
1項 障害児入所施設等 は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 障害児入所施設等 は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 障害児入所施設等 は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
10条 (衛生管理等)
1項 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2項 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3項 障害児入所施設等 は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 障害児入所施設等 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
2号 当該 障害児入所施設等 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 障害児入所施設等 において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4項 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
5項 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
11条 (食事)
1項 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(
第8条
《他の社会福祉施設を併せて設置するときの設…》
備及び職員の基準 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。 2 前項の規
の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2項 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3項 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
4項 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
5項 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
12条 (入所した者及び職員の健康診断)
1項 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2項 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
3項 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは 法
第24条第5項
《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》
定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す
若しくは第6項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
4項 児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
12条の2 (給付金として支払を受けた金銭の管理)
1項 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める 給付金 (以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
1号 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 児童に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。
2号 児童に係る金銭 を 給付金 の支給の趣旨に従つて用いること。
3号 児童に係る金銭 の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
4号 当該児童が退所した場合には、速やかに、 児童に係る金銭 を当該児童に取得させること。
13条 (児童福祉施設内部の規程)
1項 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
1号 入所する者の援助に関する事項
2号 その他施設の管理についての重要事項
2項 保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 提供する保育の内容
3号 職員の職種、員数及び職務の内容
4号 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
5号 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
6号 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
7号 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 虐待の防止のための措置に関する事項
11号 保育所の運営に関する重要事項
14条 (児童福祉施設に備える帳簿)
1項 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
14条の2 (秘密保持等)
1項 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
14条の3 (苦情への対応)
1項 児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3項 児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは 法
第24条第5項
《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》
定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す
若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
4項 児童福祉施設は、 社会福祉法
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
14条の4 (大都市等の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)にあつては、
第1条第1項
《この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方…》
公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、
中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、
第3条第1項
《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》
中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県に」とあるのは「指定都市に」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)にあつては、
第1条第1項
《この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方…》
公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、
中「都道府県」とあるのは「都道府県助産施設、母子生活支援施設又は保育所以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、
第2条
《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》
公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている
中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、
第3条第1項
《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》
中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。
3項 法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の 児童相談所設置市 (以下「 児童相談所設置市 」という。)にあつては、
第1条第1項
《全て児童は、児童の権利に関する条約の精神…》
にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、
第2条
《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、
中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、
第3条第1項
《前2条に規定するところは、児童の福祉を保…》
障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会( 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第12条第1項
《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》
又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
の規定により同法第7条第1項に規定する 地方社会福祉審議会 (以下この項において「 地方社会福祉審議会 」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第8条第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第2項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。
2章 助産施設
15条 (種類)
1項 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。
2項 第1種助産施設とは、医療法(1948年法律第205号)の病院又は診療所である助産施設をいう。
3項 第2種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。
16条 (入所させる妊産婦)
1項 助産施設には、 法
第22条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
17条 (第2種助産施設の職員)
1項 第2種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2項 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
18条 (第2種助産施設と異常分べん)
1項 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかにこれを第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
3章 乳児院
19条 (設備の基準)
1項 乳児院(乳児又は幼児(以下「 乳幼児 」という。)10人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
2号 寝室の面積は、 乳幼児 1人につき2・四七平方メートル以上であること。
3号 観察室の面積は、乳児1人につき1・六五平方メートル以上であること。
20条
1項 乳幼児 10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 乳幼児 の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
2号 乳幼児 の養育のための専用の室の面積は、一室につき9・九一平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2・四七平方メートル以上であること。
21条 (職員)
1項 乳児院( 乳幼児 10人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2項 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において 乳幼児 の養育に5年以上従事した者又は 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3項 心理療法を行う必要があると認められる 乳幼児 又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4項 心理療法担当職員は、 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5項 看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1・6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)とする。
6項 看護師は、保育士( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。)
第12条の5第5項
《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》
を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
に規定する事業実施区域内にある乳児院にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び次条第2項において同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。ただし、 乳幼児 10人の乳児院には2人以上、乳幼児が10人を超える場合は、おおむね10人増すごとに1人以上看護師を置かなければならない。
7項 前項に規定する保育士のほか、 乳幼児 20人以下を入所させる施設には、保育士を1人以上置かなければならない。
22条
1項 乳幼児 10人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2項 看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。
22条の2 (乳児院の長の資格等)
1項 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
1号 医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 乳児院の職員として3年以上勤務した者
4号 都道府県知事( 指定都市 にあつては指定都市の市長とし、 児童相談所設置市 にあつては児童相談所設置市の長とする。
第27条の2第1項第4号
《母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれ…》
かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有する
、
第28条第1号
《母子支援員の資格 第28条 母子支援員は…》
、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む
、
第38条第2項第1号
《2 児童の遊びを指導する者は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童厚
、
第43条第1号
《児童指導員の資格 第43条 児童指導員は…》
、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を
、
第82条第3号
《児童自立支援専門員の資格 第82条 児童…》
自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員
、第94条及び第96条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 法
第12条の3第2項第6号
《所長は、次の各号のいずれかに該当する者で…》
なければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 学校教育法に基づく大学又は旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程
に規定する 児童福祉司 (以下「 児童福祉司 」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2項 乳児院の長は、2年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
23条 (養育)
1項 乳児院における養育は、 乳幼児 の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
2項 養育の内容は、 乳幼児 の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排泄、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、
第12条第1項
《児童福祉施設児童厚生施設、児童家庭支援セ…》
ンター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律
に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。
3項 乳児院における家庭環境の調整は、 乳幼児 の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
24条 (乳児の観察)
1項 乳児院( 乳幼児 10人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
24条の2 (自立支援計画の策定)
1項 乳児院の長は、
第23条第1項
《乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社…》
会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
の目的を達成するため、入所中の個々の 乳幼児 について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
24条の3 (業務の質の評価等)
1項 乳児院は、自らその行う 法
第37条
《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》
の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
25条 (関係機関との連携)
1項 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して 乳幼児 の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
4章 母子生活支援施設
26条 (設備の基準)
1項 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
2号 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。
3号 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
4号 乳幼児 を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
5号 乳幼児 30人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。
27条 (職員)
1項 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
2項 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
3項 心理療法担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
4項 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。
5項 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とする。
6項 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とする。
27条の2 (母子生活支援施設の長の資格等)
1項 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
1号 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者
4号 都道府県知事( 指定都市 にあつては指定都市の市長とし、 中核市 にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司 となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2項 母子生活支援施設の長は、2年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
28条 (母子支援員の資格)
1項 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者( 学校教育法 の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
第38条第2項第1号
《2 児童の遊びを指導する者は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童厚
及び
第43条第1項第1号
《児童指導員は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者 4 学校教育法の規
において同じ。)
2号 保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。
第30条第2項
《2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳…》
幼児おおむね30人につき1人以上とする。 ただし、1人を下ることはできない。
において同じ。)の資格を有する者
3号 社会福祉士の資格を有する者
4号 精神保健福祉士の資格を有する者
5号 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、2年以上児童福祉事業に従事したもの
29条 (生活支援)
1項 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。
29条の2 (自立支援計画の策定)
1項 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
29条の3 (業務の質の評価等)
1項 母子生活支援施設は、自らその行う 法
第38条
《 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又…》
はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを
に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
30条 (保育所に準ずる設備)
1項 第26条第4号
《設備の基準 第26条 母子生活支援施設の…》
設備の基準は、次のとおりとする。 1 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。 2 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。 3 母子室の面
の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(
第33条第2項
《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》
1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に
を除く。)を準用する。
2項 保育所に準ずる設備の保育士の数は、 乳幼児 おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。
31条 (関係機関との連携)
1項 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
5章 保育所
32条 (設備の基準)
1項 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
2号 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1・六五平方メートル以上であること。
3号 ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。
4号 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
5号 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
6号 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3・三平方メートル以上であること。
7号 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
8号 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「 保育室等 」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、 保育室等 を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 耐火建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)( 保育室等 を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。
ロ 保育室等 が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、 保育室等 の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
ニ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が 建築基準法
第2条第7号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する耐火構造の床若しくは壁又は 建築基準法施行令
第112条第1項
《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》
に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら
に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
ヘ 保育室等 その他 乳幼児 が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
チ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
32条の2 (保育所の設備の基準の特例)
1項 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、
第11条第1項
《児童福祉施設助産施設を除く。以下この項に…》
おいて同じ。において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法第8条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。
の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
1号 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
2号 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
3号 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
4号 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
5号 食を通じた 乳幼児 の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
33条 (職員)
1項 保育所には、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2項 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下ることはできない。
34条 (保育時間)
1項 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、その地方における 乳幼児 の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
35条 (保育の内容)
1項 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。
36条 (保護者との連絡)
1項 保育所の長は、常に入所している 乳幼児 の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
36条の2 (業務の質の評価等)
1項 保育所は、自らその行う 法
第39条
《 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を…》
日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要
に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2項 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
36条の3
1項 削除
6章 児童厚生施設
37条 (設備の基準)
1項 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
2号 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
38条 (職員)
1項 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2項 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
2号 保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
3号 社会福祉士の資格を有する者
4号 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、2年以上児童福祉事業に従事したもの
5号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
6号 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
イ 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ロ 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
39条 (遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
1項 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。
40条 (保護者との連絡)
1項 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
7章 児童養護施設
41条 (設備の基準)
1項 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
2号 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。ただし、 乳幼児 のみの居室の一室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3・三平方メートル以上とする。
3号 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
4号 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
5号 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
6号 入所している児童の年齢、適性等に応じ 職業指導に必要な設備 (以下「 職業指導に必要な設備 」という。)を設けること。
42条 (職員)
1項 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項及び
第46条
《児童と起居を共にする職員 児童養護施設…》
の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
において同じ。)、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2項 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3項 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4項 心理療法担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5項 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
6項 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1・6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5・5人につき1人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあつては、更に1人以上を加えるものとする。
7項 看護師の数は、乳児おおむね1・6人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。
42条の2 (児童養護施設の長の資格等)
1項 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
1号 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者
4号 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司 となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2項 児童養護施設の長は、2年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
43条 (児童指導員の資格)
1項 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 精神保健福祉士の資格を有する者
4号 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
5号 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
6号 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
7号 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
8号 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、2年以上児童福祉事業に従事したもの
9号 教育職員免許法 に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
10号 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
2項 前項第1号の指定は、 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。
44条 (養護)
1項 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
45条 (生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)
1項 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。
2項 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
3項 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。
4項 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
45条の2 (自立支援計画の策定)
1項 児童養護施設の長は、
第44条
《養護 児童養護施設における養護は、児童…》
に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければなら
の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
45条の3 (業務の質の評価等)
1項 児童養護施設は、自らその行う 法
第41条
《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》
除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退
に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
46条 (児童と起居を共にする職員)
1項 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
47条 (関係機関との連携)
1項 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
8章 福祉型障害児入所施設
48条 (設備の基準)
1項 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童30人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「 盲ろうあ児 」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。
2号 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、 職業指導に必要な設備 を設けること。
3号 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
イ 遊戯室、支援室、 職業指導に必要な設備 及び音楽に関する設備
ロ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
4号 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、 職業指導に必要な設備 及び映像に関する設備を設けること。
5号 主として肢体不自由( 法
第6条の2の2第2項
《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》
き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童
に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
イ 支援室及び屋外遊戯場
ロ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
6号 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
7号 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。ただし、 乳幼児 のみの居室の一室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3・三平方メートル以上とする。
8号 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
9号 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
49条 (職員)
1項 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「 自閉症児 」という。)を除く。次項及び第3項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある福祉型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2項 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3項 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあつては、更に一以上を加えるものとする。
4項 主として 自閉症児 を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び
第63条
《職員 児童発達支援センターには、嘱託医…》
、児童指導員、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。、栄養士又
において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
5項 主として 自閉症児 を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。
6項 主として 自閉症児 を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第3項の規定を準用する。
7項 主として 自閉症児 を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
8項 主として 自閉症児 を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とする。
9項 主として 盲ろうあ児 を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。
10項 主として 盲ろうあ児 を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
11項 主として 盲ろうあ児 を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね4人につき1人以上とする。ただし、児童35人以下を入所させる施設にあつては、更に1人以上を加えるものとする。
12項 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
13項 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を3・五で除して得た数以上とする。
14項 心理支援を行う必要があると認められる児童5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
15項 心理担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
50条 (生活指導及び学習指導)
1項 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
2項 福祉型障害児入所施設における学習指導については、
第45条第2項
《2 児童養護施設における学習指導は、児童…》
がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
の規定を準用する。
51条 (職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
1項 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。
2項 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、
第45条第3項
《3 児童養護施設における職業指導は、勤労…》
の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。
の規定を準用する。
52条 (入所支援計画の作成)
1項 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
53条 (児童と起居を共にする職員)
1項 福祉型障害児入所施設(主として 盲ろうあ児 を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、
第46条
《児童と起居を共にする職員 児童養護施設…》
の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
の規定を準用する。
54条 (保護者等との連絡)
1項 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた 児童福祉司 又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。
55条 (心理学的及び精神医学的診査)
1項 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
56条 (入所した児童に対する健康診断)
1項 主として 盲ろうあ児 を入所させる福祉型障害児入所施設においては、
第12条第1項
《児童福祉施設児童厚生施設、児童家庭支援セ…》
ンター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律
に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2項 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、
第12条第1項
《児童福祉施設児童厚生施設、児童家庭支援セ…》
ンター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律
に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
8章の2 医療型障害児入所施設
57条 (設備の基準)
1項 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
2号 主として 自閉症児 を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
3号 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
4号 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
58条 (職員)
1項 主として 自閉症児 を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある医療型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び第5項において同じ。)及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。
2項 主として 自閉症児 を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を6・七で除して得た数以上とする。
3項 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
4項 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
5項 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、 乳幼児 おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とする。
6項 主として重症心身障害児( 法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第3項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。
7項 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第3条の2第1項第1号
《法第6条の6第1項に規定する政令で定める…》
診療科名は、次のとおりとする。 1 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称医学的知見及び社会
ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
59条 (心理学的及び精神医学的診査)
1項 主として 自閉症児 を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、
第55条
《心理学的及び精神医学的診査 主として知…》
的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。 ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはなら
の規定を準用する。
60条 (入所した児童に対する健康診断)
1項 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、
第12条第1項
《児童福祉施設児童厚生施設、児童家庭支援セ…》
ンター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法1958年法律
に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
61条 (児童と起居を共にする職員等)
1項 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、
第46条
《児童と起居を共にする職員 児童養護施設…》
の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
、
第50条
《生活指導及び学習指導 福祉型障害児入所…》
施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。 2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第4
、
第51条
《職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項 …》
福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。 2 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職
及び
第54条
《保護者等との連絡 福祉型障害児入所施設…》
の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき
の規定を準用する。
2項 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、
第52条
《入所支援計画の作成 福祉型障害児入所施…》
設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施するこ
の規定を準用する。
8章の3 児童発達支援センター
62条 (設備の基準)
1項 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
2項 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。
3項 第1項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 発達支援室の一室の定員は、これをおおむね10人とし、その面積は、児童1人につき2・四七平方メートル以上とすること。
2号 遊戯室の面積は、児童1人につき1・六五平方メートル以上とすること。
63条 (職員)
1項 児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。
1号 児童40人以下を通わせる施設栄養士又は管理栄養士
2号 調理業務の全部を委託する施設調理員
3号 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合看護職員
4号 当該児童発達支援センター( 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第48条の3第1項
《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》
介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合看護職員
5号 当該児童発達支援センター( 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合看護職員
2項 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。
3項 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。
4項 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
5項 第8条第2項
《2 前項の規定は、入所している者の居室及…》
び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。 ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(2014年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
64条 (生活指導及び計画の作成)
1項 児童発達支援センターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、
第50条第1項
《福祉型障害児入所施設における生活指導は、…》
児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。
及び
第52条
《入所支援計画の作成 福祉型障害児入所施…》
設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施するこ
の規定を準用する。
65条 (保護者等との連絡)
1項 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた 児童福祉司 又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。
66条
1項 削除
67条 (心理学的及び精神医学的診査)
1項 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。
8章の4 削除
68条から71条まで
1項 削除
9章 児童心理治療施設
72条 (設備の基準)
1項 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
1号 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
2号 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。
3号 男子と女子の居室は、これを別にすること。
4号 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
73条 (職員)
1項 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
2項 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3項 心理療法担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
4項 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者でなければならない。
5項 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。
6項 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4・5人につき1人以上とする。
74条 (児童心理治療施設の長の資格等)
1項 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
1号 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者
4号 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
イ 児童福祉司 となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2項 児童心理治療施設の長は、2年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
75条 (心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
1項 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
2項 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。
76条 (自立支援計画の策定)
1項 児童心理治療施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
76条の2 (業務の質の評価等)
1項 児童心理治療施設は、自らその行う 法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
77条 (児童と起居を共にする職員)
1項 児童心理治療施設については、
第46条
《児童と起居を共にする職員 児童養護施設…》
の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
の規定を準用する。
78条 (関係機関との連携)
1項 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
10章 児童自立支援施設
79条 (設備の基準)
1項 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する 学校教育法 の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
2項 前項に規定する設備以外の設備については、
第41条
《設備の基準 児童養護施設の設備の基準は…》
、次のとおりとする。 1 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。 ただし、
(第2号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
80条 (職員)
1項 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。
2項 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3項 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。
4項 心理療法担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
5項 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
6項 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4・5人につき1人以上とする。
81条 (児童自立支援施設の長の資格等)
1項 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、 こども家庭庁組織規則 (2023年内閣府令第38号)
第16条
《人材育成センター 国立児童自立支援施設…》
に、人材育成センターを置く。 2 人材育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 位置 国立武蔵野学院附属人材育成センター さいたま市 3 人材育成センターは、国立児童自立支援施設の所掌事
に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
1号 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「 講習課程 」という。)を修了した者にあつては、3年以上)従事した者
4号 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が5年以上(人材育成センターが行う 講習課程 を修了した者にあつては、3年以上)であるもの
イ 児童福祉司 となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県、 指定都市 又は 児童相談所設置市 の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2項 児童自立支援施設の長は、2年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
82条 (児童自立支援専門員の資格)
1項 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者( 学校教育法 の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
4号 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
5号 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
6号 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
7号 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号イからハまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの
8号 教育職員免許法 に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの
2項 前項第3号の指定については、
第43条第2項
《2 前項第1号の指定は、児童福祉法施行規…》
則1948年厚生省令第11号別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。
の規定を準用する。
83条 (児童生活支援員の資格)
1項 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
2号 社会福祉士の資格を有する者
3号 3年以上児童自立支援事業に従事した者
84条 (生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
1項 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
2項 学科指導については、 学校教育法 の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
3項 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、
第45条
《生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境…》
の調整 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができる
(第2項を除く。)の規定を準用する。
84条の2 (自立支援計画の策定)
1項 児童自立支援施設の長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
84条の3 (業務の質の評価等)
1項 児童自立支援施設は、自らその行う 法
第44条
《 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又…》
はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者
に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
85条 (児童と起居を共にする職員)
1項 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
86条
1項 削除
87条 (関係機関との連携)
1項 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。
88条 (心理学的及び精神医学的診査等)
1項 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
11章 児童家庭支援センター
88条の2 (設備の基準)
1項 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。
88条の3 (職員)
1項 児童家庭 支援 センターには、 法
第44条の2第1項
《児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉…》
に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26
に規定する業務(次条において「 支援 」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2項 前項の職員は、 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者でなければならない。
88条の4 (支援を行うに当たつて遵守すべき事項)
1項 児童家庭 支援 センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
2項 児童家庭 支援 センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
3項 児童家庭 支援 センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
11章の2 里親支援センター
88条の5 (設備の基準)
1項 里親 支援 センターには事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第3項第3号において「 里親等 」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
88条の6 (職員)
1項 里親 支援 センターには、里親制度等普及促進担当者、 里親等 支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
2項 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者
2号 里親として5年以上の委託児童( 法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等( 児童福祉法施行規則
第1条の10
《 養育者等養育者及び補助者養育者が行う養…》
育について養育者を補助する者をいう。以下第1条の十四及び第1条の31において同じ。をいう。以下同じ。は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない
に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立 支援 施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
3号 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、都道府県知事が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
3項 里親等 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者
2号 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立 支援 施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
3号 里親等 への 支援 の実施に関して、都道府県知事が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
4項 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
1号 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者
2号 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立 支援 施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
3号 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、都道府県知事が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
88条の7 (里親支援センターの長の資格等)
1項 里親 支援 センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、 法
第11条第4項
《都道府県知事は、第1項第2号トに掲げる業…》
務以下「里親支援事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であつて、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
1号 法
第13条第3項
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
各号のいずれかに該当する者
2号 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立 支援 施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
3号 都道府県知事が前2号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者
88条の8 (里親支援)
1項 里親 支援 センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、 法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
88条の9 (業務の質の評価等)
1項 里親 支援 センターは、自らその行う 法
第44条の3第1項
《里親支援センターは、里親支援事業を行うほ…》
か、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
88条の10 (関係機関との連携)
1項 里親 支援 センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、 里親等 への支援に当たらなければならない。
12章 雑則
88条の11 (電磁的記録)
1項 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。