消費生活協同組合法施行規則《別表など》

法番号:1948年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号

略称: 生協法施行規則

本則 >   附則 >  

別表第1 (第51条第1項第23号イ関係)

1号 ・T

2号 nは、返済回数

3号 は、年を単位として表した次の期間

iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間

iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間

4号 は、次の値

iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額

iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額

=Ui-1-(i-1-R・Ui-1・Ti-1

5号 は、第i回の弁済の金額とする。

6号 Rは、 第51条第1項第23号 《貸付事業を行う組合職域による消費生活協同…》 組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。 イに規定する貸付けの利率

別表第2 (第186条関係)

対象資産

積立基準

積立限度

第185条第1項第1号に掲げる資産

1,000分の4・0

1,000分の200

第185条第1項第2号に掲げる資産

1,000分の4・0

1,000分の150

第185条第1項第3号に掲げる資産

1,000分の0・4

1,000分の20

第185条第1項第4号に掲げる資産

1,000分の0・8

1,000分の30

第185条第1項第5号に掲げる資産

1,000分の2・4

1,000分の100

第185条第1項第6号に掲げる資産

1,000分の2・8

1,000分の110

第185条第1項第7号に掲げる資産

1,000分の2・0

1,000分の100

別表第3 (第209条第1項第3号ハ関係)

項目

記載事項

主要な業務の状況を示す指標

1 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は元受共済掛金

2 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高

3 共済の種類ごとの支払共済金の額

共済契約に関する指標

1 共済の種類ごとの保有契約増加率

2 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額

3 解約失効率

4 月払契約の新契約平均共済掛金

5 契約者割戻しの状況

6 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における当該再共済又は再保険を引き受けた主要な者の数

7 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における支払再共済掛金又は支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の当該再共済又は再保険を引き受けた者に対する支払再共済掛金又は支払再保険料の割合

8 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第180条各号に掲げる者をいう。)の適格格付業者(保険業法施行規則(1996年大蔵省令第5号)別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第8号又は別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第7号に規定する適格格付業者をいう。又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合

9 未だ収受していない再共済金又は再保険金の額

10 第3分野共済の共済契約に係る給付事由又は共済事業の種類ごとの、発生共済金額(共済金支払に係る事業経費等を含む。)の経過共済掛金(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合(再共済又は再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。

経理に関する指標

1 責任準備金の積立方式及び積立率

[積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×100パーセント]

2 共済の特性ごとの契約者割戻準備金明細

3 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細

4 法定準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの法定準備金及び任意積立金明細

5 事業経費の明細

資産運用に関する指標

1 主要資産(現預金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券等。以下次号及び第3号において同じ。)の区分ごとの平均残高

2 主要資産の区分ごとの構成及び増減

3 主要資産の区分ごとの運用利回り

4 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細

5 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、金融派生商品費用、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細

6 利息及び配当金収入等明細

7 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高

8 有価証券の種類別の残存期間別残高

9 業種別保有株式の額

10 共済契約貸付及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合

11 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸付金残高

12 担保の種類別(不動産その他担保物、債務保証、損失補償の区分をいう。)貸付金残高

13 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他に区分し、円貨建資産について公社債(円建外債)の区分ごとの海外投資残高

14 外国証券(公社債、株式等)の区分ごとの海外投資の地域別構成

15 海外投資運用利回り

その他の指標

業務用固定資産残高

この表において「契約者割戻し」とは、法第50条の10第1項に規定する契約者割戻しをいう。

別表第4 (第209条第1項第4号関係)

契約年度

責任準備金残高

予定利率

1980年度まで

1,010,000円

1981年度から1985年度

1986年度から1990年度

1991年度から1995年度

1996年度から2000年度

2001年度から2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

1号 記載上の注意

1 第179条第1項第1号 《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》 て、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立て に掲げる責任準備金について記載すること。

2 予定利率については、各事業年度ごとの責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。

3 共済契約の締結時期が2006年度以降の契約については各事業年度ごとに記載すること。

別表第5 (第209条第1項第6号ニ関係)

項目

記載事項

法第50条の5第1号に係る細目

1 第166条の2第1項第1号に掲げる額

2 第166条の2第1項第2号に掲げる額

3 第166条の2第1項第3号に掲げる額

4 第166条の2第1項第4号に掲げる額

5 第166条の2第1項第5号に掲げる額

6 第166条の2第1項第6号に掲げる額

7 第166条の2第1項第7号に掲げる額

8 法第50条の5第1号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額

法第50条の5第2号に係る細目

1 第166条の3第1号に掲げる額

2 第166条の3第1号の2に掲げる額

3 第166条の3第2号に掲げる額

4 第166条の3第3号に掲げる額

5 第166条の3第4号に掲げる額

別表第6 (第248条の二及び第248条の三関係)

支払余力比率に係る区分

命令

非対象区分(支払余力比率が200パーセント以上であるもの

第一区分(支払余力比率が100パーセント以上200パーセント未満であるもの

経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令

第二区分(支払余力比率が0パーセント以上100パーセント未満であるもの

次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令

1 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行

2 剰余金の割戻し又は役員賞与の禁止又はその額の抑制

3 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制

4 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更

5 事業費の抑制

6 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制

7 一部の事務所における業務の縮小

8 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止

9 子会社等の業務の縮小

10 子会社等の株式又は持分の処分

11 法第10条第2項に規定する保険会社その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業その他の共済事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止

12 その他行政庁が必要と認める措置

第三区分(支払余力比率が0パーセント未満であるもの

期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令

別紙様式第1 (第51条第1項第54号関係)

別紙様式第1( 第51条第1項第54号 《法第13条の厚生労働省令で定めるものは、…》 次に掲げる措置とする。 1 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等組合が一定の場所で貸付けに関する業務法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金 関係)

別紙様式第2

別紙様式第2

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。