附 則
1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1953年4月9日厚生・農林省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。
附 則(1954年6月3日厚生・農林省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている収去証及び証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1990年8月1日厚生省・農林水産省令第2号)
1項 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(1990年法律第33号)(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。
附 則(1992年5月13日厚生省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律(1991年法律第93号)の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1994年3月25日厚生省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2000年3月24日厚生省・農林水産省令第3号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月22日厚生省・農林水産省令第4号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省・農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 大麻取締法施行規則 別記第3号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 大麻取締法施行規則 別記第3号様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省・農林水産省令第3号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月5日厚生労働省・農林水産省令第6号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年12月21日厚生労働省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。