大麻取締法施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省・農林省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 大麻取締法施行規則 を次のように定める。


1条

1項 大麻取締法(以下「」という。)第4条第1項第1号に規定する大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第1号様式とする。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 免許証の番号及び免許年月日

3号 輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名及び数量

4号 輸出者又は輸入者の氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地

5号 輸入又は輸出の期間

6号 輸送の方法

7号 輸入港名又は輸出港名

2条

1項 第5条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。

2号 栽培地の数、位置及び面積

3号 大麻研究者にあつては研究目的

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

2号 大麻研究者にあつては履歴書

2条の2

1項 第5条第2項第4号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により大麻取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条

1項 第6条の規定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は、左の通りである。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 住所地、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。

3号 大麻栽培者又は大麻研究者の別

4号 栽培地の数、位置及び面積又は研究目的

5号 免許証の再交付の事由及び年月日

6号 登録のまつ消の事由及び年月日

4条

1項 第10条第1項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。

2項 第10条第2項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え1月以内に届け出なければならない。

3項 第10条第2項に規定する者が当該大麻を栽培し又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。

5条

1項 第16条第1項に規定する大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第2号様式とする。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 免許証の番号及び免許年月日

3号 譲り渡そうとする大麻の品名及び数量

4号 譲渡先

5号 譲渡しの理由

6条

1項 第21条第1項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証(別記第3号様式)を交付しなければならない。

7条

1項 第21条第2項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第4号様式による。

8条

1項 第22条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 交付を受けた大麻の品名及び数量並びにその年月日

2号 交付を受けた大麻につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。