児童福祉施設の設備及び運営に関する基準《附則》

法番号:1948年厚生省令第63号

略称:

本則 >  

附 則

89条 (施行の期日)

1項 この省令は、公布の日から、施行する。

90条 (高等学校、大学の意味)

1項 第28条第5号 《母子支援員の資格 第28条 母子支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む第38条第2項第4号 《2 児童の遊びを指導する者は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童厚第43条第8号 《児童指導員の資格 第43条 児童指導員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を 及び 第82条第7号 《児童自立支援専門員の資格 第82条 児童…》 自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員 にいう 学校教育法 の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。

2項 第21条第4項 《4 心理療法担当職員は、学校教育法194…》 7年法律第26号の規定による大学短期大学を除く。若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれ第27条第3項 《3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定…》 による大学短期大学を除く。若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有す第38条第2項第6号 《2 児童の遊びを指導する者は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童厚 イ、 第42条第4項 《4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定…》 による大学短期大学を除く。若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有す第43条第4号 《児童指導員の資格 第43条 児童指導員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を第73条第3項 《3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定…》 による大学短期大学を除く。以下この項において同じ。若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の第80条第4項 《4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定…》 による大学短期大学を除く。以下この項において同じ。若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の 及び 第82条第4号 《児童自立支援専門員の資格 第82条 児童…》 自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員 にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。

91条 (経過規定)

1項 この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、1952年12月31日まで、なおその業務に従事することができる。

2項 この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、1949年12月31日まで、これによらないことができる。ただし、及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3項 この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から6月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。

92条

1項 この省令施行の際、現に存する保育所であつて、 第32条第2号 《設備の基準 第32条 保育所の設備の基準…》 は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。 2 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1・六五平方メ 、第3号及び第6号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後6月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。

2項 前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。

3項 前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、 第32条第2号 《設備の基準 第32条 保育所の設備の基準…》 は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。 2 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1・六五平方メ 、第3号及び第6号に定める基準によらないことができる。

93条

1項 児童福祉法 の一部を改正する法律(2001年法律第135号)附則第5条に規定する者については、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行後3年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。

94条 (保育所の職員配置に係る特例)

1項 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て 支援 法(2012年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、 第33条第2項 《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》 1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が1人となる時は、当該保育士に加えて、都道府県知事( 指定都市 にあつては当該指定都市の市長とし、 中核市 にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

95条

1項 前条の事情に鑑み、当分の間、 第33条第2項 《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》 1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状( 教育職員免許法 第4条第2項 《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》 教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

96条

1項 第94条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、 第33条第2項 《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》 1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に に規定する保育士の数の算定については、都道府県知事( 指定都市 にあつては当該指定都市の市長とし、 中核市 にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

97条

1項 前2条の規定を適用する時は、保育士( 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者をいい、児童福祉施設 最低基準 の一部を改正する省令(1998年厚生省令第51号)附則第2項又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の 第33条第2項 《都道府県知事は、前項に規定する場合であつ…》 て、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状 により算定されるものをいう。)の3分の二以上、置かなければならない。

附 則(1953年2月4日厚生省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月24日厚生省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月11日厚生省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月28日厚生省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1967年10月11日厚生省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月20日厚生省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月20日厚生省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月21日厚生省令第51号)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1973年4月26日厚生省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設 最低基準 第92条の9第1号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1977年3月15日厚生省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月13日厚生省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月1日厚生省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第92条の5第4項を削り同条第5項を同条第4項とする改正規定は、1979年10月1日から施行する。

2項 この省令の公布の日から1979年9月30日までの間は、改正後の第68条第1項ただし書(改正後の 第78条第1項 《児童心理治療施設の長は、児童の通学する学…》 及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 及び第84条の5において準用する場合を含む。)、 第88条第1項 《児童自立支援施設においては、入所している…》 児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価学科指導を行う場合に限る。を行わなければならない。 ただし書及び同条第4項ただし書、第92条の10第5項ただし書並びに第97条第1項ただし書中「40人」とあるのは「70人」と、改正後の第93条の9第1項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。

3項 この省令の公布の日から1979年9月30日までの間は、児童60人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第84条の5の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。

4項 この省令の公布の日から1979年9月30日までの間は、改正後の第88条第4項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童60人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。

5項 この省令の施行の際現に改正前の 第5条第3項 《3 児童福祉施設は、その運営の内容につい…》 て、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。

附 則(1980年3月31日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1985年7月12日厚生省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《児童福祉施設と非常災害 児童福祉施設障…》 害児入所施設及び児童発達支援センター次条、第9条の四及び第10条第3項において「障害児入所施設等」という。を除く。第9条の三及び第10条第2項において同じ。においては、軽便消火器等の消火用具、非常口そ の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第3号に定める日(1985年8月12日)から、 第2条 《最低基準の目的 法第45条第1項の規定…》 により都道府県が条例で定める基準以下「最低基準」という。は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は 児童福祉法施行規則 第31条 《関係機関との連携 母子生活支援施設の長…》 は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に 及び第50条の2の改正規定並びに 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては の規定は、同法附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。

附 則(1987年3月9日厚生省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて30人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設 最低基準 第51条の規定は、なお効力を有する。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月12日厚生省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1998年2月18日厚生省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(1997年法律第74号。附則第4条において「 改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により母子生活 支援 施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第2種 自閉症児 施設、 盲ろうあ児 施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 による改正後の児童福祉施設 最低基準 以下「 新基準 」という。)第26条第3号、 第41条第2号 《設備の基準 第41条 児童養護施設の設備…》 の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。 第48条第1号 《設備の基準 第48条 福祉型障害児入所施…》 設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。 ただし、児童30人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつ 若しくは第3号又は 第79条 《設備の基準 児童自立支援施設の学科指導…》 に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。 ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 2 前項に規定する設備以外の設備に において準用する場合を含む。)、 第60条第1項第3号 《主として肢体不自由のある児童を入所させる…》 医療型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。又は 第74条第2号 《児童心理治療施設の長の資格等 第74条 …》 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童 の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る 新基準 第21条第3項及び 第22条第2項 《2 看護師の数は、7人以上とする。 ただ…》 し、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。 の適用については、なお従前の例による。

4条

1項 改正法 第1条による改正前の 児童福祉法 の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第5条第2項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、 第42条第3項 《3 心理療法を行う必要があると認められる…》 児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 中「児童指導員及び保育士」とあるのは「児童指導員、保育士及び看護師」とする。

5条

1項 この省令の施行の際現に 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 による改正前の児童福祉施設 最低基準 次項において旧基準という。)第81条各号、 第82条 《児童自立支援専門員の資格 児童自立支援…》 専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成す 各号又は 第83条 《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保 各号に該当する者は、 新基準 第81条各号、 第82条 《児童自立支援専門員の資格 児童自立支援…》 専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成す 各号又は 第83条 《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保 各号に該当する者とみなす。

2項 この省令の施行前に旧基準 第81条 《児童自立支援施設の長の資格等 児童自立…》 支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則2023年内閣府令第38号第16条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又は第82条 《児童自立支援専門員の資格 児童自立支援…》 専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成す 及び 第83条 《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保 に規定する児童の教護事業に従事した期間は、 新基準 第81条、 第82条 《児童自立支援専門員の資格 児童自立支援…》 専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成す 及び 第83条 《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保 に規定する児童自立 支援 事業に従事した期間とみなす。

附 則(1998年2月18日厚生省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月9日厚生省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第33条第2項 《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》 1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「 看護師等 」という。)を、1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する 看護師等 を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による 支援 を受けることができる体制を確保しなければならない。

3項 1999年3月31日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは、「保母」とする。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日厚生省令第44号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月1日厚生省令第99号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月11日厚生省令第112号)

1項 この省令は、2000年9月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年10月23日厚生省令第128号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月12日厚生労働省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。

附 則(2002年12月25日厚生労働省令第168号)

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2004年1月20日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月15日厚生労働省令第27号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月24日厚生労働省令第178号) 抄

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月25日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行し、 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は、同日以後に 児童福祉司 として任用しようとする者について適用する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月7日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《最低基準の目的 法第45条第1項の規定…》 により都道府県が条例で定める基準以下「最低基準」という。は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は 中児童福祉施設 最低基準 第35条の改正規定は別に定める日から施行する。

附 則(2007年3月27日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に、児童自立 支援 施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下「 児童自立支援施設の長等 」という。)である者については、この省令による改正後の児童福祉施設 最低基準 以下「 新基準 」という。)第81条から 第83条 《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 児童自立支援施設の長等 の資格については、 新基準 第81条から 第83条 《児童生活支援員の資格 児童生活支援員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保 までの規定にかかわらず、2008年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年2月27日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日厚生労働省令第57号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月16日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月1日厚生労働省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月17日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活 支援 施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は 児童福祉法 第12条の4 《 児童相談所には、必要に応じ、児童を1時…》 保護する施設以下「1時保護施設」という。を設けなければならない。 都道府県は、1時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的 に規定する児童を1時保護する施設(以下「 1時保護施設 」という。)の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る 第1条 《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》 神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 の規定による改正後の児童福祉施設 最低基準 以下「 新基準 」という。)第19条第1号、 第20条第1号 《第20条 都道府県は、結核にかかつている…》 児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とす第26条第1号 《第26条 児童相談所長は、第25条第1項…》 の規定による通告を受けた児童、第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号、前条第1号又は少年法1948年法律第168号第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じ 又は 第41条第1号 《第41条 児童養護施設は、保護者のない児…》 童乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あ 新基準 第79条第2項及び 第2条 《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》 まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 以下「 新規則 」という。第35条 《 法第31条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者 2 入所の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用し において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活 支援 施設、児童養護施設、知的障害児施設、 盲ろうあ児 施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は 1時保護施設 の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る 新基準 第19条第2号、 第20条第2号 《第20条 乳幼児10人未満を入所させる乳…》 児院の設備の基準は、次のとおりとする。 1 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 2 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき9・九一平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2・第26条第2号 《設備の基準 第26条 母子生活支援施設の…》 設備の基準は、次のとおりとする。 1 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。 2 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。 3 母子室の面 若しくは第3号、 第41条第2号 《設備の基準 第41条 児童養護施設の設備…》 の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の一室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4・九五平方メートル以上とすること。 新基準 第79条第2項 《2 前項に規定する設備以外の設備について…》 は、第41条第2号ただし書を除く。の規定を準用する。 ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。 及び 新規則 第35条 《 法第31条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者 2 入所の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用し において準用する場合を含む。)、 第48条第1項第2号 《法第57条の3の4第1項の内閣府令で定め…》 る要件は、同項第1号に規定する事務以下この条において「質問等事務」という。については、次のとおりとする。 1 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 2 法人同条第3項において準用する場合を含む。)、 第60条第1項第3号 《主として肢体不自由のある児童を入所させる…》 医療型障害児入所施設においては、第12条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。又は 第74条第2号 《児童心理治療施設の長の資格等 第74条 …》 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童 の規定の適用については、なお従前の例による。

4条

1項 この省令の施行の日から2012年3月31日までの間においては、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立 支援 施設には、 新基準 第21条第1項、 第22条第1項 《乳幼児10人未満を入所させる乳児院には、…》 嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。第42条第1項 《児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保…》 育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項及び第46条において同じ。、個別対応職員、家庭支援専第75条第1項 《児童心理治療施設における心理療法及び生活…》 指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。 又は 第80条第1項 《児童自立支援施設には、児童自立支援専門員…》 児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。、児童生活支援員児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託 の規定にかかわらず、個別対応職員及び家庭支援専門相談員を置かないことができる。

2項 この省令の施行の日から2012年3月31日までの間においては、 1時保護施設 には、 新規則 第35条 《 法第31条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者 2 入所の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用し において準用する 新基準 第42条第1項の規定にかかわらず、個別対応職員を置かないことができる。

5条

1項 この省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立 支援 施設(以下この条において「 乳児院等 」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、 新基準 第21条第2項、 第42条第2項 《2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若し…》 くは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。第73条第4項 《4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若し…》 くは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 又は 第80条第2項 《2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若し…》 くは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 の規定にかかわらず、当該 乳児院等 における新基準の規定による家庭支援専門相談員となることができる。

附 則(2011年9月1日厚生労働省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 中児童福祉施設 最低基準 第24条の2の次に1条を加える改正規定、同令第29条の2の次に1条を加える改正規定、同令第45条の2の次に1条を加える改正規定、同令第76条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第84条の2の次に1条を加える改正規定は、2012年4月1日から施行する。

2条 (児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に乳児院、母子生活 支援 施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 の規定による改正後の児童福祉施設 最低基準 第22条の2第1項、 第27条の2第1項 《母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれ…》 かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有する第42条の2第1項 《児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに…》 該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなけれ 又は第75条の2第1項の規定は、適用しない。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年2月3日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 児童福祉施設 最低基準 等の一部を改正する省令(2011年厚生労働省令第71号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を 支援 するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号。以下「 整備法 」という。)第5条による改正前の 児童福祉法 以下「 児童福祉法 」という。第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する知的障害児施設又は 児童福祉法 第43条の2に規定する 盲ろうあ児 施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、 整備法 附則第34条第1項の規定により整備法第5条による改正後の 児童福祉法 以下「 児童福祉法 」という。第35条第3項 《市町村は、内閣府令の定めるところにより、…》 あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。 又は第4項に基づき 児童福祉法 第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「 新基準 」という。)第48条第7号の規定を適用する場合においては、同号中「4人」とあるのは「15人」と、「4・九五平方メートル以上とすること。ただし、 乳幼児 のみの居室の一室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3・三平方メートル以上とする」とあるのは「3・三平方メートル以上とすること」とする。

3条

1項 この省令の施行の際現に存する 児童福祉法 第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、 整備法 附則第34条第1項の規定により 児童福祉法 第35条第3項又は第4項に基づき新 児童福祉法 第42条 《 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援 2 に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、 新基準 第48条第7号から第9号までの規定は、適用しない。

4条

1項 この省令の施行の際現に存する 児童福祉法 第43条に規定する知的障害児通園施設であって、 整備法 附則第34条第2項の規定により 児童福祉法 第35条第3項又は第4項に基づき新 児童福祉法 第43条 《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》 健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関 に規定する児童発達 支援 センターとして設置しているものとみなされたものに対する 新基準 第63条第2項の規定の適用については、同条第2項中「通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「通じておおむね 乳幼児 の数を四で除して得た数及び少年の数を7・五で除して得た数の合計数」とする。

2項 この省令の施行の際現に存する 児童福祉法 第43条の2に規定する 盲ろうあ児 施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、 整備法 附則第34条第2項の規定により 児童福祉法 第35条第3項又は第4項に基づき新 児童福祉法 第43条 《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》 健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関 に規定する児童発達 支援 センターとして設置しているものとみなされたものに対する 新基準 第63条第6項の適用については、同項中「言語聴覚士、」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、」と、「言語聴覚士の数は、4人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ2人」とする。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年5月31日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月14日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月30日厚生労働省令第62号)

1項 この省令は、子ども・子育て 支援 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては 中児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条第5号 《設備の基準 第32条 保育所の設備の基準…》 は、次のとおりとする。 1 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。 2 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1・六五平方メ の改正規定子ども・子育て 支援 法(2012年法律第65号)の施行の日

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 第5条 《児童福祉施設の一般原則 児童福祉施設は…》 、入所している者の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福 の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条第1号 《児童指導員の資格 第43条 児童指導員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定は、 第5条 《児童福祉施設の一般原則 児童福祉施設は…》 、入所している者の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福 の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条第1号 《児童指導員の資格 第43条 児童指導員は…》 、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を の規定により都道府県知事がした指定とみなす。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第63号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月31日厚生労働省令第133号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月18日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月19日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、 建築基準法施行令 及び 地方自治法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年6月1日)から施行する。

附 則(2016年8月18日厚生労働省令第141号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

6条 (家庭支援専門相談員の要件に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第73条第4項 《4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若し…》 くは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の指導に従事した者については、 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第73条第4項 《4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若し…》 くは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 に規定する児童心理治療施設において児童の指導に従事した者とみなす。

7条 (児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第74条第1項第3号 《児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれ…》 かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有する に規定する情緒障害児短期治療施設の職員として勤務した者については、 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第74条第1項第3号 《児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれ…》 かに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有する に規定する児童心理治療施設の職員として勤務した者とみなす。

附 則(2017年9月22日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年2月15日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月31日厚生労働省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月27日厚生労働省令第49号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準 第33条 《職員 保育所には、保育士特区法第12条…》 の5第5項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全 の二(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《児童指導員は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者 4 学校教育法の規 及び第2項、 第43条 《児童指導員の資格 児童指導員は、次の各…》 号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者 の四、 第48条第1項 《福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。 ただし、児童30人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童30 及び第2項、 第76条 《自立支援計画の策定 児童心理治療施設の…》 長は、前条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して 、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第2条 《最低基準の目的 法第45条第1項の規定…》 により都道府県が条例で定める基準以下「最低基準」という。は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は の規定による改正後の身体障害者社会参加 支援 施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、 第33条 《職員 保育所には、保育士特区法第12条…》 の5第5項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全 及び 第42条 《職員 児童養護施設には、児童指導員、嘱…》 託医、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項及び第46条において同じ。、個別対応職員、家 において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準 第42条 《職員 児童養護施設には、児童指導員、嘱…》 託医、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項及び第46条において同じ。、個別対応職員、家 の二、新障害福祉サービス基準 第25条 《関係機関との連携 乳児院の長は、児童相…》 談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 の二(新障害福祉サービス基準 第50条 《生活指導及び学習指導 福祉型障害児入所…》 施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。 2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第4第55条 《心理学的及び精神医学的診査 主として知…》 的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。 ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはなら第61条 《児童と起居を共にする職員等 医療型障害…》 児入所施設主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡について 、第70条、 第85条 《児童と起居を共にする職員 児童自立支援…》 施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。 及び 第88条 《心理学的及び精神医学的診査等 児童自立…》 支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価学科指導を行う場合に限る。を行わなければならない。 において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準 第14条 《児童福祉施設に備える帳簿 児童福祉施設…》 には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 の二、新福祉ホーム基準 第13条 《児童福祉施設内部の規程 児童福祉施設保…》 育所を除く。においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。 1 入所する者の援助に関する事項 2 その他施設の管理についての重要事項 2 保育所は、次の各号に掲げる施設の の二、新障害者支援施設等基準 第35条 《保育の内容 保育所における保育は、養護…》 及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。 の二、新指定通所支援基準 第38条 《職員 児童厚生施設には、児童の遊びを指…》 導する者を置かなければならない。 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した の二(新指定通所支援基準 第54条 《保護者等との連絡 福祉型障害児入所施設…》 の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき の五、 第54条 《保護者等との連絡 福祉型障害児入所施設…》 の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき の九、 第64条 《生活指導及び計画の作成 児童発達支援セ…》 ンターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第50条第1項及び第52条の規定を準用する。 、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び 第79条 《設備の基準 児童自立支援施設の学科指導…》 に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。 ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 2 前項に規定する設備以外の設備に において準用する場合を含む。)、 第9条 《入所した者を平等に取り扱う原則 児童福…》 祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。 の規定による改正後の 設備運営基準 以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、新指定入所施設基準 第35条 《保育の内容 保育所における保育は、養護…》 及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。 の二(新指定入所施設基準 第57条 《設備の基準 医療型障害児入所施設の設備…》 の基準は、次のとおりとする。 1 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。 2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準 第28条 《母子支援員の資格 母子支援員は、次の各…》 号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第38 の二(新指定地域相談支援基準 第45条 《生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境…》 の調整 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができる において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準 第20条 《 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設…》 備の基準は、次のとおりとする。 1 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。 2 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき9・九一平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2・四七平方 の二並びに新指定障害児相談支援基準第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《児童指導員は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者 4 学校教育法の規 及び第2項、 第43条 《児童指導員の資格 児童指導員は、次の各…》 号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者 の四、 第48条第1項 《福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次の…》 とおりとする。 1 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。 ただし、児童30人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童30 及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条 《母子支援員の資格 母子支援員は、次の各…》 号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第38第33条 《職員 保育所には、保育士特区法第12条…》 の5第5項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。、嘱託医及び調理員を置かなければならない。 ただし、調理業務の全 及び 第42条 《職員 児童養護施設には、児童指導員、嘱…》 託医、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第6項及び第46条において同じ。、個別対応職員、家 において準用する場合を含む。)、新指定障害者 支援 施設基準 第45条第2項 《2 児童養護施設における学習指導は、児童…》 がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。 、新障害福祉サービス基準 第27条第2項 《2 心理療法を行う必要があると認められる…》 母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。 及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準 第55条 《心理学的及び精神医学的診査 主として知…》 的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。 ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはなら第61条 《児童と起居を共にする職員等 医療型障害…》 児入所施設主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡について 、第70条、 第85条 《児童と起居を共にする職員 児童自立支援…》 施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。 及び 第88条 《心理学的及び精神医学的診査等 児童自立…》 支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価学科指導を行う場合に限る。を行わなければならない。 において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準 第15条第2項 《2 第1種助産施設とは、医療法1948年…》 法律第205号の病院又は診療所である助産施設をいう。 、新福祉ホーム基準第14条第2項、新障害者支援施設等基準第37条第2項、新指定通所支援基準第41条第2項(新指定通所支援基準 第54条 《保護者等との連絡 福祉型障害児入所施設…》 の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき の五、 第54条 《保護者等との連絡 福祉型障害児入所施設…》 の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき の九、 第64条 《生活指導及び計画の作成 児童発達支援セ…》 ンターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第50条第1項及び第52条の規定を準用する。 、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び 第79条 《設備の基準 児童自立支援施設の学科指導…》 に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。 ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 2 前項に規定する設備以外の設備に において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、新指定入所施設基準 第38条第2項 《2 児童の遊びを指導する者は、次の各号の…》 いずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある児童厚新指定入所施設基準 第57条 《設備の基準 医療型障害児入所施設の設備…》 の基準は、次のとおりとする。 1 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。 2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第30条第3項(新指定地域相談支援基準 第45条 《生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境…》 の調整 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができる において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第22条第3項並びに新指定障害児相談支援基準第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

16条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 第9条 《入所した者を平等に取り扱う原則 児童福…》 祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。 の規定による改正前の 設備運営基準 次条及び附則第18条において「 旧設備運営基準 」という。)第48条第1項第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、 新設備運営基準 第49条第3項の規定にかかわらず、2022年3月31日までの間は、なお従前の例による。

17条

1項 この省令の施行の際現に存する 旧設備運営基準 第49条第9項に規定する主として 盲ろうあ児 を入所させる福祉型障害児入所施設については、 新設備運営基準 第49条第11項の規定にかかわらず、2022年3月31日までの間は、なお従前の例による。

18条

1項 この省令の施行の際現に存する 旧設備運営基準 第63条第1項に規定する福祉型児童発達 支援 センターに対する 新設備運営基準 第63条第2項の規定の適用については、2022年3月31日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 中指定障害福祉サービス等基準第223条第1項の改正規定、 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては 中指定障害者 支援 施設基準附則第7条第3項、 第8条第2項 《2 前項の規定は、入所している者の居室及…》 び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。 ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。 から第6項まで及び第13条の2から 第14条 《児童福祉施設に備える帳簿 児童福祉施設…》 には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 までの改正規定、 第8条 《他の社会福祉施設を併せて設置するときの設…》 及び職員の基準 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。 2 前項の規 中障害者支援施設等基準附則第5条の二、第7条第3項、 第8条第2項 《2 前項の規定は、入所している者の居室及…》 び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。 ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。 から第5項まで、 第13条 《児童福祉施設内部の規程 児童福祉施設保…》 育所を除く。においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。 1 入所する者の援助に関する事項 2 その他施設の管理についての重要事項 2 保育所は、次の各号に掲げる施設の の二及び 第14条 《児童福祉施設に備える帳簿 児童福祉施設…》 には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 の改正規定、 第9条 《入所した者を平等に取り扱う原則 児童福…》 祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。 児童福祉法施行規則 第18条の4 《 令第24条第6号及び第25条の6第2号…》 に規定する内閣府令で定める者は、令第24条第1号から第5号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をい の改正規定、 第10条 《 法第20条第1項の規定による療育の給付…》 を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して 設備運営基準 第63条第4項の改正規定、 第11条 《 法第20条第5項の規定による都道府県知…》 事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 標ぼ 中指定通所支援基準 第5条第5項 《5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気…》 等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。 、第6条第7項、第66条第5項及び 第80条第1項 《児童自立支援施設には、児童自立支援専門員…》 児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。、児童生活支援員児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託 の改正規定並びに 第17条 《第2種助産施設の職員 第2種助産施設に…》 は、医療法に規定する職員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。 2 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月8日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に乳児院、母子生活 支援 施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下この項において「 乳児院等の長 」という。)として勤務している者については、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定する 乳児院等 の長として勤務している者とみなす。

附 則(2021年12月27日厚生労働省令第201号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月31日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年11月30日厚生労働省令第159号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (安全計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条 《児童福祉施設と非常災害 児童福祉施設障…》 害児入所施設及び児童発達支援センター次条、第9条の四及び第10条第3項において「障害児入所施設等」という。を除く。第9条の三及び第10条第2項において同じ。においては、軽便消火器等の消火用具、非常口そ の三(保育所に係るものを除く。)、 第3条 《最低基準の向上 都道府県知事は、その管…》 理に属する法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会社会福祉法1951年法律第45号第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会以下この項において「地方社会福祉審議会」と の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定通所 支援 の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第40条の二( 新指定通所支援基準 第54条の五、 第54条 《保護者等との連絡 福祉型障害児入所施設…》 の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき の九、 第64条 《生活指導及び計画の作成 児童発達支援セ…》 ンターにおける生活指導及び児童発達支援センターの長の計画の作成については、第50条第1項及び第52条の規定を準用する。 、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び 第79条 《設備の基準 児童自立支援施設の学科指導…》 に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。 ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。 2 前項に規定する設備以外の設備に において準用する場合を含む。)、 第4条 《最低基準と児童福祉施設 児童福祉施設は…》 、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させては の規定による改正後の 児童福祉法 に基づく指定 障害児入所施設等 の人員、設備及び運営に関する基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第37条の二( 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。及び 第7条 《児童福祉施設における職員の一般的要件 …》 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなけれ の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第6条の2 《非常災害対策 障害児入所施設等は、消火…》 設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 2 障害児 の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

附 則(2022年12月16日厚生労働省令第167号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月28日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし附則第5条は公布の日から施行する。

2条 (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

1項 第1条 《趣旨 児童福祉法1947年法律第164…》 号。以下「法」という。第45条第2項の内閣府令で定める基準以下「設備運営基準」という。は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 1 法第45条第1項の規定により、 の表の規定による改正後の 設備運営基準 第6条の4第2項の規定の適用については、保育所及び児童発達 支援 センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「 ブザー等 」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、2024年3月31日までの間、当該自動車に ブザー等 を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月1日内閣府令第38号) 抄

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄

1項 この省令は、困難な問題を抱える女性への 支援 に関する法律(以下「」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年11月14日内閣府令第72号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

7条 (経過措置)

1項 一部 改正法 附則第11条の規定により 児童福祉法 第43条に規定する児童発達 支援 センターを設置しているものとみなされているものについては、 第2条 《最低基準の目的 法第45条第1項の規定…》 により都道府県が条例で定める基準以下「最低基準」という。は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は の規定による改正後の児童福祉施設基準(以下「 新児童福祉施設基準 」という。)第62条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

8条

1項 一部 改正法 附則第11条の規定により 児童福祉法 第43条に規定する児童発達 支援 センターを設置しているものとみなされているものについては、 新児童福祉施設基準 第63条の規定にかかわらず、2027年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

9条

1項 この府令の施行の際現に設置している 第2条 《最低基準の目的 法第45条第1項の規定…》 により都道府県が条例で定める基準以下「最低基準」という。は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は の規定による改正前の児童福祉施設基準(次条において「 旧児童福祉施設基準 」という。)第62条第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達 支援 センター及び同条第2号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、 新児童福祉施設基準 第62条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

10条

1項 この府令の施行の際現に設置している 旧児童福祉施設基準 第62条第1号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達 支援 センター及び同条第2号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、 新児童福祉施設基準 第63条の規定にかかわらず、2027年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年3月13日内閣府令第18号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2項 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「 設備運営基準 」という。)第33条第2項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「 家庭的保育事業等基準 」という。)第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の規定は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第33条第2項 《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》 1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に 並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

3項 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 設備運営基準 第33条第2項並びに 家庭的保育事業等基準 第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の規定による基準(満3歳以上満4歳に満たない児童及び満4歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める 児童福祉法 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 に規定する市町村の条例又は同法第45条第1項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準 第33条第2項 《2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき…》 1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。 ただし、保育所1に 並びに家庭的保育事業等基準第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項及び第47条第2項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

附 則(2024年8月27日内閣府令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年10月1日から施行する。

附 則(2024年11月29日内閣府令第109号)

1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。

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