制定文 消費生活協同組合法施行規則 を次のように定める。
1章 通則
1条 (申請書)
1項 消費生活協同 組合 及び消費生活協同組合連合会(以下「 組合 」と総称する。)が、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号。以下「 法 」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
1条の2 (区域を越えて設立することができる場合)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、地域による消…》
費生活協同組合は、第10条第1項第1号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを
本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同 組合 が、次の第1号及び第2号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第10条第2項に規定する 共済事業 (以下「 共済事業 」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。
1号 第51条第12項第1号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同 組合 の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第1号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)
イ 第51条第1項第30号
《法第13条の厚生労働省令で定めるものは、…》
次に掲げる措置とする。 1 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等組合が一定の場所で貸付けに関する業務法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金
に掲げる措置を講ずること。
ロ 第51条第9項第2号
《9 第1項第22号に規定する「組合員の利…》
益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。 1 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつてい
に掲げる契約を締結すること。
2号 第51条第12項第2号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)
イ 第51条第1項第30号
《法第13条の厚生労働省令で定めるものは、…》
次に掲げる措置とする。 1 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等組合が一定の場所で貸付けに関する業務法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金
に掲げる措置を講ずること。
ロ 第51条第9項第7号
《9 第1項第22号に規定する「組合員の利…》
益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。 1 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつてい
に掲げる契約を締結すること。
2条 (区域を越えて設立できない場合)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、地域による消…》
費生活協同組合は、第10条第1項第1号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同 組合 が 共済事業 を行う場合とする。
2章 事業
3条 (共済事業)
1項 法
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
に規定する 組合 員(法第9条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、1の被共済者当たりの共済金額が110,000円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
4条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)
1項 法
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
1号 保険募集( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第26項
《26 この法律において「保険募集」とは、…》
保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
2号 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、 共済事業 又は受託共済事業(法第10条第2項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う 組合 が保険会社( 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの
5条 (他の事業を行う場合の行政庁の承認)
1項 法
第10条第3項
《3 共済事業を行う消費生活協同組合であつ…》
てその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第1項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項
ただし書に規定する承認(消費生活協同 組合 の行う 共済事業 が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
1号 承認申請に係る事業の内容を記載した書面
2号 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書
3号 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書
4号 承認申請を行う 組合 の 共済事業 に係る共済事業規約
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
6条 (員外利用の正当な理由)
1項 法
第12条第3項第1号
《3 組合は、組合員以外の者にその事業を利…》
用させることができない。 ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 1 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条に規定する自動車損害賠償責任共済以下「責
に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、 組合 が 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第5条
《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「 責任共済契約 」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該 責任共済契約 の残存期間に限る。
1号 責任共済契約 又は責任共済契約が締結されている自動車が当該 組合 の組合員でない者に相続された場合
2号 責任共済契約 の契約者の名義が当該 組合 の組合員でない者の名義に変更された場合
3号 責任共済契約 が締結されている自動車が当該 組合 の組合員でない者に譲渡された場合
4号 法
第19条第1項
《組合員は、90日前までに予告し、事業年度…》
末において脱退することができる。
又は
第20条第1項
《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》
組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名
の規定により 組合 員が脱退した場合
5号 法
第50条の2第1項
《共済事業を行う組合が共済事業この事業に附…》
帯する事業を含む。以下この条において同じ。の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
の規定により責任共済等(法第26条の3第2項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第50条の2第2項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の 組合 に移転された場合
7条 (組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)
1項 法
第12条第3項第4号
《3 組合は、組合員以外の者にその事業を利…》
用させることができない。 ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 1 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条に規定する自動車損害賠償責任共済以下「責
に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類を供給する事業
2号 たばこ事業法 (1984年法律第68号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
に規定する製造たばこを供給する事業
3号 水道水を供給する事業
4号 ガス又は電気を供給する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
8条 (組合員以外の者に利用させることのできる施設)
1項 法
第12条第3項第5号
《3 組合は、組合員以外の者にその事業を利…》
用させることができない。 ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 1 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法1955年法律第97号第5条に規定する自動車損害賠償責任共済以下「責
に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 体育施設
2号 教養文化施設
9条 (利用分量割合)
1項 法
第12条第4項
《4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、…》
同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。を利用させることができる。 ただし、一
に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 法
第10条第1項第1号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業100分の20
2号 法
第10条第1項第6号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業100分の100
3号 法
第10条第1項第7号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業100分の100
2項 第11条第2号
《事業の機会均等 第11条 組合は、前条の…》
事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
及び第3号に定める事業における 組合 員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
1号 第11条第2号
《事業の機会均等 第11条 組合は、前条の…》
事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと)100分の20
2号 第11条第3号
《事業の機会均等 第11条 組合は、前条の…》
事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
の事業100分の100
10条 (職域による組合が法第10条第1項第1号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)
1項 法
第12条第4項第1号
《4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、…》
同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。を利用させることができる。 ただし、一
に規定する厚生労働省令で定めるものは、 組合 の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。
11条 (組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)
1項 法
第12条第4項第3号
《4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、…》
同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。を利用させることができる。 ただし、一
に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合( 組合 員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。
1号 物品を供給する事業次に掲げる場合
イ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合
ロ 職域による 組合 が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合
ハ 他の 組合 に物品を供給する場合
ニ 組合 の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合
ホ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、1時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場合
ヘ 組合 が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを希望する者に対し、1月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合
ト 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
に規定する地域住民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合
2号 組合 員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。)次に掲げる場合
イ 職域による 組合 が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合
ロ 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)
3号 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第2条第6項
《6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託…》
をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
に規定する納骨堂を利用させる事業当該納骨堂を利用させる場合
12条 (員外利用の許可申請)
1項 法
第12条第4項第2号
《4 組合は、前項本文の規定にかかわらず、…》
同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業第10条第2項の事業を除き、同条第1項第1号から第5号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。を利用させることができる。 ただし、一
及び第3号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
1号 事業の種類
2号 組合 員以外の者に事業を利用させる理由
3号 組合 員の事業の利用方法及び利用程度
4号 組合 員以外の者に事業を利用させる方法及び程度
13条 (責任共済の契約に類する共済契約)
1項 法
第12条の2第1項
《共済事業を行う組合は、他の組合その他政令…》
で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。 ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は
に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。
14条 (労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
1項 法
第12条の2第2項
《2 前項の政令で定める者は、共済契約者、…》
被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者以下「共済契約者等」という。の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締
に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同 組合 法施行令(2007年政令第373号。以下「 令 」という。)第2条に規定する 労働金庫 (以下「 労働金庫 」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第3項各号に掲げる要件(第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
1号 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
2号 生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(
第167条第3号
《共済事業の運営に関する措置 第167条 …》
共済事業を行う組合は、法第50条の6の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人
に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第8号イにおいて「 転換価額 」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの
ロ 当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し( 法
第50条の10第1項
《共済事業を行う組合は、契約者割戻し共済契…》
約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを第26条の3第1項の
に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)又は 組合 員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第4号及び第10号並びに第4項第1号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
3号 生命共済契約のうち、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第1項第2号
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
、同条第2項第2号及び同条第4項第2号に定めるもの
4号 生命共済契約(前3号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるもの
イ 被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であつて、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を1時に払い込むことを内容とするものに限る。)
ロ 被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であつて、共済期間が10年以下のもの又は共済掛金を1時に払い込むことを内容とするもの
5号 共済期間が1年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として 労働金庫 からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの
6号 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項及び
第160条第1項第5号
《法第40条第5項に規定する規約の設定の認…》
可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 1 当該規約及び理由を記載した書面 2 定款 3 最終の決算関係書類法第31条の9第2項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。剰余金処分案又は損失
において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの
7号 傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項及び
第160条第1項第5号
《法第40条第5項に規定する規約の設定の認…》
可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 1 当該規約及び理由を記載した書面 2 定款 3 最終の決算関係書類法第31条の9第2項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。剰余金処分案又は損失
において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「 海外旅行期間 」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、 海外旅行期間 における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかつた疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するもの
イ 人が疾病にかかつたこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの
(1) 出産及びこれを原因とする人の状態
(2) 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
(3) 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。
(1) 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
に規定する助産師が行う助産
(2) 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第2条
《定義 この法律において「柔道整復師」と…》
は、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
に規定する柔道整復師が行う施術
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術(医師の指示に従つて行うものに限る。)
8号 傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額( 転換価額 を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるもの
ロ 共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
9号 損害共済契約(第5号から第7号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約
ロ 法人その他の団体又は集団(以下この号において「 団体等 」という。)の構成員を共済契約者とし、当該 団体等 の代表者又はその委託を受けた者が 組合 のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの
10号 傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第8号に掲げるものを除く。)
イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ハ イに定めるものに関し、治療を受けたこと。
11号 前各号に掲げる共済契約以外のもの
2項 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
1号 労働金庫 が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(
第176条
《返済能力情報の取扱い 共済事業を行う組…》
合は、信用情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを
に規定する情報及び
第177条
《特別の非公開情報の取扱い 共済事業を行…》
う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、当該業務の適切
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する 労働金庫 共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(
第176条
《返済能力情報の取扱い 共済事業を行う組…》
合は、信用情報に関する機関資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを
に規定する情報及び
第177条
《特別の非公開情報の取扱い 共済事業を行…》
う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報その業務上知り得た公表されていない情報をいう。を、当該業務の適切
に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
2号 労働金庫 が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る 共済事業 を行う 組合 の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
3号 労働金庫 が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあつては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3項 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
1号 労働金庫 が、次に掲げる者(当該労働金庫が、第5項に規定する定めをした場合にあつては、当該労働金庫の会員(会員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「労働金庫共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。
第18条第1項第10号
《法第12条の2第3項において準用する保険…》
業法第300条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 何らの名義によつてするかを問わず、法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項第5号に規定す
において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該 労働金庫 が法人(国、地方公共団体及び 銀行法施行令 (1982年政令第40号)
第4条第13項
《13 法第13条第3項第1号に規定する政…》
令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。とする。 1 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を
各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行つている場合における当該法人の代表者
ロ 当該 労働金庫 が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人
ハ 当該 労働金庫 が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
2号 労働金庫 が、顧客が労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他 組合 から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該労働金庫のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
3号 労働金庫 が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。
4項 この条において「 特例 労働金庫 」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であつて、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第1項第4号又は第11号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者1人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
1号 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)10,010,000円
2号 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの厚生労働大臣が定める金額
イ 人が疾病にかかつたこと。
ロ 疾病にかかつたことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ 第1項第7号ニに掲げる事由
ニ イからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
5項 共済代理店である 労働金庫 は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第1項第4号又は第11号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者1人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。
6項 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
1号 当該 労働金庫 が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合
2号 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が 労働金庫 共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
15条 (利用者に対する説明)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第294条第3項第3号
《3 保険募集人は、保険募集を行おうとする…》
ときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属保険会社等の商号、名称又は氏名 2 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介
に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人( 共済事業 を行う 組合 の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。
16条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第295条第2項
《2 前項の規定の適用については、損害保険…》
代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内
に規定する 共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金 (以下この項において「 共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金 」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
1号 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。
2号 共済掛金は、被共済者が負担していること。
3号 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第295条第2項
《2 前項の規定の適用については、損害保険…》
代理店又は保険仲立人が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額が、当該損害保険代理店又は保険仲立人が保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内
に規定する 共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金 (以下この項において「 共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金 」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3項 前2項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の 組合 の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が1年を超える共済契約にあつては、1年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
17条 (将来における金額が不確実な事項)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第300条第1項第7号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
18条 (共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第300条第1項第9号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 何らの名義によつてするかを問わず、 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第300条第1項第5号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
2号 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
3号 共済事業 を行う 組合 との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等( 法
第53条の2第2項
《2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚…》
生労働省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で
に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
4号 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
5号 共済契約者に対して、共済契約の種類又は 共済事業 を行う 組合 の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
6号 共済掛金を1時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第1号から第5号まで及び 令
第3条第7号
《共済契約の申込みの撤回等ができない場合 …》
第3条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等共済事業法第10条第2項に規定する共済事業をいう。以下同じ。
に掲げる場合並びに当該 共済事業 を行う 組合 が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
7号 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為
8号 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
9号 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに
第14条第1項第4号
《法第50条の5の政令で定める基準は、事業…》
年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
及び第9号から第11号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
10号 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第14号において同じ。)に対し、
第14条第1項第4号
《法第50条の5の政令で定める基準は、事業…》
年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
及び第9号から第11号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
11号 共済代理店である 労働金庫 又はその役員若しくは使用人が、
第14条第1項第1号
《法第50条の5の政令で定める基準は、事業…》
年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
12号 共済代理店である 労働金庫 の特定関係者( 労働金庫法施行令 (1982年政令第46号)
第5条の2第1項第1号
《準用銀行法第13条の二本文に規定する政令…》
で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該金庫の子会社法第32条第5項に規定する子会社をいう。その他の子法人等及び関連法人等 2 当該金庫を所属労働金庫法第89条の3第3項に規定する
に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
13号 共済代理店である 労働金庫 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(
第14条第1項第1号
《法第12条の2第2項に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令2007年政令第373号。以下「令」という。第2条に規定する労働金庫以下「労働金庫」という。又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契
から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
14号 共済代理店である 労働金庫 の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(
第14条第1項第1号
《法第12条の2第2項に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令2007年政令第373号。以下「令」という。第2条に規定する労働金庫以下「労働金庫」という。又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契
から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
15号 共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
16号 信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び 共済事業 を行う 組合 に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
17号 その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
2項 労働金庫 である共済代理店は、前項第8号及び第9号の規定による書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法であつて、 労働金庫 である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第51条
《貸付事業の運営に関する措置 法第13条…》
の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等組合が一定の場所で貸付けに関する業務法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締
において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3項 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 労働金庫 である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 労働金庫 である共済代理店は、第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち 労働金庫 である共済代理店が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た 労働金庫 である共済代理店は、当該顧客から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19条 (書面の内容等)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第1項第1号
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
2項 前項の書面には、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (
第43条
《総代の議決権 総代は、総代会において、…》
各々1個の議決権を有する。
及び
第51条第1項第31号
《相互会社は、次に掲げる機関を置かなければ…》
ならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
において「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3項 第1項の書面を申込者等( 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を10分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
20条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を10分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
21条
1項 令
第4条第1項
《共済事業を行う組合は、法第12条の2第3…》
項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に規定する方法のうち 共済事業 を行う 組合 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
22条
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第3項
《3 前項前段に規定する方法内閣府令で定め…》
る方法を除く。により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したもの
に規定する厚生労働省令で定める方法は、
第20条第1項第2号
《相互会社は、その名称中に相互会社という文…》
字を用いなければならない。
に掲げる方法とする。
23条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
1項 令
第3条第3号
《共済契約の申込みの撤回等ができない場合 …》
第3条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申込者等共済事業法第10条第2項に規定する共済事業をいう。以下同じ。
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 郵便を利用する方法
2号 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
3号 共済事業 を行う 組合 が設置した機器を利用する方法
24条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第5項
《5 保険会社等又は外国保険会社等は、保険…》
契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。 ただし、第1項の規定による保険契約の解除の場合における当該
に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「 共済掛金期間 」という。)の総日数で除した額に、当該 共済掛金期間 の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2項 前項の規定により算出した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
25条 (特定共済契約)
1項 法
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
1号 その責任準備金( 法
第50条の7
《責任準備金 共済事業を行う組合は、毎事…》
業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第50条の5に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約
2号 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
3号 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
イ 前2号に掲げるもの
ロ 共済事業 を行う 組合 が、一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であつて、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもつて表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)
26条 (契約の種類)
1項 法
第12条の3
《特定共済契約 共済事業を行う組合は、特…》
定共済契約金利、通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の
において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第12条の3第1項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
27条
1項 削除
28条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用 金融商品取引法
第34条の2第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約以下この条において「対象契約」という。の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
の規定による承諾を行つた特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。
第30条の2
《認可の条件 内閣総理大臣は、前条第1項…》
の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
29条 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法
第34条の3第12項
《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》
る書面の交付について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業 を行う 組合 ( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 利用者 」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 利用者 等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 利用者 の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機に備えられた 利用者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル( 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の 利用者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 利用者 が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行つた日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 利用者 の承諾( 令
第5条第1項
《共済事業を行う組合は、法第12条の3第2…》
項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4
に規定する 電磁的方法 (次条において「 電磁的方法 」という。)による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、 利用者 ファイルに記録された 記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項
4号 前項第1号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機と、 利用者 ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
30条 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第5条第1項
《共済事業を行う組合は、法第12条の3第2…》
項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4
及び
第6条第1項
《共済事業を行う組合は、準用金融商品取引法…》
第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により準用金融商品取引
の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第1項各号又は
第30条の3第1項
《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》
用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるも
各号に掲げる方法のうち 共済事業 を行う 組合 が用いるもの
2号 ファイルへの記録の方式
30条の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定共済契約である旨
3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用 金融商品取引法 第45条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
30条の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 利用者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 利用者 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、 共済事業 を行う 組合 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 共済事業 を行う 組合 の使用に係る電子計算機と、 利用者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
31条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、 共済事業 を行う 組合 が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第33条
《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》
人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の 組合 が同項の規定により定めた日であつて 承諾日 (同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び
第33条
《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》
人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日
において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
32条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号に掲げる規定が、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 共済事業 を行う 組合 で 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
33条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
33条の2 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定共済契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨
34条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名 組合 員の同意を得ていないこと。
2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名 組合 契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1号 民法 (1896年法律第89号)
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する 組合 契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての 組合 員の同意を得ていること。
ロ 当該 組合 契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
2号 有限責任事業 組合 契約に関する法律(2005年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第2条に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての 組合 員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業 組合 契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。
35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 ( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第1号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、
第37条第2項第3号
《2 金融商品取引業者等は、その行う金融商…》
品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著
及び
第37条の2
《取引態様の事前明示義務 金融商品取引業…》
者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理
において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法
第34条の4第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す
に規定する申出者をいう。以下この条及び
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。
2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引( 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第11条の5に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条の11
《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》
法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二
に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の11第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定預金等、 労働金庫 法(1953年法律第227号)第94条の2に規定する特定預金等、銀行法(1981年法律第59号)第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第59条の3
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等
ニ 法
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約、農業協同 組合 法第11条の27に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法
第15条の12
《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》
の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、
に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約及び 保険業法
第300条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法 (2004年法律第154号)
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第10項
《10 この法律において「商品市場における…》
取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上
に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
チ 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 (2023年内閣府令第48号)
第43条
《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》
1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの
各号に掲げるもの
3号 申出者が最初に当該 組合 との間で特定共済契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
36条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する厚生労働省令で定める場合は、 共済事業 を行う 組合 が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
1号 当該日
2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第2号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び
第37条の2
《取引態様の事前明示義務 金融商品取引業…》
者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理
において同じ。)とする旨
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の 組合 が同項の規定により定めた日であつて 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
37条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第4号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
各号に掲げる規定は対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び
第37条の3
《契約締結前の情報の提供等 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがな
において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項第7号
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
2号 申出者は、 共済事業 を行う 組合 で 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
37条の2 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第7項
《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》
る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間
2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日
2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第8項
《8 申出者が更新申出をする場合における第…》
2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
37条の3 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法
第34条の3第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。)
2号 対象契約が特定共済契約である旨
3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨
38条 (広告類似行為)
1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする 共済事業 を行う 組合 の名称又はその通称
ハ 利用者 が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面を10分に読むべき旨
(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第44条第1項第2号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》
し書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であつて、次に掲げるときとする。 1 当該変更に伴い既に成立し
に規定する契約変更書面
39条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
1項 共済事業 を行う 組合 がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 前項の 組合 がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について 広告等 をするときは、 令
第7条第2号
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第7条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定共済契約法第12条の3第1項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
40条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)
1項 令
第7条第1号
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第7条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定共済契約法第12条の3第1項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して 利用者 が支払うべき対価(以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
2項 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等( 金融商品取引法
第2条第1項第10号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の 手数料等 には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3項 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
41条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令
第7条第3号
《特定共済契約に関して利用者の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 第7条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定共済契約法第12条の3第1項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について 利用者 の不利益となる事実とする。
42条 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定共済契約の解除に関する事項
2号 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 特定共済契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
43条 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項を、 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び
第46条第8号
《契約締結前交付書面の記載事項 第46条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面を10分に読むべき旨 2 特定共済契約の申込みの撤回等法第12条の2第
に掲げる事項を、枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3項 共済事業 を行う 組合 は、 契約締結前交付書面 には、
第46条第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第46条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面を10分に読むべき旨 2 特定共済契約の申込みの撤回等法第12条の2第
に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち 利用者 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
44条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であつて、次に掲げるときとする。
1号 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
2号 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る 契約締結前交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 令
第5条
《特定共済契約の相手方に対する情報通信の技…》
術を利用する方法による提供の承諾等 共済事業を行う組合は、法第12条の3第2項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項
の規定並びに
第29条
《情報通信の技術を利用した提供 準用金融…》
商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において
の規定は、前項第2号の規定による 契約変更書面 の交付について準用する。
45条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
2項 第40条第2項
《2 特定共済契約に係る共済掛金として収受…》
した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条におい
から第4項までの規定は、前項の 手数料等 について準用する。
46条 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 を10分に読むべき旨
2号 特定共済契約の申込みの撤回等( 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
3号 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
4号 共済責任の開始時期に関する事項
5号 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
6号 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
7号 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
8号 利用者 が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
9号 当該特定共済契約に関する租税の概要
10号 利用者 が当該 組合 に連絡する方法
11号 当該 組合 が対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
12号 その他 利用者 の注意を喚起すべき事項
47条 (契約締結時交付書面の記載事項)
1項 特定共済契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく 利用者 に共済証書を交付する場合にあつては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
1号 当該 組合 の名称
2号 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名
3号 当該特定共済契約の種類及びその内容
4号 共済の目的及びその価額
5号 共済金額
6号 共済期間の始期及び終期
7号 共済掛金及びその支払方法
8号 当該特定共済契約の成立の年月日
9号 当該特定共済契約に係る 手数料等 に関する事項
10号 利用者 の氏名又は名称
11号 利用者 が当該 組合 に連絡する方法
48条 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
1号 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがないとき。
2号 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る 契約締結時交付書面 の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあつては、当該 利用者 に対し変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 令
第5条
《特定共済契約の相手方に対する情報通信の技…》
術を利用する方法による提供の承諾等 共済事業を行う組合は、法第12条の3第2項において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項
の規定並びに
第29条
《情報通信の技術を利用した提供 準用金融…》
商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において
の規定は、前項第2号の規定による書面の交付について準用する。
48条の2 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号の 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
49条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第8号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 契約締結前交付書面 又は 契約変更書面 の交付に関し、あらかじめ、 利用者 (特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法
第34条の3第4項
《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》
る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法
第37条の3第1項第3号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあつては、当該契約変更書面に記載されている事項であつて同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為
2号 特定共済契約の締結又は解約に関し、 利用者 に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
50条 (行為規制の適用除外の例外)
1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について、 利用者 の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
51条 (貸付事業の運営に関する措置)
1項 法
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
1号 法
第26条の4
《貸付事業規約 組合は、貸付事業を行おう…》
とするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
に規定する規約で定められた事業所等( 組合 が一定の場所で貸付けに関する業務(法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び
第57条
《貸付事業規約の記載事項 法第26条の4…》
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法 ハ 組合の
において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置
2号 その取り扱う資金需要者等( 組合 員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置
3号 信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び 組合 に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「 信用情報機関 」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
4号 その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
5号 貸付事業の業務を貸金業者( 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置
6号 貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置
イ 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
ロ 当該業務の委託を受けた者(以下この号において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
ハ 受託者 が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
ニ 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
ホ 貸付事業を行う 組合 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
7号 貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置
8号 事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
イ 従業者の氏名
ロ 従業者の住所
ハ 前号の証明書の番号
ニ 生年月日
ホ 主たる職務内容
ヘ 当該事業所等の従業者となつた年月日
ト 当該事業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
9号 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この条において「 暴力団員等 」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置
10号 貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置
イ 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約( 法
第13条
《貸付事業の運営に関する措置 共済を図る…》
事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業以下「貸付事業」という。を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及
に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下この条及び
第57条
《設立認可の申請 発起人は、創立総会終了…》
の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を
において同じ。)の内容のうち重要な事項を告げない行為
ロ 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)
ハ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
ニ イからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
11号 貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置
イ 住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
ロ 自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
12号 貸付けに係る契約の締結に際し、年12パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置
13号 前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置
14号 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
15号 貸付けに係る契約について、当該 組合 が、業として保証を行う者(次号において「 保証業者 」という。)と保証契約を締結しないための措置
16号 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、 保証業者 との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
17号 貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び
第57条
《設立認可の申請 発起人は、創立総会終了…》
の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を
において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年14・6パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置
18号 資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置
19号 貸付けの契約を締結しようとする場合において、 組合 員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置
20号 貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である 組合 員から源泉徴収票( 所得税法 (1965年法律第33号)
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)
イ 次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「 当該 組合 貸付合算額 」という。)が510,000円を超える場合
(1) 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。(2)において同じ。)に係る貸付けの金額
(2) 当該 組合 員と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
ロ 次に掲げる金額を合算した額(第22号において「 組合員合算額 」という。)が1,010,000円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)
(1) 当該組合貸付合算額
(2) 前号の調査により判明した当該 組合 員に対する当該組合以外の組合及び貸金業者の貸付けの残高の合計額
21号 組合 員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置
イ 契約年月日
ロ 組合 員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日
ハ 組合 員等の資力に関する調査の結果
ニ 組合 員等の借入れの状況に関する調査の結果
ホ その他第19号の規定による調査に使用した書面又はその写し
22号 貸付けの契約を締結しようとする場合において、第19号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である 組合 員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置
23号 事業所等ごとに、 組合 員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置
イ 貸付けの利率(利息及びみなし利息の総額(1年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を別表第一中の算式によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を100分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合にあつては、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率)をいう。以下同じ。)
ロ 返済の方式
ハ 返済期間及び返済回数
ニ 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
ホ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ヘ 主な返済の例
24号 貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置
イ 組合 の名称及び住所
ロ 貸付けの利率
ハ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
ニ 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、100分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
ホ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
25号 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置
26号 前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置
イ 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を 組合 の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
ロ 他の貸付事業を行う 組合 若しくは貸金業者の 利用者 又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
ハ 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
ニ 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
ホ 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
27号 資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置
28号 貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置
29号 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置
30号 貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び
第57条
《事業に専従する親族がある場合の必要経費の…》
特例等 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条
において「 アセスメント 」という。)を行い、 アセスメント の結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置
31号 貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面( 日本産業規格 Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第40号まで、第45号、第48号及び第49号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置
イ 組合 の名称及び住所
ロ 貸付けの金額
ハ 貸付けの利率
ニ 返済の方式
ホ 返済期間及び返済回数
ヘ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ト 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
チ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を 信用情報機関 に登録するときは、その旨及びその内容
リ 利息の計算の方法
ヌ 返済の方法及び返済を受ける場所
ル 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヲ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ワ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
カ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
32号 貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置
イ 組合 の名称及び住所
ロ 保証期間
ハ 保証金額
ニ 保証の範囲に関する事項で次に掲げるもの
(1) 保証契約の種類及び効力
(2) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
(3) 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
(4) 貸付けに係る契約の契約年月日
(5) 貸付けに係る契約の貸付けの金額
(6) 貸付けに係る契約の貸付けの利率
(7) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
(8) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数
(9) 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
(10) 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
(11) 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
(12) 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額
(13) 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
(14) 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
(15) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
(16) ロに掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
ホ 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、 民法
第454条
《連帯保証の場合の特則 保証人は、主たる…》
債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
の規定の趣旨
ヘ 保証契約に基づく債務の弁済の方式
ト 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
チ 主たる債務者及び保証人の氏名及び住所
リ 貸付けの契約に関し 組合 が受け取る書面の内容
ヌ 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
ル 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
ヲ 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
ワ 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
カ 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
ヨ 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
33号 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(2008年法律第56号)第38条又は
第67条第1項
《法第31条の9第1項に規定する組合の成立…》
の日における貸借対照表並びに同条第2項法第73条において準用する場合を含む。に規定する組合が作成すべき決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。及びその附属明細書に係る事項の金額は、1円単位又は1
の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置
イ 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に 組合 に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
ロ 組合 に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
ハ 死亡以外の保険金の支払事由
ニ 保険金が支払われない事由
ホ 組合 に支払われる保険金額に関する事項
ヘ 保障が継続する期間に関する事項
34号 貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置
イ 組合 の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額
ニ 貸付けの利率
ホ 返済の方式
ヘ 返済期間及び返済回数
ト 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
チ 契約の相手方の氏名及び住所
リ 貸付けに関し 組合 が受け取る書面の内容
ヌ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を 信用情報機関 に登録するときは、その旨及びその内容
ヲ 利息の計算の方法
ワ 返済の方法及び返済を受ける場所
カ 各回の返済期日及び返済金額
ヨ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
タ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
レ 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ソ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の氏名及び住所
ツ 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
ネ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
35号 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置
イ 前号ニ、ト、ヌ、ヲ、ヨ又はタに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 前号ホ、ワ、カ、レ又はソ(ソにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
36号 貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
イ 第32号イからヨまでに掲げる事項
ロ 保証契約の契約年月日
37号 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
イ 第32号ロ、ハ、ニ(3)、ニ(16)、ホ、ト、ヌ、ヲ又はヨに掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 第32号ヘ、ル又はワ(ワにあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
38号 貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第34号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置
39号 前号に定める書面に記載した事項のうち、第35号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置
40号 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置
イ 組合 の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次号及び第48号において同じ。)
ニ 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
ホ 受領年月日
ヘ 弁済を受けた旨を示す文字
ト 債務者の氏名。ただし、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
チ 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の氏名
リ 当該弁済後の残存債務の額
41号 事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
イ 第34号ニからヌまで、ヲ及びカに掲げる事項
ロ 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、第36号に掲げる事項(第32号ルに掲げる事項を除く。)
ハ 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る前号ニ、ホ及びリに掲げる事項
ニ 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
ホ 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
ヘ 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
42号 次に掲げる者が、 組合 に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置
イ 債務者等又は債務者等であつた者
ロ 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
ハ 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
ニ イからハまでに掲げる者から当該請求について代理権を付与された者
43号 貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条及び
第57条
《貸付事業規約の記載事項 法第26条の4…》
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法 ハ 組合の
において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得しないようにするための措置
44号 貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置
45号 貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置
イ 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
ロ 特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、 組合 は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨
46号 貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「 特定受給権者 」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置
イ 特定受給権者 の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
ロ 特定受給権者 に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
47号 貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置
イ 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時までの間とする。)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
ロ 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、イに規定する時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
ハ 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
ニ 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
ホ はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
ヘ 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
ト 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
チ 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収に協力することを要求すること。
リ 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは 司法書士法 人(以下この号において「 弁護士等 」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、 弁護士等 又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
ヌ 債務者等に対し、イからリ(ヘを除く。)までのいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
48号 債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの 利用者 を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置
イ 組合 の名称及び住所並びに電話番号
ロ 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
ハ 契約年月日
ニ 貸付けの金額
ホ 貸付けの利率
ヘ 支払の催告に係る債権の弁済期
ト 支払を催告する金額
チ 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
リ 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
ヌ 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
49号 前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があつたときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあつては、第7号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置
イ 組合 の名称
ロ 債権の回収を行う者の氏名
ハ 債権の回収を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
ニ 回収する債権に係る第34号ロからネまでに掲げる事項
ホ 債務者等から債権を回収しようとするときは、前号ヘからリまでに掲げる事項
ヘ 保証人から債権を回収しようとするときは、第36号に掲げる事項
50号 債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置
51号 次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置
イ 組合 についての破産手続開始の決定がなされた場合
ロ 組合 の業務又は財産の状況に照らして貸付事業の継続が困難となる蓋然性がある場合
52号 貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「 債権譲渡等 」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「 債権回収制限者 」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該 債権譲渡等 の後 債権回収制限者 が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置
イ 暴力団員 等
ロ 暴力団員 等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
ハ 貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、第47号の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯すおそれが明らかである者
53号 貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置
54号 事業所等ごとに、 組合 員の見やすい場所に、別紙様式第1に定める標識を明示するための措置
55号 その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)
56号 その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置
57号 前各号に掲げる措置を、当該措置に関する内部規則等(内部規則(貸付事業を行う 組合 又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸付事業を行う組合が作成するものをいう。)その他これに準ずるものをいう。以下この条、
第57条
《貸付事業規約の記載事項 法第26条の4…》
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法 ハ 組合の
及び
第161条
《貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申…》
請 法第40条第6項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 1 当該規約及び理由を記載した書面 2 定款 3 最終の決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。
において同じ。)に定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等及び 法
第26条の4
《貸付事業規約 組合は、貸付事業を行おう…》
とするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
に規定する規約に基づいて業務が適正に運営されるための10分な体制を整備するための措置
2項 前項第7号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
1号 組合 の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 組合 の名称及び住所
ロ 従業者の氏名
ハ 証明書の番号
2号 組合 の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)
イ 貸付事業の業務を委託した 組合 の名称及び住所
ロ 当該 組合 から貸付事業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所
ハ 当該 組合 が貸付事業の業務を委託した旨
ニ 従業者の氏名
ホ 証明書の番号
3項 第1項第12号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。
1号 公租公課の支払に充てられるべきもの
2号 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
3号 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「 消費税額等相当額 」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)
イ 20,000円以下の額110円
ロ 20,000円を超える額220円
4項 前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
2号 法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて 電磁的方法 により債務者に提供された事項の再提供の手数料
3号 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
5項 第1項第20号に規定する「当該 組合 員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「 書面等 」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該 書面等 が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
1号 源泉徴収票
2号 支払調書
3号 給与の支払明細書
4号 確定申告書
5号 青色申告決算書
6号 収支内訳書
7号 納税通知書
7_2号 納税証明書
8号 所得証明書
9号 年金証書
10号 年金通知書
6項 前項各号に掲げる書面(同項第9号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
1号 前項第1号、第2号及び第10号に掲げる書面一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
2号 前項第3号に掲げる書面直近2月分以上のもの(前項に規定する 書面等 に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。
3号 前項第4号から第6号までに掲げる書面通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額( 所得税法
第27条第2項
《2 事業所得の金額は、その年中の事業所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第1項第22号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
4号 前項第7号から第8号までに掲げる書面一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
7項 第5項ただし書の規定にかかわらず、当該 組合 員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する 書面等 を用いることができる。
1号 変更後の勤務先が確認されていること。
2号 変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。
8項 第1項第22号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。
1号 第1項第11号イ及びロに掲げる契約
2号 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
イ 金融商品取引法
第2条第1項第1号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第27条
《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》
163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し
の二各号に掲げる有価証券
3号 不動産(借地権を含み、 組合 員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第381条第1項
《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》
めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏
又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
4号 売却を予定している 組合 員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
9項 第1項第22号に規定する「 組合 員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。
1号 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を 組合 が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものであつて、組合員の返済能力を超えないと認められるもの
2号 債務を既に負担している 組合 員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該貸付けに係る契約の1月の負担が当該債務に係る1月の負担を上回らないこと。
ロ 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該 組合 員が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利とならないこと。
3号 債務を既に負担している 組合 員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該 組合 員が弁済する債務のすべてが、当該組合員が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であつて、貸金業者又は 貸金業法
第43条
《登録の取消し等に伴う取引の結了 貸金業…》
者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第
の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること。
ロ 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該 組合 員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が二以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約( 貸金業法
第2条第7項
《7 この法律において「極度方式基本契約」…》
とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
に規定する極度方式基本契約をいう。以下この号において同じ。)に基づく極度方式貸付け(同条第8項に規定する極度方式貸付けをいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
ハ 当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
ニ 前号イ、ハ及びニに掲げるすべての要件に該当すること。
4号 組合 員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を1にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。)
イ 健康保険法(1922年法律第70号)第115条第1項及び
第147条
《 法第32条第1項の規定により組合が作成…》
すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
に規定する高額療養費
ロ 船員保険法 (1939年法律第73号)
第83条第1項
《療養の給付について支払われた一部負担金の…》
額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給され
に規定する高額療養費
ハ 国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)第60条の2第1項( 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
ニ 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第57条の2第1項
《市町村及び組合は、療養の給付について支払…》
われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若し
に規定する高額療養費
ホ 地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)第62条の2第1項に規定する高額療養費
ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第84条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につ…》
き支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特
に規定する高額療養費
ト イからヘまでに該当しない医療費( 所得税法
第73条第2項
《2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯…》
科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
に規定する医療費をいう。)
5号 組合 員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第11項において「特定緊急貸付契約」という。)
イ 当該 組合 員の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ 次に掲げる金額を合算した額が110,000円を超えないこと。
(1) 当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額
(2) 当該 組合 員と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
(3) 指定 信用情報機関 ( 貸金業法
第2条第16項
《16 この法律において「指定信用情報機関…》
」とは、第41条の13第1項の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する指定信用情報機関をいう。以下この号において同じ。)から提供を受けた信用情報(同条第13項に規定する信用情報をいう。以下この号において同じ。)により判明した当該 組合 員に対する当該組合以外の組合の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額
(4) 指定 信用情報機関 から提供を受けた信用情報により判明した当該 組合 員に対する貸金業者の特定緊急貸付契約( 貸金業法施行規則 (1983年大蔵省令第40号)
第10条の23第1項第2号
《法第13条の2第2項に規定する個人顧客の…》
利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げる
の2に規定する特定緊急貸付契約をいう。)に係る貸付けの残高の合計額
ハ 返済期間が3月を超えないこと。
6号 金融機関( 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「 正規貸付け 」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 正規貸付け が行われることが確実であると認められること。
ロ 返済期間が1月を超えないこと。
7号 多重債務者等である 組合 員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を1にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの
10項 前項第5号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
1号 外国において緊急に必要となつた費用
2号 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
11項 特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第1号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
12項 第1項第30号及び第9項第7号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1号 貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負つている者であつて、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥つている者
2号 過去に前号で定める者であつたため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者
13項 第1項第41号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
1号 第1項第34号及び第35号の規定により交付すべき書面第41号イに掲げる事項
2号 第1項第36号及び第37号の規定により交付すべき書面第41号ロに掲げる事項
3号 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第1項第41号ホに掲げる事項を記載したものに限る。)第1項第41号ホに掲げる事項
3章 組合員
52条 (組合員の資格)
1項 法
第14条第4項
《4 職域による消費生活協同組合のうち、大…》
学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものにあつては、定款の定めるところにより、第1項第2号及び前項各号に掲げる者のほか、当該学校の学生を組合員とすることができる。
に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。
53条 (電磁的方法)
1項 法
第17条第3項
《3 組合員は、定款の定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第
(法第56条第5項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
54条 (電磁的記録)
1項 法
第25条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
に規定する厚生労働省令で定めるものは、 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
4章 管理 > 1節 規約の記載事項
55条 (共済事業規約の記載事項)
1項 法
第26条の3第1項
《組合は、共済事業を行おうとするときは、規…》
約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業 を行う 組合 の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の 記載事項 並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済(
第180条
《再共済契約等の責任準備金 共済事業を行…》
う組合は、共済契約を再共済他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。又は再保険共済契約により負う共済責
に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(
第180条
《再共済契約等の責任準備金 共済事業を行…》
う組合は、共済契約を再共済他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。又は再保険共済契約により負う共済責
に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済契約者に対して行う貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
ヲ 共済事業 を行う他の 組合 との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
2号 共済契約に関する事項
イ 組合 が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合 がその義務を免れる事由
ニ 組合 の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済契約者に対して提示すべき重要事項
3号 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「 契約者価額 」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 未収共済掛金の計上に関する事項
ヘ 第179条第1項第1号
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立て
に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ト その他共済の数理に関して必要な事項
2項 共済事業 を行う他の 組合 との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「 共同事業組合 」という。)は、前項第1号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第2号イからチまでに掲げる事項並びに同項第3号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。
56条 (責任共済事業規約の記載事項)
1項 責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業 を行う 組合 の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の 記載事項 並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済の授受に関する事項
チ その他事業の実施に関し必要な事項
2号 共済契約に関する事項
イ 組合 が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合 が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 組合 の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項
3号 共済掛金の額の算出方法に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法
第28条の3第3項
《3 第1項の規定は、消費生活協同組合等に…》
準用する。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第50条の7の規定にかかわらず」と、「責任保険
において準用する同条第1項に規定する準備金の計算等に関する事項
57条 (貸付事業規約の記載事項)
1項 法
第26条の4
《貸付事業規約 組合は、貸付事業を行おう…》
とするときは、規約で、その実施方法及び貸付けの契約に関して厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 事業の実施方法に関する事項
イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法
ハ 組合 の借入金額の最高限度
ニ 貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲
ホ 貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項
ヘ 貸付金額及び貸付期間の制限
ト 貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項
チ 保証人及び保証契約締結の手続に関する事項
リ 契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の 記載事項 並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ヌ 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条又は
第67条第1項
《法第31条の9第1項に規定する組合の成立…》
の日における貸借対照表並びに同条第2項法第73条において準用する場合を含む。に規定する組合が作成すべき決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。及びその附属明細書に係る事項の金額は、1円単位又は1
の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の 記載事項
ル 貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写
ヲ 特定公正証書の作成
ワ 債権の譲渡の制限
カ 全額弁済時の債権証書の返還
ヨ 第51条第1項第1号
《法第13条の厚生労働省令で定めるものは、…》
次に掲げる措置とする。 1 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等組合が一定の場所で貸付けに関する業務法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金
から第56号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類
タ 貸付契約を締結する際の アセスメント の方法及び生活再建計画の作成に関する事項
レ その他事業の実施に関し必要な事項
2号 貸付けの契約に関する事項
イ 貸付けの利率
ロ みなし利息
ハ 賠償額の予定に関する事項
ニ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ホ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヘ 保証人の保証の範囲に関する事項
ト 利息の計算方法
チ 貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項
リ その他貸付けの契約に関し必要な事項
2節 役員
57条の2 (役員となることができない者)
1項 法
第29条の3第1項第2号
《次に掲げる者は、役員となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号の規定に
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
58条 (監査報告の作成)
1項 法
第30条の3第2項
《2 監事は、理事の職務の執行を監査する。…》
この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 当該 組合 の理事及び使用人
2号 当該 組合 の子会社( 法
第28条第5項
《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》
組合が総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項
に規定する子会社をいい、 共済事業 を行う組合にあつては、法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該 組合 の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
59条 (監事の調査の対象)
1項 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第384条(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
60条 (理事会の議事録)
1項 法
第30条の5第3項
《3 理事会の議事については、厚生労働省令…》
で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第30条の5第6項
《6 理事会の招集については、会社法第36…》
6条及び第368条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第73条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第30条の5第6項
《6 理事会の招集については、会社法第36…》
6条及び第368条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第73条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ハ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第383条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第383条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第382条(法第73条において準用する場合を含む。)
ロ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第383条第1項本文(法第73条において準用する場合を含む。)
ハ 法
第31条の2第3項
《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》
引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)
ニ 法
第31条の6第4項
《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》
該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
6号 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
7号 理事会の議長の氏名
4項 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
1号 法
第30条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の六(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項
イ 理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があつたものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
2号 法
第30条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の八(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
61条 (電子署名)
1項 法
第30条の5第4項
《4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》
されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
62条 (報酬等の額の算定方法)
1項 法
第31条の3第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
(法第31条の10第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該 組合 の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度( 法
第31条の3第4項
《4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
(法第31条の10第4項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあつては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
2号 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該 組合 から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該 組合 の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1) 代表理事6
(2) 代表理事以外の理事4
(3) 監事又は会計監査人2
63条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
1項 法
第31条の3第7項
《7 第4項の決議があつた場合において、組…》
合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
(法第31条の10第4項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
1号 退職慰労金
2号 当該役員が当該 組合 の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
3号 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
63条の2 (役員のために締結される保険契約)
1項 法
第31条の7第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
(法第31条の10第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 組合 を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡捕することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
64条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第31条の8
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二各号、第851条並
において準用する会社法第847条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
65条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第31条の8
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二各号、第851条並
において準用する会社法第847条第4項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の 電磁的方法 による提供とする。
1号 組合 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 法
第31条の8
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二各号、第851条並
において準用する会社法第847条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
3節 決算関係書類 > 1款 総則
66条 (会計慣行のしん酌)
1項 この章(第1節、第2節、第9節及び第10節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。
67条 (表示の原則)
1項 法
第31条の9第1項
《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》
、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
に規定する 組合 の成立の日における貸借対照表並びに同条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、1円単位又は1,000円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が50,100,000,000円以上の組合にあつては、1,010,000円単位をもつて表示することを妨げない。
2項 剰余金処分案又は損失処理案については、1円単位で表示するものとする。
3項 決算関係書類及び連結決算関係書類( 令
第12条第1項
《法第31条の10第2項の規定により会計監…》
査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第439条 第43
において読み替えられた会社法第444条第1項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、1の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
68条 (成立の日の貸借対照表)
1項 法
第31条の9第1項
《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》
、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
の規定により作成すべき貸借対照表は、 組合 の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
69条 (各事業年度に係る決算関係書類)
1項 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
2項 法
第31条の9第2項
《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各事業年度に係る決算関係書類貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類
70条 (連結決算関係書類)
1項 法
第31条の10第2項
《2 前項に規定する会計監査人の監査を要す…》
る組合については、会社法第439条及び第444条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同
において準用する会社法第444条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
1号 連結貸借対照表
2号 連結損益計算書
3号 連結純資産変動計算書
71条 (連結会計年度)
1項 各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「 連結会計年度 」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
72条 (連結の範囲)
1項 会計監査人監査 組合 (法第31条の10第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(
第210条第2項
《2 前項第1号に規定する「子法人等」とは…》
、次に掲げるもの財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。をいう。
に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。
1号 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が1時的であると認められる子法人等
2号 連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査 組合 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等
2項 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査 組合 の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
73条 (事業年度に係る期間の異なる子法人等)
1項 会計監査人監査 組合 の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が3月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査 組合 の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
74条 (連結貸借対照表)
1項 連結貸借対照表は、会計監査人監査 組合 の 連結会計年度 に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
75条 (連結損益計算書)
1項 連結損益計算書は、 組合 の 連結会計年度 に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が
第73条第1項
《会計監査人監査組合の事業年度の末日と異な…》
る日をその事業年度の末日とする連結子法人等連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するた
本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
76条 (連結純資産変動計算書)
1項 連結純資産変動計算書は、 組合 の 連結会計年度 に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が
第73条第1項
《会計監査人監査組合の事業年度の末日と異な…》
る日をその事業年度の末日とする連結子法人等連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するた
本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。
77条 (連結子法人等の資産及び負債の評価等)
1項 連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査 組合 の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
78条 (持分法の適用)
1項 非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(
第210条第3項
《3 第1項第2号に規定する「関連法人等」…》
とは、次に掲げるもの財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができない
に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法( 組合 が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
1号 財務及び事業の方針の決定に対する影響が1時的であると認められる関連法人等
2号 持分法を適用することにより会計監査人監査 組合 の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等
2項 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
3款 貸借対照表
79条 (通則)
1項 貸借対照表等( 法
第31条の9第1項
《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》
、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
に規定する 組合 の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第31条の9第2項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
80条 (貸借対照表等の区分)
1項 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
2項 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3項 連結 組合 が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
81条 (資産の部の区分)
1項 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動資産
2号 固定資産
3号 繰延資産
2項 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 有形固定資産
2号 無形固定資産
3号 その他固定資産
3項 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1号 次に掲げる資産流動資産
イ 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該 組合 の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び1年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 前払費用であつて、1年内に費用となるべきもの
ト 未収収益
チ その他の資産であつて、1年内に現金化することができると認められるもの
2号 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
イ 建物
ロ 構築物
ハ 機械及び装置
ニ 車両運搬具
ホ 器具及び備品
ヘ 土地
ト リース資産(当該 組合 がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
3号 次に掲げる資産無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ ソフトウエア
ト のれん
チ リース資産(当該 組合 がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
リ その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
4号 次に掲げる資産その他固定資産
イ 関係 団体等 出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係 団体等 出資金に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期貸付金
ニ 長期前払費用
ホ 前払年金費用(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る資産)
ヘ 繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
ト その他の資産であつて、その他固定資産に属する資産とすべきもの
5号 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4項 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(次条において同じ。)。
1号 成立の日における貸借対照表 組合 の成立の日
2号 事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日
3号 連結貸借対照表 連結会計年度 の末日の翌日
82条 (負債の部の区分)
1項 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
1号 流動負債
2号 固定負債
2項 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
1号 次に掲げる負債流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 短期借入金(1年内に返済されないと認められるものを除く。)
ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ 未払法人税等(法人税等の未払額をいう。)
ト 未払費用
チ 前受収益
リ 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヌ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するもの
ル 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、1年内に履行されると認められるもの
ヲ その他の負債であつて、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
2号 次に掲げる負債固定負債
イ 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
ロ 引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)
ハ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。
第149条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入
において同じ。)(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る負債)
ニ 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
ホ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
ヘ 資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ト その他の負債であつて、流動負債に属しないもの
83条 (法第10条第1項第4号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
1項 前2条の規定にかかわらず、 法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業(受託 共済事業 を除く。)を行う 組合 は、前2条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
84条 (純資産の部の区分)
1項 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
1号 組合 の貸借対照表次に掲げる項目
イ 組合 員資本(消費生活協同組合連合会(以下「 連合会 」という。)にあつては、会員資本とする。以下同じ。)
ロ 評価・換算差額等
2号 組合 の連結貸借対照表次に掲げる項目
イ 組合 員資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 非支配株主持分
2項 組合 員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目は、控除項目とする。
1号 出資金
2号 未払込出資金
3号 剰余金
3項 組合 の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 法定準備金( 法
第51条の4第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
の準備金をいう。以下同じ。)
2号 医療福祉等事業積立金( 法
第51条の2第1項
《組合は、医療福祉等事業に関し、毎事業年度…》
、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
の積立金をいう。以下同じ。)
3号 任意積立金
4号 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
4項 組合 の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 資本剰余金
2号 利益剰余金
5項 第3項第2号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。
6項 第3項第3号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
7項 第3項第4号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
8項 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第3号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
1号 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。)
2号 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)
3号 退職給付に係る調整累計額
9項 前項第3号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。
1号 未認識数理計算上の差異
2号 未認識過去勤務費用
3号 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
84条の2 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
1項 同1の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
85条 (貸倒引当金等の表示)
1項 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
86条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2項 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
87条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
1項 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2項 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3項 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。
88条 (無形固定資産の表示)
1項 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
89条 (関係団体等出資金の表示)
1項 関係 団体等 出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 関係団体出資金( 連合会 及び他の団体への出資をいう。)
2号 子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)
2項 前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
90条 (繰延税金資産等の表示)
1項 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業(受託 共済事業 を除く。)を行う 組合 の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。
3項 連結貸借対照表に係る前2項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
91条 (繰延資産の表示)
1項 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
92条 (連結貸借対照表ののれん)
1項 連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
4款 損益計算書
93条 (通則)
1項 各事業年度ごとに 組合 が作成すべき損益計算書等(損益計算書( 法
第31条の9第2項
《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各事業年度に係る決算関係書類貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
94条 (損益計算書等の区分)
1項 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
1号 事業収益
2号 事業費用
3号 事業経費
4号 事業外収益
5号 事業外費用
6号 特別利益
7号 特別損失
2項 事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、 共済事業 収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3項 事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、 共済事業 費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4項 事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5項 事業外収益に属する収益は、受取利息( 法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業(受託 共済事業 を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係 団体等 出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6項 事業外費用に属する費用は、支払利息( 法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業(受託 共済事業 を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
7項 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
8項 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9項 第2項から前項までの規定にかかわらず、第2項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
10項 組合 又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第1項第1号及び第2号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。
11項 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
95条 (事業総損益)
1項 事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「 事業総損益 」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。
2項 組合 又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、 事業総損益 が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。
96条 (事業損益)
1項 事業総損益 から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「 事業損益 」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 事業損益 が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。
97条 (経常損益)
1項 事業損益 に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「 経常損益 」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 経常損益 が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。
98条 (税引前当期損益)
1項 経常損益 に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「 税引前当期損益 」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 税引前当期損益 が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。
99条 (税等)
1項 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。
1号 当該事業年度(連結損益計算書にあつては、 連結会計年度 )に係る法人税等
2号 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2項 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
100条 (当期剰余金又は当期損失金)
1項 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「 当期損益金額 」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
1号 税引前当期損益 金額
2号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
3号 前条第1項各号に掲げる項目の金額
4号 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2項 前項の規定にかかわらず、 当期損益金額 が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。
3項 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
1号 当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
2号 当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
4項 連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親 組合 (財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。
101条 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
1項 次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
1号 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあつては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
2号 医療福祉等事業積立金について取り崩した額
3号 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額
2項 第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号に掲げる額を減じて得た額(以下「 当期未処分損益金額 」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
1号 当期損益金額
2号 前項第1号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
3号 前項第2号の額
4号 前項第3号の額
5号 前項第1号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額
3項 前項の規定にかかわらず、 当期未処分損益金額 が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。
102条 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
1項 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
2号 貸倒引当金戻入益次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費又は事業外収益
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益
103条 (法第10条第1項第4号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
1項 第94条
《損益計算書等の区分 損益計算書等は、次…》
に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 1 事業収益 2 事業費用 3 事業経費 4 事業外収
から
第96条
《事業損益 事業総損益から事業経費の合計…》
額を減じて得た額以下「事業損益」という。は、事業剰余金として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しな
までの規定にかかわらず、 法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業(受託 共済事業 を除く。)を行う 組合 については、
第94条
《行政庁による検査 組合員が、総組合員の…》
10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検
から
第96条
《行政庁による取消し 組合員が総組合員の…》
10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は
までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2項 前項の 組合 のうち 法
第10条第1項第1号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
、第2号、第3号、第6号及び第7号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての
第97条
《所管行政庁 この法律中「行政庁」とある…》
のは、地域又は職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
及び前条の規定の適用については、
第97条第1項
《この法律中「行政庁」とあるのは、地域又は…》
職域が地方厚生局の管轄区域を超える組合については厚生労働大臣、その他の組合については主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
中「 事業損益 に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第1号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
5款 剰余金処分案又は損失処理案
104条 (通則)
1項 法
第31条の9第2項
《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各事業年度に係る決算関係書類貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2項 当期未処分損益金額 と任意積立金の取崩額(
第101条第1項第3号
《第3条第2項の規定に違反した者は、これを…》
110,000円以下の過料に処する。
に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3項 前項以外の場合には、
第106条
《損失処理案の区分 損失処理案は、次に掲…》
げる項目に区分して表示しなければならない。 1 当期未処理損失金 2 損失金処理額 3 次期繰越損失金 2 前項第2号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 1 任意積立金取崩額
の規定により損失処理案を作成しなければならない。
105条 (剰余金処分案の区分)
1項 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
2号 任意積立金取崩額
3号 剰余金処分額
4号 次期繰越剰余金
2項 前項第2号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
3項 第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 法定準備金
2号 医療福祉等事業積立金
3号 利用分量割戻金( 法
第52条第2項
《2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところ…》
により、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。
に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。)
4号 出資配当金( 法
第52条第2項
《2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところ…》
により、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。
に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。)
5号 任意積立金
4項 前項第2号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。
5項 第3項第3号の利用分量割戻金は、 組合 が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。
6項 第3項第5号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
106条 (損失処理案の区分)
1項 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 当期未処理損失金
2号 損失金処理額
3号 次期繰越損失金
2項 前項第2号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 任意積立金取崩額
2号 法定準備金取崩額
3項 前項第1号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
6款 連結純資産変動計算書
107条
1項 連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。
2項 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 組合 員資本
2号 評価・換算差額等
3号 非支配株主持分
3項 組合 員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)
2号 剰余金
4項 前項第2号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。
1号 資本剰余金
2号 利益剰余金
5項 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。
1号 その他有価証券評価差額金
2号 繰延ヘッジ損益
3号 退職給付に係る調整累計額
6項 出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
1号 当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。)
2号 当期変動額
3号 当期末残高
7項 評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
1号 当期首残高
2号 当期変動額
3号 当期末残高
8項 第5項第3号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。
1号 未認識数理計算上の差異
2号 未認識過去勤務費用
3号 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
7款 注記
108条 (通則)
1項 各事業年度ごとに 組合 が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。
109条 (注記の区分)
1項 注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
1号 継続 組合 の前提に関する注記
2号 重要な会計方針(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。)に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「 連結注記 」という。)にあつては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
3号 会計方針の変更に関する注記
4号 表示方法(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する表示の方法をいう。以下同じ。)の変更に関する注記
4_2号 会計上の見積りに関する注記
5号 会計上の見積りの変更(新たに入手可能となつた情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつてした会計上の見積り(決算関係書類又は連結決算関係書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。)を変更することをいう。以下同じ。)に関する注記
6号 誤謬の訂正に関する注記
7号 貸借対照表等に関する注記
8号 損益計算書に関する注記
9号 剰余金処分案に関する注記
10号 税効果会計に関する注記
11号 リースにより使用する固定資産に関する注記
12号 金融商品に関する注記
13号 持分法損益等に関する注記
14号 関連当事者との取引に関する注記
15号 重要な後発事象に関する注記
16号 収益認識に関する注記
17号 その他の注記
2項 次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
1号 会計監査人監査 組合 以外の組合の注記前項第1号、第4号の二、第5号及び第13号に掲げる項目
2号 連結注記 前項第8号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる項目
110条 (注記の方法)
1項 貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
111条 (継続組合の前提に関する注記)
1項 継続組合の前提 に関する注記は、事業年度の末日において、当該 組合 が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「 継続組合の前提 」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
1号 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
2号 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
3号 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
4号 当該重要な不確実性の影響を決算関係書類( 連結注記 にあつては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別
112条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1項 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 資産の評価基準及び評価方法
2号 固定資産の減価償却の方法
3号 引当金の計上基準
4号 収益及び費用の計上基準
5号 その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
2項 組合 が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
1号 当該 組合 の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容
2号 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
3号 前2号に掲げるもののほか、当該 組合 が重要な会計方針に含まれると判断したもの
113条 (連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
1項 連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
1号 連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ 連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称
ロ 非連結子法人等がある場合には、次に掲げる事項
(1) 主要な非連結子法人等の名称
(2) 非連結子法人等を連結の範囲から除いた理由
ハ 組合 が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び子法人等としなかつた理由
ニ 第72条第1項
《会計監査人監査組合法第31条の10第1項…》
に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。は、そのすべての子法人等第210条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次のいずれかに該当する
ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等の財産又は損益に関する事項であつて、当該集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ 開示対象特別目的会社(特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)のうち、
第210条第4項
《4 特別目的会社については、適正な価額で…》
譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。に享受させることを目的として設立されており、当該特別目
の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した 組合 から独立しているものと認められ、当該組合の子法人等に該当しないものと推定されるものをいう。以下同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1) 開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
2号 持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ 持分法を適用した非連結子法人等又は関連法人等の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ 持分法を適用しない非連結子法人等又は関連法人等があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該非連結子法人等又は関連法人等のうち主要な会社等の名称
(2) 当該非連結子法人等又は関連法人等に持分法を適用しない理由
ハ 当該 組合 が議決権の100分の二十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び関連法人等としなかつた理由
ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
3号 会計方針に関する次に掲げる事項
イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ 重要な引当金の計上基準
ニ その他連結決算関係書類の作成のための重要な事項
2項 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
113条の2 (会計方針の変更に関する注記)
1項 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人監査 組合 以外の組合にあつては、第4号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
1号 当該会計方針の変更の内容
2号 当該会計方針の変更の理由
3号 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
4号 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ 決算関係書類又は連結決算関係書類の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2項 個別注記に注記すべき事項(前項第3号並びに第4号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が 連結注記 に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
113条の3 (表示方法の変更に関する注記)
1項 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 当該表示方法の変更の内容
2号 当該表示方法の変更の理由
2項 個別注記に注記すべき事項(前項第2号に掲げる事項に限る。)が 連結注記 に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
113条の3の2 (会計上の見積りに関する注記)
1項 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
1号 会計上の見積りにより当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
2号 当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の前号に掲げる項目に計上した額
3号 前号に掲げるもののほか、第1号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
2項 個別注記に注記すべき事項(前項第3号に掲げる事項に限る。)が 連結注記 に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
113条の4 (会計上の見積りの変更に関する注記)
1項 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 当該会計上の見積りの変更の内容
2号 当該会計上の見積りの変更の決算関係書類又は連結決算関係書類の項目に対する影響額
3号 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
113条の5 (誤謬の訂正に関する注記)
1項 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 当該誤謬の内容
2号 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
114条 (貸借対照表等に関する注記)
1項 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項( 連結注記 にあつては、第6号から第8号までに掲げる事項を除く。)とする。
1号 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること。
ロ イの資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の金額
2号 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
3号 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について一括した減価償却累計額)
4号 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもつて表示した場合にあつては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
5号 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
6号 子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額
7号 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
8号 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額
2項 共済事業 を行う 組合 のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額
2号 第184条第3項
《3 第180条の規定は、支払備金の積立て…》
について準用する。
において準用する
第180条
《再共済契約等の責任準備金 共済事業を行…》
う組合は、共済契約を再共済他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。又は再保険共済契約により負う共済責
に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額
115条 (損益計算書に関する注記)
1項 損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
116条 (剰余金処分案に関する注記)
1項 剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。
1号 利用分量割戻しを行う場合の算定基準
2号 出資配当を行う場合の算定基準
3号 次期繰越剰余金に含まれている 法
第51条の4第4項
《4 組合は、毎事業年度の剰余金の20分の…》
一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
に規定する繰越金の額
117条 (税効果会計に関する注記)
1項 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
1号 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
2号 繰延税金負債
118条 (リースにより使用する固定資産に関する注記)
1項 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である 組合 が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
1号 当該事業年度の末日における取得原価相当額
2号 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
3号 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
4号 前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
118条の2 (金融商品に関する注記)
1項 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
1号 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項
2号 金融商品の時価等に関する事項
2項 連結注記 を作成する 組合 は、個別注記における前項の注記を要しない。
118条の3 (持分法損益等に関する注記)
1項 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。
1号 関連法人等がある場合関連法人等に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
2号 開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
2項 連結決算関係書類を作成する 組合 は、個別注記における前項の注記を要しない。
119条 (関連当事者との取引に関する注記)
1項 関連当事者との取引に関する注記は、 組合 と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項を省略することができる。
1号 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当該 組合 が有する議決権の数の割合
2号 当該関連当事者が 組合 であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総会員の議決権の総数に占める当該 組合 が有する議決権の数の割合
3号 当該関連当事者が個人であるときは、その氏名
4号 当該 組合 と当該関連当事者との関係
5号 取引の内容
6号 取引の種類別の取引金額
7号 取引条件及び取引条件の決定方針
8号 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
9号 取引条件の変更があつたときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容
2項 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
1号 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
2号 役員に対する報酬等の給付
3号 前2号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3項 関連当事者との取引に関する注記は、第1項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4項 前3項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
1号 当該 組合 の子法人等
2号 当該 組合 の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
3号 当該 組合 が会員となつている 連合会 (当該組合が当該連合会の議決権の総数の100分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合
4号 当該 組合 ( 連合会 に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の100分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等
5号 当該 組合 の役員及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
6号 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
7号 当該 組合 の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
120条 (重要な後発事象に関する注記)
1項 重要な後発事象に関する注記は、当該 組合 の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
2項 連結注記 における重要な後発事象に関する注記は、当該 組合 の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
120条の2 (収益認識に関する注記)
1項 収益認識に関する注記は、 組合 が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2項 前項に掲げる事項が
第112条
《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及
の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
3項 第1項の規定により個別注記に注記すべき事項が 連結注記 に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
121条 (その他の注記)
1項 その他の注記は、
第111条
《継続組合の前提に関する注記 継続組合の…》
前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提以下この条において「継続組合の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、
から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により 組合 ( 連結注記 にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
4節 事業報告書
122条 (通則)
1項 法
第31条の9第2項
《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各事業年度に係る決算関係書類貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
123条 (事業報告書の内容)
1項 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
1号 組合 の事業活動の概況に関する事項
2号 組合 の運営組織の状況に関する事項
3号 その他 組合 の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)
124条 (組合の事業活動の概況に関する事項)
1項 前条第1号に規定する「 組合 の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
1号 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
2号 当該事業年度における事業の経過及びその成果
3号 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達( 法
第10条第1項第4号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業を行う 組合 については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 組合 が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該 組合 が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
4号 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない 組合 にあつては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
5号 対処すべき重要な課題
6号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 の現況に関する重要な事項
2項 会計監査人監査 組合 が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3項 第1項第4号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。
第144条第3項
《3 連結決算関係書類を提供する際には、過…》
年度事項当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。を併せて提供することができる。 この場合において
を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
4項 特定共済 組合 (法第50条の5に規定する 共済事業 を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの( 共同事業組合 及び全ての共済契約を当該組合が会員となつている 連合会 に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第1項及び第2項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率( 法
第50条の5
《健全性の基準 行政庁は、共済事業を行う…》
消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として
の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「 支払余力比率 」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
125条 (組合の運営組織の状況に関する事項)
1項 第123条第2号
《事業報告書の内容 第123条 事業報告書…》
は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 1 組合の事業活動の概況に関する事項 2 組合の運営組織の状況に関する事項 3 その他組合の状況に関する重要な事項決算関係書類及び連結決算関係書類
に規定する「 組合 の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
1号 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した 組合 員の数
ハ 重要な事項の議決状況
2号 組合 員に関する次に掲げる事項
イ 組合 員の数及びその増減
ロ 組合 員の出資口数及びその増減
3号 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該 組合 における職制上の地位及び担当
ハ 当該事業年度に係る当該 組合 の役員の重要な兼職の状況
ニ 役員と当該 組合 との間で補償契約( 法
第31条の6第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
(1) 当該役員の氏名
(2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)
ホ 当該 組合 が役員に対して補償契約に基づき 法
第31条の6第1項第1号
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨
ヘ 当該 組合 が役員に対して補償契約に基づき 法
第31条の6第1項第2号
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
ト 辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
(1) 当該役員の氏名
(2) 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第345条第1項の意見があるときは、その意見の内容
(3) 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
3_2号 当該 組合 が保険者との間で役員賠償責任保険契約( 法
第31条の7第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である役員(当該 組合 の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)
4号 職員の数及びその増減その他の職員の状況
5号 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該 組合 の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該 組合 と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
6号 施設の設置状況に関する次に掲げる事項
イ 主たる事務所、従たる事務所及び 組合 が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
ロ 共済事業 を行う 組合 にあつては、 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
(1) 共済代理店の数及び増減
(2) 新たに共済代理店となつた者の商号、名称又は氏名及び所在地
7号 子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項
イ 子法人等及び関連法人等の区分ごとの重要な子法人等及び関連法人等の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該 組合 の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子法人等及び関連法人等の概況
8号 前各号に掲げるもののほか、当該 組合 の運営組織の状況に関する重要な事項
126条 (会計監査人監査組合の特則)
1項 会計監査人監査 組合 にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
1号 会計監査人の氏名又は名称
2号 会計監査人に対して 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
の業務以外の業務(以下この号において「 非監査業務 」という。)の対価を支払つているときは、その 非監査業務 の内容
3号 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
4号 会計監査人が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該 組合 が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
5号 会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該 組合 との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)
6号 当該 組合 が会計監査人に対して補償契約に基づき 法
第31条の10第4項
《4 会計監査人の責任については、第31条…》
の3から第31条の五まで、第31条の6第1項から第3項まで及び第31条の7第1項の規定を準用する。 この場合において、第31条の3第4項第3号及び第31条の4第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は
において準用する法第31条の6第1項第1号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨
7号 当該 組合 が会計監査人に対して補償契約に基づき 法
第31条の10第4項
《4 会計監査人の責任については、第31条…》
の3から第31条の五まで、第31条の6第1項から第3項まで及び第31条の7第1項の規定を準用する。 この場合において、第31条の3第4項第3号及び第31条の4第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は
において準用する法第31条の6第1項第2号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
8号 当該 組合 が保険者との間で役員賠償責任保険契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である会計監査人(当該 組合 の会計監査人に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)
9号 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第340条第3項の理由があるときは、その理由
ハ 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第345条第1項の意見があるときは、その意見の内容
ニ 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
5節 附属明細書
127条 (通則)
1項 法
第31条の9第2項
《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各事業年度に係る決算関係書類貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
の規定により各事業年度ごとに 組合 が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。
128条 (決算関係書類の附属明細書)
1項 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。
1号 組合 員資本の明細
2号 借入金の明細
3号 有形固定資産及び無形固定資産の明細
4号 関係 団体等 出資金の明細
5号 引当金の明細
6号 事業経費の明細
7号 事業の種類ごとの損益の明細
2項 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
129条 (事業報告書の附属明細書)
1項 事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
1号 当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として 組合 から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
2号 役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが
第125条第3号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第12…》
5条 第123条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ
ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項
イ 兼職している役員の氏名
ロ イの役員の兼職している他の法人等の名称及び地位
3号 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該 組合 と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
ロ イの主要な取引の内容及び当期取引額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
4号 その他事業報告書の内容を補足する重要な事項
6節 決算関係書類及び事業報告書の監査 > 1款 通則
130条
1項 法
第31条の9第5項
《5 第2項の決算関係書類及び事業報告書並…》
びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第31条の10第1項の規定及び同条第2項において準用する会社法第444条第4項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2項 前項に規定する監査には、 公認会計士法
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
2款 会計監査人監査組合以外の組合における監査
131条 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
1項 監事(会計監査人監査 組合 の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該 組合 の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
4号 剰余金処分案又は損失処理案が当該 組合 の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
5号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
6号 追記情報
7号 監査報告を作成した日
2項 前項第6号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
132条 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
1項 監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該 組合 の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該 組合 の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
5号 監査報告を作成した日
133条 (監事の監査報告の通知期限等)
1項 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、
第131条第1項
《監事会計監査人監査組合の監事を除く。以下…》
この款において同じ。は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 1 監事の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案又は
及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
3款 会計監査人監査組合における監査
134条 (会計監査報告の作成)
1項 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第396条第1項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 当該 組合 の理事及び使用人
2号 当該 組合 の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
135条 (決算関係書類の提供)
1項 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。
136条 (会計監査報告の内容)
1項 会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号及び第6号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該 組合 の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ 不適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が不適正である旨及びその理由
3号 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
4号 前2号の意見がないときは、その旨及びその理由
5号 継続組合の前提 に関する注記に係る事項
6号 第2号の意見があるときは、事業報告書及びその附属明細書の内容と決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
7号 追記情報
8号 会計監査報告を作成した日
2項 前項第7号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
137条 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
1項 会計監査人監査 組合 の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
3号 剰余金処分案又は損失処理案が当該 組合 の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
4号 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
5号 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
6号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
7号 監査報告を作成した日
138条 (会計監査報告の通知期限等)
1項 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、
第136条第1項
《会計監査人は、決算関係書類及びその附属明…》
細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。
に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該決算関係書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
ロ 当該決算関係書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
ハ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2号 連結決算関係書類についての会計監査報告当該連結決算関係書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)
2項 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(
第140条
《会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に…》
係る監査報告の通知期限 会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第137条に規定する監査報告の内容を通知しなけれ
において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の作成に関する業務を行つた理事
5項 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び
第140条
《会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に…》
係る監査報告の通知期限 会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第137条に規定する監査報告の内容を通知しなけれ
において同じ。)。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
139条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
1項 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
1号 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
2号 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
3号 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
140条 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)
1項 会計監査人監査 組合 の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、
第137条
《会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に…》
係る監査報告の内容 会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告次条第3項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算
に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 会計監査報告を受領した日(
第138条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を
に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から1週間を経過した日
ロ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2号 連結決算関係書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)
2項 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
141条 (会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
1項 会計監査人監査 組合 の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該 組合 の状況を正しく示しているかどうかについての意見
3号 当該 組合 の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
4号 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
5号 監査報告を作成した日
142条 (会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)
1項 会計監査人監査 組合 の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
1号 事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
2号 事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
3号 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2項 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4項 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行つた理事
5項 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
1号 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者
2号 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事
7節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供及び決算関係書類の承認の特則に関する要件 > 1款 決算関係書類の組合員への提供
143条 (決算関係書類の提供)
1項 法
第31条の9第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告及び次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。を提供しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により 組合 員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
1号 会計監査人監査 組合 以外の組合次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該 組合 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
ハ 第133条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみ
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2号 会計監査人監査 組合 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ 会計監査人が存しないとき( 法
第31条の11第1項
《会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会…》
計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
の1時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第138条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が…》
第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該 組合 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
ヘ 第140条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものと
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知( 法
第38条第1項
《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》
会の会日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法 による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の 電磁的方法 による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の 電磁的方法 による提供
3項 提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4項 提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して 電磁的方法 により 組合 員が提供を受けることができる状態に置く措置(
第53条第1項第1号
《組合は、組合員が期日の到来した出資の払込…》
みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5項 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを 組合 員に対して通知しなければならない。
6項 第3項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が 組合 員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7項 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
144条 (連結決算関係書類の提供)
1項 法
第31条の10第2項
《2 前項に規定する会計監査人の監査を要す…》
る組合については、会社法第439条及び第444条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同
において準用する会社法第444条第6項の規定により 組合 員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法 による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の 電磁的方法 による提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の 電磁的方法 による提供
2項 前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも 組合 員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3項 連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該 連結会計年度 より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4項 連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して 電磁的方法 により 組合 員が提供を受けることができる状態に置く措置(
第53条第1項第1号
《法第17条第3項法第56条第5項において…》
準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5項 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを 組合 員に対して通知しなければならない。
6項 第3項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が 組合 員に対して第1項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7項 理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
2款 決算関係書類の承認の特則に関する要件
145条
1項 法
第31条の10第2項
《2 前項に規定する会計監査人の監査を要す…》
る組合については、会社法第439条及び第444条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同
において準用する会社法第439条(以下この条において「 承認特則規定 」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 承認特則規定 に規定する決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この条において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告の内容に
第136条第1項第2号
《会計監査人は、決算関係書類及びその附属明…》
細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 決算関係書類剰余金処分案又は損失処理案を除く。
イに定める事項が含まれていること。
2号 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
3号 承認特則規定 に規定する決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が
第140条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものと
の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
3款 事業報告書の組合員への提供
146条
1項 法
第31条の9第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、厚生労働省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告及び次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。を提供しなければならない。
(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により 組合 員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
1号 事業報告書
2号 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(当該 組合 の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
3号 事業報告書が
第133条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみ
及び
第142条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第…》
1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2項 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
1号 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
2号 電磁的方法 による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の 電磁的方法 による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の 電磁的方法 による提供
3項 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して 電磁的方法 により 組合 員が提供を受けることができる状態に置く措置(
第53条第1項第1号
《法第17条第3項法第56条第5項において…》
準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
1号 第124条第1項第1号
《前条第1号に規定する「組合の事業活動の概…》
況に関する事項」とは、次に掲げる事項当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項とする。 1 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容 2 当該事業年度に
から第5号まで、
第125条第1号
《組合の運営組織の状況に関する事項 第12…》
5条 第123条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 1 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ
から第7号まで及び
第126条第5号
《会計監査人監査組合の特則 第126条 会…》
計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。 1 会計監査人の氏名又は名称 2 会計監査人に対して公認会計士法1948年法律第103号第2条第1項の業務以外の業務
から第8号までに掲げる事項
2号 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4項 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを 組合 員に対して通知しなければならない。
5項 第3項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が 組合 員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供された事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6項 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を 組合 員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
8節 会計帳簿 > 1款 総則
147条
1項 法
第32条第1項
《組合は、厚生労働省令で定めるところにより…》
、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
の規定により 組合 が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
2款 資産及び負債の評価
148条 (資産の評価)
1項 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2項 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3項 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
2号 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4項 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5項 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6項 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
2号 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
3号 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
149条 (負債の評価)
1項 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2項 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
1号 退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
2号 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
150条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
1項 吸収合併存続 組合 は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2項 前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
3款 純資産
151条 (設立時の出資金の額)
1項 組合 の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2項 前項の出資金の額から、設立時に 組合 員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
152条 (出資金の額)
1項 組合 の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
1号 新たに 組合 員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2号 組合 員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2項 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により 組合 に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3項 組合 の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
1号 組合 が法第19条又は
第20条第1項
《法第12条の2第3項において準用する保険…》
業法第309条第2項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係
の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2号 法
第25条第1項
《組合員は、定款の定めるところにより、その…》
出資口数を減少することができる。
の規定により 組合 員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
3号 組合 が法第49条第1項に規定する出資一口の金額の減少を議決した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
153条 (評価・換算差額等)
1項 次に掲げるものその他資産、負債又は 組合 員資本以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
1号 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
2号 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
9節 総会の招集手続等
154条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第35条第4項
《4 前項前段の電磁的方法厚生労働省令で定…》
める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、
第53条第1項第2号
《法第17条第3項法第56条第5項において…》
準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
に掲げる方法とする。
155条 (招集の決定事項)
1項 法
第37条第1項第3号
《理事理事以外が総会を招集する場合にあつて…》
は、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第34条
《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
2号 法
第37条第1項第1号
《理事理事以外が総会を招集する場合にあつて…》
は、その者。次条において「総会招集者」という。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 総会の日時及び場所 2 総会の目的である事項があるときは、当該事項 3 前2号に掲
に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない 組合 員全員の同意がある場合
3号 総会に出席しない 組合 員が書面によつて議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が 電磁的方法 によつて議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 特定の時(総会の日時以前の時であつて、 法
第38条第1項
《総会を招集するには、総会招集者は、その総…》
会の会日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
の規定により通知を発した時から10日間を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ロ 特定の時をもつて 電磁的方法 による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)の欄に記載がない 組合 員が議決権を行使するための書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又はいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
4号 法
第17条第2項
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第38条第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 ただし、組合員又は組合員と同1の世帯に属する者でなければ代理人となるこ
の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
156条 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 法
第38条第2項
《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》
発出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(法第47条第6項において準用する場合を含む。)の規定により 電磁的方法 により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2号 ファイルへの記録の方式
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
157条 (規約の変更の総会の決議を要しない事項)
1項 法
第40条第3項
《3 規約の変更のうち、軽微な事項その他の…》
厚生労働省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。 この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
2号 第55条第1項第1号
《発起人は、経営をしていくのに適当と思われ…》
る人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
3号 第55条第1項第3号
《発起人は、経営をしていくのに適当と思われ…》
る人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
に掲げる事項の設定又は変更
4号 第57条第1号
《設立認可の申請 第57条 発起人は、創立…》
総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する
イに掲げる事項の変更
5号 責任共済等の事業についての 共済事業 規約の変更
158条 (定款変更の認可申請)
1項 法
第40条第4項
《4 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
2項 前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。
3項 出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第1項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに 法
第49条第3項
《3 組合は、第1項の期間内に、債権者に対…》
して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者政令で定めるものを除く。には、各別にこれを催告しなければならない。 1 出資一口の金額の減少の内容 2 債権者が一定の期間内に異議を述べること
の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第49条の2第2項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
159条 (組合の定款の変更の認可を要しない事項)
1項 法
第40条第4項
《4 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。
1号 主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更
2号 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
160条 (共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
1項 法
第40条第5項
《5 第26条の3第1項に規定する規約の設…》
定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該規約及び理由を記載した書面
2号 定款
3号 最終の決算関係書類( 法
第31条の9第2項
《2 組合は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、各事業年度に係る決算関係書類貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
4号 総会の議事録の謄本
5号 当該認可申請に係る共済が第3分野共済の共済契約(傷害共済契約又は損害共済契約のうち傷害共済契約に係る再共済契約であつて、元受共済契約(共済契約のうち再共済契約以外のものをいう。)に係る全ての共済責任が移転され、かつ、当該共済責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)(共済期間が1年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)及び傷害共済契約(
第14条第1項第10号
《消費生活協同組合の組合員たる資格を有する…》
者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、法人は、組合員となることができない。 1 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者 2 職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務
に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。以下この条、
第167条第7号
《共済事業の運営に関する措置 第167条 …》
共済事業を行う組合は、法第50条の6の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人
及び同条第8号において同じ。)を含む場合にあつては、当該第3分野共済の共済契約に関する
第55条第1項第3号
《法第26条の3第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う
に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書
2項 法
第40条第5項
《5 第26条の3第1項に規定する規約の設…》
定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
2号 定款
3号 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
4号 総会の議事録の謄本(
第157条
《規約の変更の総会の決議を要しない事項 …》
法第40条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 関係法令の改正条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。に伴う規定の整理 2 第55条第1
各号に定める事項に係る 共済事業 規約の変更を行う場合を除く。)
5号 第55条第1項第3号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書(第3分野共済の共済契約に関する当該事項を変更する場合に限る。)
3項 法
第40条第5項
《5 第26条の3第1項に規定する規約の設…》
定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該規約及び理由を記載した書面
2号 定款
3号 総会の議事録の謄本
161条 (貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
1項 法
第40条第6項
《6 第26条の4に規定する規約の設定、変…》
更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該規約及び理由を記載した書面
2号 定款
3号 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
4号 内部規則等
5号 総会の議事録の謄本
2項 法
第40条第6項
《6 第26条の4に規定する規約の設定、変…》
更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
2号 定款
3号 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
4号 内部規則等
5号 総会の議事録の謄本
3項 法
第40条第6項
《6 第26条の4に規定する規約の設定、変…》
更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該規約及び理由を記載した書面
2号 定款
3号 総会の議事録の謄本
162条 (役員の説明義務)
1項 法
第43条
《役員の説明義務 役員は、総会において、…》
組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の
(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 組合 員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該 組合 員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
2号 組合 員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
3号 組合 員が当該総会において実質的に同1の事項について繰り返して説明を求める場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 組合 員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
163条 (議事録)
1項 法
第45条第1項
《総会の議事については、厚生労働省令で定め…》
るところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 総会が開催された日時及び場所
2号 総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
イ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
及び法第31条の10第3項において準用する会社法第345条第1項
ロ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
及び法第31条の10第3項において準用する会社法第345条第2項
ハ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第384条
ニ 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第387条第3項
ホ 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第398条第1項
ヘ 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第398条第2項
4号 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
5号 総会の議長の氏名
6号 議事録を作成した理事の氏名
10節 組合の経理等
164条 (区分経理)
1項 法
第50条の3第3項
《3 第10条第1項第6号又は第7号の事業…》
のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業当該事
の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。
1号 病院又は診療所を営む事業
2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業
3号 法令に基づく事業であつて、社会保険料をもつてその財源とするもの又は国若しくは地方公共団体がその要する費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助するもの(前2号を除く。)
4号 国又は地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を補助する事業(前各号を除く。)
165条
1項 法
第50条の3第3項
《3 第10条第1項第6号又は第7号の事業…》
のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業当該事
の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。
1号 法
第10条第1項第6号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業
2号 法
第10条第1項第7号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業 2 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業第6号及び第7号の
の事業
3号 前2号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業
166条 (資金運用等の承認の申請)
1項 法
第50条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
1号 理由書
2号 定款
3号 規約
4号 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
5号 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算
6号 当該資金の償還計画書
166条の2 (健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)
1項 法
第50条の5第1号
《健全性の基準 第50条の5 行政庁は、共…》
済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するため
の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。
1号 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(
第84条第1項第1号
《各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消…》
費生活協同組合連合会登記簿を備える。
ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
2号 法
第50条の9第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、その所有する資産で第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「特定資産」と
に規定する価格変動準備金の額
3号 第179条第1項第3号
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立て
に掲げる異常危険準備金の額
4号 一般貸倒引当金の額
5号 当該 組合 が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額
6号 当該 組合 が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額
7号 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額
2項 前項第6号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率( 法
第50条の5
《健全性の基準 行政庁は、共済事業を行う…》
消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として
の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
166条の3 (通常の予測を超える危険に対応する額)
1項 法
第50条の5第2号
《健全性の基準 第50条の5 行政庁は、共…》
済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するため
の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
1号 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)(次号に掲げる第3分野共済の共済契約に係る共済リスクを除く。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
1_2号 第3分野共済の共済契約に係る共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
2号 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
3号 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であつて、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ニ デリバティブ取引リスク(
第201条第1項第4号
《長期共済事業共済事業のうち共済期間が1年…》
を超える共済事業責任共済等の事業を除く。をいう。以下この条及び次条において同じ。を行う組合以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第5
から第6号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ホ 信用スプレッドリスク( 金融商品取引法
第2条第21項第5号
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ヘ イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
4号 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であつて、前各号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に掲げる額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
167条 (共済事業の運営に関する措置)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第50条の6
《共済事業の健全かつ適切な運営の確保 共…》
済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い
の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該 組合 の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
2号 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該 組合 の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
3号 既に締結されている共済契約(以下「 既契約 」という。)を消滅させると同時に、 既契約 の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「 新契約 」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによつて成立する共済契約(既契約と 新契約 の被共済者が同1人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあつては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 第55条第1項第2号
《発起人は、経営をしていくのに適当と思われ…》
る人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
チに規定する事項及び給付のある主要な特約ごとの 既契約 及び 新契約 に関する共済の種類、共済金額、共済期間並びに共済掛金
ロ 既契約 及び 新契約 に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項
ハ 既契約 を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
4号 共済募集人の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う能力の向上を図るための措置
5号 共済代理店を置く 組合 にあつては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
イ 当該共済代理店の 利用者 の情報の管理が適切に行われること。
ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
ハ 当該共済代理店において行う業務が、 組合 員の利便に照らし必要なものとして厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
ニ 当該 組合 が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
ホ 当該共済代理店が 法
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
の規定により保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
(1) 共済契約ではないこと。
(2) 契約の主体
(3) その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
6号 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約しない共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、当該更新後の共済契約について、共済掛金その他の契約内容の変更をする場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
7号 基礎率変更権(共済契約締結時の共済掛金計算の基礎となる共済事故の発生率(以下この号及び次号において「 予定発生率 」という。)について、実際の共済事故の発生率(以下この号及び次号において「 実績発生率 」という。)が共済契約締結時の予測と相違し、又は今後明らかに相違することが見込まれるため、 予定発生率 を変更して共済掛金又は共済金の額の変更を行う権利のことをいう。以下この号において同じ。)を
第55条第1項第2号
《発起人は、経営をしていくのに適当と思われ…》
る人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
に掲げる事項として定める第3分野共済の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 共済契約の内容を変更する場合の要件(基礎率変更権行使基準( 予定発生率 に対する 実績発生率 の状況を示す指標を基に、基礎率変更権を行使して 法
第40条第5項
《5 第26条の3第1項に規定する規約の設…》
定、変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に基づく認可を申請する場合の基準をいう。以下同じ。)を含む。)、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期
ロ 予定発生率 の合理性
8号 前号に定める第3分野共済の共済契約に関し、共済募集人が、1年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
イ 基礎率変更権行使基準の該当の有無
ロ 基礎率変更権行使基準に規定する 予定発生率 に対する 実績発生率 の状況を示す指標の推移
ハ その他基礎率変更権行使基準の該当の有無に関し、参考となる事項
9号 前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
168条 (保険契約と共済契約との誤認防止)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
1号 共済契約ではないこと。
2号 契約の主体
3号 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
169条 (共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)
1項 共済事業 を行う 組合 は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、 利用者 が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
170条 (労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
1項 共済事業 を行う 組合 は 労働金庫 に共済契約の募集を行わせるときは、当該労働金庫の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、労働金庫への委託に関して方針を定めること、当該労働金庫の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
171条 (共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)
1項 共済事業 を行う 組合 は、共済募集人が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、当該組合と特殊の関係にある者( 法
第53条の2第2項
《2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚…》
生労働省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で
に規定する特殊の関係にある者をいい、 共同事業組合 にあつては、責任共同事業組合(共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業を行う組合をいう。以下同じ。)と特殊の関係にある者を含む。次条及び
第173条第1項
《共済事業を行う組合は、その特殊の関係にあ…》
る者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。
において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに 利用者 を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
172条 (共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)
1項 共済事業 を行う 組合 は、その事務所を当該組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。
173条 (共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)
1項 共済事業 を行う 組合 は、その特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。
2項 前項の 組合 は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を 電磁的方法 により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 当該 組合 の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3項 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1項の 組合 の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 第1項の 組合 は、第2項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち当該 組合 が用いるもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、当該顧客から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該顧客の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
174条 (共済事業を行う組合の内部規則等)
1項 共済事業 を行う 組合 は、共済事業の内容及び方法に応じ、 利用者 の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。
2項 共済事業 を行う 組合 が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であつて、被共済者が15歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「 死亡共済 」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、 死亡共済 の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
175条 (個人利用者情報の安全管理措置等)
1項 共済事業 を行う 組合 は、その取り扱う個人である 利用者 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
176条 (返済能力情報の取扱い)
1項 共済事業 を行う 組合 は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
177条 (特別の非公開情報の取扱い)
1項 共済事業 を行う 組合 は、その業務上取り扱う個人である 利用者 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
178条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1項 共済事業 を行う 組合 は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
2号 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、 受託者 が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
3号 受託者 が行う当該業務に係る 利用者 からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
4号 受託者 が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等( 法
第12条の2第2項
《2 前項の政令で定める者は、共済契約者、…》
被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者以下「共済契約者等」という。の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締
に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の保護に支障が生じること等を防止するための措置
5号 共済事業 を行う 組合 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
179条 (責任準備金の積立て)
1項 共済事業 を行う 組合 は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
1号 共済掛金積立金共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額
2号 未経過共済掛金生死を共済事故とする 共済事業 においては、次のイの方法により計算した金額、生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業においては、次のイ又はロの方法により計算した金額のうちいずれか多い金額
イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
ロ 当該事業年度(当該事業年度の期間が1年に満たない又は1年を超える場合にあつては、当該事業年度の末日前1年の期間。以下このロにおいて同じ。)において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額から、当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金( 法
第50条の8
《支払備金 共済事業を行う組合は、毎事業…》
年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働
に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(
第184条第1項第2号
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 1 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。のうち、当該組合が毎事業年度末において、ま
に掲げる支払備金を除く。)の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
3号 異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2項 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
1号 共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
2号 前号の規定は、 組合 の業務又は財産の状況及び共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3項 前2項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、 共済事業 規約を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
4項 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
1号 第166条の3第1号
《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》
66条の3 法第50条の5第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算
に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金
2号 第166条の3第1号
《通常の予測を超える危険に対応する額 第1…》
66条の3 法第50条の5第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算
の2に掲げる第3分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金
3号 予定利率リスクに備える異常危険準備金
5項 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、 組合 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
180条 (再共済契約等の責任準備金)
1項 共済事業 を行う 組合 は、共済契約を再共済(他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
1号 保険会社
2号 保険業法
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
3号 保険業法
第219条第1項
《次の各号のいずれにも該当する法人以下この…》
節において「特定法人」という。は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員以下「引受社員」という。の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務
に規定する引受社員であつて、同法第224条第1項の届出のあつた者
4号 保険業法
第2条第6項
《6 この法律において「外国保険業者」とは…》
、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者保険会社を除く。をいう。
に規定する外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した 組合 の経営の健全性を損なうおそれがないもの
181条 (責任共済等の事業に係る準備金)
1項 責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、 自動車損害賠償保障法
第28条の3第3項
《3 第1項の規定は、消費生活協同組合等に…》
準用する。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第50条の7の規定にかかわらず」と、「責任保険
において準用する同条第1項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。
182条 (責任共済等の事業に係る準備金の取崩し)
1項 責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか 自動車損害賠償保障法
第28条の3第3項
《3 第1項の規定は、消費生活協同組合等に…》
準用する。 この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「保険業法第116条の規定にかかわらず」とあるのは「消費生活協同組合法第50条の7の規定にかかわらず」と、「責任保険
において準用する同条第1項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。
183条 (支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
1項 法
第50条の8
《支払備金 共済事業を行う組合は、毎事業…》
年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働
の厚生労働省令で定める共済金等は、 共済事業 を行う 組合 が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
184条 (支払備金の積立て)
1項 共済事業 を行う 組合 は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
1号 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該 組合 が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
2号 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして厚生労働大臣が定める金額
2項 前項の 組合 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、 共済事業 規約に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3項 第180条
《再共済契約等の責任準備金 共済事業を行…》
う組合は、共済契約を再共済他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。又は再保険共済契約により負う共済責
の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
185条 (価格変動準備金対象資産)
1項 法
第50条の9第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、その所有する資産で第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「特定資産」と
の厚生労働省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
1号 国内の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産
2号 外国の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産
3号 日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
4号 前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
5号 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
6号 前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
7号 外貨建の預金、貸付金その他の厚生労働大臣が定める資産
2項 前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。
186条 (価格変動準備金の計算)
1項 共済事業 を行う 組合 は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第2の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を 法
第50条の9第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、その所有する資産で第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「特定資産」と
に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
187条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第50条の9第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度末におい…》
て、その所有する資産で第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「特定資産」と
ただし書又は第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2項 行政庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該認可の申請をした 組合 の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
188条 (契約者割戻しの基準)
1項 共済事業 を行う 組合 が法第50条の10第1項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
1号 当該 組合 が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによつて得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
2号 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法
3号 契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
4号 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法
189条 (契約者割戻準備金)
1項 共済事業 を行う 組合 が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
2項 契約者割戻しを行う 組合 は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
3項 前項の 組合 が第1項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
1号 据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
2号 共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
3号 共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
4号 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして 共済事業 規約において定める方法により計算した額
190条 (共済計理人の選任を要しない組合の要件)
1項 法
第50条の11第1項
《共済事業を行う組合厚生労働省令で定める要…》
件に該当する組合を除く。は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
1号 共済期間が長期にわたる共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
2号 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約する共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
3号 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。
191条 (共済計理人の関与事項)
1項 法
第50条の11第1項
《共済事業を行う組合厚生労働省令で定める要…》
件に該当する組合を除く。は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
1号 共済掛金の算出方法
2号 責任準備金の算出方法
3号 契約者割戻しに係る算出方法
4号 契約者価額 の算出方法
5号 未収共済掛金の算出
6号 支払備金の算出
7号 その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項
192条 (共済計理人の要件)
1項 法
第50条の11第2項
《2 共済計理人は、共済の数理に関して必要…》
な知識及び経験を有する者として厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければならない。
の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
1号 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に5年以上従事した者
2号 公益社団法人日本年金数理人会の正会員
193条 (共済計理人の確認事項)
1項 法
第50条の12第1項第3号
《共済計理人は、毎事業年度末において、次に…》
掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 1 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、 共済事業 の継続が困難であるかどうか。
2号 共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。
194条 (共済計理人の確認業務)
1項 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、 法
第50条の12第1項
《共済計理人は、毎事業年度末において、次に…》
掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 1 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み
各号に掲げる事項について確認しなければならない。
1号 責任準備金が
第179条
《責任準備金の積立て 共済事業を行う組合…》
は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責
に規定するところにより適正に積み立てられていること。
2号 契約者割戻しが
第188条
《契約者割戻しの基準 共済事業を行う組合…》
が法第50条の10第1項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用に
に規定するところにより適正に行われていること。
3号 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算出される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、 共済事業 の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
4号 共済金等の支払能力の充実の状況について、 法
第50条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の五並びに
第166条
《資金運用等の承認の申請 法第50条の四…》
ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。 1 理由書 2 定款 3 規約 4 最終の決算関係書類剰余金処分案又は損失処
の二及び
第166条の3
《通常の予測を超える危険に対応する額 法…》
第50条の5第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
の規定に照らして適正であること。
195条 (責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
1項 法
第50条の12第1項第1号
《共済計理人は、毎事業年度末において、次に…》
掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 1 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み
の厚生労働省令で定める共済契約は、 責任共済契約 を除くすべての共済契約とする。
196条 (共済計理人の意見書)
1項 共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
1号 組合 の名称及び共済計理人の氏名
2号 提出年月日
3号 前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
4号 契約者割戻しに関する事項
5号 契約者割戻準備金の積立てに関する事項
6号 第193条
《共済計理人の確認事項 法第50条の12…》
第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。 2 共済金等の支払能力の
の規定に基づく確認に関する事項
7号 前4号に掲げる事項に対する共済計理人の意見
2項 共済計理人は、 法
第50条の12第1項
《共済計理人は、毎事業年度末において、次に…》
掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 1 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み
の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
3項 共済計理人は、第1項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第3号から第7号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
197条 (資産運用の原則)
1項 組合 は、資産を運用するに当たつては、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
198条 (投機取引等の禁止)
1項 組合 は、いかなる名義をもつてするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行つてはならない。
199条 (資産運用体制)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第50条の3第1項
《共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理…》
とその他の経理とを区分しなければならない。
の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属する資産(以下「 共済事業に属する資産 」という。)を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。
200条 (運用方法の集中回避)
1項 共済事業 を行う 組合 は、共済事業に属する資産を運用する場合には、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
201条 (長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)
1項 長期 共済事業 (共済事業のうち共済期間が1年を超える共済事業(責任共済等の事業を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う 組合 (以下この条及び次条において「 長期共済事業組合 」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての 法
第50条の14
《資産運用の方法等 共済事業を行う組合は…》
、その資産のうち第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。 ただし、行政庁の承認を受けた
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工 組合 中央金庫、 労働金庫 又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの 連合会 で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
2号 金銭債権の取得
3号 有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券をいう。以下この条において同じ。)の取得
4号 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引
5号 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
6号 先物外国為替取引
7号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)
8号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭債権又は有価証券の信託
9号 銀行、農林中央金庫、株式会社商工 組合 中央金庫、全国を地区とする信用金庫 連合会 、 労働金庫 連合会、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、 金融商品取引法
第2条第30項
《30 この法律において「証券金融会社」と…》
は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する証券金融会社及び短資業者に対する有価証券の貸付け
10号 組合 員( 連合会 にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結
11号 組合 が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。)
12号 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2項 前項第4号から第6号までに掲げる方法による運用は、前項第1号から第3号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。
3項 長期共済事業組合 の財産であつて 共済事業 に属する資産の運用についての 法
第50条の14
《資産運用の方法等 共済事業を行う組合は…》
、その資産のうち第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。 ただし、行政庁の承認を受けた
に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該 組合 の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
1号 証券投資信託の受益証券の取得(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び株式の取得で運用する資産100分の30
2号 第1項第11号に掲げる方法で運用する資産100分の10
3号 第1項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。)100分の30
4号 同1の債務者に対する金銭債権並びに同1の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産100分の10
4項 長期共済事業組合 は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
202条 (短期共済事業のみを実施する組合の資産運用の基準)
1項 長期共済事業組合 以外の 組合 (以下この条において「 短期 共済事業 組合 」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての 法
第50条の14
《資産運用の方法等 共済事業を行う組合は…》
、その資産のうち第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。 ただし、行政庁の承認を受けた
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工 組合 中央金庫、 労働金庫 又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの 連合会 で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
2号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得
3号 貸付信託の受益証券の取得
4号 金銭債権の取得
5号 外国の中央政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体が主たる出資者となつている法人若しくは外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得
6号 証券投資信託の受益証券の取得
7号 担保付社債又はその発行する株式が証券取引所(外国の証券取引所を含む。次号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債の取得
8号 その発行する株式が証券取引所に上場されている株式会社が発行する株式の取得
9号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法で運用されるものに限る。)
10号 信託業務を営む金融機関又は信託会社への第2号、第3号及び第5号から第8号までに規定する有価証券の信託
11号 組合 員( 連合会 にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結
12号 組合 が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。)
13号 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金の積立金の額の範囲内において行う貸付け
2項 短期共済事業組合 の財産であつて 共済事業 に属する資産の運用についての 法
第50条の14
《資産運用の方法等 共済事業を行う組合は…》
、その資産のうち第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。 ただし、行政庁の承認を受けた
に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該 組合 の共済事業に属する資産の総額に対し、第1号に掲げる資産にあつては同号に定める割合を乗じて得た額以上、第2号から第5号までに掲げる資産にあつては当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
1号 前項第1号から第4号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法、同項第7号のうち担保付社債の取得による方法並びに同項第11号及び第13号に掲げる方法で運用する資産100分の70
2号 前項第6号に掲げる方法(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び同項第8号に掲げる方法で運用する資産100分の20
3号 前項第12号に掲げる方法で運用する資産100分の10
4号 前項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの100分の20
5号 同1の債務者に対する金銭債権及び同1の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産100分の10
3項 短期共済事業組合 は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
203条 (資産運用の承認申請等)
1項 共済事業 を行う 組合 が法第50条の十四ただし書に規定する承認の申請を行う場合は、申請書に理由書、当該組合の資産運用に関する規程、資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制並びに運用方法に関する書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
2項 行政庁は、前項の 組合 に対して、定款、規約、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
3項 共済事業 を行う 組合 は、毎事業年度終了後3月以内に当該事業年度の資産運用の状況について記載した書類を行政庁に提出しなければならない。
204条 (資産の運用制限の例外)
1項 共済事業 を行う 組合 は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該組合の意思に基づかない理由により
第201条
《長期共済事業を実施する組合の資産運用の方…》
法 長期共済事業共済事業のうち共済期間が1年を超える共済事業責任共済等の事業を除く。をいう。以下この条及び次条において同じ。を行う組合以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。の財産であ
又は
第202条
《短期共済事業のみを実施する組合の資産運用…》
の基準 長期共済事業組合以外の組合以下この条において「短期共済事業組合」という。の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第50条の14に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げ
の規定による制限に反することとなつた場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該組合は、漸次、
第201条
《長期共済事業を実施する組合の資産運用の方…》
法 長期共済事業共済事業のうち共済期間が1年を超える共済事業責任共済等の事業を除く。をいう。以下この条及び次条において同じ。を行う組合以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。の財産であ
及び
第202条
《短期共済事業のみを実施する組合の資産運用…》
の基準 長期共済事業組合以外の組合以下この条において「短期共済事業組合」という。の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第50条の14に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げ
の趣旨に従つて、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
205条 (貸付事業を行う組合の純資産額)
1項 法
第51条第3項
《3 第1項の純資産額は、厚生労働省令で定…》
めるところにより計算するものとする。
の純資産額は、最終の貸借対照表において、純資産の部の合計額として表示された金額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、最終の貸借対照表を作成した日後に行われた出資金の払込み、剰余金の割戻し、合併、その他これらに類する行為によつて 組合 の純資産額が増加し又は減少した場合における 法
第51条第3項
《3 第1項の純資産額は、厚生労働省令で定…》
めるところにより計算するものとする。
の純資産額は、前項の金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額とする。
206条 (医療福祉等事業に関する積立金の積立方法)
1項 法
第51条の2
《医療福祉等事業に関する積立金 組合は、…》
医療福祉等事業に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 2 前項の積立金は
に規定する「損益計算において利益が生じたとき」とは、医療福祉等事業の損益計算で生じた剰余から、法定準備金を積み立て、さらに教育事業等繰越金(法第51条の4第4項の規定に従つて翌事業年度に繰り越される額をいう。)を繰り越し、なお残余となる額があるときとする。
207条 (利用分量割戻金)
1項 組合 は、 法
第52条第1項
《組合は、損失をてん補し、前条に定める金額…》
を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。
及び第2項の規定により、組合員に組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「 利用分量割戻し 」という。)を行おうとするときは、定款の定めるところにより、領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類(以下「 領収書等 」という。)を組合員に交付しなければならない。
2項 組合 は、定款の定めるところにより、前項の規定による 領収書等 の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 組合 の使用に係る電子計算機と組合員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該 領収書等 に記載すべき事項を電気通信回線を通じて組合員の閲覧に供し、当該組合員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記載する方法)
2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該 領収書等 に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3項 前項に掲げる方法は、 組合 員がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 組合 の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 組合 は、第2項の規定により 領収書等 に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該組合員に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に規定する方法のうち 組合 が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た 組合 は、当該組合員から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、 領収書等 に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該組合員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7項 利用分量割戻し は、第1項の規定により交付された 領収書等 によつて確認することができる利用分量の総額が、当該 組合 の事業総額の五割以上となつたとき(事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあつては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の五割以上となつたとき)でなければ行つてはならない。
8項 組合 は、 法
第52条第1項
《組合は、損失をてん補し、前条に定める金額…》
を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。
及び第2項の規定により 利用分量割戻し を行おうとするときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てなければならない。
9項 利用分量割戻し は、定款の定めるところにより、前項の規定による利用分量割戻金の積立てを行つた事業年度の翌事業年度開始の日から起算して2年を超えない期間内に、当該利用分量割戻金を取り崩して、 組合 員ごとに、確認した事業の利用分量に応じて行わなければならない。
10項 組合 は、前項の規定により 利用分量割戻し を行う場合においては、当該組合員の事業の利用分量を確認するため、第1項の規定により交付した 領収書等 の提示を求めなければならない。
11項 各事業年度の利用分量割戻金のうち、第9項に定める期間内に割戻しを行うことができなかつた額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の利益金に算入しなければならない。
12項 組合 は、 利用分量割戻し の金額が確定したときは、定款の定めるところにより、速やかに、その支払につき必要な事項を当該組合員に通知しなければならない。
208条 (責任共済等の事業の割戻しの禁止)
1項 組合 は、責任共済等の事業については、割戻しを行うことができない。
209条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 法
第53条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条にお
の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
1号 組合 の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務運営の組織
ロ 役員の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
2号 組合 の主要な業務の内容
3号 組合 の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常剰余金又は経常損失金
(3) 当期剰余金又は当期損失金
(4) 出資金及び出資口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 責任準備金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 特定共済 組合 にあつては、 支払余力比率
(11) 法
第52条第2項
《2 剰余金の割戻しは、定款の定めるところ…》
により、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずるほか、これを行つてはならない。
の区分ごとの剰余金の配当の金額
(12) 職員数
(13) 保有契約高又は正味収入共済掛金の額
ハ 法
第53条の18第1項
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
に規定する 共済事業 専業 組合 にあつては、直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第3の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める 記載事項
4号 責任準備金の残高として別表第4の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
5号 組合 の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 法
第50条の12第1項第1号
《共済計理人は、毎事業年度末において、次に…》
掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 1 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み
の確認(第3分野共済の共済契約に係るものに限る。)の合理性及び妥当性
6号 組合 の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかつた貸付金(貸倒償却を行つた部分を除く。以下この号において「 未収利息不計上貸付金 」という。)のうち、 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第96条第1項第3号
《法第52条第1項貸倒引当金に規定する政令…》
で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 法第52条第1項の内国法人が当該事業年
イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。
第211条第3号
《外国普通法人となつた旨の届出 第211条…》
法第149条第1項ただし書外国普通法人となつた旨の届出に規定する法第141条第1号イ及びロ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居
ロ(1)において同じ。)に該当する貸付金
(2) 延滞債権( 未収利息不計上貸付金 であつて、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。
第211条第3号
《外国普通法人となつた旨の届出 第211条…》
法第149条第1項ただし書外国普通法人となつた旨の届出に規定する法第141条第1号イ及びロ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居
ロ(2)において同じ。)に該当する貸付金
(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。
第211条第3号
《外国普通法人となつた旨の届出 第211条…》
法第149条第1項ただし書外国普通法人となつた旨の届出に規定する法第141条第1号イ及びロ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居
ロ(3)において同じ。)に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。
第211条第3号
《外国普通法人となつた旨の届出 第211条…》
法第149条第1項ただし書外国普通法人となつた旨の届出に規定する法第141条第1号イ及びロ課税標準に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居
ロ(4)において同じ。)に該当する貸付金
ハ 債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3) 要管理債権(3月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに3月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)
(4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
ニ 特定共済 組合 にあつては、共済金等の支払能力の充実の状況( 法
第50条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の五各号に掲げる額に係る細目として別表第5に掲げる額を含む。)
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸付金償却の額
7号 事業年度の末日において、 継続組合の前提 に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該 組合 の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び
第211条第4号
《第211条 法第53条の2第2項の厚生労…》
働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、第1号に掲げるもの連結子法人等を有する会計監査人監査組合にあつては、次の各号に掲げるものとする。 1 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
において「 重要事象等 」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該 重要事象等 についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2項 法
第53条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条にお
に規定する厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
1号 共済事業 以外の事業の用に供される事務所
2号 1時的に設置する事務所
3号 無人の事務所
3項 第1項第3号ロ及びハ並びに第6号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
210条
1項 法
第53条の2第2項
《2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚…》
生労働省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で
に規定する子会社その他厚生労働省令で定める特殊の関係にある者は、次に掲げるものとする。
1号 当該 組合 の子法人等であるもの
2号 当該 組合 の関連法人等であるもの
2項 前項第1号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該 組合 がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
1号 当該 組合 が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
2号 当該 組合 が議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該 組合 が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該 組合 の役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該組合が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該 組合 が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該 組合 が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 当該 組合 が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3項 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該 組合 (当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
1号 当該 組合 が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
2号 当該 組合 が他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該 組合 の役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該組合がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該 組合 から重要な融資を受けていること。
ハ 当該 組合 から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該 組合 との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該 組合 がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
3号 当該 組合 が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4項 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者( 資産の流動化に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「特定借入れ」とは…》
、特定目的会社が第210条の規定により行う資金の借入れをいう。
に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した 組合 から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
211条
1項 法
第53条の2第2項
《2 前項の組合が子会社その他当該組合と厚…》
生労働省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、第1号に掲げるもの(連結子法人等を有する会計監査人監査 組合 にあつては、次の各号に掲げるもの)とする。
1号 組合 及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 組合 及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 組合 の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 組合 が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 組合 の1の子会社等以外の子会社等が有する当該1の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
2号 組合 及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の五 連結会計年度 における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常剰余金又は経常損失金
(3) 当期剰余金又は当期損失金
(4) 純資産額
(5) 総資産額
3号 組合 及びその子会社等の直近の二 連結会計年度 における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結純資産変動計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 3月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
ハ 当該 組合 及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常剰余金又は経常損失金の額及び資産の額(以下この号において「 経常収益等 」という。)として算出したもの(各 経常収益等 の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
4号 事業年度の末日において、 重要事象等 が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
212条
1項 法
第53条の2第4項
《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》
電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとる
に規定する厚生労働省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
213条
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第53条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。以下この条にお
又は第2項の規定により作成した書類(以下「 説明書類 」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後5月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの 説明書類 の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 共済事業 を行う 組合 は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに 説明書類 の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3項 共済事業 を行う 組合 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 組合 が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
5章 共済契約に係る契約条件の変更
214条 (契約条件の変更の申出)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第53条の4第1項
《共済事業を行う組合は、その業務又は財産の…》
状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋がい然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約変更対象外契約を除く。について共済金額の削減その他の契約条項の変更以下この章において「契約条件
の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
3号 その他参考となるべき事項を記載した書類
215条 (契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
1項 法
第53条の7第3項
《3 第1項の議決を行う場合には、同項の組…》
合は、第38条第1項又は第2項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 契約条件の変更がやむを得ない理由
2号 契約条件の変更の内容
3号 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
4号 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
5号 経営責任に関する事項
6号 その他契約条件の変更に関し必要な事項
216条 (契約条件の変更に係る備置書類)
1項 法
第53条の9第1項
《共済事業を行う組合は、第53条の7第1項…》
の議決を行うべき日の2週間前から第53条の14第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 契約条件の変更がやむを得ない理由
2号 契約条件の変更の内容
3号 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
4号 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
5号 経営責任に関する事項
6号 その他契約条件の変更に関し必要な事項
217条 (共済調査人の選任等)
1項 行政庁は、 法
第53条の10第1項
《行政庁は、第53条の4第3項の規定による…》
承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第3項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第5項に規定する被調査 組合 に通知するものとする。
218条 (契約条件の変更に係る承認)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第53条の13第1項
《共済事業を行う組合は、第53条の7第1項…》
の議決があつた場合第53条の8第3項の規定により第53条の7第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 総会の議事録
3号 法
第53条の7第1項
《共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行…》
おうとするときは、第53条の4第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
4号 第216条
《契約条件の変更に係る備置書類 法第53…》
条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 契約条件の変更がやむを得ない理由 2 契約条件の変更の内容 3 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測 4 共済契約者
各号(第2号を除く。)に掲げる書類
5号 その他参考となるべき事項を記載した書類
219条 (契約条件の変更に係る通知書類)
1項 法
第53条の14第2項
《2 前項の場合においては、契約条件の変更…》
がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省
に規定する厚生労働省令で定める書類は、
第216条
《契約条件の変更に係る備置書類 法第53…》
条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 契約条件の変更がやむを得ない理由 2 契約条件の変更の内容 3 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測 4 共済契約者
各号(第2号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
220条 (共済契約に係る債権の額)
1項 法
第53条の14第4項
《4 第2項の期間内に異議を述べた変更対象…》
契約者の数が変更対象契約者の総数の10分の1を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の10分の1
に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第1号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第2号に掲げる金額とする。
1号 法
第53条の14第1項
《共済事業を行う組合は、前条第1項の承認が…》
あつた場合には、当該承認があつた日から2週間以内に、第53条の7第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者以下この条において「変更対象契約者」という
の 公告 (以下「 公告 」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
2号 共済契約に定めた共済期間のうち、 公告 の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
221条 (契約条件の変更後の公告事項)
1項 法
第53条の15第1項
《共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、…》
遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。 契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第53条の14第1項から第4項までに規定する手続の経過とする。
6章 子会社等
222条 (共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
1項 法
第53条の16第1項第1号
《共済事業を行う消費生活協同組合第10条第…》
3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営
に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2号 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
3号 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
4号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
5号 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
6号 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
7号 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第9号に該当するものを除く。)
8号 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
9号 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
10号 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
11号 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
12号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
13号 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
14号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業又は 職業安定法 (1947年法律第141号)
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
15号 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
16号 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
17号 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第19号に該当するものを除く。)
18号 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
19号 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
20号 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務
21号 自らを子会社とする 共済事業 兼業 組合 が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の 買取会社 (以下この号において「 買取会社 」という。)が当該共済事業兼業組合から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業兼業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
22号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
23号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2項 法
第53条の16第1項第2号
《共済事業を行う消費生活協同組合第10条第…》
3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営
に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 保険募集
2号 共済事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
3号 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う者の教育を行う業務
4号 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
5号 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
6号 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第2条第7項
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
7号 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ 使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
8号 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
9号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
10号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
11号 主として子会社対象会社( 法
第53条の16第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合第10条第…》
3項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社第1号に掲げる業務を営
に規定する子会社対象会社をいう。次号並びに
第254条第1項第1号
《法第96条の2第6号に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 2 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 3 共済事業
から第3号まで、第9号及び第14号において同じ。)に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
12号 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
13号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
14号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
223条 (法第53条の16第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法
第53条の16第2項
《2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会…》
社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該共済事業兼業組合は
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 共済事業 兼業 組合 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
2号 前号の 組合 又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
3号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
4号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
5号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
6号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
7号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
224条 (法第53条の17第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法
第53条の17第2項
《2 前項の規定は、共済事業兼業組合又はそ…》
の子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 共済事業 兼業 組合 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
2号 前号の 組合 又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
3号 第1号の 組合 又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
4号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
5号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
6号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
7号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
8号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
9号 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数( 法
第53条の17第1項
《共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会…》
社共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。である国内の会社共済兼業従属業務又は共済兼業関
に規定する基準議決権数をいう。次条第1項第3号及び第2項並びに
第254条第1項第13号
《法第96条の2第6号に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 2 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 3 共済事業
から第16号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
10号 第1号の 組合 又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
2項 前項第10号の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
3項 行政庁は、第1項第10号の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 組合 が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
225条 (共済事業兼業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
1項 共済事業 兼業 組合 は、 法
第53条の17第2項
《2 前項の規定は、共済事業兼業組合又はそ…》
の子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。
ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社( 法
第53条の17第1項
《共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会…》
社共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。である国内の会社共済兼業従属業務又は共済兼業関
に規定する特定会社である国内の会社をいう。次号及び
第254条第1項第13号
《法第96条の2第6号に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 2 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 3 共済事業
から第15号までにおいて同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 組合 又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
226条 (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
1項 法
第53条の17第7項
《7 前各項の場合において、共済事業兼業組…》
合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指
(法第53条の19第2項及び
第254条第5項
《5 法第53条の17第7項の規定は、第1…》
項第13号から第20号までの議決権について準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 組合 又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
1号 投資事業有限責任 組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を保有することとなつた日から10年を超えて当該議決権を保有する場合を除く。)
2号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する 組合 契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによつて成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「 非業務執行組合員 」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分( 非業務執行組合員 が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から10年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
2項 法
第53条の17第7項
《7 前各項の場合において、共済事業兼業組…》
合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指
の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、 組合 又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる厚生労働省令で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号。以下「 投資信託法 」という。)
第10条
《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》
有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する
の規定により子会社が 投資信託法
第2条第11項
《11 この法律において「投資信託委託会社…》
」とは、委託者指図型投資信託の委託者である金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。をいう。第208条第
に規定する 投資信託委託会社 (以下「 投資信託委託会社 」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
227条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等)
1項 法
第53条の18第1項第1号
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
イに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
2号 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
3号 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
4号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
5号 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
6号 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
7号 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第9号に該当するものを除く。)
8号 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
9号 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
10号 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
11号 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
12号 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
13号 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
14号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業又 は職業安定法
第30条第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚…》
生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
15号 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
16号 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
17号 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第19号に該当するものを除く。)
18号 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
19号 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
20号 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は1時的にその保管を行う業務
21号 自らを子会社とする 共済事業 専業 組合 のために投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)を行う業務
22号 自らを子会社とする 共済事業 専業 組合 が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の 買取会社 (以下この号において「 買取会社 」という。)が当該共済事業専業組合から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業専業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
23号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
24号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2項 法
第53条の18第1項第1号
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
ロに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
2号 保険募集
3号 共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
4号 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務及び保険募集を行う者の教育を行う業務
5号 確定拠出年金法
第2条第7項
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
6号 老人福祉施設等( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
7号 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
8号 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
9号 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
10号 主として子会社対象会社( 法
第53条の18第1項
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
に規定する子会社対象会社をいう。第24号並びに
第254条第1項第4号
《法第96条の2第6号に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 2 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 3 共済事業
から第6号まで、第12号及び第18号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
11号 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第2条第1項
《この法律において「確定給付企業年金」とは…》
、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
12号 共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務
13号 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
14号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの
15号 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ 使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
16号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(当該 組合 が実施する資産運用の方法に限る。)
イ 株式に係る配当を受け取り、又は株式に係る売却益を得ることを目的として、当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する 組合 契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第3条第1項
《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》
という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設
に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
17号 投資信託委託会社 又は資産運用会社として行う業務(当該 組合 が実施する資産運用の方法に限る。外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
18号 投資助言業務又は投資一任契約(当該 組合 が実施する資産運用の方法に限る。)に係る業務
19号 投資信託法
第2条第1項
《この法律において「委託者指図型投資信託」…》
とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要
に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資(当該 組合 が実施する資産運用の方法に限る。)として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前2号に該当するものを除く。)
20号 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
21号 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
22号 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
23号 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
24号 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
25号 算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
26号 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
27号 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
28号 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3項 法
第53条の18第1項第2号
《第10条第3項の規定により同項の他の事業…》
を行うことができないものとされた共済事業を行う組合以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。は、次に掲げる会社次項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1
に規定する厚生労働省令で定める持株会社は、同項第1号に掲げる会社を子会社とする持株会社であつて、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が第1項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、厚生労働大臣が定める基準により主として 共済事業 専業 組合 又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
228条 (法第53条の18第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法
第53条の18第2項
《2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会…》
社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該共済事業専業組合は
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 共済事業 専業 組合 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
2号 前号の 組合 又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
3号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
4号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
5号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
6号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
7号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
229条 (法第53条の19第1項の規定が適用されないこととなる事由)
1項 法
第53条の19第2項
《2 第53条の17第2項から第7項までの…》
規定は、共済事業専業組合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第53条の19第1項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社同項
において準用する法第53条の17第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 共済事業 専業 組合 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
2号 前号の 組合 又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
3号 第1号の 組合 又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
4号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
5号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
6号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
7号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
8号 第1号の 組合 又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
9号 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数( 法
第53条の19第1項
《共済事業専業組合又はその子会社は、国内の…》
会社共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第1項第2号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。の議決権については、合算して、その基準議決権数当該国内の会社の総株主等の議決権に1
に規定する基準議決権数をいう。次条第1項第3号及び第2項並びに
第254条第1項第17号
《法第96条の2第6号に規定する厚生労働省…》
令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 2 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 3 共済事業
から第20号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
230条 (共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
1項 共済事業 専業 組合 は、 法
第53条の19第2項
《2 第53条の17第2項から第7項までの…》
規定は、共済事業専業組合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第53条の19第1項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社同項
において準用する法第53条の17第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
3号 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 組合 又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
7章 設立
231条 (共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)
1項 法
第54条の2第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合であつてそ…》
の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 共済事業 を行う消費生活協同 組合 であつてその組合員の総数が 令
第18条
《共済事業を行う組合の出資の総額 法第5…》
4条の2第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
に定める基準を超えるもの200,000,000円
2号 共済事業 を行う 連合会 1,100,000,000円
232条 (創立総会の議事録)
1項 法
第56条第4項
《4 創立総会の議事については、厚生労働省…》
令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 創立総会が開催された日時及び場所
2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
4号 創立総会の議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
233条 (設立の認可申請)
1項 法
第57条第1項
《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立…》
趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
2項 法
第57条第1項
《発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立…》
趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。
8章 合併等
234条 (解散の認可申請)
1項 法
第62条第2項
《2 前項第1号又は第3号に掲げる事由によ…》
る解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による総会の議決による解散の認可の申請書には、理由書及び総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
235条 (継続の認可申請)
1項 法
第63条第1項
《存立時期の満了によつて解散した場合には、…》
組合員の3分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。 ただし、存立時期満了の日より1月以内に認可を申請しなければならない。
ただし書の規定による 組合 の継続の認可の申請書には、組合員の3分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。
236条 (吸収合併消滅組合の事前開示事項)
1項 法
第68条第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の
に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第66条第4号
《吸収合併 第66条 組合が吸収合併組合が…》
他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定め
に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅 組合 の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは、当該吸収合併存続組合の定款の定め
3号 吸収合併消滅 組合 の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあつては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合当該法人等の定款その他これに相当するもの
ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき 公告 (会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は 金融商品取引法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合当該法人等の過去5年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後5年を経過していない法人等にあつては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (1898年法律第14号)
第2条
《外国法人の登記の事務をつかさどる登記所 …》
日本に事務所を設けた外国法人民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれら
の外国法人の登記に限る。)がされていない場合次に掲げる事項
(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称
4号 吸収合併存続 組合 についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続 組合 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続 組合 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第68条第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の
各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約等備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併消滅 組合 (法第62条第1項各号の事由による解散により清算をする組合及び 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする組合(以下「 清算組合 」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 組合 の債務( 法
第68条の2第7項
《7 吸収合併存続組合については、第49条…》
及び第49条の2の規定を準用する。
において準用する法第49条及び第49条の2の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
7号 吸収合併契約等備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
237条
1項 法
第68条第2項第4号
《2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅 組合 の定めたものとする。
238条 (吸収合併存続組合の事前開示事項)
1項 法
第68条の2第1項
《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第66条第4号
《吸収合併 第66条 組合が吸収合併組合が…》
他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定め
に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
2号 吸収合併消滅 組合 ( 清算組合 を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅 組合 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅 組合 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第68条の2第1項
《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 吸収合併契約等備置開始日 」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 吸収合併消滅 組合 ( 清算組合 に限る。)が 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 吸収合併存続 組合 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続 組合 の債務( 法
第68条の2第7項
《7 吸収合併存続組合については、第49条…》
及び第49条の2の規定を準用する。
において準用する法第49条及び第49条の2の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
6号 吸収合併契約等備置開始日 後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
239条 (吸収合併存続組合の事後開示事項)
1項 法
第68条の2第8項
《8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が…》
生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければ
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 吸収合併が効力を生じた日
2号 吸収合併消滅 組合 における次に掲げる事項
イ 法
第68条第4項
《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第68条第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第49条…》
及び第49条の2の規定を準用する。
において準用する法第49条及び第49条の2の規定による手続の経過
3号 吸収合併存続 組合 における次に掲げる事項
イ 法
第68条の2第6項
《6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。 ただし、第3項ただし書の規定
の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法
第68条の2第7項
《7 吸収合併存続組合については、第49条…》
及び第49条の2の規定を準用する。
において準用する法第49条及び第49条の2の規定による手続の経過
4号 吸収合併により吸収合併存続 組合 が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 法
第68条第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の
の規定により吸収合併消滅 組合 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
240条 (新設合併消滅組合の事前開示事項)
1項 法
第68条の3第1項
《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会
に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第67条第4号
《新設合併 第67条 二以上の組合が新設合…》
併二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる
に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
2号 他の新設合併消滅 組合 ( 清算組合 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅 組合 の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅 組合 において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 法
第68条の3第1項
《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会
各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「 新設合併契約等備置開始日 」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
3号 他の新設合併消滅 組合 ( 清算組合 に限る。)が 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
4号 当該新設合併消滅 組合 ( 清算組合 を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容( 新設合併契約等備置開始日 後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立 組合 の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
6号 新設合併契約等備置開始日 後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
241条 (新設合併設立組合の事後開示事項)
1項 法
第68条の4第6項
《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》
く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 新設合併が効力を生じた日
2号 法
第68条の3第4項
《4 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》
において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
の規定による請求に係る手続の経過
3号 法
第68条の3第5項
《5 新設合併消滅組合については、第49条…》
及び第49条の2の規定を準用する。
において準用する法第49条及び第49条の2の規定による手続の経過
4号 新設合併により新設合併設立 組合 が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
242条 (組合の合併の認可の申請)
1項 法
第69条第1項
《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》
なければ、その効力を生じない。
の規定により 組合 の合併の認可を申請しようとする者は、次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 合併理由書
2号 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合の定款
3号 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
4号 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合の事業計画書
5号 合併後存続する 組合 又は合併によつて設立する組合の収支予算書
6号 合併の当事者たる 組合 が合併に関する事項につき議決した総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
7号 法
第47条の2第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内
の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
8号 合併の当事者たる 組合 が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあつては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
9号 合併の当事者たる 組合 が法第68条第5項、第68条の2第7項及び第68条の3第5項において準用する 法
第49条第3項
《3 組合は、第1項の期間内に、債権者に対…》
して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者政令で定めるものを除く。には、各別にこれを催告しなければならない。 1 出資一口の金額の減少の内容 2 債権者が一定の期間内に異議を述べること
の規定による 公告 及び催告(同条第5項の規定により公告を官報のほか法第26条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第49条の2第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2項 合併により 組合 を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第2号、第4号及び第5号の書類の作成が 法
第68条の4第2項
《2 合併によつて組合を設立するには、各組…》
合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
243条 (清算開始時の財産目録)
1項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第475条第1号及び第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、 清算組合 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
244条 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
245条 (各清算事業年度に係る事務報告書)
1項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する法第31条の9第2項の規定により、 清算組合 が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
246条 (決算報告)
1項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4号 出資一口当たりの分配額
2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
1号 残余財産の分配を完了した日
2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
247条 (監事調査の対象)
1項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
において準用する会社法第384条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
9章 監督
248条 (決算関係書類の提出)
1項 組合 は、 法
第92条の2第1項
《組合は、毎事業年度、事業年度の終了後3月…》
以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
1号 事業報告書
2号 貸借対照表
3号 損益計算書
4号 附属明細書
5号 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
6号 前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本
2項 法
第92条の2第2項
《2 第31条の10第1項の規定により会計…》
監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない
の規定により、会計監査人監査 組合 が子会社等を有する場合において当該組合が作成し行政庁に提出しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。
1号 連結貸借対照表
2号 連結損益計算書
3号 連結純資産変動計算書
3項 組合 は、やむを得ない理由により 法
第92条の2第1項
《組合は、毎事業年度、事業年度の終了後3月…》
以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
に規定する期間内に前2項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 組合 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
5項 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした 組合 が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
248条の2 (特定共済組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
1項 特定共済 組合 についての 法
第94条の2第3項
《3 前項の規定による命令改善計画の提出を…》
求めることを含む。であつて、共済事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定め
に規定する同条第2項の規定による命令であつて共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第6の上欄に掲げる 支払余力比率 に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
248条の3
1項 特定共済 組合 が、その 支払余力比率 について当該組合が該当していた別表第6の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2項 別表第6第三区分の項に該当する特定共済 組合 の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
1号 有価証券 支払余力比率 の算出を行う日(以下「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額
3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額
3項 別表第六非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する特定共済 組合 の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
249条 (共済代理店の設置又は廃止の届出)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第96条の2第1号
《行政庁への届出 第96条の2 共済事業を…》
行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したと
に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
250条 (共済計理人の選任及び退任の届出)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第96条の2第2号
《行政庁への届出 第96条の2 共済事業を…》
行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したと
に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が
第192条
《共済計理人の要件 法第50条の11第2…》
項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 1 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に5年以上従事した者 2 公益社
に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2項 前項の 組合 は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
3項 第1項の 組合 は、共済計理人が2人以上となる場合は、前2項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
251条 (子会社等に関する届出)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第96条の2第3号
《行政庁への届出 第96条の2 共済事業を…》
行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したと
に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
1号 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
2号 業務の内容を記載した書類
3号 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
4号 役員の役職名及び氏名を記載した書類
252条
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第96条の2第4号
《行政庁への届出 第96条の2 共済事業を…》
行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したと
に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
253条 (説明書類の縦覧開始の届出)
1項 共済事業 を行う 組合 は、 法
第96条の2第5号
《行政庁への届出 第96条の2 共済事業を…》
行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したと
に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に同号に規定する 説明書類 を添付して行政庁に提出しなければならない。
254条 (届出事項等)
1項 法
第96条の2第6号
《行政庁への届出 第96条の2 共済事業を…》
行う組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。 2 共済計理人を選任したと
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 共済事業 兼業 組合 が子会社対象会社を子会社としようとするとき。
2号 共済事業 兼業 組合 の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。
3号 共済事業 兼業 組合 の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
4号 共済事業 専業 組合 が子会社対象会社を子会社としようとするとき。
5号 共済事業 専業 組合 の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。
6号 共済事業 専業 組合 の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
7号 共済事業 兼業 組合 が
第223条
《法第53条の16第1項の規定が適用されな…》
いこととなる事由 法第53条の16第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 前号の組合又はその
各号に掲げる事由により他の会社(第1号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
8号 共済事業 兼業 組合 が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
9号 第7号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第2号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第3号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
10号 共済事業 専業 組合 が
第228条
《法第53条の18第1項の規定が適用されな…》
いこととなる事由 法第53条の18第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 前号の組合又はその
各号に掲げる事由により他の会社(第4号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
11号 共済事業 専業 組合 が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
12号 第10号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第5号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第6号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
13号 共済事業 兼業 組合 又はその子会社が、
第224条
《法第53条の17第1項の規定が適用されな…》
いこととなる事由 法第53条の17第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 2 前号の組合又はその
各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
14号 共済事業 兼業 組合 又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
15号 共済事業 兼業 組合 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
16号 共済事業 兼業 組合 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合
17号 共済事業 専業 組合 又はその子会社が、
第229条
《法第53条の19第1項の規定が適用されな…》
いこととなる事由 法第53条の19第2項において準用する法第53条の17第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式
各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
18号 共済事業 専業 組合 又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合
19号 共済事業 専業 組合 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
20号 共済事業 専業 組合 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合
21号 共済事業 を行う 組合 が異常危険準備金について
第179条第5項
《5 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、…》
厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。 ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
に規定する厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
22号 共済事業 を行う 組合 が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、特定共済組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして厚生労働大臣が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
23号 共済事業 を行う 組合 が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
24号 共済事業 を行う 組合 、当該組合の子会社又は共済代理店(第3項において「 共済事業を行う組合等 」という。)において不祥事件(共済代理店にあつては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
2項 前項第21号に該当する場合の届出は、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
3項 第1項第24号に規定する「不祥事件」とは、 共済事業 を行う 組合 等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
1号 共済事業 を行う 組合 等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)に違反する行為
3号 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第300条第1項
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
本文(ただし書を除く。)又は法第12条の3第2項において準用する 金融商品取引法
第38条第4号
《禁止行為 第38条 金融商品取引業者等又…》
はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのない
から第6号まで若しくは第8号の規定に違反する行為
4号 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、 共済事業 を行う 組合 等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
5号 その他 組合 の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
4項 第1項第24号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を 組合 が知つた日から1月以内に行わなければならない。
5項 法
第53条の17第7項
《7 前各項の場合において、共済事業兼業組…》
合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指
の規定は、第1項第13号から第20号までの議決権について準用する。
10章 雑則
255条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録( 法
第25条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
1号 法
第25条の2第3項第2号
《3 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該
2号 法
第26条の5第2項第2号
《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面
3号 法
第30条の7第3項第2号
《3 組合員は、組合に対して、その業務取扱…》
時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の
(法第73条において準用する場合を含む。)
4号 法
第31条の9第11項第3号
《11 組合員及び組合の債権者は、組合に対…》
して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは
(法第73条において準用する場合を含む。)
5号 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第396条第2項第2号
6号 法
第32条第3項第2号
《3 組合員は、総組合員の100分の三これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこ
7号 法
第45条第4項第2号
《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、
(法第73条において準用する場合を含む。)
8号 法
第49条第2項第2号
《2 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成され
9号 法
第53条の9第2項第3号
《2 組合員及び共済契約者は、組合に対して…》
、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求 2 前
10号 法
第68条第2項第3号
《2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
11号 法
第68条の2第2項第3号
《2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は…》
、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければなら
12号 法
第68条の2第10項第3号
《10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者…》
は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければな
13号 法
第68条の3第2項第3号
《2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければなら
14号 法
第68条の4第8項第3号
《8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は…》
、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければなら
256条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
1項 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、 組合 の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
1号 法
第26条の5第3項
《3 定款等が電磁的記録をもつて作成されて…》
いる場合であつて、各事務所主たる事務所を除く。における前項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項
2号 法
第30条の7第2項
《2 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》
等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置
3号 法
第31条の9第10項
《10 組合は、決算関係書類等の写しを、通…》
常総会の会日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求
4号 法
第45条第3項
《3 組合は、総会の会日から5年間、第1項…》
の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための
(法第73条において準用する場合を含む。)
257条 (職員の身分を示す証票及び証明書)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
の証票及び法第94条第7項の証明書の様式は、別紙様式第2のとおりとする。